刑事告訴

不起訴処分の理由って いったい何なの??

労働基準監督官Hによる証拠捏造事件で、検察が捏造したものかどうかの鍵となる重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことに対しては、しっかり説明していただく必要があり、その説明を求めるはがきを、先月10日、福島地検と福島地検いわき支部に郵送しましたが(詳しくは 「不起訴であれば事件の拡大は必至です!」 をご覧ください。)、一向に返事がありません。

それで、今週の21日、近くまで出掛けたついでに、福島地検いわき支部に立ち寄ってみました。
今回は、これまで面識のない事務官の親分のような方が対応されました。
どの程度、この事件のことを知っているのか分かりませんでしたので、事件の概要をあれこれ話し始めたのですが、おおよそのことはご存知だったようです。
ところが、まったく理屈が通用しません。
これはダメだと思い、翌日、福島地検に苦情を伝えたのですが、これもまた、前日の事務官とほとんど同じうような対応でした。


事件の核心部分を単純化すると、次のようになります。

 いわき労働基準監督署の川又監督官 富岡労働基準監督署のH
       (霜山事務官から記録の存在を確認。)  (証拠を捏造)

私の電話の内容が、と伝達されるうちに、まったく異なるものに変化してしまった。
捏造されたと主張するA、捏造していないと主張するC、それぞれの主張が異なるとき、Bの記録が存在すれば、どちらの主張が正しいのか、一目瞭然である。


10月26日の芦沢検事の説明の際に、不起訴処分の根拠について尋ねたところ、Bについては一切言及せず、「Cがしっかり説明している。捏造した、しないで水掛け論になる。だから不起訴にする。」ということであった。
ところが、翌朝、霜山事務官に確認したところ、Bの記録の存在が明らかになった。


 ここで、10月26日に、Bの記録のことについて、なぜ、私の方から言及しなかったのかと不思議に思われる方もいらっしゃると思いますし、私自身も、なぜ、そこまで頭が回らなかったのか不思議なのです。
私が、「裁判では、当初、捏造された乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したものであるという主張だったが、川又監督官の別な文書と筆跡が異なるので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであると被告の主張が変わった。」というところまでは、確かに話した記憶があるのですが、そこから先が続かなかったのです。
なぜなのか考えてみると、芦沢検事と話しているとき、突然、それまでの話の流れとは異なる質問をされたことがあったのです。
その質問というのが、「なぜ、告訴するまで時間がかかったのですか?」という趣旨の、どうでもいいような質問でした。唐突な質問だったため、私は、その答えに意識が集中し、それまで話していたことを、すっかり忘れた状態だったのです。

たぶん、前述の川又監督官のことに私が触れた直後に、意図的に話をそらされたのだと思います。
だから、肝心な話をし損ねたのだと思うのです。


 Bの記録があれば、A,Cどちらの言い分が正しいのか一目瞭然で、水掛け論になったりすることはない。
つまり、前日の芦沢検事の不起訴処分にする根拠は、論理的に破綻したことになる。


この部分の説明を求めたのですが、いわき支部の事務官も、福島地検も、「不起訴の理由については、すでに説明いている。」の一点張りです。
芦沢検事の説明の後に、Bの記録の存在が明らかになり、芦沢検事の説明は、すでに破綻していると、いくら言っても、一向に解そうとせず、バトルを繰り広げる羽目になりました。


しかし、理屈の通らないことを、よくも平然と執拗に言い続けられるものかと・・・
思考が停止しているというか、なんというか、その神経は、とても理解できません。
自然科学に携わる者はもちろんのこと、他の分野でも、このような人種はいないでしょうね。
だいたい、理屈のと通らないことを無理やり推し通したところで、それ以上の進歩や発展は全く期待できませんし、それどころか、重大なトラブルや事故に繋がる危険性もあります。
こんなことを平気でするのは、警察、検察、裁判所ぐらいしかいません。


さらに、いわき支部も福島地検も、不起訴処分に不服があるのなら検察審査会に申し立てたらということですが、その前提として、不起訴に値するものかどうかということが問題となります。
不起訴処分にする合理性のある理由がなんら示されていないわけですから、不起訴を受け入れるわけにはいません。(処分通知は受け取り拒否で突き返しています。)


 検察官に起訴便宜主義の裁量権が与えられているとはいいましても、国家賠償訴訟において、行政の職員にデタラメな証拠が提出され、公正な裁判を受ける権利を妨害されたのです。
前回まで3回連続で、小室直樹氏の 「田中角栄の遺言」 から、近代民主主義についてお伝えしてきましたが、デモクラシーの目的は、絶大な国家権力から、いかにして人民の権利を守るかにあります。そこで重要な役割を演じるのが司法権力(裁判所)なのです。
ところが、その裁判において不正が行われたのですから、検察は、より厳正に判断する必要があります。根拠もなく不起訴処分では、近代民主主義の根本原理に反しますし、法治国家として機能していないことになります。


小沢氏の東京第五検察審査会で、検察審査会自体が信用できないということが、世間に知れ渡ってしまいましたが、仮に検察審査会に申し立てるにしても、検察の説明が矛盾しており、何を根拠に不起訴処分にしたのか、全くつかみどころがありませんので、申し立ての仕様もありません。

 この点については、今後も、検察を追及していきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 日本が法治国家ではないということを証明するような出来事がありました。
是非、記事・コメント共にご覧ください。

「まさに八百長国家、証拠を換算した前田前検事、容疑不十分で不起訴となった。」(特別公務員職権濫用罪)
    
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12コメント

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僅かに風向きが変わった今年の法曹界

1996年12月24日 刑の執行から15回の正月を迎えるが 未だ事件の解決は雲煙の彼方です
しかし今年程に検察犯罪が社会報知された年はなく 風向きが変わってきたのは三度のデモ参加で体感した

年明けは日弁連に初めての人権救済申立 そして東京地検特捜部が不起訴処分とした 行政と貧困ビジネスSSSの裏帳簿疑惑を検察審査会に審査申立をします。
アナライザーを切っていますが 立ち上げて5年近くの変わらぬアクセスが何よりの鋭気の元です


これも明るい話題 官僚も浮浪者も精神的苦痛の対価は同じ 幾多の先達が試みた公務員の個人責任の追及であるが 是非共に勝ちって戴きたい

村木さん、国家賠償提訴へ「違法逮捕で苦痛」
郵便不正事件で虚偽有印公文書作成罪などに問われ、9月の1審・大阪地裁判決で無罪が確定した厚生労働省元局長・村木厚子さん(54)が、大阪地検特捜部の違法な逮捕・起訴で精神的苦痛を受けたなどとして、国と前特捜部長・大坪弘道被告(57)(犯人隠避罪で起訴)ら3人に計約3600万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。27日午後にも提訴する。

同事件を巡っては、最高検が24日、「村木さんを起訴すべきではなかった」とする検証結果を公表したが、村木さん側は「身内の検証には限界がある」として、訴訟で捜査の問題点を独自に追及する方針だ。

他に訴えの対象とされるのは、元主任検事の前田恒彦被告(43)(証拠隠滅罪で起訴)と、村木さんの部下だった厚労省元係長・上村勉被告(41)(1審公判中)を取り調べた国井弘樹検事(35)(現・法務総合研究所教官)。国賠訴訟の被告に個人3人を加えた理由について、村木さん側は「いずれも故意に違法な捜査をした人物。検察組織だけでなく、個人の責任も問いたい」としている。

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/101226.jpg.html

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Re: 僅かに風向きが変わった今年の法曹界

> 今年程に検察犯罪が社会報知された年はなく 風向きが変わってきたのは三度のデモ参加で体感した

特にネットを中心に、そのような言論が形成され、大きなうねりへと発展しつつあります。
私も、今年は2つの刑事告訴で、裁判所のみならず、検察に対しても不信感を強めた1年でした。

癒着構造により、それぞれの不正をかばい合う強固なシステムが出来上がっているようですが、逆に、一つの突破口から、芋づる式に不正が暴露される可能性も内包しています。

裁判での不正を、なりふりかまわず不起訴にしているあたりは、急所を突かれているからであり、かなり、危機的状況にあるのでしょう。
攻撃材料は十分整いました。
来年は、アグレッシブに行動しましょうかね。

村木さんが国家賠償を提訴されたことについて、注目される裁判だから、一般的なの国家賠償とは違って、裁判所が公正に判断するのでしょうか。注目したいところです。
また、私と同じように、国だけでなく個人に対しても提訴していますが、私の裁判のように、個人が、国と一字一句同じ書面を提出するのかも興味があります。

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狂言被害者の殴り込み

12月28日午後4時 帰宅したところ玄関前に坪井がおり 突然に無言で顔を殴られ眼鏡が飛んで傷付いた そして坪井は大声で暴行されたと叫んだ いわゆる転び公妨の手口 やはり相当なワルである 近所に向けてこの男はム所帰りの前科者と吹聴した挙句 携帯から暴行されたと110番通報した 数々の偽名や写真から逃げる様子は何かある またも墓穴を掘ったか坪井隆作
二台のパトカーが着いたが坪井は”入居者以外立入り禁止”にも関わらず入り込み中から閉めて出てこない

分乗して本署に行ったが 被害者通報でなく警察も訳が判らない 刑事告訴の進言をしてついでに我が刑事弾圧事件の本拠地である懐かしの八王子本署で演説をぶち上げた
やはり学生たちの悪ふざけを奇貨として狂言事件を創出したに相違ない この情実を被告側に伝えたい
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/101228.jpg.html


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Re: 狂言被害者の殴り込み

とんだ災難でしたね。
お気をつけください。
あまり、かかわりにならないほうがよろしいかと・・・

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珍しいものが観られるかも

そうですね しかし裁判の闇しか見てこなかったが 功の部分が見られるかもしれません。
これは奴の支援者に宛てたものですが 起訴猶予とされた事犯が民事で虚偽申告事件と認定されれば 奴は法廷で逮捕となります もちろん出廷していればですが 被告・原告は便宜上の呼称で原告が一方的に訴訟を取り下げることは出来ません。
TVや新聞報道から3人の学生達は恐喝示談に応じざる得なかった この既成事実から冤罪主張は適わず 残りの女性が被告になったことから突破口が開かれた。

従って刻々と刑事訴追される身が迫っているのです これを解り易く奴にメールで送りました それゆえの恐怖心から暴走しての殴り込みでしょう この点は我がお粗末名損事件と全く同じ 15年前の正月の3日 告訴人は殴り込んで首を絞める暴行をして これは民事の尋問で証明されています 習癖とは繰り返す性で一生変わらないのでしょうね。


朝に送信した坪井の配布ビラは、名誉毀損罪でも不可罰とされるための要件
(1)事実の公共性
(2)目的の公益性
(3)事実の真実性
この何れにも該当しない誹謗中傷目的はお解り戴けるかと、もちろん刑事告訴などしないが、SSSに収容しろ等の愚弄は看過できず、また貴殿の記述からか傍目には、正義(パクられたら“客”もほかの“露天”も迷惑だろう、と)を振りかざして、ぽっと出の、にーちゃん露天をやっつけるヤーさんを見るようで、あんまりかっこいいもんじゃないぜ。

冤罪主張をテキヤに見立てるのは貴殿ならではの個性としても、坪井は「そこに目を付けたのか各方面に自分は冤罪と叫んでいるせいか 私に敵意をむき出す」このようにあります。

坪井のビラにある「被告は冤罪主張をしている」これが争点ですが、坪井は精神的後遺症のみを主張、素人目にも裁判所の意図がお解り戴けるかと。
坪井は事件経過について、貴殿には事実と違うことを伝えているらしく、坪井のブログに目撃証人云々なる投稿を見た覚えがありますが、都合の悪い投稿は総て消去されています。
当然に被告側は収集されているでしょうが、「家」の中から110番通報した、これが事実です。

今回の坪井の殴り込みですが、彼の挙動不審に訪ねたいという坪井に住所もフルネームも教えていません、知るとすれば訴訟記録閲覧の記入からですが、一字が違っており面妖です、争いの予見のある者に他者の住所を断りも無く知らせるのは如何かと。
また彼の訪問を事前に知っていれば、暴行癖から防禦できました、まあ屑みたいな話ですが、事件の真相解明の為にも被告さんへの、後方支援として仕事初め頃に坪井を提訴します、短期決戦としたく訴状には知る限りの事実を詰め込みます。
坪井の言い分を知るであろう田中様には、情報提供を願えるものなら幸いです。もちろん戴いた事実から作成した訴状は提出前にお見せします。
suihanmuzai@infoseek.jp

3人の男子学生達の進路は決まっており この事件から狂ってしまった 親が裁判官や外交官ばかりに示談に応じた 一人3百万を取っているらしいが誣告とは罪深いものです。
事件報道
http://blog.livedoor.jp/news2chplus/archives/50870604.html

追伸
この回答がありましたが窮地に立つと品格が見えてきます。

その、喧嘩には感動がない。
他人に対する愛がない。
己は己であって、己でないといういさぎよさがない。
どっちもどっち、目糞鼻くそを笑うの類だ。
仲裁するつもりも、肩入れするつもりもないので、双方とも、どうか、よろしく。

ご達観されたご見解に返す言葉はありません 戦争も川原でのでっち上げ事件も人権弾圧です。
愛を語るものは多いが 真の義人は怒りを語る・・獄中死した哲学者

Edit

Re: 珍しいものが観られるかも

出掛けていて、お返事が遅れました。
表面的な報道だけからでは、何が真実なのか分かりませんね。
ご尽力、お疲れ様です。

Edit

Re: 戸籍は大事だよ

遂犯無罪さん、お久しぶりです。

以前、申し上げたように、当ブログの記事と関係ない個人名をコメントに書き込むことはご遠慮ください。

Edit
T_Ohtaguro

>不起訴処分の理由って いったい何なの??

最高裁判例 平成10(オ)2189 集民 第193号411頁には、「いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものである」、「原判決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けているとはいえない」とあり、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項各号に掲げる不起訴裁定の主文を導き出すための理由の全部であり、その理由において論理的に完結している範囲のはず。
___

不起訴処分理由通知書には、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項の各号に掲げる不起訴裁定の主文しか記さないから、同号に掲げる区分によっておらず、同項の規定「不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。」に違反して、処分していることになる。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

この記事の事件は、一審における捏造証拠で、上告との関連が不明ですが、二審の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等については、上告と無関係とは言えず、この二審判決自体、主文を導き出すための理由の全部が欠落しています。

証拠捏造事件も裁判官らによるデタラメ判決事件も、事件事務規程(法務省訓令)第七十二条2項の(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。 (18)  嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。に該当しませんので、明らかに違反して処分しています。
ここが、検察を攻撃する上でのポイントですね。
ありがとうございます。

Edit
T_Ohtaguro

「理由」

論理的関係においては結論に対する前提

「公訴を提起しない処分」に含まれる「不起訴処分〔不起訴の裁定〕」を20の「不起訴裁定の主文」に分割しても、「不起訴裁定の主文」の一つを前提とした結果は「公訴を提起しない処分」を導き出すことができるにすぎない。

つまり、「公訴を提起しない」ことを目的として、「不起訴裁定の主文」の一つを前提としたにすぎない。
___

記録事務規程(法務省訓令)第七十五条2項十七号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」であれば、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,」又は「犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」の何れかに該当しなければならず、少なくとも、一方について、該当する理由を要す。
___

不起訴裁定の主文のみでたるなどと主張している時点で、その検察官には「不適格の疑」がある。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro様のおっしゃる通りで、正しい結論が導き出されるためには正しいプロセスこそが重要であり、そこが説明できないのであれば、結論はかなり疑わしいことになりますね。
不起訴処分に対する不服申立書でも、不起訴裁定の要件のいずれにも該当しないということを主張しています。

Edit

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