自浄作用が全く感じられない警察の苦情対応
ですから、告訴を受けた警察は、直ちに捜査を開始すべき事件であるはずなのですが、その告訴状を4ヵ月間もたらい回しにして受理しなかったことは、重大な問題です。
また、福島県警も宮城県警も、告訴状には(犯人であると思われる)郵政のことを書かないで提出して欲しいということでしたが、これも、とんでもないことです。
告訴に至る経緯として、犯人特定までの事実をありのままに書いたまでのことですので、これを変更して事実を隠蔽するということは、事実に反することを書くことになるわけで、これらの関係は表裏一体ですから、捜査機関が虚偽の告訴状の作成を教唆していることになるのです。
このような警察の対応を放置しておくわけには行きません。
今後のためにも、しかるべきところに伝えて是正させる必要があります。
今回のケースでは、福島県警・宮城県警双方の対応が極めて不審でした。
まずは、宮城県警のホームページを見てみると、警察に関する苦情のEメールの受付がありました。
メールで問い合わせというのは、たいてい時間ばかり掛かって、お決まりの文面で回答などというイメージがありますので、県警本部の苦情・監視110番というところに電話をしてみることにしました。
苦情の概要を話すと、ことの重大性を認識されている様子はうかがえましたが、詳しい状況を聞こうとはせず、担当の仙台中央警察署の生活安全課に伝えておくということで、事務的な印象を受けましたので、これでは、あまり効果が期待できそうにないと思い、別なところを検索してみました。
警察庁のホームページの左サイドバーに、東北管区警察局というのがありました。
福島・宮城双方の県警に関することなので、ここをクリックしてみると、新たなウィンドが表示されました。、一般的な事件や日常生活での困りごとの相談窓口の紹介等はありましたが、警察に関する苦情の受付の紹介はありませんでした。
不審に思い、「東北管区警察局」について調べてみると、ウィキペディアに次のようにありました。
東北管区警察局(とうほくかんくけいさつきょく)は、警察庁の地方機関である管区警察局の一。東北地方の青森県警察、岩手県警察、秋田県警察、宮城県警察、山形県警察、福島県警察の6県警を監督、広域捜査の指揮を執行する。局長は警視監。
所在地:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
電話:022-221-7181
組織の中に、監察課というのがありましたので、ここに言うのが妥当ではないかと思い、電話してみることにしました。
それにしても、ウィキペディアで調べてみなければ、ここに監察があることなど知ることもできなかったわけで、全く良心的ではありません。
「警察の苦情に関することなのですが」と言うと、すぐに担当者に回してくれました。
詳しい状況を聞かれ、こちらの要望も伝えたのですが、仙台中央警察署生活安全課に文書を送り、そちらから私に連絡をさせるということでした。
宮城県警よりも、むしろ福島県警の対応を問題に思っていましたので、仙台中央警察署にだけ指導するということについては違和感を感じました。
それから、1週間以上が経ちましたが、仙台中央警察署からは、全く連絡がありません。
その間、問題のサイトがネット上から削除されていることを知り、警察が関与しているのではないかという疑いが強まりましたので、警察に告訴状を提出することを断念し、指摘された箇所を訂正して仙台地検に再提出しました。
①1週間以上経っても仙台中央警察署からは何の連絡もないということ、②警察の対応と証拠隠滅のタイミングが極めて一致しているので、問題のサイトは警察がコントロールできる状況にあり、警察と密接な関係がある組織か、あるいは警察が関与しているのではないかということを伝えるために、再度、東北管区警察局に電話しました。
話を伺っていると、どこかすれ違いを感じます。こちらは告訴状が4カ月もの間、たらい回しにされ受理されなかったことを最大の問題にしているというのに、警察局は、仙台中央警察署が、「告訴するなら、してみろ。」などという暴言まがいの言動があったことを問題として捉え、問題の本質をすり替えているのです。
確かに暴言まがいのことを言われたときは、私もカチンときましたが、そのようなことは、たいした問題ではないのです。
警察が刑事訴訟法第189条第2項に反して、告訴状を、長期間にわたり受理しようとしないこと、告訴状の内容を変更させてから受理しようとしていることの方が、ずっと重大な問題なのです。
宮城県警本部の苦情・監視110番と東北管区警察局の双方に共通して言えることは、警察の対応に問題があったということについては十分認識している様子ではありましたが、「申し訳ない」というような謝罪の言葉が一言もなかったことです。
民間企業なら、決してこんな対応はしないはずです。


これと対照的な民間企業の例をご紹介します。
7,8年ぐらい前になるかと思いますが、食べていたモナカアイスに2mmぐらいの雪だるまのような形の茶色の異物が入っていたことがあり、虫のようにも見えたのでメーカーに連絡したことがりました。
謝罪とともに、すぐさま、その異物を受け取りに、社員が自宅まで来ました。
それで済んだことだと思っていたのですが、それから数日後、その異物の分析結果が出たということで、再度、社員が、その報告書を届けに来られたのです。
その異物はモナカの皮のこげたものであることが判明したのですが、私にとっては懐かしい赤外吸収スペクトルのチャートまで添えてあったのです。赤外吸収スペクトルなど、一般の人には、なじみがないかもしれませんが、これにより化学構造を知ることができます。
もちろん、私がそのような関係の知識があることを知っていて、そのようなものを添付したのではありません。
誰に対しても、客観的根拠を示して納得していただく、非があれば真摯に謝罪する、この民間企業ではごく当たり前のように行なわれていることなのでしょう。
その時に、発売予定の新製品のアイスをいただき、それがうれしくて褒めているわけではありませんが、その後、このメーカーの製品なら信頼できるということで、ひいきにしていることは言うまでもありません。




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