権力の走狗としての使命 起訴か犯人隠避か?
労働基準監督官Hによる証拠捏造事件は、告訴人である私を欺いてまで、不起訴にしようという検察の魂胆でしたが、私の問い合わせに、うっかり口を滑らせた(?)霜山事務官の一言で、前日の芦沢検事の説明は、全くの嘘であることが判明しました。
霜山事務官が口を滑らせなかったとしても、検察のインチキがばれるのは時間の問題でしたが・・・
事件の核ともいうべき乙第6号証の捏造の構図を、再度、掲載します。
下記のように、私の電話を、いわき労働基準監督署の川又監督官が受け、その電話の内容は、川又監督官から、富岡労働基準監督署のHに伝達された。
私 → いわき労働基準監督署の川又監督官 → 富岡労働基準監督署のH
(川又監督官の記録は、裁判でも (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
告訴人(私) (主張)乙第6号証は捏造されたものだ。
(証拠)① 電話の内容を記していた記録(乙第5号証の抜粋)。
② 乙第6号証と同時期、同監督署で使用されていた相談票。
(乙第6号証とは異なる書式。)
③ 検察が押さえている川又監督官の記録
被告訴人H (主張)乙第6号証は捏造していない。
(証拠)物的証拠なし。
相談票の書式が異なっているのは、従来から使用していた
ものを使用したためと反論している。
川又監督官の記録は、裁判の際にも提出されず、先月26日の芦沢検事の説明でも、一切言及されなかった。
ところが、翌日、問い合わせた際の霜山事務官の一言で、川又監督官の記録の存在が明らかになった。
上記のように、事件の構図は単純で、私とHの言い分が異なるとき、その間を仲介した川又監督官の記録を調べたり、川又監督官から事情を聞けば、一気に事件が解明されることぐらい小学生でもわかることだ。
当然、検察も調べているはずであるが、芦沢検事は、川又監督官の記録のことには一切触れず、不起訴の理由を、Hの言い分にだけに依拠している。
このこと事態、極めて不自然なことだ。
川又監督官には誠実に対応していただいたので、実際には、あり得ないことではあるが、仮に、川又監督官が、Hの作成した乙第6号証を肯定するような証言をしないかどうか(?)ということが気になる。
これについては、まったくの論外である。
なぜならば、乙第6号証をご覧いただければ分かるが、監督官として聞くべきことが含まれておらず、川又監督官の監督官としてのプライドを汚すことにもなりかねないからだ。

また、Hには、乙第6号証のような内容を捏造しなければならない動機があった。
同じ案件であるにもかかわらず、二度に分轄して(未払い賃金の)是正勧告をしたために、それを正当化するためだ。


その理由は、二つある。
ひとつは、今回の検察の捜査で、川又監督官の記録が出てきたということは、国家賠償訴訟のときにも、その記録が存在していたはずで、被告代理人は、真実を知っていたにもかかわらず、その証拠を隠蔽して虚偽の主張・陳述を繰り返していたことが明らかになり、被告代理人(訟務検事)の不正が暴露されるからである。
ふたつめは、二転三転する嘘の主張を繰り返し、証拠を捏造していたHの証言が、一審の判決理由に採用されていたということが明確になり、一審判決が、如何にいい加減であったかが露見することになるからである。

さらには、国家賠償訴訟における国の完全勝訴率およそ98%という驚くべき数字が、法務行政の不正行為と裁判所のデタラメな判断によって生み出され、国家賠償という制度そのものの信頼性が根底から崩れることになり、これまで、形骸化した制度で国民を欺いていたことが暴露されるからである。
この国家的犯罪の暴露を阻止するのが、権力の走狗としての検察の使命なのかもしれない。
先月26日の芦沢検事の説明が嘘であることが明確になりましたので、まずは、このことについて、検察からしっかり説明していただかなくてはなりません。
それで、先週の30日、福島地検いわき支部から届いた書留(不起訴処分通知であると思われるが)は、受け取りを拒否しました。

「組織防衛と保身のための愚かな構図」も、ご参考に・・・・



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