著作権侵害

警察の対応、やっぱり変です!

著作権法違反の告訴の件で、警察から2回目の説明を受けてから、まもなく1週間が経ちます。
なぜ警察があのようなことを言ってきたのか、この1週間、反芻して考えを巡らせてみました。


これまでの私に対する警察の働きかけから、警察が、告訴を断念させようとしていることは、十分感じ取れました。
警察は、①告訴状の不備を指摘したり、②私以外のブログもたくさんコピペされており、自動的にいかがわしいサイトににコピペされているというようなこと、③キーワードでたまたま検索に引っ掛かってしまったというようなこと、などを強調して説明してきましたが、どれも、それらを肯定するような決定的な根拠はありません。
むしろ、私が、それらを否定するような客観的な根拠を示すことで、私の主張の正当性を示してきました。


先週の2回目の説明も、前半は1回目の説明のときと同様、上記の②③のようなことを説明をして、告訴を断念させることを試みたようです。
しかし、私は、それらを否定する根拠、つまり、ブログが意図的にコピペされたという証拠を新たに提示して反論しました。
また、犯人が郵政であるとする私の主張を、警察が否定するのであれば、その根拠を明確に示すべきであり、そのような説明が全くされていないにもかかわらず、上記の②③のようなことを漠然と述べて告訴を断念させようとしても無理なのです。
結局、警察は、私に告訴を断念させることを諦めたようでした。


そこで警察が考えた苦肉の策が、「被告訴人不詳」にして、告訴状を受理するというものです。

これでは、前回お伝えしたように、犯人が特定できなかったとして、事件を握り潰される可能性があります。
それと、もうひとつ「被告訴人不詳」とするメリットが福島県警にはあります。
それは、「被告訴人不詳」とすることで、本来なら事件の発生地か被告訴人の所在地である宮城県警か警視庁が受理すべき告訴状を、福島県警が受理することができることです。


単に事件を握り潰したいだけなら、本来受理すべき宮城県警や警視庁に、そのように働きかければよいと思うのですが・・・・

そのようにできない理由のひとつが、福島県警の対応の失敗を隠蔽するためではないでしょうか。
そもそも、私は、相談当初から、いかがわしいサイトの削除を強く要請しており、すみやかに削除していてくれれば、自分で犯人捜しをすることもなく、大事にならずに済んだものを、放置している間に、犯人を特定され、しかも犯人が郵政であったために、不正裁判を巻き込んでの大騒動に発展する様相を呈し、それを、どうにか自分たちで治めてしまいたいたいのでは・・・・


それと、もうひとつは、私の相談が福島県警本部に伝えられた当日の夕方、最高裁の複数のパソコンから私のブログにアクセスがあり、福島県警内部に、そのような組織と裏でつながっている人物がいるためではないでしょうか。
ほかのところでは、担当者により対応が異なってしまう懸念があるので、自分たちで処理したいのかも知れません。


 さらに不可解なことは、すでに告訴状に記載してある郵政に関することを削除させて、告訴人調書に郵政のことを記載して告訴状に添えたいということなのですが、これは、いったい何を意図しているのでしょうか

被告訴人を郵政とすれば、強制的に郵政を調べる必要が出てくるので、被告訴人不詳にさせたいのだけれど、郵政のことに全く触れないのでは、私が納得しないと思い、とりあえずは告訴人調書に書くということなのでしょうか。
それとも、私が犯人を特定してしまったので、告訴状に書かれているような内容では、警察はいったい何をやっていたのかってことになりかねないので、警察の面子のために、告訴状には犯人特定の経緯を書かせたくなかったのでしょうか。


 いずれにしても、警察に対する不信感は募るばかりです。

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