捜査情報の全面公開の必要性
受理できない理由が、はっきりと文書に書かれているのであれば、その部分を訂正して再提出すれば大丈夫ということになるのでしょうが、文書に書かれているわけではないので、そこを訂正して再提出したとしても、次は、全く別の観点から指摘されて戻ってきそうです。
そのように考える理由は、その前に提出しようとした警察の対応がそうだったからです。
ちなみに、前回の記事にコメントをいただいた遂犯無罪様は、東京地検特捜部から告訴状が返されたとき、その理由が詳しく書かれた文書が添えられていました。
告訴状を再提出する際は、実行行為者としての被告訴人を不詳とするものの、郵政のパソコンから行われていたことは間違いないので、行為者は郵政の職員であるということを明記して提出するつもりです。
福島県警から言われたように、被告訴人を不詳として、告訴状には郵政のことを書かないで、告訴人調書に郵政のことを書くというのとでは、明らかに異なるのです。
告訴状を返されたので、せっかくですから、今度は2倍にしてお返し(提出)しようと思います。
かねてから告訴しようと考えていた、一連の事件の大本ともいえる人物に対する告訴状も、一緒に提出するつもりです。
それは、国家賠償訴訟の際に、被告の主張を正当化するために、労働基準監督署と私の間で交わされた電話の内容を、労働基準監督署の監督官が捏造して相談票に記載して提出したことです。
順番からいえば、二審の裁判官らの刑事告訴の前に告訴すべきことではあったのですが、むやみやたらと告訴を連発したところで無駄足を踏むことになりかねません。
まずは、裁判官らの刑事告訴で試してみたのです。
といいますのも、何しろこの事件は、私の控訴理由書での主張を、判決の趣旨に合うように変えられて判決書に記載されたもので、控訴理由書と判決書という最も信頼できる二つの証拠さえあれば、当事者を調べたりするまでもなく、犯罪の事実が明白なのです。
検察は、私が告訴状に「虚偽公文書作成等」と書いたのを、「虚偽有印公文書作成等」と正しい罪名に訂正して立件しました。
控訴理由書と判決書さえあれば犯罪の事実が明らかなのですから、立件された時点で、起訴は確実であるはずなのです。
ところが、不起訴処分になり、その理由は一言、「嫌疑なし」ということで、嫌疑なしの根拠については何も説明がありませんでした。
今回の著作権法違反の事件のように、司法や捜査機関の関与が疑われるケースでは、告訴状が受理されること自体、大きな障害となっていますので、裁判官らに対する告訴状が受理され、立件されたということは、奇跡的であり、賞賛に値することだったのかもしれません。
4月23日付 朝日新聞 「私の視点」に、捜査情報の公開のことで、弁護士の投稿が載っていました。
不起訴事件に関するところを、掻い摘んでご紹介します。
「不起訴事件では、捜査資料は全くと言っていいほど公開されておらず、例外は、検察審査会が要求した場合などに過ぎない。一方、米国では、捜査情報も公開の対象とされており、FBIでは起訴されていないものも含めた様々な事件や人物に関して収集した捜査情報を公開している。
捜査資料公開により、捜査が適正に行われたか、無駄な捜査をしていないかも外部から検証でき、冤罪防止にもつながる。」




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