上告費用 もしかしたら裏金にされているかも!
前回お伝えしたとおり、私の国家賠償訴訟では、裁判官が違法行為をしてまで国に有利な判決を書くなど、あまりにも行政寄りの不可解な点が数多くありましたし、原告の完全敗訴率98%という数字を考慮すると、裁判所は、公正・中立な裁判をするつもりがないのに国家賠償請求事件を受け入れている(受理している)可能性が高いのです。
当然、原告は、公正・中立な裁判を行ってもらえるものと裁判所を信用しているからこそ訴訟費用を負担して提訴しているわけですから、裁判所が、公正・中立な裁判をするつもりがないのに訴えを受け入れているとすれば、原告を欺いていることになり、明らかに詐欺に該当します。
しかも、国家賠償訴訟の統計が作成されていない、つまり、提起された件数などが数字として明確化されていないということは、不当に得た訴訟費用として、裏金のように処理されている可能際が高いのではないかと、私は考えます。
仮に、判決がデタラメであったとしても、一審、二審においては、実際に裁判が行われ、個別の事件ごとに判決書が作成されているわけですので、実質的な費用が掛かっていることになります。
また、裁判所を利用する人と利用しない人との間での公平性の観点からも、裁判所を利用する者が、その費用を負担することは当然であり、裁判所としても、特別、利益を得ることは出来ないはずです。
(もちろん、本来なら原告が勝訴すべき事件が、意図的に敗訴にされ、国が賠償金を支払わなくてもいいという大きなメリットはありますが、ここでは無視しておきます。)
ところが、上告の際は事情が違ってきます。
最高裁に受理され、審理される極一部の事件を除いては、上告不受理、却下となり、実質的な裁判が行われません。
前回お伝えしたとおり、私のケースでは、最高裁が、実際に裁判資料を読んでないのではないかという疑いが濃厚です。
「最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~」
しかも、最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような代物でした。
(詳しくは、「まったく信用できない構成の最高裁調書!」をご覧ください。)
上告の際には、相手方(被上告人)が一人でも同じ書面を8通提出しなければなりません。
訴訟費用も、一審のときの2倍です。
いかにも最高裁は、“5人の裁判官で、しっかり審理して判断してあげますよ”という体裁だけ整えて、実は、まったく何もしていないのではないかという疑いが濃厚です。
ですから、上告費用は、最高裁が不当に得た“利益”となるわけです。
それでもって、その統計が作成されていないということは、裏金として処理される可能性が高いのではないかという疑念を抱いてしまいます。
特に、国家賠償訴訟の場合、国から損害を被ったことで、その賠償請求をしているというのに、さらに、その訴訟までもがインチキをされ、不当に訴訟費用だけが搾取されるという二重の被害を被ることになるのです。
ここまでは、私の国家賠償訴訟での客観的事実から考察したことですが、上告の際の費用に限っていえば、私人と私人の間の一般的な裁判についても同様なことが言えるのです。
その根拠となるのが、上告される事件数です。
最高裁に上告されてくる民事事件は年間約3000件、刑事事件は約2000件、前年から繰り越される事件も民事刑事合わせて約2000件、これらを15人の判事と30数人の調査官の補佐で処理するらしいのです(読売新聞社会部著 『ドキュメント裁判官』参照。)。
常識的に考えれば、これだけの事件数の裁判資料を、たったこれだけの人数で精査すること自体、物理的に不可能です。
「最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~」
つまり、最高裁で審理されるのは、上告される事件のうちのごく一部と考えられ、上告の際には、国家賠償訴訟のみならず、私人同士の一般的な裁判においても、上告人(上告受理申立人)が訴訟費用を不当に負担させられている可能性が高いのです。
特に、上告不受理、あるいは、却下になったケースであるにもかかわらず、訴訟費用を上告人(上告受理申立人)に返還しないことは、消費者契約法施行後の2006年11月27日の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例にも違反していることなのです。
「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」
以上のことより、国家賠償訴訟の統計が作成されていない3つ目の理由は、提起された事件数や、その結果を明示しないことで、不正に得た訴訟費用を裏金として利用するためではないでしょうか。





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