不正裁判と郵便 2
前回の続きで、不正裁判と郵便の関係の2回目になります。
二審の裁判までは、口頭弁論が開かれ、それぞれの事件ごとに判決書が作成されますので、たとえ判決にデタラメが記載されていたとしても、裁判が行われたことは誰の目からも明らかです。
ところが上告については、どうでしょうか?
私の国家賠償訴訟に関していえば、本当に最高裁で判断されたものであるのか、まったく信用することができません。
それは次のような理由からです。
① 二審判決では、判決の趣旨に合致するように、控訴人(私)の主張をねじ曲げ、虚偽のことを判決理由として記載されたので、そのことを上告の際に指摘したが、最高裁は、訂正することなく違法性のある二審判決を確定させた。
② 最高裁から地裁に戻ってきたとされる裁判資料を閲覧したところ、一審、二審で提出した書面には、用紙に、めくった時にできる細かい起伏があって、確かに裁判官が裁判資料を読んだということが確認できたが、上告の際に提出した上告受理申立理由書の用紙は、しわひとつなく、用紙と用紙の間に空気が入り込む余地もないくらい密着していて提出した時の状態のまま、まったく読まれた痕跡がない。
③ 最高裁から届いた調書(決定)は、いわゆる「三行判決」と呼ばれるもので、事件番号や当事者の名前などさえ変えれば、どの事件にも通用するようなものである。
しかも、2枚目が書記官の認証になっているものの、1枚目は、裁判長の認印も書記官の認印も黒の㊞(○の中に「印」の字が書いてある。)のスタンプ式のゴム印のような印鑑が押されているだけて、どこの誰によって作成されたものであるのか、全く信用できない書面になっている。
1枚目と2枚目のつながりを示す「裁」のパンチ穴も、地裁、高裁、最高裁のいずれも穴の位置がピッタリ重なり、最高裁のものとは断定できない。
このような事情に、さらに絡み合ってくるのが、郵便の問題です。
記録到着通知書の配送には、民営化以前から最高裁判所の集配地域とは無関係の東京中央郵便局がかかわっており、郵政民営化の流れとともに、東京中央郵便局→丸の内支店→銀座支店 と、最高裁の郵便物を扱う郵便局が変遷しているのです。(詳しくは、 「最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!」 )
さらに、先年末からの、ブログがいかがわしいサイトへコピペされている件で、仙台中央郵便局のかかわりも疑われます。
ですから、最高裁の郵便物には、何か特別な事情があるようなのです。
ウィキペディアの「三行決定」の項目には、次のような記述があります。
「元最高裁判事の伊藤正己(学識経験者出身)によると、最高裁の判決・決定の9割以上が三行判決(三行決定)ということである。」
ですから、私の裁判だけが特殊なケースであるとは、到底考えにくいのです。
それぞれの事件によって事情が異なりますが、年間数千件もの事件が最高裁に上告され、その大部分が三行判決ということは、上告される事件の大部分は、二審までの裁判の中身を見なくても作成できるような調書(決定)であるということになります。
そこに、“郵便の不審な流れ”がリンクするのです。
“郵便の不審な流れが活きてくる”と言ったほうが適切かもしれません。
率直に言えば、本当に読まれているかどうかも疑わしいすべての裁判資料が、実際に高裁から最高裁判所に送られているのかという疑問が生じてきます。
そこで、仙台高等裁判所に電話で聞いてみました。
私 「上告する際に予納郵便を納めますが、これは当事者に送る郵便物に
使われるのですよね。」
高裁 「はい、そうです。」
私 「高裁から最高裁に裁判資料を送る際の送料は、お支払いしなくてよいのですか。」
高裁 「はい、必要ありません。」
私 「最高裁で不受理や却下になった裁判資料も、全部最高裁に送られるの
ですか?」
高裁 「いいえ、全部送られるわけではありません。」
と、ここまでは、ごく普通に淀みのない会話だったのですが・・・・
高裁 「いいえ、あの~・・・・。ちょっとお待ちください。」
と、突然、待たされてしまったのです。
それも、けっこう長い間。
この中断を境に、どうも会話の流れが変わってしまったのです。
高裁 「お待たせしました。高裁で上告できるものかを判断した上で
送られます。」
私 「どれくらいの割合で(裁判資料が最高裁に)送られるのですか?」
高裁 「どれくらいと言われましても、ケースによりますので・・・」
私 「・・・・?」
私 「上告の要件を満たしていなものは(裁判資料を最高裁に)送られない
のはわかりますが、不受理や却下でも裁判資料が送られるのですか?」
高裁 「はい、送られます。」
私 「じゃあ、全部送られるのですね。」
高裁 「はい、そうです。」
なんか怪しいです。
私の仮説、けっこう当たっているかも知れません。

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二審の裁判までは、口頭弁論が開かれ、それぞれの事件ごとに判決書が作成されますので、たとえ判決にデタラメが記載されていたとしても、裁判が行われたことは誰の目からも明らかです。
ところが上告については、どうでしょうか?
私の国家賠償訴訟に関していえば、本当に最高裁で判断されたものであるのか、まったく信用することができません。
それは次のような理由からです。
① 二審判決では、判決の趣旨に合致するように、控訴人(私)の主張をねじ曲げ、虚偽のことを判決理由として記載されたので、そのことを上告の際に指摘したが、最高裁は、訂正することなく違法性のある二審判決を確定させた。
② 最高裁から地裁に戻ってきたとされる裁判資料を閲覧したところ、一審、二審で提出した書面には、用紙に、めくった時にできる細かい起伏があって、確かに裁判官が裁判資料を読んだということが確認できたが、上告の際に提出した上告受理申立理由書の用紙は、しわひとつなく、用紙と用紙の間に空気が入り込む余地もないくらい密着していて提出した時の状態のまま、まったく読まれた痕跡がない。
③ 最高裁から届いた調書(決定)は、いわゆる「三行判決」と呼ばれるもので、事件番号や当事者の名前などさえ変えれば、どの事件にも通用するようなものである。
しかも、2枚目が書記官の認証になっているものの、1枚目は、裁判長の認印も書記官の認印も黒の㊞(○の中に「印」の字が書いてある。)のスタンプ式のゴム印のような印鑑が押されているだけて、どこの誰によって作成されたものであるのか、全く信用できない書面になっている。
1枚目と2枚目のつながりを示す「裁」のパンチ穴も、地裁、高裁、最高裁のいずれも穴の位置がピッタリ重なり、最高裁のものとは断定できない。
このような事情に、さらに絡み合ってくるのが、郵便の問題です。
記録到着通知書の配送には、民営化以前から最高裁判所の集配地域とは無関係の東京中央郵便局がかかわっており、郵政民営化の流れとともに、東京中央郵便局→丸の内支店→銀座支店 と、最高裁の郵便物を扱う郵便局が変遷しているのです。(詳しくは、 「最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!」 )
さらに、先年末からの、ブログがいかがわしいサイトへコピペされている件で、仙台中央郵便局のかかわりも疑われます。
ですから、最高裁の郵便物には、何か特別な事情があるようなのです。
ウィキペディアの「三行決定」の項目には、次のような記述があります。
「元最高裁判事の伊藤正己(学識経験者出身)によると、最高裁の判決・決定の9割以上が三行判決(三行決定)ということである。」
ですから、私の裁判だけが特殊なケースであるとは、到底考えにくいのです。
それぞれの事件によって事情が異なりますが、年間数千件もの事件が最高裁に上告され、その大部分が三行判決ということは、上告される事件の大部分は、二審までの裁判の中身を見なくても作成できるような調書(決定)であるということになります。
そこに、“郵便の不審な流れ”がリンクするのです。
“郵便の不審な流れが活きてくる”と言ったほうが適切かもしれません。
率直に言えば、本当に読まれているかどうかも疑わしいすべての裁判資料が、実際に高裁から最高裁判所に送られているのかという疑問が生じてきます。
そこで、仙台高等裁判所に電話で聞いてみました。
私 「上告する際に予納郵便を納めますが、これは当事者に送る郵便物に
使われるのですよね。」
高裁 「はい、そうです。」
私 「高裁から最高裁に裁判資料を送る際の送料は、お支払いしなくてよいのですか。」
高裁 「はい、必要ありません。」
私 「最高裁で不受理や却下になった裁判資料も、全部最高裁に送られるの
ですか?」
高裁 「いいえ、全部送られるわけではありません。」
と、ここまでは、ごく普通に淀みのない会話だったのですが・・・・
高裁 「いいえ、あの~・・・・。ちょっとお待ちください。」
と、突然、待たされてしまったのです。
それも、けっこう長い間。
この中断を境に、どうも会話の流れが変わってしまったのです。
高裁 「お待たせしました。高裁で上告できるものかを判断した上で
送られます。」
私 「どれくらいの割合で(裁判資料が最高裁に)送られるのですか?」
高裁 「どれくらいと言われましても、ケースによりますので・・・」
私 「・・・・?」
私 「上告の要件を満たしていなものは(裁判資料を最高裁に)送られない
のはわかりますが、不受理や却下でも裁判資料が送られるのですか?」
高裁 「はい、送られます。」
私 「じゃあ、全部送られるのですね。」
高裁 「はい、そうです。」




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