最高裁は判例違反の“常習犯”!
これまでも、最高裁と直接関係のある記事をアップした後には、必ずといっていいほどアクセスがあります。
世論誘導プロジェクトを実行するだけあって、さすがに国民の情報発信には神経を尖らせている様子ですね。
インターネットの発達により、国民の一人ひとりが情報発信できる環境が整い、以前は公にならないような裏の情報・真実の情報が、多くの人々の間で共有されるようになってきました。
とは言いましても、いきなり、「国家賠償訴訟は形骸化しており、始めから結論ありのインチキなのだ。」とか、「最高裁では、ごく一部の事件の裁判資料しか読んでいないはず。(物理的に無理です。)」なんて言ったところで、すぐには信じてくれない人も、少なからずいます。
社会的な問題意識の高い人や、実際に裁判にかかわったことのある人なら共感してくれるとしても、日頃から関心の薄い人たちにとっては、信じがたいことなのです。
ですから、最高裁が、タウンミーティングなどを通じて裁判員制度に向けての世論の醸成を図ったと同じように、司法の実態を知っている者は、裁判が必ずしも公正・中立に行なわれていないということ、だからこそ、国民が権力を監視する必要があるということを社会全体に浸透させ、国民の意識を変えていかなければなりません。
その一翼を担うためにも、私は、裁判での体験を基に、ブログで情報発信しています。
今回は、その“世論誘導”の一端として、最高裁が行なっていることは常に正しいとは限らないこと、ハッキリ言えば、最高裁が法規範を守らずデタラメをしているということを、前回の記事でも紹介した「官僚とメディア (魚住 昭著 角川書店)」の中からお伝えします。
裁判員制度導入のPRのために、最高裁と電通などの広告代理店との間で結んだデタラメ契約に関することです。
2007年2月14日の衆議院予算委員会での、保坂展人衆院議員(社民党)の追及に対する最高裁事務総局の小池裕経理局長の答弁を中心に、最高裁がデタラメ契約の実態を認める様子が、生々しく書かれています。
そのときの様子は、保坂元議員の下記のブログでも取り上げられており、これらをまとめると次のようになります。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/40fe990973717195d5a41d4832179f92
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/a505a99d3787f5168cb251ae480e2f74

① タウンミーティング開催のために電通と結んだ契約について
(見積書・契約書・請求書ともに3億4126万8900円)
契約日・・・2005年9月30日
第1回タウンミーティングの開催日・・・契約の翌日の10月1日
契約書の文面・・・イベント請負契約には使われるはずのない用語が使用されて
おり、裁判庁舎の補修などの契約書式を流用したようだ。
② 仲間由紀恵さんを使った中堅広告代理店とのキャンペーンの契約(総額約6億円)
契約日・・・2006年10月20日
全国紙の全面広告に掲載された日・・・契約の4日後の10月24日
③ PRのために作成した映画『裁判員』の契約(7000万円)
未契約のまま映画が出来上がった。
「未契約」であるにもかかわらず、ホームページには、契約日を9月25日と載せた。
①②について、注目すべきことは、契約日が実施日の直前になっていることだ。
いずれも、事前にかなりの準備期間が必要なことから、契約締結前に、すでに事業が進行していたことになる。
特に①については、最高裁と電通の間の見積書・契約書・請求書がともに3億4126万8900円で、企画競争のときの入札額から、わずか2万円弱安いだけだ。
ということは、2007年10月1日に始まって全国50ヶ所で集中開催されて1月29日に終了し、すべてが終わった後に、請求書と合致した「見積書」と「契約書」が作成された疑いが強く、「さかのぼり契約」ではないか。
この「さかのぼり契約」については、「国が締結する本契約は契約書の作成により初めて成立する」という1960年の最高裁判例に違反しており、また、国の予算執行に対して「契約書作成」を義務づけた会計法にも背く。
以上が、主な内容です。
これが、法律に最も厳格であるべき最高裁のずさんな契約の実態なのですから、まったく呆れてしまいます。
ちなみに、裁判員制度の広報事業で不当な「さかのぼり契約」が行われた問題で、最高裁は、大谷剛彦前経理局長(前事務総長)ら4人を注意処分にしたということなのですから、甘過ぎる処分にも驚かされます。
以前の記事でお伝えしていますが、最高裁の判例違反については、私も見つけています。
最高裁が、上告不受理や却下になったケースについては、訴訟費用を申立人に返還することはありませんが、これは、消費者契約法施行後の2006年11月27日の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反していると思うのです。
詳しくは、「最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!」をご覧ください。





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