癒着構造が生む不正の連鎖
ですから、郵政に対する著作権法違反事件の刑事告訴は、それらの癒着構造の悪の連鎖を糾弾する突破口となることは確かなのです。
しかも、事件そのものは単純な構造で、誰の目からも犯罪性が明らかなのですが、悪の連鎖の暴露を恐れている警察・検察は、告訴状の受理に、相当、手こずっています。
そして、もう一つの刑事告訴、労働基準監督署の職員が、裁判の際に、証拠を捏造して提出した事件についても、福島地検いわき支部は、告訴状の受理に手こずっています。
この事件は、私の名誉のためにも最も重要な事件であるのですが、さらに注目すべきことは、二転三転する虚偽の主張を繰り返し、証拠まで捏造した職員の証言が、一審の判決理由として採用されたことで、いかに一審判決がいい加減であったかということを証明するには、打って付けの事件でもあるということです。
ところが、自由心証主義が隠れ蓑となり、裁判官の違法性を問うことはできないわけですから、前者の事件のように、癒着構造の糾明に役立つわけでもなく、いったい検察は、告訴状の受理に、何をそんなに手こずっているのかということになります。
あくまでも私の推論ではありますが、その疑問を解く鍵を、「虚偽公文書行使」の法律的な詳しい説明から見い出しました。(http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/158.html 参照。)
法律的に、事件に特に関係のある部分のみを簡単にまとめてみます。
『「行使」とは,一般に、偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)他人に認識させ,または認識させうる状態におくことと定義されます。
行使は,偽造文書を真正の文書として(虚偽文書を真実の文書として)使用することによって成立し,その文書の趣旨(本来の用法)に従って使用する必要はありません。
※ たとえば,(私文書の例ですが)偽造した預金通帳を真正な通帳として口座名義人に交付する行為は,銀行に対して預金通帳という文書の趣旨に従った使用をするものでなくとも,「行使」にあたるとされます(大判明44・3・24)。』
そうすると、私の電話の内容を記載した文書は、本来、職員が、労働監督業務のために作成すべきものですが、それが裁判の際に、職員の不適切な対応を正当化する目的で作成されたものであっても「行使」にあたということになります。
ここまでは、証拠を捏造した職員本人のことなので、当然のことなのです。
ところが、次の一言に、新たな疑問が生じました。
『文書については、みずから偽造・虚偽記載等したものであることは要しません。』
ということは、裁判で、この職員と共に被告となり、同様の捏造証拠を提出した国と労働基準監督署の署長の責任については、どうなのかということになります。
捏造を認識していながら行使したのであれば、共犯ということになるはずです。
署長と職員に対する訴えは、一審の途中で取り下げましたが、国については、当然ながら判決が確定するまで継続します。
その間、私は、捏造された文書であるということを、客観的証拠を提示して主張し続けましたが、被告からは明確な反論もなく、捏造証拠を取り下げることもありませんでした。
被告代理人は証拠を調べることができる立場にあったわけですし、捏造されたものであるかどうかの判断は、法律の専門家ですので容易にできたはずです。
捏造されたものであることを知っていながら行使し続けていたとなれば、その責任が問われます。
国家賠償訴訟の被告代理人は法務省の訟務検事で、検察と同じお仲間なのです。
その辺のところが、告訴状の受理に手こずっている原因なのでしょうか。
後者の事件も、告訴状のコピーだけとられ1週間が経ちました。問い合わせてみましたが、こちらも、もう少し待って欲しいと言うばかりです。
不受理なんてことは、あってはなりませんが、受理できないのであれば、その根拠を文書でお願いしますと伝えておきました。
正当な理由がなく不受理とするならば、犯人隠避になりますし、証拠が信用できないなどと、裁判所まがいの越権行為をしたならば、職権濫用に該当すると思われますので、そのときには証拠として利用しましょう。


今後も、是非、ご注目いただきたいと思います。



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