刑事告訴

捏造しなければならなかった本当の理由

現在、刑事告訴している証拠捏造事件(詳しくは、「速報!告訴状 正式に受理されました!」をご覧ください。)は、裁判の際に、私の電話の内容が労働基準監督署の職員によって捏造さて証拠として提出されたという事件なのですが、なぜ被告訴人が証拠を捏造しなければならなかったかということについて、今回は、詳しくお伝えします。

被告訴人からは、これまでも、虚偽の主張をされたり、証拠を捏造されていますので、事件の詳細を記した「告訴に至る経緯」については悪用される心配もあり非公開にしていますが、証拠を捏造しなければならなかった理由に関しては、労働基準監督署の是正勧告書という動かし難い証拠がありますし、被告訴人の労働基準監督業務が、いかに、ずさんであったかということを理解していただくには重要な部分でありますので、今回、詳しくお伝えすることにしました。

労働基準監督署の対応に不信感を持った私は、労働基準監督署に抗議の電話をしたのですが、そのときの電話の内容が、裁判の際に、被告訴人により捏造されて乙第6号証として提出されました。(下記に掲載。)
今回、問題として取り上げるのは、その中の④の部分です。


       乙6縮小  ←クリックすると拡大します。

④には「2月の退職まではおとなしくしているが退職してから差額にまちがい(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」と書かれているのですが、私は、このようなことを一切言っていません。
この文章自体、主語や読点(、)もない、おかしな文章なのですが、言葉を補って、その背景を付け加えると次のようになります。
私が労働基準監督署に抗議の電話をする数日前に、夫の銀行口座に勤務先から入金があったのですが、その金額に不足があれば、再度、私が、労働基準監督署に相談するという内容だと受け取れるのです。
問題は、なぜ、このような私が言ってもいないことを捏造しなければならなかったのかということなのです。


それは、時間外手当が支払われていないということで、被告訴人が勤務先に是正勧告を出しているのですが、その是正勧告が、同じ案件であるにもかかわらず、二度にわたって是正勧告をしたという不適切な行為をしたために、それを正当化することが目的だったと推測されます。

労働基準監督署の是正勧告に焦点を当て、時系列に並べてみます。

平成12年11月7日  1回目の労働基準法第37条違反の是正勧告が出される。
           
 (乙第5号証)
            是正の期間等は記載されていない。
  
12月7日      勤務先から夫の銀行口座に入金あり。
           (明細については不明であったが、被告訴人の3ヵ月ぐらいで
           よいという勤務先への指示で、直前の3ヵ月分の時間外手当で
           あることが、後で判明した。)
  
  ↓
12月14日     当初の確認と異なる対応をされたということで、私が、
          労働基準監督署に抗議の電話をした。

           (このときの電話の内容が捏造された)
  
12月25日     11月7日の是正勧告に対する是正が確認されたということで、
           是正勧告書に、被告訴人の認印が押されている。

  
12月26日     初めて被告訴人と面談した
  
13年2月16日   2回目の労働基準法第37条違反の是正勧告が出される。
          
(乙第8号証) 
           (不足額については平成11年10月11日に遡及して支払うこと。)
            と付け加えられている



分かりやすい例にたとえれば、泥棒が留守の家に侵入し、10万円盗んだとします。
本来なら10万円盗まれたという1件の事件なのですが、5万円ずつ盗まれたことにし、2つの事件にしたようなものなのです。
つまり、一度で済むはずの是正勧告が、二度にわたって出されたのです。


また、被告訴人からは、勤務先に調査に入る前後などに「会社に説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴・告発がダメになった。」ということ度々言われており、被告訴人が、是正勧告を出したがっている様子がうかがえました。
是正勧告をたくさん出すことが、何か手柄にでもなるのでしょうか

結局、是正勧告が2回出されたことで、夫には、そのことを問いただす内容証明が勤務先から送られてきましたし、勤務先には、2回にわたって不当な是正勧告が出され、双方とも、とんでもない迷惑を被ったのです。

労働基準監督署に相談し対応を確認したときには、是正勧告を出すことなど、まったくの想定外でしたし、しかも、長時間労働の相談をしたのに、時間外手当の是正勧告をされたわけですから、本当に勝手なことをしてくれたという思いでいっぱいです。

ここで注目していただきたいのは、1回目と2回目の是正勧告の間に位置している私の電話の内容が、被告訴人によって捏造されたということです。
この電話の時点で、私は、被告訴人とは、まったく面識も、話したこともなく、詳しい事情を知りませんでしたし、入金の明細すら不明であったわけで、前述の④のような、状況を先取りした内容を、私が言うわけはありませんし、この時点でこのようなことが書かれたこと自体、極めて不自然なのです。
ですから、2回目の是正勧告を出したことを正当化する目的で、裁判の際に、私の電話の内容を捏造して④のようなことを書いたと考えるのが妥当なのです。


そもそも、1回目の是正勧告に対し、被告訴人の指示のもとに、中途半端な期間での是正が行われ(法的には2年前まで遡及して是正されるべきで)、そのことに関し、被告訴人自身が12年12月25日に是正確認の認印を押しているにもかかわらず、再び被告訴人が自ら是正勧告を出していること自体、不当でずさんな対応をしていたことを証明しており、私の電話の内容を捏造したところで、小手先だけの小細工でまったく無意味なことなのです。

 労働基準監督署を巡る当初の事件においても、また、裁判の際の主張においても、被告訴人は、ちょっと調べれば、すぐに嘘がばれてしまうような姑息な手段を平気で多用しており、このような性癖が、私に降りかかった諸悪の根源となっていることは間違いありません。
 ですから、一刻も早く厳重に処罰されることを望んでいるのです。

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