不起訴であれば事件の拡大は必至です!
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件は、検察が捏造したものかどうかの鍵となる重要な証拠を隠蔽して不起訴にしようとしたものの、ボロが出てしまったことで(詳しくは、「福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し」 をご覧ください。)、事件は、新たな段階へと踏み出しました。
この事件の発端ともいうべき国家賠償訴訟は、真相の究明と私の名誉回復のために行ったものでしたが、結果は、私に原因があったかのように事実をねじ曲げられただけの、とんでもない判決でした。
ですから、刑事告訴は、その雪辱を果たし、私の名誉を回復するという当初の目的を遂げるために行ったものです。
それで、監督官Hのずさんな監督業務を糾弾することを第一の目的としていましたので、恣意的な検察が、起訴に躊躇しそうな被告代理人は敢えて被告訴人から外し、監督官Hのみを告訴しました。
ところが、今回の検察の捜査で、国家賠償訴訟の際には提出されなかった(捏造を決定付ける)新たな証拠の存在が明らかになったことで、事件は、監督官Hによる個人的な捏造にとどまらず、被告代理人の責任までもが問われる事態へと発展しました。
つまり、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判に都合の良い証拠のみを取捨選択して提出し、虚偽の主張・陳述を主導していた可能性が高まったのです。
裁判の際に、乙第6号証が捏造されたものであるということを、再三、私は客観的な証拠を提示して指摘しましたが、被告国は、それを否定することもなく、ただ、「川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものだ」という当初の主張を繰り返すだけでした。
(事件の構図は、「権力の走狗としての使命 起訴か犯人隠避か?」 をご覧ください。)
被告国が積極的に捏造を否定しなかったことからも、意図的に証拠の選択が行われたことが推察できます。
不正を犯してまで国に有利な主張をする被告代理人、デタラメな事実認定をした裁判所、さらには、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率およそ98%という数字から(詳しくは、「国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!」 をご覧ください。)、国は、本来、公正な判断をするつもりがないのに、国家賠償訴訟という形骸化した制度を制定し、国民を欺いているのではないかという疑いが明確になってきました。
つまり、国から被害を受けた原告は、更にデタラメな国家賠償訴訟で欺かれ、二重に国から被害を被っているのです。
近代民主国家として、このようなことがまかり通っていること自体、許しがたいことです。
まずは、先月26日、福島地裁いわき支部で不起訴の説明を受けた際に、検察官が重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことに対しては、しっかり説明していただく必要があります。
それで、その説明の要請を記載したはがきを、今月10日、福島地検と福島地検いわき支部に郵送しました。
“なぜ、はがきで?”と思われるかもしれませんが、闇から闇へと葬られることがないように、敢えて人目につきやすい手段をとったまでのことです。
今のところ、検察からの返事はありませんが、検察の判断次第で、その後の対応を決めようと思います。
芦沢検事から、証拠を捏造した・しないで水掛け論になるので、不起訴にすると説明されたのですが、その後に、捏造を決定付ける証拠の存在がばれてしまったわけですから、検察は、不起訴にする理由がなくなりました。
それでも、検察は白を切り通し、不起訴にするつもりなのでしょうか
仮に不起訴になった場合は、次の手を検討しています。
① 検察官を犯人隠避で告訴。
② 被告代理人を、虚偽の準備書面を作成したとして、虚偽有印公文書作成等で告訴。
当初、被告として訴えていた、富岡労働基準監督署の署長・監督官も同様に告訴。
③ 当初は、国・署長・監督官の三者を被告として訴えていたが、三者の書面が一字一句まったく同じで、署長・監督官は、国の書面を写しただけで実情に即して書いていない。
つまり、虚偽の内容が含まれている文書ということで、これも虚偽有印公文書作成等に該当。
④ 公正に裁判するつもりがないのに、形骸化した制度で国民を欺いているとして、最高裁を詐欺で告訴。
・
・
事件の拡大は必至でしょう。
最後の①~④の部分だけ見た人は、私のやろうとしていることがメチャクチャではないかと驚くかもしれませんが、デタラメ放題の国家賠償訴訟に対抗するには、極々当たり前のことなのです。



この事件の発端ともいうべき国家賠償訴訟は、真相の究明と私の名誉回復のために行ったものでしたが、結果は、私に原因があったかのように事実をねじ曲げられただけの、とんでもない判決でした。
ですから、刑事告訴は、その雪辱を果たし、私の名誉を回復するという当初の目的を遂げるために行ったものです。
それで、監督官Hのずさんな監督業務を糾弾することを第一の目的としていましたので、恣意的な検察が、起訴に躊躇しそうな被告代理人は敢えて被告訴人から外し、監督官Hのみを告訴しました。
ところが、今回の検察の捜査で、国家賠償訴訟の際には提出されなかった(捏造を決定付ける)新たな証拠の存在が明らかになったことで、事件は、監督官Hによる個人的な捏造にとどまらず、被告代理人の責任までもが問われる事態へと発展しました。
つまり、被告代理人が、捏造を決定付ける証拠の存在を十分把握しておきながら、裁判に都合の良い証拠のみを取捨選択して提出し、虚偽の主張・陳述を主導していた可能性が高まったのです。
裁判の際に、乙第6号証が捏造されたものであるということを、再三、私は客観的な証拠を提示して指摘しましたが、被告国は、それを否定することもなく、ただ、「川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものだ」という当初の主張を繰り返すだけでした。
(事件の構図は、「権力の走狗としての使命 起訴か犯人隠避か?」 をご覧ください。)
被告国が積極的に捏造を否定しなかったことからも、意図的に証拠の選択が行われたことが推察できます。

つまり、国から被害を受けた原告は、更にデタラメな国家賠償訴訟で欺かれ、二重に国から被害を被っているのです。


まずは、先月26日、福島地裁いわき支部で不起訴の説明を受けた際に、検察官が重要な証拠の存在を隠して虚偽の説明をしたことに対しては、しっかり説明していただく必要があります。
それで、その説明の要請を記載したはがきを、今月10日、福島地検と福島地検いわき支部に郵送しました。
“なぜ、はがきで?”と思われるかもしれませんが、闇から闇へと葬られることがないように、敢えて人目につきやすい手段をとったまでのことです。
今のところ、検察からの返事はありませんが、検察の判断次第で、その後の対応を決めようと思います。
芦沢検事から、証拠を捏造した・しないで水掛け論になるので、不起訴にすると説明されたのですが、その後に、捏造を決定付ける証拠の存在がばれてしまったわけですから、検察は、不起訴にする理由がなくなりました。
それでも、検察は白を切り通し、不起訴にするつもりなのでしょうか

仮に不起訴になった場合は、次の手を検討しています。
① 検察官を犯人隠避で告訴。
② 被告代理人を、虚偽の準備書面を作成したとして、虚偽有印公文書作成等で告訴。
当初、被告として訴えていた、富岡労働基準監督署の署長・監督官も同様に告訴。
③ 当初は、国・署長・監督官の三者を被告として訴えていたが、三者の書面が一字一句まったく同じで、署長・監督官は、国の書面を写しただけで実情に即して書いていない。
つまり、虚偽の内容が含まれている文書ということで、これも虚偽有印公文書作成等に該当。
④ 公正に裁判するつもりがないのに、形骸化した制度で国民を欺いているとして、最高裁を詐欺で告訴。
・
・
事件の拡大は必至でしょう。




- 関連記事
スポンサーサイト