不起訴処分の理由って いったい何なの??
それで、今週の21日、近くまで出掛けたついでに、福島地検いわき支部に立ち寄ってみました。
今回は、これまで面識のない事務官の親分のような方が対応されました。
どの程度、この事件のことを知っているのか分かりませんでしたので、事件の概要をあれこれ話し始めたのですが、おおよそのことはご存知だったようです。
ところが、まったく理屈が通用しません。
これはダメだと思い、翌日、福島地検に苦情を伝えたのですが、これもまた、前日の事務官とほとんど同じうような対応でした。
事件の核心部分を単純化すると、次のようになります。
A私 →Bいわき労働基準監督署の川又監督官 →C富岡労働基準監督署のH
(霜山事務官から記録の存在を確認。) (証拠を捏造)
私の電話の内容が、A→B→Cと伝達されるうちに、まったく異なるものに変化してしまった。
捏造されたと主張するA、捏造していないと主張するC、それぞれの主張が異なるとき、Bの記録が存在すれば、どちらの主張が正しいのか、一目瞭然である。
10月26日の芦沢検事の説明の際に、不起訴処分の根拠について尋ねたところ、Bについては一切言及せず、「Cがしっかり説明している。捏造した、しないで水掛け論になる。だから不起訴にする。」ということであった。
ところが、翌朝、霜山事務官に確認したところ、Bの記録の存在が明らかになった。

私が、「裁判では、当初、捏造された乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が異なるので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると被告の主張が変わった。」というところまでは、確かに話した記憶があるのですが、そこから先が続かなかったのです。
なぜなのか考えてみると、芦沢検事と話しているとき、突然、それまでの話の流れとは異なる質問をされたことがあったのです。
その質問というのが、「なぜ、告訴するまで時間がかかったのですか?」という趣旨の、どうでもいいような質問でした。唐突な質問だったため、私は、その答えに意識が集中し、それまで話していたことを、すっかり忘れた状態だったのです。
たぶん、前述の川又監督官のことに私が触れた直後に、意図的に話をそらされたのだと思います。
だから、肝心な話をし損ねたのだと思うのです。

つまり、前日の芦沢検事の不起訴処分にする根拠は、論理的に破綻したことになる。
この部分の説明を求めたのですが、いわき支部の事務官も、福島地検も、「不起訴の理由については、すでに説明いている。」の一点張りです。
芦沢検事の説明の後に、Bの記録の存在が明らかになり、芦沢検事の説明は、すでに破綻していると、いくら言っても、一向に解そうとせず、バトルを繰り広げる羽目になりました。
しかし、理屈の通らないことを、よくも平然と執拗に言い続けられるものかと・・・
思考が停止しているというか、なんというか、その神経は、とても理解できません。
自然科学に携わる者はもちろんのこと、他の分野でも、このような人種はいないでしょうね。
だいたい、理屈のと通らないことを無理やり推し通したところで、それ以上の進歩や発展は全く期待できませんし、それどころか、重大なトラブルや事故に繋がる危険性もあります。
こんなことを平気でするのは、警察、検察、裁判所ぐらいしかいません。
さらに、いわき支部も福島地検も、不起訴処分に不服があるのなら検察審査会に申し立てたらということですが、その前提として、不起訴に値するものかどうかということが問題となります。
不起訴処分にする合理性のある理由がなんら示されていないわけですから、不起訴を受け入れるわけにはいません。(処分通知は受け取り拒否で突き返しています。)

前回まで3回連続で、小室直樹氏の 「田中角栄の遺言」 から、近代民主主義についてお伝えしてきましたが、デモクラシーの目的は、絶大な国家権力から、いかにして人民の権利を守るかにあります。そこで重要な役割を演じるのが司法権力(裁判所)なのです。
ところが、その裁判において不正が行われたのですから、検察は、より厳正に判断する必要があります。根拠もなく不起訴処分では、近代民主主義の根本原理に反しますし、法治国家として機能していないことになります。
小沢氏の東京第五検察審査会で、検察審査会自体が信用できないということが、世間に知れ渡ってしまいましたが、仮に検察審査会に申し立てるにしても、検察の説明が矛盾しており、何を根拠に不起訴処分にしたのか、全くつかみどころがありませんので、申し立ての仕様もありません。

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是非、記事・コメント共にご覧ください。
「まさに八百長国家、証拠を換算した前田前検事、容疑不十分で不起訴となった。」(特別公務員職権濫用罪)




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