裁判の不思議

裏金として処理するための巧妙なシステムかも!

前回、国家賠償訴訟の統計が作成されていない3つ目の理由として、不正に得た訴訟費用を裏金として処理するためではないかということをお伝えしました。
さらに、私人同士の一般的な裁判においても、上告不受理、あるいは、却下になったケースにおいては、同様に、不正に得た訴訟費用を裏金として処理している可能性が高いということをお伝えしました。
今回は、そのことを裏付ける更なる根拠について考察してみます。


不正に得ていると思われる上告費用が、もしかしたら裏金として処理されているではないかという疑いについては、実は、私は、だいぶ以前から気がついていました。
そのように考えるきっかけとなったのが、最高裁から発送される郵便物の流れです。
配送ルート、取り扱う郵便局、民営化に伴う変遷などについて、不自然な点が多数あり、それらをリンクさせると、ある結論に辿り着いたのです。。
郵便に関しては、昨年6月~8月の記事で詳しくお伝えしており、今回、特に目新しいことはありませんが、そのときに判明した客観的事実を総括することで、上告費用の裏金疑惑が浮き彫りになってきます。


不正に得た訴訟費用が裏金として処理されているのではないかと考えるいくつかの要因について列挙します。

① 最高裁から発送される郵便物は、必ず正規の取扱店ではない銀座支店を経由する。
日本郵便のホームページにある「お届け日数を調べる」に最高裁判所の郵便番号を入力して検索すると、差出元として麹町支店が表示され、麹町支店が正規の取扱店ということになるはずであるが、書留番号検索を利用して調べてみると、必ず銀座支店を経由する。
(例) 最高裁判所内郵便局→銀座支店→麹町支店→お届け
 最高裁判所内郵便局から差し出され、その最高裁判所の所在地と同じ配達地域である麹町支店の地域に配達されているにもかかわらず、敢えてその地域外の銀座支店を経由している。
(例) 最高裁判所内郵便局→銀座支店→秋田支店→大舘支店→(あて所不明)
→(差出人に返送)大館支店→秋田支店→新東京支店→麹町支店→差出人に返送

 最高裁判所内郵便局から秋田県内のあて先に配送されたものの、あて先が不明であったため、麹町支店の地域の差出人に返送されたケースである。
最高裁判所内郵便局から発送されるときには、統括支店である新東京支店を経由せずに銀座支店から、秋田県内の統括支店である秋田支店に発送 されているが、秋田支店から麹町支店に返送されるときは、正規のルートである新東京支店を経由して、銀座支店を経ずに麹町支店に送られている。
(詳しくは、「最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?」をご覧ください。)


② 最高裁の郵便物と財務省内分室の切っても切れない親密な関係。
○ 最高裁から発送される普通郵便(記録到着通知書)の消印の変遷
東京中央郵便局→丸の内支店(2007年10月1日~2008年5月6日)→銀座支店(5月7日~)
○ 財務省内分室の変遷
財務省内分室(東京中央郵便局の分室)→民営化に先立ち 2007年7月30日 「日本郵政公社内郵便局」から改称した「千代田霞ヶ関郵便局」に移管された。→ 2007年10月1日 民営化 「千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室」となる。
 2008年5月7日以降は、銀座支店がこの地域の集配業務を行う。

つまり、同じ東京中央郵便局に所属していた財務省内分室と最高裁の郵便の集配業務が、民営化による移管や統廃合によって、それぞれ別々の経路をたどるかに見えたのが、最終的には、銀座支店の郵便集配業務が、千代田霞ヶ関郵便局財務省内分室の地域も受け持つことになって、再び同じ系列(東京中央郵便局の流れを汲む)の郵便事業が民営化前と同じ財務省内分室の郵便物を取り扱うことになった。

最高裁から発送される郵便物の流れから、記録到着通知書は、最高裁判所内郵便局から差し出されているように見せかけて、実は、財務省内分室から差し出されており、そのことをカムフラージュするために、最高裁判所内郵便局から実際に差し出された郵便物も銀座支店を経由させているのではないかと推測できる。
(詳しくは、「最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?」をご覧ください。)

以前の記事でもお伝えしていますが、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから発送されているのではないかと思い、最高裁判所に問い合わせてみたことがありました。
そのときの電話でのやり取りは、追記に掲載しました。
「続きを読む」をクリックしてください。
とても不自然な説明であることがお分かりいただけると思います。


上告の際の訴訟費用は、郵便局で購入した収入印紙を上告状(上告受理申立書)に貼付して納入します。
仮に、不正に得た訴訟費用を裏金として利用するのであれば、不正が発覚しないように、上告される事件数、貼用印紙額、判決書・調書(決定)等の発送件数に不一致が生じないよう一括して管理する必要があると考えられます。
ですから、財務省内分室が、最高裁の郵便物を管理する必要性が重要なのです。


 最高裁の郵便物が、財務省内分室の集配業務を行っている銀座支店を経由するということは、上告費用を、不正に得た利益として裏金として処理されている可能性が高いのです。                  

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以前の記事でもお伝えしていますが、記録到着通知書は、最高裁判所ではないところから発送されているのではないかと思い、最高裁判所に問い合わせてみたことがありました。
そのときの電話でのやり取りです。
とても不自然な説明であることがお分かりいただけると思います。


私  「記録到着通知書は、最高裁判所から出されるものですよね?」
職員 「はい、そうですけど。」
私  「記録到着通知が入っていた封筒には丸の内の消印が押されているのですが、そちらの裁判所の区域ではないんじゃないですか?」
職員 「そうですけど・・・。(なんかトーンダウンしたように感じました。)
調べてみますので事件番号は・・・・。」

しばらく待たされて、

職員 「遅くなったときには、他の区域から出すこともありますが。」
私  「でも、投函されたのは12時から18時の間ですので・・・・。裁判所内にもポストがあるのに他のところから出すのはおかしいですね。」
職員 「・・・」

その後も、いくつか言葉を交わしましたが、歯切れが悪く、合理的な説明はまったくされませんでした。

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4コメント

しま

日本というのは所詮はこの程度の国

ろーずまりー 様

こんばんは、

おっしゃること、よくわかりました。
矛盾を指摘されてまともに説明できない。こういうのを状況証拠というのです。裏金の可能性は限りなく大きいと言わざるをえません。

それにしても、行政権力の手先であるところの捜査機関の警察、検察だけでなく、法の番人たるべき裁判所までが脱法行為の疑いが濃厚とは、この国が如何に出鱈目なのかということを、これでもかとデモンストレートしてくれています。

権力というのは何しろ恐ろしい、何故ならば、仮に議会で議決されたものを、行政府が実行し、それを裁判所が認めたならば、もう誰にも止めることはできないのです。

そのような巨大な権限を預けられている連中が、ここまで腐りきっているとしか考えられない。
そのことだけでも、よく肝に銘じておきましょう。。。

たいへん失礼いたしました。

Edit

Re: 日本というのは所詮はこの程度の国

しま様に肯定的なご意見をいただくと、安心します。

このよううな大胆な推論をネットで公開することに全く躊躇がなかったわけではありませんが、最高裁の職員の曖昧でしどろもどろな説明に、最高裁のインチキを確信しました。
これは怪しい、何かあるぞって、直感しました。

まさに日本の国家権力は、リヴァイアサンと化していますね。
民主国家という仮面をかぶっているだけで、中身は、中国や北朝鮮とたいして変わりません。

Edit

生きている戦時特別立法

司法の前提そのものが、
1.自白を証拠とする。 2.証拠説明に代えて証拠の標目で足りる。 とした戦時特別立法がまだ残っているからです。これを、1.自供は証拠としない。 2.裁判官は判決に際して証拠説明をする。 と戻さなければ、問題は解決しない。 ついでに、最高裁規則という法源の明らかでないものを考え直すべきだ。
http://www.videonews.com/on-demand/491500/001556.php


控訴棄却で下獄するまで 判決書の”証拠の標目”から検察証拠を推知するのみで この内容は知ることが出来なかった 出獄しても弁護人の証拠調請求書は隠され 誣告者を提訴した民事敗訴後に始めてこの書面を入手した 
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/hyoumoku001.jpg.html

偽造検事面前調書作成・行使の高橋真検事への告訴状に記載しているが 特信情況・・これが検面調書偽造を許す起因となる 当方の事案もこの手口だった。

確たる証拠・書証で法曹犯罪を訴え続けているが 界面下では国会質問がされている 確信犯の冤罪主張などと いい歳こいてお茶目な当方は蚊帳の外である。


質問主意書

質問第一一四号

証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年一月十五日

峰 崎 直 樹   

       参議院議長 江 田 五 月 殿

--------------------------------------------------------------------------------

   証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書

 裁判において、証拠の標目及び特信状況については、現行刑事訴訟法における規定と戦前の旧刑事訴訟法及び戦時刑事特別法における規定に違いがある。
 そこで、以下質問する。

Edit

Re: 生きている戦時特別立法

民事裁判も酷いですが、刑事裁判は、それ以上に酷いですね。
当事者である被告人が、その判決書や資料すら見ることが出来なのですから。
絶大な権力を持っている検察や裁判所が、やりたい放題なのがうなずけます。
民事訴訟法も刑事訴訟法も、すべて自分たち(検察・裁判所)都合よく作られています。

ビデオニュース・ドット・コム、ご紹介いただき、ありがとうございます。
特捜検察と、そのチェック機能が働いていない裁判所の本質的な問題をしっかり捉えていますね。
是非、たくさんの方に読んでいただきたいです。

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