告訴状もたらい回し!
当初、2月下旬に告訴状を警察に提出しようとしたときには、告訴状の提出先は警視庁か宮城県警になるが、不備があるといけないので、福島県警で事前にチェックするということでした。
その後、警察から、告訴状の内容の確認や不備についての説明がありました。
指摘された箇所を訂正して再び提出しようとしたところ、3月末に、再び警察から説明したいということでした。
結局のところ、告訴状には郵政に関することを書かずに、被告訴人不詳にして福島県警に提出して欲しいということでした。それで、郵政に関することは、告訴人調書に書くということでした。
警察の対応が、明らかに不審でしたので、福島県警への提出を断り、4月初めに、仙台地検に告訴状を郵便で送りました。
1週間ほどして、告訴状の確認のため仙台地検に問い合わせてみたところ、告訴のことで、直接話を聞きたいので、そのうち仙台地検に来てもらうということでしたので、すっかり受理されたものかと思っておりました。
ところが、それから2週間後のおととい、仙台地検から連絡があり、告訴の要件を欠く部分があるので、この告訴状では受理できないのでお返しするということでした。
告訴の要件を欠く部分というのが、著作権法第124条1項の、行為者のみではなく法人等の組織も処罰するという両罰規定に関することです。
私の場合は、実行行為者を特定せずに、組織である日本郵政を被告訴人にしたわけなのですが、そこがいけないようなのです。行為者を特定してから、組織も処罰されるのであって、そこが逆だというのです。
そのときは、法律の専門家がおっしゃることなので、そうなのかと無理に理解しようとしましたが、どう考えても変です。
たとえば、ある雑誌があるブログの記事を盗用したとします。
雑誌の記事に記者名が掲載されていれば告訴できますが、掲載されていなければ、ブログの管理者が調べて行為者を特定しなければならないことになります。
証拠の押収などの捜査機関並みの権限が、告訴する側に与えられていなければ、行為者の特定は極めて困難ですし、告訴することはできません。
明らかに、企業や組織に有利で都合がよい法解釈になってしまうのです。
両罰規定について調べてみました。
業務主体処罰の一立法形式で、従業者(法人の代表者または法人もしくは人の代理人・使用人その他の従業者)が、その法人または人の業務に関して一定法条の違反行為をした場合に、その直接の行為者を罰するほか、その法人または人(業務主体)をも罰する旨の規定をいう。つまり従業者が業務に関して違法行為をした場合に、その従業者とともに事業主(法人)をも罰する旨の規定をいうのである。
近代刑法の原則からいえば、行為者処罰が建て前であるが、犯罪(条例違反を含む)の性質上、その行為者たる自然人を罰するだけでは、法律等の実行を確保できない場合に、現実の実行行為者を罰するほか、業務主体である法人又は自然人に対しても刑罰を課すことになり、実際の必要性から最近では一般行政上の取締法規(条例を含む)において多数採用されている。
(用語解説-法律-3 より引用)
私のケースでは、コピペが行われ始めた最初の記事が、不正裁判と郵便の関係についての記事からであること、また、IPアドレスについて郵政に問い合わせた際、虚偽の説明をしていることなどから、組織的に関与している可能性が高いのです。
また、組織としての関与が不明であるとしても、コピペが、日本郵政のパソコンから行われているので、行為者は不詳であっても、日本郵政の職員であるとは確かなわけで、そのことを、ちょっと書き加えればすむと思うのですが・・・・
受理できないというのは腑に落ちません。
サイバー犯罪に関しては、検察より警察の方が知識があるので、そちらに提出したほうがよいということでしたが、私としては、あまり気が進みません。
確かに警察にはサイバー犯罪専門の部署がありますので、検察より警察の方が知識があるというのは、私も素直に認めますが、福島県警についていえば、サイバー犯罪対策課こそが、かなり怪しい組織であることには違いありません。
(詳しくは、 「 サイバー警察が変です! いったい、誰の見方なの?」 「刑事さん、調子良過ぎじゃありませんか?」 をご覧ください。)
つい最近も、あるサイトで紹介されていた高知白バイ事件のスクールバスのドライバーの記者会見を拝見しました。
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/04/1730_live.html
これは、警察による証拠(ブレーキ痕)の捏造が強く疑われる事件です。




- 関連記事