裁判の不思議

国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!

何か知りたいことや調べたいことがあるとき、大概のことは、インターネットを利用すれば、必要な情報を得ることができます。個人情報や機密情報が含まれていない限り、お役所関係の情報も例外ではありません。
そのような中、いつ調べても、期待するような情報が得られないものがあります。


それは、国家賠償訴訟の提起件数と、原告(または国)の勝訴率です。
私が国家賠償訴訟を提起する以前の平成17年ごろから、たまに、気が向いたときに調べてみてはいるのですが、いつ調べても、1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間の古い資料しか見当たりません。


ところが、最近、国家賠償訴訟に関する新たな資料を見つけました。資料としては新しいのですが、わずか1年半という短期間のものです。
http://plaza.rakuten.co.jp/heitei48kagawa/diary/200812210009/


参議院議員の近藤正道氏が、平成20年10月に、当時の参議院議長の江田五月氏に提出した「国家賠償法第一条二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書」と、それに対する回答です。
この質問主意書が提出された背景は次のようなものです。


情報公開を担当していた自衛官が、請求者の個人情報をリスト化し、防衛庁内で閲覧していたことが発覚し、これを受け、リストに記載されていた作家と弁護士が、2002年5月、国家賠償訴訟を起こした。
両訴訟においては、いずれも国側敗訴を認める判決が確定し、20年8月には、これを受けて防衛省が国家賠償法第一条第二項に基づき、賠償額を当該公務員個人に求償し、当該公務員がこれを支払った。
この事案については、組織としての防衛庁の関与が強く疑われたことから、個人に対する求償が妥当であったのかどうかを確認するために提出されたものだ。


提出の背景はさておき、驚くべきことは、その中身です。
分かりやすく、要点のみQ&Aの形にまとめてみました。(漢数字は、読みやすく算用数字に改めました。)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

国家賠償法第一条二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書

  過去10年間における、国家賠償法第一条の損害賠償請求訴訟が提起された件数を、各年別、各省庁別に明らかにされたい。
 訴訟の全件数については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成19年1月から平成20年6月までの間について取り急ぎ調べたところ、平成19年は750件、平成20年1月から6月までの間は600件である。

  ①のうち、国側敗訴判決が確定した件数および賠償額の合計を、各事案の概要(認定された賠償額を含む)と併せて明らかにされたい。
 国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数及びその賠償額の合計等については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成19年1月から平成20年6月までの間について取り急ぎ調べたところ、平成19年に確定した右件数は18件、認容された賠償額の元本の合計額は一億3606万7518円であり、平成20年1月から6月までの間に確定した右件数は11件、認容された賠償額の元本の合計額は1561万5933円であった。各事案の概要は、以下のりである(括弧内は認容された賠償額である。)。
(1) 平成19年
 1 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(2万円)
 2 検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したとするもの(5万円)
 3 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(3万円)
 4 刑務所職員が弁護士の接見を妨害したとするもの(15万円)
 5 旧国立大学総長が情報公開請求について違法な不開示決定等をしたとするもの(40万円)
 6 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(20万円)
 7 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(44万円)
 8 拘置所職員が弁護士の接見を違法に拒否したとするもの(150万円)
 9 刑務所職員の受刑者に対する医療行為に過誤があったとするもの(70万円)
10 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(3千円)
11 刑務所職員が受刑者の所持品を紛失したとするもの(55万円)
12 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(196万1039円)
13 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円)
14 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円)
15 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(5万円)
16 国税局職員がした差押え等が違法であったとするもの(31万3479円)
17 旧日本海軍の爆雷の爆発により被害があったとするもの(1億3000万円)
18 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(1万円)
(2)平成20年1月から6月まで
 1 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(4万円)
 2  自動車検査登録事務所の職員に移転登録手続上の過誤があったとするもの(38万9648円)
 3 税務署職員が違法な事務処理をしたとするもの(600万円)
 4 検察官の公訴提起が違法であったとするもの(100万円)
 5 検察官が接見交通権を違法に侵害したとするもの(550万円)
 6 社会保険事務所の公用車が自転車と衝突したとするもの(119万4369円)
 7 地方整備局職員が入札に関して違法な指示をしたとするもの(55万円)
 8 刑務所職員が受刑者に違法な処遇をしたとするもの(5万円)
 9 旧防衛庁の職員が個人情報を開示したとするもの(12万円)
10 入国管理センターの職員が被収容者に暴行したとするもの(58万250円)
11 国税局職員が他人の財物を破損したとするもの(19万1666円)


  ②のうち、国家公務員個人の故意又は重大な過失が認められたものがあればその件数を、故意あるいは重大な過失の別に明示されたい。
 ②についてで述べた29件のうち、判決文において、国家公務員の故意が認められたものは(1)2 及び(2)9 の2件であり、重大な過失が認められたものは(1)5の1件である。

  ③について、求償権を行使したことがあったか。求償権行使の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。 
 ③についてで述べた3件のうち、(1)2 及び(2)9 の2件については、違法があるとされた公務員の行為が故意によるものであることが明らかであるとして求償権を行使した。他方、(1)5 については、現時点において求償権を行使していない。

  ③について、行政処分または刑事処分ないしその両方の処分がなされたか。処分の有無それぞれにつき、その理由を明らかにされたい。また、その内容及び確定した結果はどのようなものだったか明らかにされたい。
 ③についてで述べた3件のうち、(1)2 及び(2)9 の2件については、職務上の義務違反等を理由として減給処分を行い、(1)5 については、訓告及び厳重注意の措置を執った。また、(1)2 については起訴猶予により不起訴となったが、(1)5 及び(2)9 の2件については公訴提起されたとは承知していない。

  国家賠償法第一条第二項に基づく求償権の行使について、政府の基本的な考え方を明らかにされたい。
 国が国家賠償法第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。


--------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  この資料から、まず最初に驚かされることは、国が、国家賠償訴訟の統計を作成していないということです。
公務員の職務上の行為が適正に行われているかどうかという動向を知ったり、また、国の組織が正常に機能しているかを知る手掛かりともなるべき国家賠償訴訟の統計資料を作成していないということは、国として恥ずべきことであり、近代国家としては極めて不名誉なことです。 
   次に驚かされるのは、原告の勝訴率の著しい低さです。

 
上記の資料を基に、事件数から計算してみると、次のようになります。

【国の敗訴(一部敗訴を含む)率
平成19年       
18件/750件=2,4% 
 原告の完全敗訴率 97,6%
平成20年1月~6月  
11件/600件≒1,8%
 原告の完全敗訴率 98,2%

前述の1995年(平成7年)から1999年(平成11年)までの5年間の古い資料には、次のように記載されています。

国家賠償訴訟の審理期間及び結果に関する統計資料は作成しておらず,最高裁判所が作成している司法統計年報においても同様であることから,資料提供することができない。ただし,最近に判決のあった国家賠償訴訟の結果について調査したところ,国側が全部勝訴した事件の割合は,おおむね90パーセント程度であった。

10年以上前のデータでは、一割の原告の訴えが認められていたようですのが、新しいデータでは、98%前後の原告が、完全敗訴となっています。
これらの数字から言えることは、国家賠償訴訟は、やるだけ無駄と言わざるを得ない状況にあるということです。
私の裁判において、裁判官が違法行為をしてまで(検察は根拠も無く不起訴処分にしました。)国を勝訴させたことに鑑みても、国が勝訴するように、判決が意図的にコントロールされているのではないかという疑念が強まります。


 国家賠償訴訟の統計資料が作成されていない理由のひとつは、このような形骸化している国家賠償訴訟の実態を国民に悟られないようにするためではないでしょうか。

 国形骸化している国家賠償訴訟が、なぜ制度化されているのかといえば、民主国家としての体裁を国内外に示すためのアイテムとして国家賠償訴訟が存在しているに過ぎないと考えるべきでしょう。
ですから、それが適正に機能しているかどうかは、まったく関係ないことなのです。


 統計資料が作成されていないもうひとつの理由については、次回にしましょう。


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10コメント

moon-rainbow

No title

やはり、出てきましたね。
検察の捏造問題。
今回の前田検事の事例は、
氷山の一角でしょうね。
これも、組織ぐるみでしょうから、
彼の逮捕も早かったですが、
これで、幕引きをしようとしている、
検察の慌てようはその証拠ですね。

多分、残念ですが、
これ以上は発展しないでしょうね。

でも、これで国民は少しは解ったでしょうね。

個人的には、小沢問題にも波及して欲しいですが。

Edit

Re: moon-rainbowさん

ホントに氷山の一角ですね。
検察に証拠を改ざんされたということを、ブログのコメントに書いてくれた方もいましたので、この捏造事件のことを聞いたとき、特別、驚きはしませんでした。
日常的に行われており、いつ発覚してもおかしくない状態だったんじゃないでしょうかね。

ありもしない事件をでっち上げる一方で、明らかに犯罪である事件を握り潰しているということを知っていただきたいです。

私も小沢問題をしっかり検証して欲しいと思っています。
そもそも、この郵便不正事件というのは、小沢民主党政権誕生を阻止するために検察が仕組んだことが発端で、犯罪とはいえないような事件で小沢氏周辺を逮捕しまくった一連の事件のひとつであって、検察が組織的に事件をでっち上げていることは明らかなのですから、小沢周辺事件をすべて検証する必要があると思います。
決して、このひとつの事件、改ざんした一人の検事の事件で終わらせてはいけない問題ですね。

Edit
しま

権力は縛るべしという発想ができない日本人

こんにちは、

興味深く拝見させていただきました。
国家が私人を訴えた場合、つまり検察に起訴された場合の有罪率が99%なのと同様、私人が国家を訴えた場合も97~98%で国家が勝つということなのですね。

行政権力はまず間違いを犯さない、ということだったら、お前ら裁判官なんぞそもそも必要ないだろ!と思わずツッコミを入れたくもなります。

権力の横暴に泣いている人はものすごい数になるのだろうと想像すると、特に、権力を背中に背負っている警察官、検察官、裁判官といった腐りきったただの税金ドロボーどもに怒りがこみ上げてくるのは、小生だけじゃないでしょう。

権力というものは恐ろしいものだから、とにかく縛りつけておかないととんでもないことになる、という発想を理解できていないのは、先進国と呼ばれている国の中では日本だけなのだそうです。
だから、我々が自身で「法の精神」を身につけない限り今後も、為政者のやりたい放題が変わることはないでしょう。

↓憲法は国家権力への命令
http://botugo.no-blog.jp/asia/2007/02/307__a0f4.html

たいへん失礼いたしました。

Edit

Re: 権力は縛るべしという発想ができない日本人

はじめまして。
コメント、ありがとうございます。

ご紹介のブログを拝見させていただきました。
憲法と法律には、国民と国家の間にそのような関係があるのですね。
たいへん勉強になりました。
法学としては崇高で、理に適ったことが謳われていても、現実には、法律に携わる者たちの間でさえ、それが軽視・無視されているということなのですね。

私も国家賠償訴訟をするまでは、日本が民主的な法治国家であるということを何の疑いもなき信じていましたが、それをきっかけに、司法のデタラメぶりを痛感しています。
ですから、一人でもたくさんの方にその現実を知っていただき、ひいては真の法治国家の実現に繋がればと思い情報発信しています。
今後も、よろしくお願いいたします。

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国家の犯罪

国家の犯罪

法に携わる人たちが自分を法の上に置き裁判をすると独裁裁判になりこれはリンチ(私刑)である。

最高裁判所を始め多くの違法裁判を行った裁判官、違法行為を取り締まるはずの検察この人たちは国民の血税で国民に雇用されていることを忘れているのではないのか?

現実に、自分たちがやった犯罪を取り締まるはずもない。行政と司法が癒着して裁判官や検察官の犯罪者たちは野放しになっている。

特に日本国憲法に定められた国民の裁判を受ける権利を剥奪した最高裁の犯罪は重罪である。三行判決などとはもってのほかで、特に単なる法令違反判決は最高裁が平気で裁判もしないで判決を言い渡す最たるものである。裁判をしてあげますといって取った手数料は契約違反だし、もっと重大な憲法違反である。

冤罪判決、人権侵害、法令違反などした裁判官はそのとき人を裁く資格を失うのである。裁判官の忌避の抗告をしても最高裁は知らぬ顔で審理もしない。

紋きり判決が手数料詐欺、上告詐欺、と言われても当然である。日本の裁判所はさばかれるべきである。

訴訟による国の勝率98%は談合裁判、八百長裁判の確たる証拠でありその判決の影に多くの犠牲者がいることを忘れてはならない。疑わしいすべての裁判を審査しなおす必要があるのではないだろうか?

最高裁や高裁の裁判官 高検、最高検の検事は4年ごとに国民の直接選挙で選べば少しは司法や行政制度も変わるのではないでしょうか?

“裁判官と検事は国民の直接選挙で!!!!”

怒れるヤッコ


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Re:ヤッコ様

ヤッコ様、またまた的確なコメント、ありがとうございます。

腐敗しきった裁判所、それを野放しにする捜査機関、これらに対する外部のチェック体制が全くないことをいいことに、どちらも、やりたい放題ですね。

さらに、これらが行政と癒着することで、行政の機能不全まで引き起こしているといえます。
国民の奉仕者であるべき公務員が違法行為をして訴えられても、不正裁判が手助けしてくれることは、最初から分かりきったことなので、だから、こちらもデタラメのし放題。

この日本においては、三権分立など、ほとんど機能しておらず、裁判官や検察官ですら、憲法の意味を全く理解していないのではないのではないでしょうか。

> 最高裁や高裁の裁判官 高検、最高検の検事は4年ごとに国民の直接選挙で選べば少しは司法や行政制度も変わるのではないでしょうか?

国民が、直接チェックすることで、偏向した判断は排除されていくと思います。

司法の本質的な問題に気が付いている国民は、まだ、ごく一部かもしれませんが、たくさんの人に知っていただき、変革のうねりへと繋がっていけばと思っています。

Edit

裁判手数料疑獄

マタマタ ヤッコです。
刑事告訴うまくいけば良いですね。
同時に民事訴訟も頑張ってください。
ローズマリーさん民事訴訟費用還付請求しましたか?
5年以内です。


裁判手数料疑獄

詐欺とか何とかそんな生やさしい問題をとりこして国家総ぐるみの裏金つくりがみえてくる。民事訴訟において裁判所に収める手数料は皆さんもご存知と思いますがこの手数料、判決のあと過大に支払った手数料が帰ってくることになっている。次の条文がその理由である。

(過納手数料の還付等)
第九条  手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
3  次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条 の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項 に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

この手数料何の目的であるのか裁判官、書記官、弁護士、までが知らないふりをしている。弁護士がいると、本人は還付請求できないシステムになっていて本人の知らぬところで裏金操作が行われているのか最高裁判所に至るまでひた隠しにしている。

もともと、この手数料は利益に対する税金であり損金とか精神的損害などは控除されていて控除についても訴訟手数料に関する法律に明記してある。
所得税に置き換えると源泉徴収と同じ事で年末調整があるように、決定(判決)によってこれは決済されるのは容易に理解できることである。

身銭を切って裁判をしない先生方々には他人の金だから還付の申立もしないと思うが、
金に対してずる賢い連チユウは裏金造りをやる絶好の環境にある。

この還付、裁判所の書記官だけが出来るようになっている。
紙切れ一枚書記官が還付の申立用紙を書けば金は闇から闇に消えてゆくことになる。

日弁連もこの事を知らないはずはない、日本全国の裁判所がやっている裁判手数料疑獄である。

民事訴訟手数料要注意!!!

ヤッコ

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Re: ヤッコ様

貴重な情報、ありがとうございます。
民事訴訟費用還付請求、こんな制度あったんですか!
ぜんぜん知りませんでした。
自分の事件が該当するかどうかさえわかりませんが・・・・

弁護士がついている訴訟において、弁護士が裁判所に還付の申立手が出来るというものなのですか?
私も調べてみますが、わからなからないことがありましたら教えてください。

訴訟自体が詐欺の要件を満たしているときには、還付金どころか、訴訟にかかった全ての経費を全額返してもらわなければなりませんが・・・・

上告だけじゃなく、ほかにも裏金作りの仕組みがあったのですね!!

7月に提出した告訴状、またもやタライ回しです。
そのうちブログにアップします。

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