福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
事情聴取かと思っていましたら、この時点で、すでに不起訴になることが決まっていたようで、その前に、告訴人である私から、一応、話を聞き、説明したという事実を作っておくために呼び出されたようでした。
ところが、子供だましのような稚拙な論理で強引に不起訴にしようとしているものですから、かえって、検察のボロが露呈した形になりました。
担当の芦沢検事が力不足だったというよりは、監督官Hが証拠を捏造したという行為を否定するだけの十分な根拠がないのに、権力に任せて強引に不起訴にしようとしたところに無理があり、芦沢検事が、理屈の通らない説明をしてしまったことが、致命傷になりました。
告訴の根本的原因になっている乙第6号証について、告訴人(私)、被告訴人(監督官H)それぞれの主張と証拠を比較して見ます。
告訴人(私) (主張)乙第6号証は捏造されたものだ。
(証拠)電話の内容を記していた記録(乙第5号証の抜粋)。
乙第6号証と同時期、同監督署で使用されていた相談票。
(乙第6号証とは異なる書式。)
※ 後述の隠されていた証拠
被告訴人H (主張)乙第6号証は捏造していない。
(証拠)物的証拠なし。
相談票の書式が異なっているのは、従来から使用していた
ものを使用したためと反論している。
検察での、告訴に直接関係する部分の主なやり取りは、次のようなものでした。
私 「不起訴の根拠は何ですか?」
芦沢検事 「Hさんが、従来から使用している相談票に書いたとしっかり説明している。
」
私 「用紙の出どころを調べたのですか。」
芦沢検事 「調べていない。」
私 「私の提出した証拠より、Hさんの言うことのほうが信用できるということ
なのですか?」
芦沢検事 「そういうわけではないが、有罪にするだけの根拠がない。捏造した、
しないで水掛け論になる。」
私 「乙第6号証は、私の伝えた内容と違う。犯人は、Hさんだと分かっている。
私の証拠が信用できるかどうかとか、Hさんの言うことが信用できるとか、
捜査機関である検察が、どうして裁判所まがいの判断をするのですか?」
芦沢検事 「・・・」

それが、私の電話を直接受けたいわき労働基準監督署の川又監督官の記録です。
私からの電話は、次のように伝達されました。
私 → いわき労働基準監督署の川又監督官 → 富岡労働基準監督署のH
(川又監督官の記録は、裁判でも (捏造された乙第6号証)
提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したのであるという主張だった。
ところが、川又監督官の別な文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けたHが書き取ったものであることが判明した。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたため、メモなど記録をとっていたはずであるが、裁判の際にはそれが提出されず、Hの作成した乙第6号証のみが提出された。
検察に出向いた日の夜になって、川又監督官の記録のことに気がついた私は、翌朝、さっそく、福島地検いわき支部に電話をしました。
応対したのは、前日同席していた霜山事務官でした。
私 「昨日申し上げたように、私の電話は、いわき署の川又監督官が受け、
川又監督官から富岡署のHさんに伝えられたのですが、私は、日付や
金額など細かい数字も伝えているので、川又監督官は記録をとっている
はずですが、その川又監督官の記録(前述の※に該当)は
押さえてありますか。」
霜山事務官 「はい、押さえてありますよ。」
私 「それを見せていただけませんか。それを見れば、私の言い分が
正しいのか、Hさんの言い分が正しいのか、一目瞭然です。」
霜山事務官 「捜査資料は、見せられません。」
私 「これでは、密室で何をされているか分かりません。
だから、裁判にして公の場で判断すべきです。」
霜山事務官 「・・・・」


川又監督官は、労働基準監督署・労働局の中では数少ない、誠実に対応してくれた職員のひとりです。
行政相談のイベントがあったとき、労働基準監督署のブースを担当していたのが川又監督官で、このとき私が伝えたことは、裁判の際にも被告の証拠として提出されたのですが、それには、私の伝えたことが、ほぼ忠実に記録されていました。
ですから、私の電話の内容も、伝えたことが忠実に記録されているはずです。
ところが、その川又監督官の記録は裁判の際にも提出されず、前日の芦沢検事の説明でも全く言及されなかったのです。
ですから、検察が意図的に証拠(川又監督官の記録)を隠していたことは明らかなのです。
また、適確な対応をされた川又監督官が、労働基準監督署に相談したことが原因で退職するはめになるという趣旨の私の抗議の電話に対し、乙第6号証に記載されているような、ほとんど役に立たないような情報ばかり聞くというのは、到底、考えられないことです。

それにもかかわらず、一昨日の説明で、芦沢検事が、川又監督官の記録の存在を伏せて、私に水掛け論になると説明したということは、検察が意図的に証拠(川又監督官の記録)を隠蔽していたということを証明しているのです。
同様のことは、検察のお仲間である訟務検事が被告代理人を務める国家賠償訴訟でも行われ、川又監督官の記録は提出されず、代わりに捏造された乙第6号証が提出されたのです。





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