著作権侵害

組織防衛と保身のための愚かな構図

繰り返しお伝えしていますが、他人のブログを、その内容とは全く無関係のいかがわしいサイトに貼り付けるという行為は、極めて悪質です。
しかも、20近くの記事が、犯人のIPアドレスを公表するまで次々とやられました。
当然、捜査機関が事件として扱い、犯人を特定し、責任が糾明されるべき事件です。


ところが、当初、告訴状を提出しようとした時期から、すでに3ヶ月が経過しており、告訴状の受理に、捜査機関が、かなり、てこずっている様子がうかがえます。
私のブログが司法批判の記事が中心であることはともかくとしても、前回の記事でお伝えしたとおり、問題のサイトは、福島県警と何らかのかかわりがあるのではないかという疑念がもたれます。
現時点で、それらの関係について、ハッキリ断定できる状況にはありませんが、とりわけ、捜査機関が関係している事件は、過去において、証拠隠滅や捏造による事件の隠蔽が繰り返されてきたようです。
ですから、今後、捜査機関が告訴状を正式に受理し、立件、起訴するのかは、しっかり見極めなければならないことなのです。


刑事事件として立件すべき事件を、立件せずに揉み消した場合、警察幹部が刑法103条の犯人隠避罪に問われ、これまで多くの有罪判決が出されています。

捜査関係者による事件の揉み消しに関して、たいへん興味深いサイトを見つけましたので、ご紹介します。

沖縄県警で1990年代に発生し、2000年代になってから発覚した沖縄県警幹部による一連の刑事事件揉み消しに関するサイトで、 「沖縄県警で発覚した一連の不祥事と今後の対応に関する意見書 」 (警務監察部門の動きを知りうる立場にある県警中級幹部と弁護士の共同執筆。)と題するものと、 「『沖縄県警で発覚した一連の不祥事と、今後の対応に関する意見書』に対する補足・訂正意見 」です。

とても長い文書なので、それぞれの要点のみを抜粋して、まとめてみました。

沖縄県では、県警最高幹部の「誤った組織防衛意識」や「自分の経歴に傷を付けたくないという保身」などにより、刑事事件としての立件、懲戒処分、マスコミへの公表といった適切な処置が取られることなく闇に葬られていた一連の不祥事が、県警内の内部告発等をきっかけとして、次々と表面化した。
同様の警察幹部による事件の揉み消しが、他の県でも行われている。


【例】
沖縄県警内部の一連の事件
○ 1994年に発覚した警部による住宅手当不正受給詐欺事件
○ 1994年に発覚した交通部長、運転免許課長による免許証不正交付事件
○ 1997年に発覚した巡査部長による15年間無免許運転事件

○ 1999年に、神奈川県警の元本部長が、県警の現職警察官(外事課警部補)の覚せい剤自己使用、同所持について、刑事事件として立件せず、「不倫を理由にして論旨免職処分にしろ」としたこと。
→犯人隠避罪等で起訴され、第一審横浜地裁の有罪判決。
○ 福島県警で公安委員長が警察署長に頼んで知人の交通違反(酒気帯び運転)の揉み消しをしてもらった。
→2001年に、元公安委員長と元警察署長に罰金20万円の有罪判決。
○ 1995年に、富山県警の元本部長が、捜査協力者の犯罪は面倒見るのが当たり前だったとして、県警の捜査員が特別協力者として運用している常習者の、覚せい剤取締法違反事件の立件をしなかった。


立件するに値する悪質・重大な事件であるかどうかは、検討される必要があるが、法律的には、以下のようになっている。

(刑事事件の立件、すなわち、犯罪捜査という位置づけについて
刑事訴訟法は第189条第2項(一般司法警察職員と捜査)
「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」

警察が「第一次捜査機関」として犯罪の捜査を義務的に行わなければならない。
    
同法第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)
「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。 但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」

「全件送致主義」で、警察の勝手な判断で犯罪の捜査をサボタージュすることに縛りをかけている。
     
(事件が検察官に送致された後は)
同法第248条(起訴便宜主義)
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

「起訴便宜主義」を規定しており、起訴するか否かの段階においては、検察官に一定の裁量権を与えている。

ここで重要なことは、刑事訴訟法は検察官の起訴に関しては裁量権を認めているが、警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについて、義務的にやれと命じており、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認めていないということである。
しかし、警察の捜査力、人員にも限界があり、全ての犯罪の捜査を現実に実行できるものでもない。
そこで、立件するに値する悪質・重大な犯罪のに、警察の捜査力を効率的に配分するということが現実には行われている。


一般県民の場合であれば、被害額千円程度の無銭飲食でも検挙、すなわち刑事事件として立件された例はいくらでもあり、沖縄県警の一連の不祥事案について、当時の県警幹部が刑事事件として立件しなかったことは、当然、刑法103条の犯人隠避罪に該当する。
沖縄県警の一連の不祥事については、免許証のコピーに関する「有印公文書偽造・同行使」のみが唯一公訴時効未完成で、その余の犯罪行為は、既に揉み消し行為発覚時において公訴時効が完成してしまっている。


以上が、沖縄県警幹部による一連の刑事事件揉み消しに関するサイトからのまとめです。

警察幹部による様々な揉み消し事件がありますが、共通して言えることは、刑法103条の犯人隠避罪のハードルはそれほど高くないということです。
警察幹部の「誤った組織防衛意識」や「自分の経歴に傷を付けたくないという保身」などにより、事件を揉み消して、本来の事件の犯人を見逃してあげるはずが、バレテしまい、幹部が余計、厳しく処罰される羽目になったという、実に滑稽なケースでもあるのです。
これと似たような構図の事件、どこかにもありましたね。
思い出していただけたでしょうか。
それは、他人のトラブルを踏み台に漁夫の利を目論むヒラメ裁判官と、実に類似しています。
事件の発端となった当の本人は、不公正な裁判により保護され、本来の事件とは全く関係ない裁判官が、批判されたり、刑事告訴されたり、挙げ句の果ては依願退官(?)・・・・

 末端の段階で、厳正に対処しておけば、組織としてダメージが最小限に済んだものを、デタラメな対処をしたばっかりに、組織全体の信頼を根底から揺るがすような事態に発展したのです。 

   これらを教訓に、捜査関係者には、愚かな行為の代償は大きいということを自覚していただき、厳正に対処されることを期待しています。

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8コメント

ふうせんかずら

もう隠匿してるようなもんですよね

こんばんは。
告訴状を出すも受理したがらない・・・が3カ月以上も続いて、もう、ついに5月も終わってしまいますね。

>刑事事件として立件すべき事件を、立件せずにもみ消した場合、警察幹部が刑法103条の犯人隠匿罪に問われ・・

先制パンチですね(拍手)。
いや、お気持ちわかります。なぜ、すみやかに受理してくれないんだ?!普通に疑問ですよね!

もうこの状態自体が、「刑事事件として立件すべき事件を、立件せずにもみ消した場合」になりつつある気も。
なにしろ、その3カ月の間に証拠隠滅とかやってますもんねえ。
警察が情報と時間を向こうにやってるようなフシがありますもんね。
ひどいですよね。
警察なのに、犯人の味方なんだろか。

>ここで重要なことは、刑事訴訟法は検察官の起訴に関しては裁量権を認めているが、警察段階の捜査に関しては、(犯罪の認知)→(警察による捜査)→(検察への送致)という流れについて、義務的にやれと命じており、警察の裁量で捜査をしないというようなことは一切認めていないということである。

そうなんですよね。警察は100%捜査しなければならないことになってますもんね。
本当なら、もうとっくに受理されて捜査されて検察に送致されてたはずですよね。
郵政ってのは警察よりエライんですかねええ。

でも
>刑事事件として立件すべき事件を、立件せずにもみ消した場合、警察幹部が刑法103条の犯人隠匿罪に問われ・・
103条があるということ自体、警察が事件を立件せずにもみ消すことを法が前提としているんですもんね。
それもまたスゴイことだよな、とあらためて思ってしまいました。

にしても、一体、時間かけて何をやってるんでしょうかね??
(想像する内部協議の光景)
(上司)「なんとかならんのかあ。その告訴―」
(部下)「それがその、なかなか・・・」
(上司)「まいったなあ。それはまずい。まずいぞそれは。」
(部下)「ですよねえ、そうなんですよねえ」
(上司)「そうだ、なにか考えろ」
(部下)「なにか、ですか」
(上司)「そうだ、何かだ」
(部下)「・・・・・・・・」
(上司)「まかせたぞ」
(部下)「(そんなあ)」→月日だけが過ぎる。
なんて感じではありませんように。

Edit
ろーずまりー

Re: もう隠匿してるようなもんですよね

おはようございます。

ほんとに時間ばかりが掛かって、私も、そろそろ我慢の限界に達しようとしていますよ。
告訴を受理させるために、何か別の手段を考えなければならないかと・・・
何か、グッド・アイディアないでしょうかね?

> 先制パンチですね(拍手)。
私も、捜査機関や事件の関係者が読んでいることを意識して書いていますので、威嚇射撃といったところでしょうか。
威嚇を通り越して、現実にならいことを願っています。

ふうせんかずらさんが、考えてくださった上司と部下の会話、リアルに思い浮かんきます。
まさに、そんな会話されているのでしょうね。

何しろこの事件、著作権法違反の事件にとどまらず、郵政と裁判所、警察と裁判所の関係のほか、ブログの内容から、デタラメ裁判のこと、裁判官の虚偽公文書作成を無視したこと・・・・
パンドラの箱が開くようなものですからね。

さ~て、捜査機関は、これまでの国のデタラメ放題のつけをどう処理されるのでしょうかね。
一傍観者の気分です。

Edit

ろーずまりー さんへ!!

専門的には、分からない私ですが、警察の、不誠実な態度が伝わってきます。一連の記事を見ますと、裁判所を含め司法官憲のそれぞれの組織防衛のために、癒着体制が出来上がっているように思います。三権分立を考えると、警察と、検察庁は行政で有るにも係わらず、行政裁判は法務省の訴訟代理人が担当し、裁判所は、国側の有利な判決を出すことが多いと思います。元々検察庁は、裁判所の一部局としての検事局でした。判事と検事は司法研修所での同期生です。警察は、力学的に検事より下部になり対抗的に、一層「組織防衛」に走る傾向があると思います。

北海道でも、ホテルで不審死した故中川元大臣の捜査も、警察段階で自殺と判断して送検しなかったのです。是は又、政治が絡んでいますが、いまだに謎のままです。又、道警が不正に、裏金を作り、飲食に使っていましたが、このときも、絶対ありえないと、否定していましたが、元本部長が在ったと証言して、結局、
道警も、認めたことがあります。この証言が無ければ、道警の隠蔽は成功したわけです。警察を萎縮させても、困りますが、司法官権が強すぎても、暴挙が心配です。特捜部でさえ本来は、小さな悪をコツコツと捜査しなければならない立場であるのに、昨今の特捜部はサラリーマン化して国の顔色を見る気概のない検事が増えたといわれています。国民の監視がひっつ様なところです。
しかし、検察審査会の権力強化も、問題があります。
11人の審査員が何で民意といえるでしょうか。?何か、政治的なきな臭さが匂います。
補助弁護士の選任方法も、明らかにされていません。
公開を求めたいです。再検討の必要があるように思います。
執りとめもない事を長々と書き、恥ずかしい気持ですが、私の、一般論です。頑張って、正義感の向上に健闘される事を祈ります。!

Edit
ろーずまりー

Re: ろーずまりー さんへ!!

コメント、ありがとうございます。
いつも、何事にも的確なご意見をされる鷹虎さんに、肯定的なコメントをいただくと、
不思議と安心してしまいます。

> 元々検察庁は、裁判所の一部局としての検事局でした。
そうだったんですか。どうりで。

> 三権分立を考えると、警察と、検察庁は行政で有るにも係わらず、行政裁判は法務省の訴訟代理人が担当し、裁判所は、国側の有利な判決を出すことが多いと思います。

そこが、国家賠償訴訟が形骸化している要因のひとつでしょうね。
ほんとに、三権分立なんて見せかけですね。

検察審査会のことですが、私も不信感を持っていたので、以前、調べたことがあるのですが、地裁の職員が事務局になっており、ほとんど形式的な感じです。
といいましても、お飾りというよりは、意図的に利用される危険があるということです。
(これに関連し、民主党の小沢氏のことが、ふと思い浮かびますね。)
しかも、申立人には、議決に至る経緯や根拠、メンバー等、全く知らされません。
たたけば、きっと、埃が出てくると思います。

故中川元大臣のこと、そのような疑いがあったのですか。

民主国家にはふさわしくない警察、検察、裁判所なのですが、さらに問題なのは、国民と共に権力を監視しなければならないマスコミが、内閣官房機密費に手なずけられて、事実を報道せず、国家権力に加担しているところではないでしょうかね。

Edit
遂犯無罪

刑事告訴の受理は難しい

名誉毀損で刑事告訴ってわりと成立しづらいですよね?
いつも思うのですが 民事裁判ならちょっとしたことでも 名誉毀損で訴訟問題になることも少なくはないと思いますが
いざ刑事裁判で実刑がくだるほどの名誉毀損って 一体どんなことをしたらなるのでしょう???
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100601.jpg.html

Edit
ろーずまりー

Re: 刑事告訴の受理は難しい

名誉毀損のことは、よく分かりませんが、同じことをされても、人により受け取る感情や状況が様々ですので、どこまでが犯罪で、どこまでが犯罪でないのかのボーダーラインを決めるとしたら、かなり高いところに設定しているのでしょうかね?

Edit
遂犯無罪

被害者が平民ではダメです

普通の生活で名誉感情などというものは持たないでしょう
名誉とは それ相当な社会的地位 貶される品位の持ち主でないと毀損されようがないとw

新聞報道では 犯人は無職(定職はある) 被害者は社長 これだけで 恐喝絡みを感じ取ってしまいます
逆にしたらどうでしょう 無職男に社長が脅迫した・・これでは名誉毀損ではなく 単なる脅迫です

獄中記の冒頭に・・お名誉を抱えて罪となる オソマツの名誉を嗤う
こいつの女癖の悪さは定評で 愛人からの別れ話に逆上して暴行 この愛人からパトカーを呼ばれた防犯協会役員 また次回にアップしますが 強姦もするのです

これらを貼紙にしたのですが この内容は事実ゆえ不問にされています

Edit
ろーずまりー

Re: 被害者が平民ではダメです

そういえば、普通の人の名誉毀損事件て聞きませんよね。
それなりに名前の知れ渡った人じゃなければ、単なるご近所の悪口で片付けられるかも・・・・
おっしゃるとおり、もともと名誉がない人は、毀損されるものを持ち合わせていないということでしょうね。

Edit

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