仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
前回のブログでもお話した、判決書の中の虚偽公文書作成に該当するとして刑事告訴している部分について、今回は、文法的な観点から検証したいと思います。
接続詞の不可解な使い方
判決書の中の行政関与の記述が削除されている問題の部分についてですが、その問題の文章の後には、「しかしながら」という接続詞が入り、その後に判決理由が述べられているのですが、この 「しかしながら」 という接続詞の使い方がおかしいのです。
判決書の問題の部分を、行政の関与の記述に注目し、単純化したわかりやすい例にたとえると、次のようになります。
本来のA子(ここでは私)の主張
A子が、砂場で大きな山を作っていた。そこへC男(ここでは行政とします。)がやってきて、A子の背中を押したので、前のめりになったA子の手が山を崩してしまった。
山が崩れたのはC男のせいなので、C男が山を修復すべきだ。
A子が、砂場で大きな山を作っていた。そこへC男(ここでは行政とします。)がやってきて、A子の背中を押したので、前のめりになったA子の手が山を崩してしまった。
山が崩れたのはC男のせいなので、C男が山を修復すべきだ。
ところが、C男(行政)の関与を記載したくなかった裁判所の判決書は
A子は、砂場で大きな山を作っていたところ、前のめりになったA子の手が山を崩してしまった旨の主張をする。
しかしながら、A子が山を修復すべきである。
A子は、砂場で大きな山を作っていたところ、前のめりになったA子の手が山を崩してしまった旨の主張をする。
しかしながら、A子が山を修復すべきである。
上記の判決書の例では、 “しかしながら” の前後の文章のどちらにもA子しか登場していないのだから、 “しかしながら” という接続詞の使い方は不適切であり、正確には “だから” とか “そうであるから” などの接続詞を使用すべきなのですが、なぜ、「しかしながら」という接続詞を使用したのかという疑問が生じます。
計算されたトリックか、それとも、単なるミスか?
「しかしながら、~Y~である。」という断定的な結論が書かれている場合、“しかしながら”の前の文章には、[~Y~である。」と判断すべきことと、相反する状況が書かれていなければなりません。
たとえば
「昨日は、小雨が降っていた。しかしながら、運動会を決行した。」
という文章では、“運動会を決行すべき状況とは逆の状況”、つまり,”小雨が降っていた”ということが、“しかしながら”の前に書かれていなければならないのです。
このことを、判決書の実際の文章で検証してみると
「~(Aに関すること)~であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。
しかしながら、~(Aに関すること)~で解決を図るべき問題であり、富岡署の職員の対応と相当因果関係のある損害とは認められない。」
「~(Aに関すること)~であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。
しかしながら、~(Aに関すること)~で解決を図るべき問題であり、富岡署の職員の対応と相当因果関係のある損害とは認められない。」
上記の「しかしながら」の前後の“~(Aに関すること)~”の部分には、富岡署の職員などの行政のかかわりに関しては、全く記載されていません。
ですから、文法的に正しい文章であるならば、「しかしながら」の接続詞は不適切であって、「そうであるから」や「それゆえ」 などの接続詞にすべきなのです。
しかし、あえて 「しかしながら」 という接続詞を使用したことで、「しかしながら」の前の文章“~(Aに関すること)~”の部分には、「しかしながら」の後ろの部分と相反する状況である、行政のかかわりが書かれているような錯覚を起こさせるのです。

ですから、前回のブログでもお話したように、その部分をサーッと読み流したときに、行政のかかわりが全く記載されていないことに気がつきにくいのです。

それとも、裁判官の単純なミスだったのでしょうか?
- 関連記事
-
- 速報! 本日、 「不起訴」 の処分通知書が届きました! (2008/07/26)
- 信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成? (2008/07/26)
- 検察庁に進捗状況を問い合わせてみましたが・・・・ ??意味不明?? (2008/07/14)
- 仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~ (2008/07/09)
- 仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~ (2008/07/02)
- 民事裁判の書面であるからこその証拠としての絶対的価値 (2008/06/28)
- ずいぶんと時間がかかるものですね! ~刑事告訴から まもなく6ヵ月~ (2008/06/25)
スポンサーサイト