刑事告訴

ダブル スタンダード

前回の記事 「検察は黒幕を特定せよ!」は、タイトルが過激だったせいか、お役所関係からの注目度が高かったようです。
特に目を引いたのは、久しぶりに福島県警から、まとまったアクセスがあったことです。
やはり、黒幕有力候補なのでしょうか。


今回は、別の話題です。
これまで、多くのブログ等でも紹介されている三井環氏をご存知でしょうか。
大阪高検公安部長だった2004年4月、実名での検察の裏金告発のため、テレビ朝日「ザ・スクープ」に出演しようとしたところ、収録の3時間前に、大阪地検特捜部により、でっちあげ事件で口封じ逮捕されました。
裁判では無罪を主張し、最高裁まで争ったのですが、1年8ヶ月の実刑が確定し、2008年8月に収監、2010年1月18日に満期出所しました。


三井氏の本は、以前から読みたいと思っていたのですが、先週、本屋で見つけ手に取ったのが、先月、出版されたばかりの「検察の大罪(講談社)」でした。
司法から理不尽な扱いを受けてきた私としては、共感することばかりでした。
裁判所や検察などの司法全般に対して、私が抱いていた不信感と正に同じようなことが、体現されているようでなりませんでした。


是非、たくさんの方に読んでいただき、“これが司法に現状なのだ”ということを知っていただきたいと思い、さっそくAmazonにレビューを投稿しました。
(ちなみに、Amazonで購入した本じゃなくても、レビューはOKです。)
本のおおよその内容がお分かりいただけると思いますので、ご紹介します。


三井氏の正義にエールを
★★★★★

日歯連をめぐる自民党議員への裏献金事件が、捜査途中で打ち切りとなる一方、小沢氏をめぐる政治資金規正法違反事件、鈴木宗男氏をめぐる贈収賄事件、村木厚子局長の郵便不正事件・・・・など、強引な逮捕が相次いでいる。
それらは、すべて検察の組織的な裏金作りを隠蔽するために、政権にすり寄って貸し借りを作ったことに起因する。
リークによる情報操作を追い風に、白は黒とされ、黒は白とされる。

検察の裏金作りをしてきた「共犯者」でありながら、事件を告発しようとした著者の三井氏は、でっちあげ事件で逮捕され、組織防衛と自己保身ために事件を隠蔽した検察幹部は、それを踏み台に出世を遂げる。
権力の側につくものは、罪を犯しても認められ、体制に敵対するものは、正義であっても社会から抹殺されるという現実に、腐敗した権力と、国家の中枢に潜む深い闇を感じる。
正義の番人である検察が、正常に機能するためには、真実を露にし、国民に謝罪し、使った裏金を返すことだ。

大部分が実名の告白であることに、正義を貫けない検察、独立が守られていない裁判所、真実を報道しないマスコミに代わって「犯罪者」を暴こうとする強い気迫が感じ取れる。
三井氏の正義に、心からエールを送りたい。


レビューにもあるように、大部分が実名で赤裸々に綴られていることに、正直、驚かされました。
しかし、それは客観的な根拠に基づく真実であるからこそ可能なことであって、実名での告白の意義を、私は次のように考えます。


政治事件などの一部の事件においては、検察や裁判所など国家権力の都合により、犯罪の扱いや判決が恣意的にコントロールされている。
そのような状況では、同じ事件であるにもかかわらず、二つの判断基準が存在することになる。
ひとつは、法律を無視した国家による偽りの司法判断、もうひとつは、法律に基づいた当事者自身による正当な判断である。
日本では、裁判所や検察を監視する機関が存在せず、また、メディアも国家権力に迎合している状況にあり、仮に、前者のような恣意的な司法判断がされたとしても、司法が批判を受け、社会的に糾弾されることはほとんどない。
だから、デタラメな判断を受けた者が救済される手段も、ほとんどない。
仮に、理性や倫理観の欠落した者が、その報復を企てるとするならば、殺人やテロなどの凶行に走るかもしれない。
しかし、良識のある者が、合法的な範囲で、せめてもの抵抗を試みるならば、真実に基づいて実名で告白することだ。
そうすることで、実質的な「犯罪者」を暴き、社会的な制裁を加えることが可能となる。


司法がまともに機能していない以上、捜査機関を頼るわけにはいかない。
独自に証拠をかき集めて、捜査機関に先駆けて、その事実を公表することがポイントだ。
今、私が告訴している著作権法違反事件も、警察の対応がおかしいと感じたときから、独自に調べ始めた。
犯人のパソコンを特定して公表したことで、その後、新たな犯行は途絶え、告訴することで、問題のサイトはネット上から削除された。
慌てふためいたのは警察だ。
 恣意的な判断を封じ込めるための対抗策は、先手を打つことだ。




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2コメント

遂犯無罪

裁判長でも介入できない書記官の権限

去る7月23、28日、貴官が作成した公判調書・判決抄本の不審について、Fax送信でお訊ねしましたが、ご返事は頂けません。
私のHPには、書証を添えて事件の概要を述べています、貴官が法廷立会した証拠調は、インチキ・イカサマな法の手続きであったと、控訴中の拘置所から訴え続けて、14年余の歳月が流れますが、解決は未だに雲煙の彼方であります。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100816.jpg.html

Edit

Re: 裁判長でも介入できない書記官の権限

猛暑の中、精力的に活動されていますね。
頑張ってください。

Edit

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