著作権侵害

捜査情報の全面公開の必要性

両罰規定のある著作権法違反の告訴状が、組織である日本郵政のみを被告訴人としたために、告訴の要件を欠くということで、仙台地検に受理されなかったということについては、釈然としません。
受理できない理由が、はっきりと文書に書かれているのであれば、その部分を訂正して再提出すれば大丈夫ということになるのでしょうが、文書に書かれているわけではないので、そこを訂正して再提出したとしても、次は、全く別の観点から指摘されて戻ってきそうです。
そのように考える理由は、その前に提出しようとした警察の対応がそうだったからです。


ちなみに、前回の記事にコメントをいただいた遂犯無罪様は、東京地検特捜部から告訴状が返されたとき、その理由が詳しく書かれた文書が添えられていました。

告訴状を再提出する際は、実行行為者としての被告訴人を不詳とするものの、郵政のパソコンから行われていたことは間違いないので、行為者は郵政の職員であるということを明記して提出するつもりです。
福島県警から言われたように、被告訴人を不詳として、告訴状には郵政のことを書かないで、告訴人調書に郵政のことを書くというのとでは、明らかに異なるのです。


告訴状を返されたので、せっかくですから、今度は2倍にしてお返し(提出)しようと思います。

かねてから告訴しようと考えていた、一連の事件の大本ともいえる人物に対する告訴状も、一緒に提出するつもりです。
それは、国家賠償訴訟の際に、被告の主張を正当化するために、労働基準監督署と私の間で交わされた電話の内容を、労働基準監督署の監督官が捏造して相談票に記載して提出したことです。


順番からいえば、二審の裁判官らの刑事告訴の前に告訴すべきことではあったのですが、むやみやたらと告訴を連発したところで無駄足を踏むことになりかねません。
まずは、裁判官らの刑事告訴で試してみたのです。


といいますのも、何しろこの事件は、私の控訴理由書での主張を、判決の趣旨に合うように変えられて判決書に記載されたもので、控訴理由書と判決書という最も信頼できる二つの証拠さえあれば、当事者を調べたりするまでもなく、犯罪の事実が明白なのです。
検察は、私が告訴状に「虚偽公文書作成等」と書いたのを、「虚偽有印公文書作成等」と正しい罪名に訂正して立件しました。

控訴理由書と判決書さえあれば犯罪の事実が明らかなのですから、立件された時点で、起訴は確実であるはずなのです。
ところが、不起訴処分になり、その理由は一言、「嫌疑なし」ということで、嫌疑なしの根拠については何も説明がありませんでした。

今回の著作権法違反の事件のように、司法や捜査機関の関与が疑われるケースでは、告訴状が受理されること自体、大きな障害となっていますので、裁判官らに対する告訴状が受理され、立件されたということは、奇跡的であり、賞賛に値することだったのかもしれません。

4月23日付 朝日新聞 「私の視点」に、捜査情報の公開のことで、弁護士の投稿が載っていました。
不起訴事件に関するところを、掻い摘んでご紹介します。


「不起訴事件では、捜査資料は全くと言っていいほど公開されておらず、例外は、検察審査会が要求した場合などに過ぎない。一方、米国では、捜査情報も公開の対象とされており、FBIでは起訴されていないものも含めた様々な事件や人物に関して収集した捜査情報を公開している。
捜査資料公開により、捜査が適正に行われたか、無駄な捜査をしていないかも外部から検証でき、冤罪防止にもつながる。


 捜査機関の恣意的な判断を抑止するためにも、是非、日本にも、起訴・不起訴にかかわらず、捜査情報が全面的に公開されるような制度が必要です。

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24コメント

ふうせんかずら

受理しないための努力なのか

警察って何なんだー!
素朴にそう思います。
どんな相手に対しても中立的公正でなければならない立場の警察が、なぜ被告訴人を「郵政」から「不詳」に書きかえておくれ、なんて話になるのか説明がつかないですね。

しかも郵政が犯人だということも、本来は警察が突き止めなきゃならんかったことですよね。ところが、地検から「連絡」が来て、告訴状の要件を欠いてるから受理できん、と。両罰規定だとかで組織だけでなく行為者までを特定しろ・・・。それならそれで受理できない理由として文書にはっきり書いてくるならまだしも、それはしてこない。

ろーずまりー様の胸中お察しします。
拝見してますと、警察も地検も、一生懸命受理しないための努力をしているようにしか感じられません。
こんな対応もし私がされたら、「じゃ、一体どーしろ、と?!」です。
本来は自分達がさっさと突き止めてなけりゃいけなかったものを、それを一般人に組織を特定してもらっておきながら、まださらに行為者まで特定しろだとォ?
そう思ってしまうと思います。

筋から言えば、本来ろーずまりー様は警察や地検から恐縮されこそすれ。
先日のブログでもおっしゃられているように、行為者を特定できる権限もない立場の人間がどうやって行為者を特定できるのか?ですよね。
それをやるのはあなたたちだろうが?という話だと思います。
なんのために捜査権限が与えられてるのか?
まさにこういう場合に行為者を特定できるためだろうが!・・・です。

警察があるべき捜査もせず、わかっている被告訴人までを「不詳」としろなどと不審な対応をするから、地検に直接送るしかない事態にまでなっているというのに、まださらに地検までが、特定権限を持たない人間に行為者の特定がないから受理できんなどと押し返してくるとは。

だったら行為者を特定するための関係権限をくださいよ、被害者にも。
そう言いたいです。

それに、そもそもそういった特定自体が既に捜査だと思うのですが、一般人が捜査しなきゃならんのだったら、彼等は何のために存在してるのか?
そうも思います。
わけわかりません。

第一、地検にだって捜査権限はあります。
それはまさに、こういったときのためにあったのじゃなかったでしたっけ。
つまり、警察の捜査とは別に独自に捜査したいとき、などです。
確かそうなはずですよ。
地検はその権限を行使すればいいだけなんですよ。

けしからんなあと思わずにいられませんね。
捜査情報の公開、必要ですね。

話は変わりますが、昨日コメントしました件です。
過去分を見返して確認してみましたら、半行での印刷状態、3月20日からのようです。
3月19日分の貴ブログを印刷して、約20文字で改行になっています。
ご報告まで。

Edit
遂犯無罪

はぐらかし

おはようございます
特捜の不受理の理由は詭弁です 告訴状と題する書面には・・これこれの事実があり 二つの民事裁判でもこの虚偽公文書行使の求釈明を求めたが 弁論されることなく結審されてしまったと告訴理由を述べました
犯罪性ありと思料して捜査機関に訴えたのですから 捜査機関は捜査しなければならない 門前払いは職務義務違反です

組織犯罪ばかり何度か刑事告訴してきたが 何れも「犯罪事実を構成しない」または「不起訴」でした 
いま思い出したがこういうことがありました 検察審査会に検事調書の偽造をした検察官の審査申立をした
ところが直ぐに特捜から告訴状の提出を求める文書が送られて来た そこで特捜に告訴状を提出 そしたら理由のない不起訴処分でした
検察と検察審査会の一蓮托生を証明する事実です

検事面前調書に署名偽造した 高橋真検事の不起訴処分を不服として 東京第一検察審査会に審査申立をした そしたら一週間後に検察審査会ではなく 特捜からこの通知があった そもそも告訴人は直告受理係なる名称など知らない
高検と同じ告訴状を 再び地検に提出する不審にも嬉々として 9月6日検察庁に赴き 告訴状と題する書面を手渡しした 三日後に”時効完成”の通知が届いた

虚偽告訴・虚偽公文書行使で5人を刑事告訴した この不起訴処分を検察審査会に審査申立したら偽装議決で時効完成とした 検察の事件潰しの手口は見え見えだ
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100503.jpg.html


追記
特捜の”理由を述べた不受理” この郵便送達が郵便法に反する手続きでされているようです つまり作成権限者でない者の門前払い
郵便被害者の会を立ち上げ この不受理を追及します 詳しくは後日に 

Edit

Re: 受理しないための努力なのか

出掛けていて、返信のコメントがたいへん遅くなってしまいました。

ふうせんかずら様のコメントは、告訴状の(不)受理の件で、私が伝えきれなかったところをしっかり補っていただき、しかも、わかりやすく伝えていただき、たいへん感謝しています。

> 拝見してますと、警察も地検も、一生懸命受理しないための努力をしているようにしか感じられません。

ホントに、私じゃなくても、そう思われますよね。
警察も地検も、あまりにも露骨に、そのような態度をとるもので、かえって勘繰ってしまいます。
この手の事件は、私的な個人や企業が容疑者であるならば、とっくに犯人を捕まえているはずです。
それが出来ないのですから、もしかしたらって、思わずにはいられません。

そもそも、単なるブログのコピペ事件とするならば著作権法違反事件なのですが、保守・革新などに関係なく、ほかの多くの政治系のブログが同じような被害にあっていることから、明らかに言論の自由に対する弾圧か、情報収集が目的と受け取れます。

そうすると、おのずと犯人像が浮かび上がってきます。
政府機関が何らかの形で、この事件にかかわっているようでなりません。

> 過去分を見返して確認してみましたら、半行での印刷状態、3月20日からのようです。
> 3月19日分の貴ブログを印刷して、約20文字で改行になっています。

私の5月1日のコメントで、福島県警がFC2のブログを開設し、私のブログにアクセスしているようだということをお伝えしました。
訪問者の履歴を調べてみると、福島県警の二つのブログからのアクセスは、どちらも3月23日が最後となっています。
それ以前は、頻繁にあったのですが、その日を最後にありません。
妙に日にちが一致していますね。

Edit

Re: はぐらかし

出掛けていて、返信のコメントが遅くなってしまいました。

告訴・告発は、原則として口頭による事も可能であるようなので、多少、告訴状に不備があるからといって受理しないというのは、どう考えてもおかしいですよね。

検察と検察審査会は繋がりがあるようで、本来の役割をしっかり果たしているのだろうかという疑いが、遂犯無罪さんのコメントから窺えます。

公開されていた資料を拝見して気がついたのですが、公務員職権濫用罪の公訴時効は3年ですね。
私も、のんびりしている場合じゃありません。
ありがとうございます。

Edit
遂犯無罪

公用信書を公文書とすり替えて不受理

おはようございます 
まだ書きかけで明日にアップ予定の記事ですが 特捜自ら告訴潰しが出来ず 警察を使い時効完成で不受理とした事犯です 
ご意見戴ければ幸いです

http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100507.jpg.html

Edit

Re: 公用信書を公文書とすり替えて不受理

こんばんは。
資料を拝見させていただきました。
私は法律の専門家ではありませんので、ご参考になるような意見を申し上げる立場にはありませんが、気がついたことをお知らせします。

失礼になることも含まれるかもしれませんが、ご了承ください。
告訴状を拝見しましたが、私の告訴状と比較すると、書き方が、だいぶ違っている印象を受けました。
たとえば、「告訴の趣旨」のところには、「被告訴人の行為は、刑法第○条△項に該当するので・・・・」というように、法律的なことを具体的に書くとか、「告訴事実」には、被告訴人と事件とのかかわりと事件の大雑把な流れを、「告訴にいたる経緯」には、日時や場所、状況を客観的に、時系列にスムーズな流れで書くとか・・・・
その辺のところが、はっきりしていない印象を受けました。

検察や警察が主張しているように、公訴時効が完成しているのかどうかは、事件の詳細を知りませんので、わかりませんが、被告訴人に犯罪行為があったことは事実としても、告訴状の書き方に問題があって、捜査機関が事件の概要を正確に捉えていない可能性もあるのではないでしょうか。

ネット上に、弁護士などの専門家が作成した告訴状の例がたくさん公開されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。

相手の非を責めるのであれば、こちらも相手に付け入る隙を与えないように、周到に準備してしなければ、努力が無駄になってしまうこともあります。
確かに、いくら周到に準備したところで、権力の横暴で、理屈にならない理屈を押し付けられては、努力も無駄ですが・・・

Edit
遂犯無罪

銘記しました

ご意見はありがとうございます 確かに理詰めでなく粗雑な告訴状でした この背景は裁判所の余りにも拙速な進行に抗すべく 大急ぎで告訴したのです 初口頭弁論から結審まで僅か35日 裁判所は早急にこの訴訟に蓋をしなければならない情況に追い込まれていたのです

出来るものなら二つ作れ・・裁判も同じと思います つまり同類同種の訴訟を並行して進行するのです
このときも公用信書毀棄訴訟と併せて 行政への訴訟を進行させていました この二つは請求事実に於いて関連しており どちらかの証明力が認められれば 片方も認めざるを得ない 双輪の関係にあるのです
従ってこの二件は初口頭弁論で認否をせず 三回期で結審する政治的訴訟指揮でした

またこんな訴訟もしました 同居する夫婦を 全く同じ請求趣旨で別々に提訴 そしたら夫は公示送達となり 上告審まで公示送達でした 妻の方は通常裁判となり答弁書のみを提出 三回期まで出廷も準備書面も出さず勝訴 更に控訴審では何もしないで勝訴確定でした どちらもシュールでした

ご理解戴けないでしょうが 連発する訴訟沙汰はHP集客目的であり この特捜沙汰も同じです アホと想いでしょうが 狙うは刑事・民事の裁判判決書の闇を暴くことにあります

来週11日 14年前の誣告者を提訴した口頭弁論が立川支部で開かれます 今のところ答弁書は届きませんが 被告(代理人)は認諾しかないと これが適えばやっと奇違い視から開放されます

Edit

Re: 銘記しました

民事・刑事裁判での理不尽な対応について、責任を追及しなければという強いお気持ち、よく理解できます。
いろいろと事情は、おありでしょうが、「急がば回れ」ということも大切かと思います。

> ご理解戴けないでしょうが 連発する訴訟沙汰はHP集客目的であり 

そのお気持ち、わからないでもありませんが、ブログやHPを読んでくださる方は、知識や教養が豊かな方が多く、内容についても、しっかりお見通しのようです。
それは、それぞれの記事に対する反響などからも明らかです。
中身を充実させることが、集客にも反映されるのではないでしょうか。

Edit
遂犯無罪

書面主義

刑事事件ならともかく 他人の民事事件など誰しもが関心などありません また行政訴訴訟なども身近な問題でなければ無関心です
冤罪主張・・それも支援組織があるでなく 素人の法律絡みの訴えに稚拙な文章では集客力は望めません

そこで書証を主体とした冤罪主張をすべく 訴訟沙汰の連発をしています 先ほどに答弁書が届きました このように相手のボケも尤もかと
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100511.jpg.html

事件は・・こうして こうしゅりゃ こうなるものと 知りつつ こうして こうなった 確信犯の冤罪主張です
狙いは官僚司法制度打倒・転覆です 次世代貢献と英雄気取りでなければやっていられません

Edit
ふうせんかずら

隠れ蓑としてのブログ利用はあり?

>訪問者の履歴を調べてみると、福島県警の二つのブログからのアクセスは、どちらも3月23日が最後となっています。
それ以前は、頻繁にあったのですが、その日を最後にありません。
妙に日にちが一致していますね。

今晩は。このことですよね↓。

「3月ごろ、私のブログに、記事の書かれていないFC2のブログから頻繁にアクセスがあるので、不審に思って監視していたのですが、どうやら福島県警のブログだったようです。
直接、刑事さんに尋ねてみたところ、否定も肯定もしませんでしたが、サッと顔色が変わったので、すぐにわかりました。
何か、私のブログやパソコンの情報を調べていたのかもしれません。
そのことと、関係があるのかどうかは、はっきりしませんが・・・・・」(4/25記事の5/1付コメント)

いやぁ、そうでした。
記事の書かれていないブログの話。
怖いです!普通に考えて。
隠れ蓑なんですねえ。
けど、記事が書かれてないブログじゃ、逆に怪しんでくれと言わんばかりですよね。
いくらダミーだからといって、もう少し工夫せんか、という感じ。
見せかけの記事書くのはどうも面倒だったようですね。

3月20日と3月23日。タイミング、合っちゃってますね。
うーん、すごい。
不気味ですねえ。
でもブログって、正体を隠したストーカー的利用もOKなんですかね?

ところで、ろーずまりー様がこれまで示してくださったきた司法の実態を念頭において、推犯無罪さんご案内の下記URLを拝見させていただいていましたら、
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100507.jpg.html
むむ?と気になることがでてきました。

地検の平成16年9月8日付けとなっている文書ですが、これ、本当に平成16年作成なのかなあ?と。
地検の文書を4点、拝見できますが、これをよくよく眺めておりますと、もしかしてこれって本当は平成19年に作成してんじゃないのか?と思えてきました(見れば見るほど・・・)。
根拠ですが、長くなりそうなため次回コメントさせてください(すみません)。

鑑識鋭いろーずまりー様はいかがご覧になられますか。

Edit
遂犯無罪

地検の平成16年9月8日付

ふうせんかずらさん お寄りくださり感謝します
同じ疑問を感じて同時期(一週間程)に書かれたものか 否か 筆勢を比べてみましたが 残念ながらそうでもなさそうです
しかし同じ事件番号を使うほうが解りやすいと思いますが
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/kari.jpg.html
この検事面前調書の本人署名は検事の偽造 いくら誣告者でも自分の名前を誤記することはありません
筆跡鑑定するまでもなく 検認すれば一件落着です ですから検察官適格審査会は審査申立から7年になろうとするのですがだんまりです
何よりもこの当人が出現して確認すれば 当方としては解決です しかし司法秩序の崩壊はこれから始まります

Edit

Re: 書面主義

答弁書拝見しました。
私のときもそうでしたが、被告の答弁書というのは、そっけないものですね。
裁判でのご健闘を、お祈りします。

次世代への貢献のためにという気持ちが、活力源になっているのですね。

> 冤罪主張・・それも支援組織があるでなく 素人の法律絡みの訴えに稚拙な文章では集客力は望めません

私は、遂犯無罪さんの文書は、稚拙な文章というよりは、むしろ文学的で難しすぎると思います。
私の記事も、法律のことを書き連ねた厄介な記事より、誰にでもわかりやすい内容・表現の記事のほうが受けがよいようです。
法律のことを書き連ねた記事は、もっぱら、お役所関係の方が熱心に読まれるようです。

Edit
遂犯無罪

答弁書

ありがとうございます 何だかワイルドな当方の冤罪主張ですが この訴えを投稿する先は数箇所だけです そうした意味でも常々の利用に感謝しています

答弁書ですが 何か変な気がします 例えば・・原告が周辺住民宅への小冊子を投函したり 被告宅塀・付近の電柱にビラを貼った事実は認める
これではまるで加害者の文面 この調子で続き主張・反論らしきものはないようで まあ惚けたで済ませようとしているのではないかと
損害では争う そして消滅時効・・こんなものに反論する準備書面作りでは気鋭が削がれます

Edit

Re: 隠れ蓑としてのブログ利用はあり?

福島県警のブログのことについては、明日じゃなかった、本日アップする記事で、もうちょっと詳しくお伝えする予定です。

> いくらダミーだからといって、もう少し工夫せんか、という感じ。

ホントに捜査機関ともあろうものが、ずさんですよね。

> でもブログって、正体を隠したストーカー的利用もOKなんですかね?

以前、ネット犯罪についての講演を聴く機会があったのですが、いかがわしいおじさんが、女子高生のふりをして、女子高生の集うサイトに参加し、悪さを働くこともあるとか・・・
怖いですね。

遂犯無罪さんの地検の平成16年9月8日付けとなっている文書のことですが、東地特捜第○号の番号からでしょうか?
手書きの番号になっているのも気になりますね。
次回のコメント、楽しみにしています。

Edit
遂犯無罪

獄中に届いた手紙

この手紙を受け取って何だか不思議な想いがしました と云うのは共同事務所の中堅である赤沼弁護士はともかく 山西弁護士は当時駆け出しの新人 その山西弁護士までが独立したとは・・
因みにこの法律事務所の所長の鈴木亜英弁護士は 国民救援会会長で国連個人通報制度推進の議長です 冤罪事件運動のトップです
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100511-1.jpg.html

Edit

Re: 答弁書

> 答弁書ですが 何か変な気がします 例えば・・原告が周辺住民宅への小冊子を投函したり 被告宅塀・付近の電柱にビラを貼った事実は認める
> これではまるで加害者の文面 

ここの部分、被告の答弁書として、私は特に問題ないと思います。
そのような(加害者が行った)事実が、実際にあったことを被告が認識しているということであって、被告がしたこととして“認めている”わけではありませんので。
冷静沈着に、頑張ってください。

Edit

Re: 獄中に届いた手紙

何か法律事務所の事情があったのでしょうかね。
所長の弁護士は、お偉い方のようですね。

Edit
遂犯無罪

楽観的観測ですが

う~ん そうゆう意味ではなく 例えば当方が被告であれば それこそ そうした事実があるのだから 反訴ないし損害賠償請求は相殺される・・とします
まあ火曜日には相手の真意が判りますが 印紙は千五百円ですので上告審まで心置きなく訴訟は続けられます

>何か法律事務所の事情
これは当方の事件は緘口令がされていると考えるのです 担当した弁護士はハンセン国賠の東日本事務局長でした 当時にこの法律事務所の発行するニュースに 氏はこの事件担当に併せ 大きな事件を抱えた・・とありました これは当方の事件でしょう
この弁護士はこの後に続々と 成年後見に関する書籍を出版 また毎日新聞社刊のお勧めできる弁護士40人の巻末に紹介されています つまりマスコミは事件真相を知る弁護士達を把握しています
ボス弁の鈴木弁護士の役割が推察できるということです 確信バイアスと思われそうですが 当事者としてはこうした想像をしています。

Edit
遂犯無罪

追記

ここに投稿するとグーグルに載るので気をつけますが 例えばこれです 原告敗訴が確定した訴訟の代理人の意見です 慰めがあるとしても こうした指示はしないのではないでしょうか
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100511-1.jpg.html

司法秩序に基づく封印がされている・・この仮説から当方が提起する訴訟沙汰は全て潰される ブラックネームにされているかとw
答弁書の真意は和解を暗示している・・昨年の不可解な相手弁護士の行動にそう思います 
事実確認調停の申立をしたら この弁護士が尋ねて来た 適性ゆえに何の用で来たのかと詰問 もじもじして息子の代理人として話がしたい そこで調停申立済と伝えたところ驚いた
つまり国が派遣した国選民事代理人です 今回の訴訟とて着手金は国の機密費からかも

>ボス弁の鈴木弁護士の役割
ここまで言うのは躊躇いますが 近時の再審事件の勝利や再審請求続出の裏には 検事の証拠偽造や調書改竄を証明した当方の事件が根底にあるかと

Edit

Re:遂犯無罪様

被告の方は、この裁判を早く終わらせてしまいたいんじゃないでしょうか。
千五百円で、被告に精神的ダメージを与え、遂犯無罪さんのお気持ちが晴れるのであれば、結果はどうであれ、お得ということになるのでしょうかね。

追記のところ、事情はよくわかりませんが、原告敗訴なのに、その後、示談ということなのですか?
そうだとしたら、メチャクチャですね。

ボス弁の活躍の陰に、検察の不正を暴いてきた遂犯無罪さんのご尽力があるということですね。
まさに、縁の下の力持ちといったところでしょうか。
すばらしいです。

Edit
遂犯無罪

着手金は誰が出す

相手弁護士の動向を疑い深く検証しなければならない 今回に届いた答弁書 この着信方法など気にもしなかったが ブログ・黒猫さんの指摘で不審を覚えた
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100511.jpg.html

民事訴訟規則第47条4項です。
直送を困難とする事由、その他相当とする事由を裁判所書記官に申出ることができるとしていますから、申出なければなりません。
前提は、当事者が直送をすべきなのです。

確かに 以前に貧困ビジネス最大手のSSS訴訟を二度もした このときの訴訟書面はあのヒルズ23から送信されて 我がボロアパートに着信する様が なんとも不思議な想いでした
裁判所を介した送信は何か怪しい やはり着手金は国の機密費からでる 国選民事代理人ゆえのことかも
追って こんな指摘がされました ボンクラでは気付かない視点です

被告側の答弁書が5月11日付としていながら、裁判所が5月7日に受け付けていること自体、矛盾しています。

5月7日に受付できる書面は、最低5月7日当日までに作成され、5月7日にFAX送信された書面のみです。

未来の作成期日になっている書面を裁判所が受け付けているとは、信じられない行為でしょう。

5月7日に作成されて、裁判所が5月11日に受け付けたというならOKですが、その逆ですから異常です。

それに対して、原告が異議を唱えず、受領書を提出し、そのまま裁判が進行してしまえば
追認行為と看做され、被告と裁判所の違反行為は正当なものとなって、以降、この件については争えなくなります。

それか、期日当日(11日?)に、異議を申立ててみるべきでしょう。口頭でも良いかと思われます

>原告敗訴なのに、その後、示談ということなのですか?
そのとおりですが 将来に示談するしかないという意味です この裁判で原告の主張の一部でも認めていたなら 警察官 検事 判事ら多くの職務犯罪者は逮捕となり また誣告夫婦らの実刑は決定的です
こうした疑獄事件に裁判長は原告証拠の評価を回避 請求趣旨までも「・・ともかく」 政治的判決をしたのです
この裁判長が再び地元裁判所に出戻って来た この際に封印してある この民事判決書を近日中に公開します

Edit

Re: 着手金は誰が出す

私も、未来の日付になっていたので変だと思いました。
正式な書面は、口頭弁論が開かれる5月11日に提出する予定であるが、事前に原告に読んでもらうための写しというのであれば、日付にこだわることはないと思いますが、裁判所の受理印が押されていますので、その辺のところを、11日に確認してみてはいかがでしょうか。

Edit
遂犯無罪

細かいことは言わないですが・・

こうしたことは以前に何度もあり 先付けかと不審にも思わなかった しかし書面主義ゆえこうしたいい加減なことは許されるものではないのかもしれません
そうした意味でも裁判とは相性が悪く これではまるで事件の端緒となった あの性悪女と同じで常に寝首を掻かれるかと心休まるときがありません
↑ 追記してあります

Edit

Re: 細かいことは言わないですが・・

いろいろとご不満は、お有りでしょうが、とにかく頑張ってください。

Edit

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