理屈も法律も通用しない呆れた警察!
著作権法違反事件の告訴状のコピーを仙台中央警察署に送ってから、およそ4週間後の先週金曜日、警察から、やっと電話での回答がありました。
仙台中央警察署の結論は、次のようなものです。
『 被告訴人が郵政であると断定できないので、この告訴状では受理できません。郵政であることを書かずに、初めに相談した福島県警に告訴状を提出してください。』
この理由には、全く驚いてしまいます。
この理屈に当てはめるなら、告訴人(被害者)が、正確に犯人を特定できていなければ告訴できないということになります。
さらに問題なのは、捜査機関が、事件として受理する前に、証拠として採用すべきか否かの判断や、告訴人の主張の信憑性などの判断などを、当事者からの事情聴取もせず、また、明確な根拠に基づかないで勝手に行っているということです。
何の権限があって、警察は、このような判断をしているのでしょうか
告訴状は、どのような書き方をすれば適切な書面として受理してもらえるのでしょうか?
それについては、以前、遂犯無罪様が紹介してくださった東京地検特捜部の文書が参考になります。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091205.jpg.html
告訴状に不備があって、告訴人に返戻されるときに、いっしょに添えてあった文書です。
ふうせんかずら様が、前回の記事のコメントで、わかりやすくまとめてくださいましたので、その部分を拝借させていただきます。
さらに、ふうせんかずら様は、私の告訴について、次のようにおっしゃっています。
『ろーずまりーさんの場合は、構成要件的事実の特定も証拠提示も、もうあと警察は裏取りすればいいだけというほどに備わっていて、ただの推測や主張では全然ないのですから、受理するか否かの判断ができないとなどという理屈は通らないですよね。』
警察は、私の提示した証拠・主張を、明確な根拠を示すことなく、ことごとく否定し、「だから、郵政とは断定できない。」と言います。
私が、「郵政と断定できないというのなら、その証拠を明確に示してください。」と言うと、警察は、「裁判所の令状を取ってからじゃないと捜査できないので、受理してからじゃないと示せない。」と言うのですから、全く呆れてしまいます。
だったら、早く受理して捜査するのが筋であって、全く矛盾しているのです。
警察は、犯人が郵政であると結びつくような証拠や主張をことごとく潰し、私の考えが変わるよう仕向け、福島県警と同様、犯人が郵政であるという記述を、告訴状から削除させようとしています。
ところが、明確な根拠が全く示されていないのですから、そんなことで惑わされるわけがありません。
警察の対応は異常です。
なぜ、ここまで郵政が犯人であることを否定し、告訴状に郵政のことを書かせたくないのでしょうか
この疑問を解くには、その逆を考えてみると、答えが見えてきます。
つまり、仮に、警察が、犯人が郵政であると書かれている告訴状を受理したとしたら、どうなるのかってことです。
当然、その告訴状には犯人特定に至った経緯が書かれているわけですから、それに従って捜査しなければならず、該当するIPアドレスのパソコンのなどを調べることで、郵政が犯人であることが容易に断定できてしまうのです。
それを阻止するために、警察は、被告訴人不詳で受理しておいて、犯人特定には至らなかったとして、事件を握り潰すことを目論んでいるのではないのでしょうか。
以前の記事でお伝えしましたが、刑事訴訟法(刑事訴訟法は第189条第2項(一般司法警察職員と捜査)、同法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)は、警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについては義務的に行わなければならず、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認められていません。
冒頭のような判断をする権限は、仙台中央警察署には、一切認められていないのです。
告訴状を返送するときには、その理由をしっかり文書に書いて送るよう依頼したのですが、文書を出せないという警察と、文書を出せないなら告訴状を受理していただくという私と、しばらくの間、バトルを繰り広げました。
一昨日の日曜日、告訴状(コピー)のみが届きました。
またして、告訴状のタライ回しです。
告訴状には郵政のことを書かずに福島県警に告訴状を提出せよというのが、仙台中央警察署の言い分なのですが、福島県警は犯人を知っていたにもかかわらず知らないふりをしていたようですので、それでは、犯人隠避犯に捜査依頼するようなもので、永遠に犯人が捕まりそうもありません。
福島県警に提出するつもりは、全くありません。
初めに告訴状を提出しようとしたときから、まもなく4ヵ月になります。
このような警察のデタラメを放置しておくわけにはいきません。昨日は、その対応に追われました。
このことについては、次回にでもお伝えしましょう。


仙台中央警察署の結論は、次のようなものです。
『 被告訴人が郵政であると断定できないので、この告訴状では受理できません。郵政であることを書かずに、初めに相談した福島県警に告訴状を提出してください。』
この理由には、全く驚いてしまいます。
この理屈に当てはめるなら、告訴人(被害者)が、正確に犯人を特定できていなければ告訴できないということになります。
さらに問題なのは、捜査機関が、事件として受理する前に、証拠として採用すべきか否かの判断や、告訴人の主張の信憑性などの判断などを、当事者からの事情聴取もせず、また、明確な根拠に基づかないで勝手に行っているということです。
何の権限があって、警察は、このような判断をしているのでしょうか

告訴状は、どのような書き方をすれば適切な書面として受理してもらえるのでしょうか?
それについては、以前、遂犯無罪様が紹介してくださった東京地検特捜部の文書が参考になります。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091205.jpg.html
告訴状に不備があって、告訴人に返戻されるときに、いっしょに添えてあった文書です。
ふうせんかずら様が、前回の記事のコメントで、わかりやすくまとめてくださいましたので、その部分を拝借させていただきます。
東京地検はこう言っています。
「告訴・告発は刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものであって、告訴・告発するに当たっては、犯罪を構成する要件としての、だれが、いつ(日時)、どこで(場所)、だれに対し、どんな方法で、何のために、何をしたか、その結果それがいかなる犯罪に該当するのかなどについて、できる限り特定していただき、それを裏付ける証拠を提示していただく必要があります・・・(以下略)」
告訴・告発として受理するか否かの判断のための構成要件的事実は、
*だれが、
*いつ(日時)、
*どこで(場所)、
*だれに対し、
*どんな方法で、
*何のために、
*何をしたか、
*その結果それがいかなる犯罪に該当するのか
などについて、“できる限り”特定すればいいって言っています。
そしてそれを裏付ける証拠を提示しておくれよ、と。
「告訴・告発は刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものであって、告訴・告発するに当たっては、犯罪を構成する要件としての、だれが、いつ(日時)、どこで(場所)、だれに対し、どんな方法で、何のために、何をしたか、その結果それがいかなる犯罪に該当するのかなどについて、できる限り特定していただき、それを裏付ける証拠を提示していただく必要があります・・・(以下略)」
告訴・告発として受理するか否かの判断のための構成要件的事実は、
*だれが、
*いつ(日時)、
*どこで(場所)、
*だれに対し、
*どんな方法で、
*何のために、
*何をしたか、
*その結果それがいかなる犯罪に該当するのか
などについて、“できる限り”特定すればいいって言っています。
そしてそれを裏付ける証拠を提示しておくれよ、と。
さらに、ふうせんかずら様は、私の告訴について、次のようにおっしゃっています。
『ろーずまりーさんの場合は、構成要件的事実の特定も証拠提示も、もうあと警察は裏取りすればいいだけというほどに備わっていて、ただの推測や主張では全然ないのですから、受理するか否かの判断ができないとなどという理屈は通らないですよね。』
警察は、私の提示した証拠・主張を、明確な根拠を示すことなく、ことごとく否定し、「だから、郵政とは断定できない。」と言います。
私が、「郵政と断定できないというのなら、その証拠を明確に示してください。」と言うと、警察は、「裁判所の令状を取ってからじゃないと捜査できないので、受理してからじゃないと示せない。」と言うのですから、全く呆れてしまいます。
だったら、早く受理して捜査するのが筋であって、全く矛盾しているのです。
警察は、犯人が郵政であると結びつくような証拠や主張をことごとく潰し、私の考えが変わるよう仕向け、福島県警と同様、犯人が郵政であるという記述を、告訴状から削除させようとしています。
ところが、明確な根拠が全く示されていないのですから、そんなことで惑わされるわけがありません。
警察の対応は異常です。
なぜ、ここまで郵政が犯人であることを否定し、告訴状に郵政のことを書かせたくないのでしょうか

この疑問を解くには、その逆を考えてみると、答えが見えてきます。
つまり、仮に、警察が、犯人が郵政であると書かれている告訴状を受理したとしたら、どうなるのかってことです。
当然、その告訴状には犯人特定に至った経緯が書かれているわけですから、それに従って捜査しなければならず、該当するIPアドレスのパソコンのなどを調べることで、郵政が犯人であることが容易に断定できてしまうのです。
それを阻止するために、警察は、被告訴人不詳で受理しておいて、犯人特定には至らなかったとして、事件を握り潰すことを目論んでいるのではないのでしょうか。
以前の記事でお伝えしましたが、刑事訴訟法(刑事訴訟法は第189条第2項(一般司法警察職員と捜査)、同法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)は、警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについては義務的に行わなければならず、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認められていません。

告訴状を返送するときには、その理由をしっかり文書に書いて送るよう依頼したのですが、文書を出せないという警察と、文書を出せないなら告訴状を受理していただくという私と、しばらくの間、バトルを繰り広げました。
一昨日の日曜日、告訴状(コピー)のみが届きました。
またして、告訴状のタライ回しです。
告訴状には郵政のことを書かずに福島県警に告訴状を提出せよというのが、仙台中央警察署の言い分なのですが、福島県警は犯人を知っていたにもかかわらず知らないふりをしていたようですので、それでは、犯人隠避犯に捜査依頼するようなもので、永遠に犯人が捕まりそうもありません。
福島県警に提出するつもりは、全くありません。
初めに告訴状を提出しようとしたときから、まもなく4ヵ月になります。
このような警察のデタラメを放置しておくわけにはいきません。昨日は、その対応に追われました。




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