刑事告訴

日本の警察・検察・裁判所の特異性

告訴していた2つの事件が、いずれも不起訴になるということについては、まったく納得がいきません。
ブログコピペ事件(著作権法違反事件)においては、誰が見ても犯罪性が明らかですし、IPアドレスを特定し、仙台市内の郵政のパソコンから行われていたという確証を得ています。
それのもかかわらず、9月初めに、告訴状を正式に受理するという連絡があってから、わずか2ヵ月も経たずに、被疑者不詳で不起訴処分というのは、極めて不可解なことです。
また、証拠捏造事件においては、検察が、捏造したものであるかどうかの鍵となる重要な証拠を隠して、「捏造した、しないで水掛け論になる。」などと虚偽の説明をしていたのですから、不当に不起訴にしていることは明確です。


植草一秀氏の11月16日のブログには、下記のよう記されています。

「日本の警察、検察制度の最大の欠陥は、警察、検察当局に巨大な裁量権が付与されている点にある。
①犯罪が存在するのに不問に付す裁量権、
②犯罪が存在しないのに無実の罪を着せる裁量権、
が捜査当局に付与されている。
 これが、警察、検察当局の巨大利権になっている。 
 法の支配ではなく、恣意の支配、人為の支配である。」


このように、警察・検察が、なぜ恣意的な判断をするのかという根本的な理由が、小室直樹氏の『超常識の方法』の『2章 数学的思考とは何か (2)「法の精神の根底にも数学がある」~論理の世界から日本流曖昧社会を点検する』というところに詳しく述べられています。

かいつまんでお伝えします。

「近代裁判の特徴として、民事訴訟の場合には、原告が勝つか被告が勝つかのどちらかであり、刑事訴訟の場合には、有罪か無罪かのどちらかである。
刑事裁判を例にとるならば、判決を全体集合とした場合に、有罪というのはそこに含まれる部分集合であり、無罪はその補集合になる。
したがって、有罪でもあり無罪でもあるという共通部分、あるいは有罪でもなく無罪でもないという部分は存在しない。
欧米の裁判では、この集合論が徹底されているが、日本はそのような考え方が身についていない。」


さらに、『裁判所の機能を奪っている日本の警察・検察』というサブタイトルの冒頭には、次のように書かれています。

「日本の場合、欧米との違いでさらに驚くのは、警察や検事が裁判官の機能まで代行していることだ。」

その続きを要約すると、次のようになります。

「送検するかどうかは警察が決め、起訴するかどうかは検察が決める。その結果次第で、(被疑者の)社会的制裁を左右する。
また、警察・検察は事情を斟酌(しんしゃく)して、本来なら送検すべきところをしなかったり、法律上は明らかに起訴すべきことであっても、不起訴や起訴猶予にする権限を持っている。
つまり、警察・検察が裁判官の機能を代行していることになり、どちらかが勝ちでどちらかが負けという集合論的発想を持たない、日本の裁判制度ならではの特徴といえる。
欧米では、警官の個人的裁量が入る余地がほとんどなく、規則どおりに処理するという機能が守られている。
判決文にしても、日本は、無罪のようでもあり有罪のようでもあるというような支離滅裂な判決文が多く、それは、無罪は有罪の補集合であるという集合論の考え方をきちんと身につけてけていないからである。」

以上が引用です。
このような、日本流な曖昧さは、事件・事故に対する警察・検察の対応、裁判のみならず、外交でも発揮され、日本の国益を損なっていることは、みなさんもご承知のとおりです。

不起訴処分のことに話を戻しますが、起訴の場合には、裁判所が最終判断をすることになりますが、不起訴の場合は、まさに、検察が裁判所の代行をし、検察の判断が最終判断になります。
ですから、検察が不起訴にする場合には、判決書に相当する詳しい不起訴処分理由書を添えるべきです。

ちなみに、以前受け取った不起訴処分理由通知書には、不起訴処分の理由として「嫌疑なし」としか書かれていませんでした。(詳しくは、「不起訴処分の理由 「嫌疑なし」 の理由を、私は聞きたい!」 をご覧ください。)


また、検察官に、不起訴の理由を教えて欲しいと言うと、いずれのケースも、直接、面談して説明したいと言われます。
一見、ていないな印象を受けるのですが・・・・
ところが、わざわざ出向いたところで、合理性のある説明は、期待できません。不起訴にするだけの根拠が、まったくないわけですから当然といえば当然なのです。
 実質的には、密室の中で、“説明しましたよ”という既成事実だけを作って、中身は空っぽなのです。
つまり、密室での取調べの延長線上に、密室での不起訴処分の理由説明があり、検察がデタラメや誤魔化しを都合よく実行するための手段となっているのです。


 ブログコピペ事件については、現在、仙台地検で不起訴処分の理由を説明する方法を検討されているようですが、説明できないのであれば、処分通知書を起訴に変更していただくしかないと思っております。
同様のことは、国家賠償訴訟から派生した他の2つの事件についても言えることです。


 日本の警察・検察・裁判所が、如何に特異な存在であるか、お分かりいただけたかと思います。
  
          


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