最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~
明暗を分ける上告受理申立理由書の運命
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り(つまり、二審判決が変更される可能性がない限り)、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはありません(民事訴訟規則第198条)。
ということは、私のケースのように、二審判決に違法性や問題等があり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)で、それらについての訂正を求めたり、批判を主張したとしても、裁判所の関係者以外の目に触れることは全くないのです。
つまり、口頭弁論が開かれない限り、高裁判決をいくら批判したとしても、それらの主張は、外部の誰にも知られることなく、裁判所の内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)の副本が送達されないことの弊害
上告される事件の大部分が、上告不受理あるいは書面審査による棄却になっているという現状の下では、口頭弁論を開くために相手方に副本が送達される確率は、極めて低くなります。
ということは、仮に高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、外部から批判されたり、裁判所の判断に疑問を抱かれたりする確率も同様に低くなります。
実際のところ、新聞報道などでも、上告棄却の場合には、ほんの数行の記事となり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)でどんな主張をしていたとか、こと細かに掲載されることもほとんどありません。
さらに、最高裁に上告される事件の件数と、それらを処理する最高裁の裁判官や調査官の人数とのバランスを考慮した場合、精査される事件の件数も物理的に限られ、つまり、最高裁自身も、極わずかの割合の高裁判決につてしか、妥当性の検証ができないことになります。
つまり、仮に、高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、見つかりにくい構造になっているのです。
ですから、裁判官の人間性を信じるしかないのですが・・・・
それでも、私は、通常の民間人(民間企業)同士の裁判においては性善説を採用し、裁判官の正義のもとに公正・中立な裁判が行われているものと信じたいですし、実際、ある程度は信じていますが・・・・
“ヒラメ養魚場の親分”であるからこその例外
私の国家賠償訴訟が、行政(国)寄りの偏った不公正な裁判であったことは、これまでのブログの中でも、しばしばお話してまいりました。
一審判決の後、なぜそのようなことになってしまうのか、
「裁判が、おかしい!どこか変だ?」
と思い、あれこれ調べまくった私は、どうやら、それは、 “官僚統制されたヒラメ裁判官の仕業である”という自分なりの結論に到達しました。
最高裁判所が、ヒラメ養魚場の親分であるからこそ、一審、二審の裁判所が、あいまいな判断基準の下に、行政(国)寄りの偏った不公正な判決を下したところで、それをとがめることもせず、むしろ歓迎しているのかなあと、私は思っております。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)を公開することの意義
私のブログも、公開と同時に、日本中はもとより世界中のあらゆる人々の目に触れる可能性があると思うと、その内容には責任を持ち、いいかげんなことを書いたりしないよう常に心がけています。
仮に、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)のように、めったに社会の人々の目に触れることがないと思えば、人間ですから、多忙のせいにしたりして、いいかげんに書いたり、他人に知れたなら恥をかく羽目になるようなことでも、おかまいなしに意図的におかしな文書を作成することも想定されます。
ですから、口頭弁論が開かれることの有無にかかわらず、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)を相手方に送達したり、インターネット上に公開することは、いいかげんな判決をけん制するためにも、大きな意義があると思います。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り(つまり、二審判決が変更される可能性がない限り)、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはありません(民事訴訟規則第198条)。
ということは、私のケースのように、二審判決に違法性や問題等があり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)で、それらについての訂正を求めたり、批判を主張したとしても、裁判所の関係者以外の目に触れることは全くないのです。
つまり、口頭弁論が開かれない限り、高裁判決をいくら批判したとしても、それらの主張は、外部の誰にも知られることなく、裁判所の内部で闇から闇へと葬り去られてしまうのです。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)の副本が送達されないことの弊害
上告される事件の大部分が、上告不受理あるいは書面審査による棄却になっているという現状の下では、口頭弁論を開くために相手方に副本が送達される確率は、極めて低くなります。
ということは、仮に高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、外部から批判されたり、裁判所の判断に疑問を抱かれたりする確率も同様に低くなります。
実際のところ、新聞報道などでも、上告棄却の場合には、ほんの数行の記事となり、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)でどんな主張をしていたとか、こと細かに掲載されることもほとんどありません。
さらに、最高裁に上告される事件の件数と、それらを処理する最高裁の裁判官や調査官の人数とのバランスを考慮した場合、精査される事件の件数も物理的に限られ、つまり、最高裁自身も、極わずかの割合の高裁判決につてしか、妥当性の検証ができないことになります。
つまり、仮に、高裁判決でいいかげんなことを書いたとしても、見つかりにくい構造になっているのです。
ですから、裁判官の人間性を信じるしかないのですが・・・・
それでも、私は、通常の民間人(民間企業)同士の裁判においては性善説を採用し、裁判官の正義のもとに公正・中立な裁判が行われているものと信じたいですし、実際、ある程度は信じていますが・・・・
“ヒラメ養魚場の親分”であるからこその例外
私の国家賠償訴訟が、行政(国)寄りの偏った不公正な裁判であったことは、これまでのブログの中でも、しばしばお話してまいりました。
一審判決の後、なぜそのようなことになってしまうのか、
「裁判が、おかしい!どこか変だ?」
と思い、あれこれ調べまくった私は、どうやら、それは、 “官僚統制されたヒラメ裁判官の仕業である”という自分なりの結論に到達しました。
最高裁判所が、ヒラメ養魚場の親分であるからこそ、一審、二審の裁判所が、あいまいな判断基準の下に、行政(国)寄りの偏った不公正な判決を下したところで、それをとがめることもせず、むしろ歓迎しているのかなあと、私は思っております。
上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)を公開することの意義
私のブログも、公開と同時に、日本中はもとより世界中のあらゆる人々の目に触れる可能性があると思うと、その内容には責任を持ち、いいかげんなことを書いたりしないよう常に心がけています。
仮に、上告受理申立理由書(あるいは上告理由書)のように、めったに社会の人々の目に触れることがないと思えば、人間ですから、多忙のせいにしたりして、いいかげんに書いたり、他人に知れたなら恥をかく羽目になるようなことでも、おかまいなしに意図的におかしな文書を作成することも想定されます。

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