著作権侵害 とことん追及します
単なる個人的なイタズラで私のブログの記事をいかがわしいサイトにコピペしているのであれば、当ブログの趣旨から外れるものであり、そう取り立てて大騒ぎすべきことではありません。
たとえ郵政の職員の仕業であったとしても、仕事の合間に、個人的にイタズラでやったという程度であれば、同様に扱うべきものです。
ところが、この件に関しては、●私の国家賠償訴訟において、控訴人(私)の主張をねじ曲げ虚偽のことを判決書に記載したということで、3人の裁判官が虚偽有印公文書作成で立件された仙台高等裁判所(検察は恣意的な判断で根拠もなく不起訴処分としましたが)の郵便物を扱った仙台中央郵便局(?)がかかわっていること、●当初の段階でコピペされていた記事が司法批判の記事が中心であったこと、さらに、●郵政が組織的に隠蔽を図っていることなどから、これらを単なる偶然と片付けてしまうには、あまりに条件がそろいすぎているのです。
郵政という組織の枠を超えた何か大きな力が働いているようでなりません。
それが、私の描いている仮設を裏づけることにもなりますが・・・・
また、民営化されたとはいえ、未だ政府の管理下にあり公共性の高い日本郵政が、公序良俗に反するような手段を用いて言論の自由を弾圧するようなことをしていることは言語道断であり、そのことに対しては、その責任と目的を明確にするために、とことん追及しなければならないと思っています。
そこで、他人のブログの記事を勝手にコピーし、“犯人”の管理するいかがわしいサイトに貼り付けるという行為の法律上の問題について調べてみました。
刑事上の責任で該当するのが著作権侵害です。
インターネットにおける著作権法で特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。
「複製権」とは、著作物のコピーを作成する権利であり、著作権の重要な部分です。この権利が著作権者に与えられているために、そのコンテンツを模倣したり、コピーを作ったりしたら、著作権者の権利を侵害することになるのです。
また、インターネットは「公衆送信権」の中に含まれる「自動公衆送信」に当たり、公衆からの求めに応じて自動的に行う送信(著作権法2条1項9の4号)のことをいい、パソコンの端末からアクセスできる状態にする権利が「公衆送信権」です(同法2条1項9の5号)。
インターネット上に掲載されているいる言語、美術、音楽、写真などのコンテンツが著作権法上の著作物ですので、こうしたコンテンツを無断で自己のホームページに取り込むなどの行為や、出所を明示しないで引用したりする行為は著作権を侵害する行為になります。
出版物のように営利目的ではないので著作権侵害に当たらないというのは間違いで、著作権者の許可なく使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償請求などの民事上の不法行為責任を追及できるほか、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの刑事上の責任も追及できます(著作権法119条)。
ただし、著作権法119条は親告罪であるので、著作権者の告訴があってはじめて犯罪であるかどうかが問われることになります。
ここまで、下記の文献を参照、引用しました。
『インターネットの法律とトラブル解決法 神田将監修(自由国民社)』
JOURNAL インターネットデジタル著作権
( http://www.houtal.com/journal/report/chizai/000801_1.html )
私のケースと極めて類似している事件をご紹介します。
著作権侵害事件
ブログに記事を無断で転載、男性を逮捕
平成21年5月28日
千葉県警生活経済課と船橋東署は平成21年5月27日、自らが開設するブログに、他のホームページに掲載されていた文章を権利者に無断でアップロード(掲載)して送信できる状態にし、インターネットユーザーに閲覧させていた、大阪府高槻市の会社員男性(54歳)を、著作権法違反の疑いで逮捕し、28日、千葉地検に送致しました。
男性は、平成20年7月23日ごろから平成21年1月13日ごろまでの間163回にわたり、Webサイト「gooヘルスケア」に掲載された(株)法研が著作権を有する文章を、無断で自らが開設するブログに掲載して不特定多数のインターネットユーザーに対して自動的に送信できる状態にし、同社の著作権(公衆送信権)を侵害していました。
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2009/0904.php より引用。
このように、他人のブログの記事を無断でコピペするという行為は、明らかに犯罪行為です。
関連する記事に無断で引用したという程度であれば、酌量の範囲内ということもあり得ますが、まったく無関係の公序良俗に反するようないかがわしいサイトにコピペしたという行為は、私に多大な不快感を与え、ブログの品位や信頼性を損なうもので、決して許されることではありません。





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