この告訴状 どこに提出しようかな・・・
これまで、不備な点について、福島県警から指摘を受けた部分を訂正し、その後、仙台地検から指摘された箇所も訂正し、さらに自分でも、よりわかりやすく正確な表現になるよう改良を加え、かなり完成度が高くなっています。
ということで、下記の告訴状は、当初、私が作成した時と比べ、多少の変更が加えられていますが、基本的な部分においての主張は、ほとんど変わっていません。
告訴状を福島県警に提出しようとしたのは、2月22日。コピーだけとられ、それから40日近く、不備な箇所の指摘と訂正、2回の説明などを経たのですが、最終的に、郵政のことを書かないで欲しいという、全く理解できない要請に、警察への提出は断念。
その後、仙台地検に告訴状を送ったのですが、およそ3週間後、法人のみを被告訴人にしたのがいけないということで、送り返されました。
告訴状の1枚目だけ見れば、すぐに、わかることに、なぜ3週間もかかったのでしょうか

著作権法124条に両罰規定があることを確認していましたし、実際に犯罪行為をした者については、当然、捜査機関が特定してくれるものと思っているましたので、これしきのことで、返されるとは・・・・

事件の概容については、細切れにブログの中でお伝えしてきましたが、ちょっと格式ばった表現で、ひとつながりにすると、下記の告訴状のようになります。
さて、この告訴状、どこに提出しましょうか

宮城県警? 仙台地検? 警視庁?・・・・
警察には、相談の翌日、さっそく最高裁に情報を流されたようですし、記事のない警察のブログからアクセスがあり、何か私のブログやパソコンのことを調べられているようですし・・・・
それに、“自分の裁判のことを書いている私のブログが著作物に該当するのかどうか”なんて、わざとだとは思いますが、稚拙な法律論をして、また一からやり直されたら、かったるいですし・・・・
やっぱり、検察が無難でしょうかね。
いっしょに告訴状を提出しようと思っていた、裁判での証拠捏造事件のこともありますし・・・・
※ 告訴状の全文を公開します。現在は、いかがわしいサイトに接続できない状態にはなっていますが、状況が変化することもありえますので、直接アクセスできるような表現は、部分的に削除してあります。
平成22年5月 日
御中
〒****
************
告訴人 *****
電話 *****
被告訴人A(実行行為者)不詳(被告訴人Bの職員)
〒100-8798
東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番2号
被告訴人B 日本郵政株式会社
代表者 取締役兼代表執行役社長 斉藤次郎
電話 *****
第1 告訴の趣旨
被告訴人らの下記所為は、著作権法第119条第1号(著作権侵害の罪)に該当すると思料するので、被告訴人らの厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人Aは、告訴人が犯行に気がついた遅くても平成21年11月初旬以降から、犯行に使用されたと思料する被告訴人Bの所有するパソコンのIPアドレスを告訴人が公表した1月中旬までの間、被告訴人Bの所有するパソコンから告訴人の管理するブログにアクセスし、法定の除外事由がなく、著作権者である告訴人の承諾を得ずに告訴人のブログの記事を20回近くにわたり複製し、被告訴人Aの管理するブログにアップロードした。
被告訴人Aは、告訴人の記事を自己のブログにアップロードした後、まもなく、わいせつな画像を含むコンテンツに入れ換えるものの、告訴人の記事は、検索サイトのキャッシュに保存されるため、検索結果に反映され、告訴人の記事とわいせつなサイトが関連づけられた状態のまま、パソコンの端末から常にアクセスできる状況にあり、告訴人の著作権を侵害しているものである。
尚、4月上旬以降、わいせつなサイトには接続できない状態になっているが、告訴人のブログ及び記事のタイトル、記事の一部の抜粋、わいせつなサイトのタイトル等は、現在も検索結果に反映されている。
第3 告訴に至る経緯
1 告訴人は、11月初旬、インターネットで調べものをしていたときに、検索結果のタイトルに、告訴人の管理するブログ「不公正な国家賠償訴訟」
(http://trial17.blog40.fc2.com/)の記事とまったく同じタイトルであるにもかかわらず、表示されているURLが異なっているものを見つけた。
(********/archives/?)



1 告訴人は、11月初旬、インターネットで調べものをしていたときに、検索結果のタイトルに、告訴人の管理するブログ「不公正な国家賠償訴訟」
(http://trial17.blog40.fc2.com/)の記事とまったく同じタイトルであるにもかかわらず、表示されているURLが異なっているものを見つけた。
(********/archives/?)
不審に思いクリックしてみたところ、告訴人のブログとはまったく無関係なわいせつな画像がいきなり現れた。(証拠1)
検索結果のキャッシュをクリックしたところ、告訴人のブログの記事とは全く無関係の『*******動画・画像・*****』というタイトルのサイトに告訴人のブログの記事の全文が貼り付けてあった。(証拠2)
2 前述のわいせつなサイトは、検索結果の下位の方であったので、告訴人は、このサイトにアクセスされることはほとんどないと思い放置しておいたが、その後、気になって11月30日に詳しく調べてみたところ、告訴人が新規にアップロードした記事を中心に8つほど、同様に複製し貼り付けられているのを見つけた。
尚、キャッシュの記事に表示されている告訴人のブログのタイトル及びその記事のタイトルは、告訴人のブログにはリンクされておらず、証拠1または証拠6のサイトにリンクされていた。
これは放置できる状況ではないと思い、告訴人は、同日、警察に相談した。警察から、問題のサイトの削除を告訴人のブログの中でお願いしてみてはどうかというアドバイスを受けたので、そのようにしてみたが効果はなく、その後も、告訴人の記事が、次々と同様に複製され、わいせつなサイトにアップロードされた。
3 告訴人は、犯人の手がかりを得るために、自分でも調べてみることにした。
同12月6日、告訴人の記事が貼り付けられていたサイト名を用い、「*****、*****」のキーワードで検索したところ、検索結果にヒットしたすべてのタイトルに、告訴人のブログ名あるいは記事のタイトルが表示され(証拠3)、それらすべてのキャッシュには、告訴人の記事が保存されているのが確認できた。
それ以降、前記2つのキーワードで検索し、検索結果にヒットする記事の動向に注目していたところ、同12月14日、検索結果にヒットしたタイトルに、唯一、告訴人のブログの記事にはない「自己紹介」というタイトルが紛れ込んでいるのを見つけた。そのキャッシュをクリックしたところ、郵便に関する記事が現れた。(証拠4)
『*******・動画・画像・****』のサイトの中では、告訴人のブログ名と同じ「不公正な国家賠償訴訟」のカテゴリーに分類されてはいるものの、告訴人の記事とは無関係の内容で、前記「自己紹介」の記事(証拠4)の文末に、
『「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E7%89%A9_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF) 」より作成 』
とあったので、このサイトにアクセスしてみたところ、ウィキペディアの『荷物(日本郵便)』のサイトが現れた。
比較してみたところ、ウィキペディア『荷物(日本郵便)』の記述と前記「自己紹介」の記事が類似していることが判明した。
4 平成22年1月6日、久々に、前記と同様に調べてみたところ、キャッシュに告訴人の記事が表示されているもの、最新版には「エラー:このリンクは無効です。」と表示され、わいせつなコンテンツは表示されなかった。
5 同8日にアップロードした告訴人のブログで、問題のサイトが削除されたことを公表したが、同12日夜に再度調べてみると、再びわいせつな画像が表示されているのを確認した。
憤りを感じ、とにかく犯人を特定しなければならないと思った告訴人は、ウィキペディア「荷物(日本郵便)」の変更履歴
(http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8D%B7%E7%89%A9_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF)&action=history)
を調べることを思いついた。
『********・動画・画像・*****』のサイトに紛れ込んでいた「自己紹介」というタイトルの記事が、ウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の記述に極めて類似していたため、「自己紹介」の記事に合致する編集が行われた部分を変更履歴を辿って調べたところ、2009年9月20日 (日) 20:09時点における版から、2009年9月21日 (月) 02:37時点における版までの、わずか6時間半程の間に変更が加えられた記述とほぼ一致した。
この時期に編集された主な部分を下記に示す(下記の①,②,③)。
証拠4「自己紹介」と比較されたい。
① 2009年9月20日 (日) 20:09時点における版 で青字部分の後に、赤字部分が追加された。
(ウィキペディア 「荷物(日本郵便)」)
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8D%B7%E7%89%A9_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF%29&action=historysubmit&diff=28089065&oldid=27941906
その後、2008年6月に統合準備会社[[JPエクスプレス]]株式会社が設立され(設立当初は出資比率は50%ずつ、2008年8月に日本郵便66%、日本通運34%に変更)、2008年8月末までに合弁会社の事業の詳細、新ブランドや新サービスの内容を公表、宅配便事業の統合は[[2009年]]4月に行うと発表された(実際には、出資比率は2009年4月時点で変更され、同時に[[ペリカン便]]のみが[[JPEX]]が譲受した(併せて、運送料金体系は、ゆうパックのものをベースにした体系に変更)。ゆうパックの移管は、2009年10月に予定されており、'''「ゆうパック」'''のサービス・システムをベースとした新ブランドでの提供の予定)。
+
+ しかし、[[2009年]][[9月11日]]付で、同年10月の完全統合を延期することを発表し、同年[[10月1日]]時点での変更は、[[ペリカン便]]の一部地域の集配業務を[[郵便事業]]の一部支店が受託することになり、また、料金後納扱いのゆうパックを「JPEX掛売」(即ち、[[ペリカン便]]扱い)へ移行するようアナウンスを開始する。
== 商品構成 ==
② 2009年9月21日 (月) 02:37時点における版 では、赤字部分が追加された。
(ウィキペディア 「荷物(日本郵便)」より抜粋)
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8D%B7%E7%89%A9_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF%29&action=historysubmit&diff=28091873&oldid=28091794
* 複数口割引 - 基本運賃より1個50円引。同時に同じあて先へ2個以上荷物を送る際に適用。同一あて先割引とは併用不可。受取人払や着払時は適用されない。コンビニ差し出しの場合は、POS端末のシステム上、専用の送り状が必要(1枚で2個口を送るフォーマットとなっているため、原則は偶数個単位での差し出しが必要だが、3ヶ以上の奇数個の場合は端数となる複数口送り状の「その2」に×印を付けることで対応。取扱店や郵便局の郵便窓口などでは、複数口用を使わず、通常の送り状を複数枚書くことでも適用される。または、2の倍数個分のみ複数口用を使い、端数分は一般の送り状を利用でも可能)。なお、複数口用の送り状利用時は、一般の送り状とは異なり、割引適用にならない関係上、着払いには利用出来ず、また、「お届け通知」のハガキの送付希望は出来ない(いわゆる「通知不要」扱いとなり、一般の送り状とは異なり、ハガキが一式に組み込まれていない)。
* 数量割引 - 基本運賃より20%以上、個数に応じて割引。同時に10個以上荷物を送る際に適用。他の運賃割引とは併用不可。別納または計器別納とするものに限られる。 * 数量割引 - 基本運賃より20%以上、個数に応じて割引。同時に10個以上荷物を送る際に適用
③ 2009年9月21日 (月) 02:37時点における版 で、青字部分の後に、赤字部分が追加された。
(ウィキペディア 「荷物(日本郵便)」より抜粋)
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8D%B7%E7%89%A9_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF)&oldid=28091873
ゆうパック(旧称:一般小包郵便)
この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。
以上、変更された一部の例を提示したが、「自己紹介」に表示されている記事には、ウィキペディアのその時点における最新版に表示される[編集]が、それぞれのサブタイトルとともに表示されているので、ある時点におけるウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の最新版からコピーされたものであると推測される。
ところが、仮に、ネット上に公開されているものをコピーした場合、前記③の赤字の部分「この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。」の前には、ウィキメディア・コモンズのファイルの絵文字が表示されているため、下記のように、一文字分(□の部分)だけ空欄になるはずである。
ゆうパック(旧称:一般小包郵便)
□この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。
しかし、「自己紹介」に表示されている記事には、空欄が存在せず、ネット上に公開されているものをコピーしたものではない。
同様なことは下記でもいえる。
前記「自己紹介」より抜粋
ペリカン便との統合[編集]
この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。
よって、「自己紹介」に表示されている記事は、ある時点でインターネット上に公開されていたウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の記事を、ある特定のパソコン内にコピーした後、加筆・作成されたものであると考えられる。
すなわち、前記「自己紹介」の記事は、インターネット上に公開されていたものではなく、特定のパソコン内に保存されていたものであり、前述の時間帯におけるウィキペディアへの書き込み、『******・動画・画像・*****』のサイトへの「自己紹介」の記事の貼り付け、及び、同サイトへの告訴人のブログの記事の複製及び貼り付けは、すべて同じパソコンから行われたものと推測される。
6 ウィキペディアの「荷物(日本郵便)」の記述が『******・動画・画像・****』のサイトの「自己紹介」の記事とほぼ一致するように変更が加えられた前述の6時間半程の間に編集にかかわったパソコンのIPアドレスは、「61.124.75.176」のみである。
ウィキペディアの利用者の投稿記録
(http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2&limit=500&target=61.124.75.176)より、 IPアドレス「61.124.75.176」のパソコンからは、「JPエクスプレス」「ペリカン便」「ゆうパック」など、日本郵政に関するかなり詳細で広範囲に及ぶ専門的な記述の編集が行われている。(証拠5)
7 告訴人は、日本郵政株式会社(以下、「日本郵政」という。)の関係者が関与しているものと考え、1月13日昼頃、日本郵政に電話し、「郵政の関係者のIPアドレスと思われるので、調べて欲しい。」と伝えたところ、夕方、日本郵政から連絡があり、「調べているが、どこまでお伝えできるかわからない。」ということであった。告訴人は、「あのようなことを書けるのは、郵政の関係者しかいない。時間がかかってもよいから、しっかり調べて欲しい。」と伝えた。
同18日、再び日本郵政から連絡があり、「郵政グループのパソコンを調べたが、あの番号に該当するものはなかった。個人のパソコンについてまでは、把握できない。」ということであった。
8 日本郵政の説明に不信感をもった告訴人は、独自に、当該IPアドレスのパソコンの所有者の特定を進めた。
「whatismyipaddress.com」
(http://whatismyipaddress.com/staticpages/index.php/ip-details?ip=61.124.75.176)
上記のIPアドレスの検索サイトで調べたところ、利用者について下記のことが判明した。
IPアドレス 「 61.124.75.176 」
ホスト名変換 「 ntmygi059176.mygi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 」
プロバイダー 富士通
都市 仙台
緯度 38.**** (誤差を含む。)
経度 140.****(誤差を含む。)
告訴人が調べた結果、IPアドレス「61.124.75.176」を含む「61.124.75.0~ 61.124.75.255 」の256台のすべてのパソコンは、仙台市内の同じ緯度、経度に位置しており、500~600mの範囲内のところに仙台中央郵便局があった。
ウィキペディアの書き込みの内容及び組織の規模、位置情報から、前述のIPアドレスのパソコンの所有者は、仙台中央郵便局であると、ほぼ断定した。
9 1月21日頃、仙台中央郵便局に、IPアドレス「61.124.75.176」のパソコンを所有していないか、確認の問い合わせをした。
プロバイダーは一致したが、パソコンについては、本社で一括管理しているので、IPアドレスについてはわからないということだった。
日本郵政本社に確認したところ、否定はしなかった。告訴人は、告訴人のブログの記事を複製及び貼り付けてあるサイトを即刻削除するよう要請した。
10 一方、告訴人は、IPアドレス「61.124.75.176」のパソコンの所有者の確証を得るため、プロバイダーである富士通株式会社(以下、「富士通」という。)にも問い合わせた。
当初、電話で問い合わせたところ、詳細についてはメールで問い合わせるように指示があったので、1月18日に、被害の状況や、利用者がアクセスしたサイト、日時、利用者の特定と問題のサイトの削除要請などをメールで伝え、さらに、同22日、当該IPアドレスの利用者が仙台中央郵便局ではないかということを再度伝えたが、一向に返事がなかった。
26日に、富士通に、再び電話で問い合わせたところ、告訴人のメールは、すでにIPアドレスの割り当て先の組織に送ってあるということで、その組織のことを尋ねたが、教えてもらえなかった。
結局、富士通がその組織に確認をとり、折り返し告訴人に連絡をくれることになった。
富士通からの連絡によれば、2~3日中に、その組織から、直接、告訴人にメールを送るということであった。
ところが、翌日、日本郵政から電話連絡があった。「先日、お客様から問い合わせがありましたIPアドレスについてですが、該当するものはありませんでした。」という趣旨であったが、IPアドレス「61.124.75.176」が割り当てられている組織であるから、富士通から連絡が行き、それを受けての連絡であることは明白で、被告訴人である日本郵政が当該IPアドレスの利用者であることが明確になった。
11 犯人のIPアドレスを告訴人のブログで公表した後の同1月中旬以降、新たな記事の複製及びアップロードは途絶えたが、その後も問題のサイトは削除されることはなく、告訴人の記事とわいせつなサイトが関連づけられた状態で、インターネット上に公開されている。
尚、日本郵政が犯人であることを公表した後の同2月上旬に、わいせつなサイトの画像が変更されており(証拠6)、4月上旬以降、わいせつなサイトへの接続は出来ない状態になっているが、告訴人のブログ及び記事のタイトル、記事の一部の抜粋、わいせつなサイトのタイトル等は、現在も検索結果に反映されている。
12 告訴人のブログを複製し、その内容とは全く無関係のわいせつなサイトに20回近くにわたりアップロードするという行為は、告訴人に著しい不快感と精神的苦痛を与え、告訴人のブログの品位や信頼性を損なうのもで、極めて悪質な著作権の侵害である。
また、民営化されたとはいえ、未だ政府の管理下にあり公共性の高い日本郵政の職員が行った責任は重大であり、厳重な処罰を求める。
第4 立証方法
1 告訴人のブログのタイトルで表示された被告訴人の管理するサイト
2 被告訴人の管理するサイトのキャッシュに表示される告訴人の記事の例
3 検索結果に表示される著作権が侵害された告訴人のブログの記事
4 検索結果に紛れ込んでいた郵便に関する記事
5 IPアドレス「61.124.75.176」から編集されたウィキペディアの項目
6 告訴人のブログのタイトルで表示される被告訴人の管理するサイト
第5 添付資料
前記証拠



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