仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高裁判決(裁判長 大橋弘)では、私の主張がねじ曲げられ、主張と違うことが判決書に書かれたわけですが、この虚偽の文書作成の手口を、今回は構造的な面から、次回は文法的なトリックの面から、2回に分けて検証したいと思います。
判決書の作成作業上の観点からの分類
判決書を、作成過程における裁判官の作業上の観点から分類してみると、次の3つに分類されると思います。
① 当事者の氏名、住所、請求など、機械的に書かれる部分。
② 原告、被告などのそれぞれの主張を要約した部分。
③ 裁判官が、どのような主張や証拠を採用して事実認定をし、最終的な判決に至ったのかという、
裁判官の判断が加わる判決理由にあたる部分。
虚偽公文書作成に該当するとして、私が刑事告訴している仙台高裁の判決書の部分は、上記の②に当てはまる、私の主張が要約されている部分です。
問題の部分は、
控訴理由書の中で、私の損害について2ページと数行にわたり詳細に述べた後に締めくくりとして、
『以上のような、・・・・・・が、控訴人の損害の本質である。』
として、9行ほどにまとめて主張した部分を引用して、判決書の中で、
『・・・・・であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。』
として、記述されている部分です。
一見すると、控訴理由書の中で “控訴人の損害の本質である” としてまとめた部分に沿って、私の主張が要約されているかのような錯覚を起こすのですが・・・・・
判決書の問題の部分を、サーッと読み流したときには、それなりに私の主張したことが書かれてありますし、一見問題がないように感じるのですが、実際、気をつけながら、よく読んでみると、肝心の行政がかかわった部分の記述が全くないのです。
控訴理由書では、私の損害について、行政のかかわりをメインに主張しており、最後に “私の損害の本質である” として9行ほどにまとめた部分においても、行政関与の部分がしっかり記述してあるにもかかわらず、判決書には、行政のことは全く書かれていないのです。
このことを、わかりやすい例で説明してみたいと思います。
判決書の作成作業上の観点からの分類
判決書を、作成過程における裁判官の作業上の観点から分類してみると、次の3つに分類されると思います。
① 当事者の氏名、住所、請求など、機械的に書かれる部分。
② 原告、被告などのそれぞれの主張を要約した部分。
③ 裁判官が、どのような主張や証拠を採用して事実認定をし、最終的な判決に至ったのかという、
裁判官の判断が加わる判決理由にあたる部分。
虚偽公文書作成に該当するとして、私が刑事告訴している仙台高裁の判決書の部分は、上記の②に当てはまる、私の主張が要約されている部分です。
問題の部分は、
控訴理由書の中で、私の損害について2ページと数行にわたり詳細に述べた後に締めくくりとして、
『以上のような、・・・・・・が、控訴人の損害の本質である。』
として、9行ほどにまとめて主張した部分を引用して、判決書の中で、
『・・・・・であって、これが控訴人の損害の本質である旨の主張をする。』
として、記述されている部分です。
一見すると、控訴理由書の中で “控訴人の損害の本質である” としてまとめた部分に沿って、私の主張が要約されているかのような錯覚を起こすのですが・・・・・
判決書の問題の部分を、サーッと読み流したときには、それなりに私の主張したことが書かれてありますし、一見問題がないように感じるのですが、実際、気をつけながら、よく読んでみると、肝心の行政がかかわった部分の記述が全くないのです。
控訴理由書では、私の損害について、行政のかかわりをメインに主張しており、最後に “私の損害の本質である” として9行ほどにまとめた部分においても、行政関与の部分がしっかり記述してあるにもかかわらず、判決書には、行政のことは全く書かれていないのです。
このことを、わかりやすい例で説明してみたいと思います。
『赤ずきんちゃん』 のお話にたとえると
控訴理由書の中では、私が、 “赤ずきんちゃん” と “おおかみ” と “おばあさん” が登場する 『赤ずきんちゃん』のお話をしているにもかかわらず、判決書では、肝心の赤ずきんちゃんのことは全く書かれておらず、 “おおかみ” と “おばあさん” の話にすりかえられているのです。
控訴理由書の中では、私が、 “赤ずきんちゃん” と “おおかみ” と “おばあさん” が登場する 『赤ずきんちゃん』のお話をしているにもかかわらず、判決書では、肝心の赤ずきんちゃんのことは全く書かれておらず、 “おおかみ” と “おばあさん” の話にすりかえられているのです。
はじめに述べた②の、主張を要約するという作業は、小学生や中学生の頃の国語の授業でよくやったような、物語や段落の内容を短くまとめるという作業と同じです。
私のように国語があまり得意じゃない人でさえ、肝心な主人公を抜きにした要約など、絶対にしません。 ですから、 “主人公を省きたい” という強い意図がなければ、決してできることではありません。
そそっかしい私は、この仙台高裁の手口にまんまと引っかかるところでした。
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