速報!告訴状 正式に受理されました!
やっと、ホッとしました。
夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したことが原因で、勤務先からの退職を余儀なくされたことに対しては、会社が悪いのか、労働基準監督署の対応に問題があったのか、当初は全く事情がわかりませんでした。
労働基準監督署に相談するという根本的原因を作ったという点においては、自分のせいだと思い、強い自責の念にかられました。
労働基準監督署の対応について、福島労働局に問い合わせてもいい加減な対応をするばかりで、全く埒が明きませんでした。
ですから、国家賠償訴訟は、事件の真相を究明するための手段でもあったのです。
ところが、事件の核とも言うべき、私が直接かかわっている部分において、私に原因があったかのようなデタラメな証拠が捏造されて提出され、しかも、一審の福島地裁いわき支部判決(高原章裁判長)では、その捏造証拠を提出し、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた労働基準監督署の職員の証言が判決理由として採用されたわけですから、判決書を読んで愕然としました。


そういう意味においては、告訴状が受理されたことは、私にとっては重大な意義があり、雪辱を果たすためのスタートラインに着いたといえます。
告訴状の一部を公開します。
告訴事実のとおり、被告訴人からは証拠を捏造されたり、虚偽の陳述をされた経緯がありますので、事件の詳細を記した「告訴に至る経緯」については悪用されることも懸念され、非公開とします。
告訴状
平成22年7月1日
福島地方検察庁いわき支部御中
〒 ***
福島県 ****
告訴人 ***
電話 ***
住所不明(就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 宮城労働局
被告訴人 早坂邦彦
電話 022-299-8833
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽公文書行使等)、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)及び刑法第158条1項(虚偽有印公文書行使等)、刑法第169条(偽証罪)、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当すると思料するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人は、平成17年7月に告訴人が提訴した労働基準監督署の対応を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の被告らのひとりであり、管轄の労働基準監督署の担当者であった。
1 被告訴人は、平成17年7月末、被告訴人に訴状が送達されたのを受け、同訴訟で書証を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために虚偽の文書を作成することを企て、同年7月末から10月までの間に、行使の目的をもって、平成12年12月14日に告訴人が労働基準監督署に伝えた電話の内容とは全く異なることを記載した文書(相談票)1通を作成し、平成17年10月27日に開かれた第2回口頭弁論で、乙C第6号証として提出した。
告訴人は、同日の口頭弁論、及び、その後の裁判において、乙C(乙A)第6号証が捏造されたものであることを口頭または準備書面等で証拠を提示して指摘したにもかかわらず、被告訴人は、同書証を取り下げることなく、捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の主張をし、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
2 被告訴人は、同訴訟で、陳述書を提出するに当たり、自己の不適切な労働基準監督業務を正当化するために、虚偽の内容を含む陳述書を作成することを企て、平成19年1月、行使の目的をもって、前記1の捏造した乙C(乙A)第6号証に基づく虚偽の内容を含む陳述書1通を作成し、平成19年1月10日、福島地方裁判所いわき支部に、乙A第15号証として提出し、平成19年11月13日、判決が確定されるまでの間、行使し続けた。
3 被告訴人は、平成19年1月17日、福島県いわき市平字八幡小路41番地 福島地方裁判所いわき支部の法廷において、平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件の証人として宣誓の上、前記2の被告訴人が作成した虚偽の内容を含む陳述書(乙A第15号証)について、訂正部分及び誤り等がないとする事実を隠匿した虚偽の陳述をし、もって、偽証した。
4 被告訴人は、前記1,2,3の行為を行使することで、告訴人の憲法第17条で保障されている国に対し損害賠償を求める権利、及び、厳正な裁判を受ける権利の行使を、職権濫用をもって妨害した。
第3 告訴に至る経緯
ーーーー(省略)ーーーーーー
第4 立証方法
1 告訴人が記録していた電話の内容(甲第5号証の抜粋)
2 被告訴人が捏造した書証(乙C第6号証)
3 乙C第6号証の日付と同時期・富岡労働基準監督署で使用されていた相談票(乙C第7号証)
4 被告訴人が作成した陳述書(乙A第15号証)
5 被告訴人の証人尋問調書、宣誓書、及び別紙反訳書
第5 添付資料
前記証拠

本ブログは、配達遅れとは直接関係ありませんので、必要な情報を得られないとは思いますが、ついでに郵便関連の記事も見てくださる方もいらっしゃるようで、郵便の実情を知っていただくには、またとないチャンスになっているようです。



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