刑事告訴

裁判所まがいの捜査機関! ~受理の前に事件を選別~

おととい、かねてから刑事告訴を検討していた、労働基準監督署職員による証拠捏造の告訴状を提出しに、福島地裁いわき支部に行ってきました。
仙台地検から返戻され、訂正した著作権法違反事件の告訴状といっしょに仙台地検に提出しようと思っていたのですが、仙台地検からは、福島地裁いわき支部での裁判のことなので、そちらに提出してはどうかと言われたものですから。


不正な国家賠償訴訟に関して、判決書に虚偽の記載をした裁判官らを刑事告訴したことや、郵政による著作権法違反事件の追及が、外堀を埋める作業とするならば、労働基準監督署職員に対する刑事告訴は、まさに本丸を攻めることに位置づけられます。
それは、事件の根幹的な部分においての証拠が、労働基準監督署職員により捏造されされたものであり、労働基準監督署の対応が適切であったかを判断する上で、極めて重要な要素になるからです。
また、私が直接かかわっている部分でもあり、私の名誉にかけても、どうしても見過ごすことは出来ない重要な問題なのです。


福島地検いわき支部には、事前の連絡をせずに、直接、告訴状を持参しました。
事務官と思われるEさんが応対したのですが、どうも変でした。
最初から、受理しないことを前提に話を進めているようでなりませんでした。


空いている部屋に通され、そこで、初めて告訴状を出したのですが、不思議なことに、Eさんは、表紙になっている1枚目を見ただけで、告訴状を全く読もうとしないのです。
裁判のことについてあれこれ聞かれるので、答えるのですが、その答える一言一言に揚げ足を取るというか、いちいち否定的な意見を言うのです。
それで、私がさらに説明を加えると、また、そのことに対し揚げ足をとるという具合で・・・・
私の口調と表情も、次第にとげとげしくなっていきます。


極めつきは、捏造を裏付ける決定な証拠(書式の違う二つの用紙)のことまで、このようなものでは証拠にならないと決め付けるような言われかたをされたことです。これには、私も全くあきれ果ててしまいました。
裁判の詳しい中身も知らず、事件の背景を調べたわけでもないのに、何の権限があってそのような判断をするのか、私の心の中では、怒りの炎が、メラメラと燃え盛っていました。


話がかみ合わない原因は、どうも、Eさんが勘違いの解釈をしていることにあるようでした。
Eさんの言い分では、民事ですでに決着がついていて、裁判所が判断していることについて、刑事で告訴できないという論理のようです。
どうも、この辺のところが根本的に間違っているのです。


私の告訴は、単に、私の電話の内容が、裁判の際に捏造されて提出されたことに対する違法性を告訴しようとしているのであって、判決をどうこうするというようなものでは全くないのです。

ここに到達するまで、およそ2時間かかりました。  (疲) (汗)(怒)

はじめに告訴状を、しっかり読んでいてくれたなら、こんな誤解が生じることもなかったでしょうに・・・・

告訴するにあたって、私は、もっと建設的なことを確認したかったのです。
この捏造証拠の告訴については、三段式になっています。


 平成17年10月の裁判の際に提出された捏造証拠(虚偽公文書作成、同行使)。
 平成18年1月の証人尋問の際に提出された、①の虚偽の証拠に基づいて作成された虚偽の内容を含む陳述書(虚偽有印公文書作成、同行使)。
 ②の陳述書に書かれていることについて、誤りや訂正がないとする虚偽の証言(偽証罪)。

ここで気になるのは、①の時効のことです。
②の虚偽有印公文書作成、同行使の公訴時効が7年なのですが、①の印章・署名のない虚偽公文書作成、同行使の公訴時効は3年と短いのです。
そうすると、犯罪が完了した時点を、①の証拠が提出された平成17年10月とするならば、①については時効が成立していることになりますが、判決が確定した平成19年11月とするならば、時効まで、あと半年ぐらいということになるのです。


この辺のことをEさんに確認しようとしたのですが、さわりの部分をちょっと話したところで、時効については調べてみないと分かりませんということで、その話は、そこでプツンと途切れてしまいました。

裁判に関することなので、法律的な知識が豊富な検察庁に敢えて告訴状を提出しようとしたわけなのですが、2時間も費やしたにもかかわらず、ピントはずれで、すれ違いばかりでした。
意図的にこういう手法をとったのかどうかは不明ですが。
またもや、警察と同様、コピーだけとられて、原本は持ち帰るはめになりました。


仮に、証拠も示さずに、漠然とした被害を訴えているだけなら、事件性があるかどうかの判断が難しいところかもしれませんが、証拠を提示して告訴状を提出しようとしているわけですから、プロであるならば、事件性があるかどうかの判断は容易にできるはずだと思うのです。

それを、詳しい事件の背景を調べもせずに、乏しい情報から短絡的な判断で事件性を否定したり、あるいは、コピーだけとって原本の受理は保留にしたまま、事件の調査に何ヵ月もかけた挙げ句、捜査機関にとって都合のよい事件のみ受理したり、被告訴人を変更させたりして都合のよい形に変えてから受理するというようなことが、日常的に行われているとするなら、言語道断です。

 捜査機関が、事件として受け入れる以前に、まるで裁判所まがいの司法判断をしていることに、著しい不快感を感じます。
 権限のない者が、職権を濫用し、国民の告訴する権利を妨害していることにほかならず、決してこのようなことがあってはなりません。

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4コメント

ミセスまるこ

確かに変ですよね。

事務官の応対は、確かにおかしいと思います。
その段階で、内容を云々いうのは越権行為です。
受付では、書式に誤りがないか、必要なものは揃っているか・・・・そういう審査であるべきです。

書式に不備がなかったら、当然、受け取らなければなりません。その後、内容を読んだ検察官が受理・不受理を判断するのがスジというものでしょう。

そして検察官が、受理できないというのなら、その理由を明白しなければならないはずです。

おかしなことがまかり通っていますよね。
その後の動向に注目したいと思います。

Edit
ろーずまりー

Re: 確かに変ですよね。

検察や警察に告訴状を届けに行ったことは、これまで何度かありますが、今回のような対応をされたのは初めてです。
だいたい告訴状を全く読もうとしないで、見当違いのことばかりいうので、こちらから「告訴状を読んでください。」と促したほどでした。

それに、以前、裁判官らに対する告訴状を届に行ったときは、たくさんの職員がいる部屋の一角の仕切られたところで、書面の確認を受けたのですが、今回は、施錠してある部屋を開けて、そこに通されましたので、隔離されている感じでした。

おっしゃるように、告訴状を受理する際に、しなければならないことをしなくて、しなくてもいいこと、してはいけないことをしています。
本当に検察の職員なのかと疑問に思います。
どこかの回し者じゃないかって、勘ぐってしまいます。
今後も、監視、よろしくお願いします。

Edit
遂犯無罪

当事者のみが知る真実

弁護人は 何を知り 何を怖れたのか

虚偽告訴を隠蔽すべく 起訴事実に触れず 争点を外す控訴事由とした 二審では公訴棄却と 訴追手続き打ち切りを主張すべきであった
判決時点でも絶対的控訴事由は余りあるほどにある そして決定的な弾劾証拠が照会請求で出た 釈放するしかない ところが弁護人が検事化して投獄を企てたのである
被告人に悟られないように この犯罪成立の構成要件に相当に焦心苦慮した様子である
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100610.jpg.html

Edit
ろーずまりー

Re: 当事者のみが知る真実

詳しいことはよく分かりませんが、被告人を守るべき弁護士が、権力側に加担したということなのでしょうか。

北海道の写真、きれいです。
混雑しない時期にご旅行とは、優雅ですね。

Edit

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