刑事告訴

癒着構造が生む不正の連鎖

デタラメな国家賠償訴訟の実情を、より多くの方々に知っていただく目的で始めたブログですが、そのブログがいかがわしいサイトにコピペされたことをきっかけに、裁判所、警察、検察、郵政の癒着構造の骨格が、より鮮明に浮かび上がってきました。
ですから、郵政に対する著作権法違反事件の刑事告訴は、それらの癒着構造の悪の連鎖を糾弾する突破口となることは確かなのです。
しかも、事件そのものは単純な構造で、誰の目からも犯罪性が明らかなのですが、悪の連鎖の暴露を恐れている警察・検察は、告訴状の受理に、相当、手こずっています。


そして、もう一つの刑事告訴、労働基準監督署の職員が、裁判の際に、証拠を捏造して提出した事件についても、福島地検いわき支部は、告訴状の受理に手こずっています。
この事件は、私の名誉のためにも最も重要な事件であるのですが、さらに注目すべきことは、二転三転する虚偽の主張を繰り返し、証拠まで捏造した職員の証言が、一審の判決理由として採用されたことで、いかに一審判決がいい加減であったかということを証明するには、打って付けの事件でもあるということです。
ところが、自由心証主義が隠れ蓑となり、裁判官の違法性を問うことはできないわけですから、前者の事件のように、癒着構造の糾明に役立つわけでもなく、いったい検察は、告訴状の受理に、何をそんなに手こずっているのかということになります。


あくまでも私の推論ではありますが、その疑問を解く鍵を、「虚偽公文書行使」の法律的な詳しい説明から見い出しました。(http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/158.html 参照。)
法律的に、事件に特に関係のある部分のみを簡単にまとめてみます。


『「行使」とは,一般に、偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)他人に認識させ,または認識させうる状態におくことと定義されます。
行使は,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)使用することによって成立し,その文書の趣旨(本来の用法)に従って使用する必要はありません。
※ たとえば,(私文書の例ですが)偽造した預金通帳を真正な通帳として口座名義人に交付する行為は,銀行に対して預金通帳という文書の趣旨に従った使用をするものでなくとも,「行使」にあたるとされます(大判明44・3・24)。』


そうすると、私の電話の内容を記載した文書は、本来、職員が、労働監督業務のために作成すべきものですが、それが裁判の際に、職員の不適切な対応を正当化する目的で作成されたものであっても「行使」にあたということになります。
ここまでは、証拠を捏造した職員本人のことなので、当然のことなのです。


ところが、次の一言に、新たな疑問が生じました。

『文書については、みずから偽造・虚偽記載等したものであることは要しません。』

ということは、裁判で、この職員と共に被告となり、同様の捏造証拠を提出した国と労働基準監督署の署長の責任については、どうなのかということになります。
捏造を認識していながら行使したのであれば、共犯ということになるはずです。
署長と職員に対する訴えは、一審の途中で取り下げましたが、国については、当然ながら判決が確定するまで継続します。
その間、私は、捏造された文書であるということを、客観的証拠を提示して主張し続けましたが、被告からは明確な反論もなく、捏造証拠を取り下げることもありませんでした。
被告代理人は証拠を調べることができる立場にあったわけですし、捏造されたものであるかどうかの判断は、法律の専門家ですので容易にできたはずです。
捏造されたものであることを知っていながら行使し続けていたとなれば、その責任が問われます。


国家賠償訴訟の被告代理人は法務省の訟務検事で、検察と同じお仲間なのです。
その辺のところが、告訴状の受理に手こずっている原因なのでしょうか。


後者の事件も、告訴状のコピーだけとられ1週間が経ちました。問い合わせてみましたが、こちらも、もう少し待って欲しいと言うばかりです。
不受理なんてことは、あってはなりませんが、受理できないのであれば、その根拠を文書でお願いしますと伝えておきました。
正当な理由がなく不受理とするならば、犯人隠避になりますし、証拠が信用できないなどと、裁判所まがいの越権行為をしたならば、職権濫用に該当すると思われますので、そのときには証拠として利用しましょう。


  いずれにしても、裁判所、検察、警察、郵政の癒着構造の中に、悪の連鎖が存在しているので、一箇所をつつけば芋づる式に不正を暴き出すことになるのです。 

  さて、捜査機関はどのように対処するのでしょうか。
今後も、是非、ご注目いただきたいと思います。


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21コメント

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ふうせんかずら

待つ必要なんかない

こんにちは。コメントしたいと思いながら、なかなか時間がとれず、ブログの拝見だけをしていました。

ふたつの刑事告訴で、国賠訴訟の不公正さが、とてもわかりやすく燻し出されている印象です。
リアルです。

役所が「もう少し時間をくれ」と言っているようですが、ただの時間稼ぎではないと思います。
役所は無駄なことはしないです。
時間くれ=役所にとってどうしても時間が必要、と見るべきと思います。

受理しないでもいいようにするための態勢を整えているということですよ。私はそう見ます。
他にないでしょう。

「受理できない場合には根拠をも示せ」は、優しすぎます(ろーずまりーさんのお人柄からだと思いますが)。

もう書面は整っているのに、とっとと受理しないでいる、その根拠のほうを先にこの時点で問いただすべきと思います。
つまり、だらだらと現在意味不明な状況にされているその根拠を厳しく問う必要があるということです。
こちらが待たなければいけない理由は何かと問うべきです。

まともな理由などないから、待ってくれと「お願い」する。
「お願い」なんだから、お願いしてみて相手が拒否しなければ、お願いは成立する。
そういうことだと思います。

これに応じていると、相手の態勢が万全に整うまで、時間をくれてやることになってしまうと思います。
万全に整えられた態勢が、あるべき働きをするものならいいですが、逆にろーずまりーさんに対抗してくるようなものだったら、恩を仇で返されるだけになってしまいます。

逆の立場のときには、役所がわたしたち一般人に、理由の説明も伴わず何かを無条件に待ってくれたり、「言いたくなければ言わなくともいいんだよ」なんて情けをかけてくれたりすることなんか無いわけです。

しなくてもいいことは(+時には、しなければいけないことまでも)「できません」の一点張りですよね。
同じことを返してもいいのではないでしょうか。
すでに不公正な被害に遭っているのです。
そのうえ、向こうにばかり都合のいい要求になど、どうして応じる必要があるのでしょうか。

ろーずまりーさんが今、向こうに時間をプレゼントしなければならない理由はどこにもない。
そんな行政制度にもなっていない。
「しなければならない理由はない」のだから、応じる必要もない。

向こうは、ろーずまりーさんが受理を延々待たなければならない必要性がないのを承知しているから、「お願い」の形で頼み込む。
筋が無いのに頼み込む。
それはそうまですることが自分たちのためになるだからですよね。
少なくともろーずまりーさんのためではない。

現在進行形で愚弄されている。
傍からはそう見えます。

「いや、決してそういうことではない」というような事情があるなら、その事情を地検や警察は丁寧にろーずまりーさんへ示し、その上で了解を乞うべきではないでしょうか。
自分たちが困ったときだけ、お願いを無理強いるしてくるのは、理にかなっていません。

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ろーずまりー

Re: 待つ必要なんかない

こんばんは。
刑事告訴の件が思うように進展しなくて落ち込んでいるときに、ふうせんかずらさんからのコメントをいただくと、とても勇気づけられます。
今後どうしようかと悩んでいるときに、その方向性を示してくださり、やはり私の考えでよいのだということを再認識させられます。

そんな中、先程いただいたコメントも、グッド・タイミングでした。
ふうせんかずらさんのコメントを拝見してから、しばらく経ったころ、著作権法違反の件で警察から連絡がありました。
警察の結論は、被告訴人が郵政であると断定できないので、この告訴状では受理できないということのようです。
プロバイダーに確認して郵政から連絡があったこと、郵政が嘘の説明をしたこと、刑事訴訟法では、警察に事件を受理するかどうかの裁量は与えられていないこと・・・・
こちらも反論の説明をするのですが、あいまいな理由で、こちらの主張はことごとく否定され、かといって、警察が郵政じゃないという根拠を明確に示すでもなく、あいまいな理由で否定し・・・・
ホント、警察は理屈も法律も通用しない組織ですね。

面倒なので仙台地検に再提出するから、資料を送り返してくださいと、電話を切ったのですが・・・・

ふうせんかずらさんの、もっと強く出なければいけないというコメントを思い出し、夕方、警察に電話をし、告訴状を返送するときには、その理由をしっかり文書に書いて送るようお願いしたのですが、文書を出せないという警察と、文書を出せないなら告訴状を受理していただくという私と、電話でしばらく(50分ぐらいでしょうか)バトルを繰り広げました。
いつまでもきりがないので、「とにかく文書で送ってください。」といったところで、こちらから電話を切りました。
ふうせんかずらさんの応援がなかったら、ここまで粘り強く頑張れなかったかも?(笑)

まだ、興奮冷めやらぬといったところですが・・・

このへんのところは、次回のブログででも、詳しくお知らせします。
また、アドバイスよろしくお願いします。

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ふうせんかずら

たらいまわしが始まった

>・・・著作権法違反の件で警察から連絡がありました。
警察の結論は、被告訴人が郵政であると断定できないので、この告訴状では受理できないということのようです。

すごい理由ですね?!?!
そんな理屈が通るなら、どんな告訴状も、
「被告訴人が何某であると断定できないので、この告訴状では受理できない」と突っ返せちゃうじゃないですか。
ふざけてますねえええ。
警察って、宮城県警(仙台中央警察署)でしたよね。
ひどいですね、期待していたのに。

告訴人がだれかを被告訴人として告訴する、といういわば入口の時点で、どうして受付側の「断定」までが必要なのサ。
と思ってしまいますが・・・
調べもしないうちから受付で「断定できない」などと判断できちゃうんなら、捜査員はなんのためにいるのか。受理係はエスパーーか。

それも根拠や証拠を揃えて正当に告訴してるのに。
じゃ、どうすりゃ、「これなら断定できる」となるの。
といいたくなりますよね。
ろーずまりーさんにおいては、
なんだかんだと言って、ただ受理したくないだけじゃないの!
というご心境でしょう。

そもそも捜査して聴取したり証拠調べしたり裏をとっていってはじめて、たしかにこいつはクロである、と「断定」ができ起訴となるんですよね。

断定するために捜査が必要で、捜査するためには告訴が必要。
告訴状受理こそまさに「断定」のためのプロセス。

「断定できないので受理できない」どころか、郵政がクロなのかシロなのかの断定のためにこそ受理しなければならないのが本当ってもんですよね。

始まりましたね。告訴のたらいまわしなんでしょうね。
自分とこで受けることにさえならなけりゃそれでいい、と。

生活保護申請不受理の水際作戦の話と似てますね。
受理したら進めなければいけない。
これを防ぐには、申請の時点で受理をしない。
受理さえしなければ進めなくても済む。
もちろん、本当は要件さえ整っていれば受理しなければならない。
けれども、窓口で不当に追い払ったときのやりとりは、どこにも残らないから、「本人も納得して取り下げた」とするとかいう手法。
納得なんかしていないと主張され返すのも織り込み済みで、そこを狙って「水かけ論」という次元に引きずり落とす。

似てませんか。
確か、これを突破するには、ただ申請書書いて断固として役所に置いてくりゃいいんだ、という話だったと思います。
「そんなこと言ったって、肝心の申請用紙を役所からもらえないんだよ」という声があるそうですが、様式さえ整っていれば、別に役所の用意してある用紙でなくても、ふつうの紙でもいいらしいとか。
要件が整っている以上、本来行政側はそれを不受理にすることはできないのですから、受理しないのは不当で、関係法規に抵触するばかりでなく、人権侵害にもあたる、ということではなかったかと記憶しています。

>思うように進展しなくて落ち込んでいるときに、

停滞は、激しい抵抗にあっている証です。
それだけ追及の方向性が正しいってことかと思います。
落ち込む必要なんでサラサラないですよ。
むしろ、こんなにすごい追及をしているろーずまりーさんが、悩んでいたり落ち込んだりなさっている、ということのほうが意外です。

振り返りましょう。
遂犯無罪さんが公開して見せてくれている東京地検特捜部の突っ返し状(平成21年12月4日付)。

東京地検はこう言っています。
「告訴・告発は刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものであって、告訴・告発するに当たっては、犯罪を構成する要件としての、だれが、いつ(日時)、どこで(場所)、だれに対し、どんな方法で、何のために、何をしたか、その結果それがいかなる犯罪に該当するのかなどについて、できる限り特定していただき、それを裏付ける証拠を提示していただく必要があります・・・(以下略)」

告訴・告発として受理するか否かの判断のための構成要件的事実は、
 *だれが、
 *いつ(日時)、
 *どこで(場所)、
 *だれに対し、
 *どんな方法で、
 *何のために、
 *何をしたか、
 *その結果それがいかなる犯罪に該当するのか
などについて、“できる限り”特定すればいいって言っています。
そしてそれを裏付ける証拠を提示しておくれよ、と。

ろーずまりーさんの場合は、構成要件的事実の特定も証拠提示も、もうあと警察は裏取りすればいいだけというほどに備わっていて、ただの推測や主張では全然ないのですから、受理するか否かの判断ができないとなどという理屈は通らないですよね。

もし警察が受理しない理由状すらも出さなかったら、警察の言うその「断定」とやらには、あとまだ一体何が不足なのか具体的に明示してもらったらいかがでしょうかね。
そのうえで、東京地検の言説を警察に教示したらどうでしょうか。

こうなってきますと、仙台地検ではどうなるのか。
頭が痛いですね。

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ろーずまりー

Re: たらいまわしが始まった

こんばんは。
ほんとに、ふざけていますよね。

仙台中央警察署の生活安全課ですが、

> 調べもしないうちから受付で「断定できない」などと判断できちゃうんなら、捜査員はなんのためにいるのか。受理係はエスパーーか。

警察が、こんなことしていたら、検察も裁判所もいりませんよね。
事件を受理する前に、犯人かどうか判断してしまうわけですから。

「生活保護申請不受理の水際作戦」、お役所ってみんな似たような対応するものですね。
いったん受け取ってしまえば、面倒なことになるので、何がなんでも門前払いが鉄則ってとこでしょうか。

だいたい、警察は、郵政でないという明確な根拠は何も示さないくせに、こちらの証拠・事実はすべて否定して。
わざと、郵政から遠ざけている感じです。
郵政じゃない証拠を示せと言ったら、裁判所の令状を取ってからじゃないと捜査できないので、受理してからじゃないとできないって言うんですから、全く矛盾しています。
ますます郵政が怪しくなりますよね。

ふうせんかずらさんもおっしゃってる遂犯無罪さんの特捜部からの突っ返し状のことを思い出し、「特捜部は、告訴状を返す際、ちゃんと、その理由を書いた文書を添えていますよ。」と言ったら、「警察は、違うんです。」と言うから、またまた驚きです。
所轄の警察が、東京地検特捜部より偉いんですかね??
警察は、治外法権ですか?

> 遂犯無罪さんが公開して見せてくれている東京地検特捜部の突っ返し状(平成21年12月4日付)。

そうですね。もし警察から突っ返し状を添えずに告訴状を返してきたら、特捜部のコピーを添えて、何が不足なのか明示してもらうために、押印した告訴状といっしょに送り返しましょう。
さすが、ふうせんかずらさん。頼りになります。

結局、郵政であることを書かずに、初めの福島県警に告訴状を出せというのが、仙台中央警察署の言い分なのです。
でも、福島県警のNさんの不審な電話からも、福島県警は犯人を知っているのに知らないふりをしていたようですので、それでは、犯人隠避犯に捜査を依頼するようなもので、永遠に犯人が捕まらないことは容易に想像できます。

それで、仙台地検に再提出すると伝えたのですが、先週、進捗状況を警察に問い合わせた際、地検と相談しながら対応していると言うことでしたので、どうなることやら。

受理できないのであれば、今度は法務大臣にでも言いましょうかね。

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おはようございます

ご返事遅れました。

実は昨日は朝の8時頃から部屋に閉じこもりブログを書いておりました。終わったのが夜の11時半過ぎでした。ところがアクシデントが・・。でもここでは書きませんね。

いま私は、ブログをもう一度書き直さなくてはならない状況におります。昨日書いた記事が、まだ頭に残っているうちに書いてしまおうと焦っております。詳しいことは先ほどAM7時頃にまるこ様にご返信しましたのでご面倒でもそちらを読んでくださいね。

ただ、不思議なことが起こりました。投稿名のところがyukidaruma1952になっておらず、kuuranになっているのです。最近なんだか変ですね。ウイルス侵入でしょうか。

それでは、今日は取り急ぎ、ここで失礼致します。またあとで、コメントさせて頂くかもしれません・・。

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ろーずまりー

Re: おはようございます yukidaruma様

おはようございます。
コメントを途中まで読み、文面からyukidarumaさんだとすぐ分かりましたが、変ですね。ミセスまるこさんのところもkuuranになっていましたね。FC2の障害でしょうか


昨夜もコメントを訂正しようと、編集を開いて書き終えて投稿しようとすると、認証の数字を正しく入力しているのに認証されなくて、いくらやってもダメで、結局、コピーしておいて、コメント全体を削除して、もう一度新しいコメントとして投稿しました。

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遂犯無罪

個人情報ゆえ広報事実の確認も拒否とは

以前にお伝えした 刑事法廷寸借詐欺事件の判決が一昨日にありました この裁判長は 何とこの被告への調停申立を門前払いにした同じ裁判長 当に先に結論ありです これに気付けば裁判官忌避もあったかと

ところで市報に掲載された被告がピアニストというのは嘘かも 留置場で彼にショパンのピアノ協奏曲は何曲あるかと訊ねたところ 「一曲に決まっている」また画家と名乗り”落書き”の訪問販売をしていたとき印象派の画家の感想を訊いたが これも知らなかった
彼が活動するという実態も疑わしい もしデタラメ記事を市報に掲載したならば問題だ 彼はこの記事を詐欺のネタにする この犯罪予見を市の担当者に伝えたが沈黙している

口頭弁論を回想するに 牛尾は知能障害者との疑問が浮上した 裁判長に質問にも終始口篭り 裁判長は時効完成事案ゆえ 時効の援用をするかと訊いた ところが牛尾は「そんなことしません」何でも否定との考えだが これは確かに怪しい まぁ長年に亘り結婚詐欺に気付かず 挙句の果てに投獄された間抜けさ故かと
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100629.jpg.html

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Re: 個人情報ゆえ広報事実の確認も拒否とは

詳しい事情は分かりませんが、ときどき、「牛尾○○」のキーワードでの検索によるアクセスがあります。
もちろん、私の知らない方ですので、すべては遂犯無罪さんのコメントが反映されてのことですが。
有名人なのでしょうかね。

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