著作権侵害

著作権侵害 とことん追及します

単なる個人的なイタズラで私のブログの記事をいかがわしいサイトにコピペしているのであれば、当ブログの趣旨から外れるものであり、そう取り立てて大騒ぎすべきことではありません。
たとえ郵政の職員の仕業であったとしても、仕事の合間に、個人的にイタズラでやったという程度であれば、同様に扱うべきものです。


ところが、この件に関しては、●私の国家賠償訴訟において、控訴人(私)の主張をねじ曲げ虚偽のことを判決書に記載したということで、3人の裁判官が虚偽有印公文書作成で立件された仙台高等裁判所(検察は恣意的な判断で根拠もなく不起訴処分としましたが)の郵便物を扱った仙台中央郵便局(?)がかかわっていること、●当初の段階でコピペされていた記事が司法批判の記事が中心であったこと、さらに、●郵政が組織的に隠蔽を図っていることなどから、これらを単なる偶然と片付けてしまうには、あまりに条件がそろいすぎているのです。

郵政という組織の枠を超えた何か大きな力が働いているようでなりません。
それが、私の描いている仮設を裏づけることにもなりますが・・・・


また、民営化されたとはいえ、未だ政府の管理下にあり公共性の高い日本郵政が、公序良俗に反するような手段を用いて言論の自由を弾圧するようなことをしていることは言語道断であり、そのことに対しては、その責任と目的を明確にするために、とことん追及しなければならないと思っています。


そこで、他人のブログの記事を勝手にコピーし、“犯人”の管理するいかがわしいサイトに貼り付けるという行為の法律上の問題について調べてみました。

刑事上の責任で該当するのが著作権侵害です。
インターネットにおける著作権法で特に重要な権利は、「複製権」「公衆送信権」です。
「複製権」とは、著作物のコピーを作成する権利であり、著作権の重要な部分です。この権利が著作権者に与えられているために、そのコンテンツを模倣したり、コピーを作ったりしたら、著作権者の権利を侵害することになるのです。
また、インターネットは「公衆送信権」の中に含まれる「自動公衆送信」に当たり、公衆からの求めに応じて自動的に行う送信(著作権法2条1項9の4号)のことをいい、パソコンの端末からアクセスできる状態にする権利が「公衆送信権」です(同法2条1項9の5号)。


インターネット上に掲載されているいる言語、美術、音楽、写真などのコンテンツが著作権法上の著作物ですので、こうしたコンテンツを無断で自己のホームページに取り込むなどの行為や、出所を明示しないで引用したりする行為は著作権を侵害する行為になります。
出版物のように営利目的ではないので著作権侵害に当たらないというのは間違いで、著作権者の許可なく使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償請求などの民事上の不法行為責任を追及できるほか、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの刑事上の責任も追及できます(著作権法119条)。

ただし、著作権法119条は親告罪であるので、著作権者の告訴があってはじめて犯罪であるかどうかが問われることになります。

ここまで、下記の文献を参照、引用しました。
『インターネットの法律とトラブル解決法 神田将監修(自由国民社)』
JOURNAL インターネットデジタル著作権
( http://www.houtal.com/journal/report/chizai/000801_1.html )


私のケースと極めて類似している事件をご紹介します。


著作権侵害事件
ブログに記事を無断で転載、男性を逮捕
平成21年5月28日


千葉県警生活経済課と船橋東署は平成21年5月27日、自らが開設するブログに、他のホームページに掲載されていた文章を権利者に無断でアップロード(掲載)して送信できる状態にし、インターネットユーザーに閲覧させていた、大阪府高槻市の会社員男性(54歳)を、著作権法違反の疑いで逮捕し、28日、千葉地検に送致しました。

男性は、平成20年7月23日ごろから平成21年1月13日ごろまでの間163回にわたり、Webサイト「gooヘルスケア」に掲載された(株)法研が著作権を有する文章を、無断で自らが開設するブログに掲載して不特定多数のインターネットユーザーに対して自動的に送信できる状態にし、同社の著作権(公衆送信権)を侵害していました。

http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2009/0904.php 
より引用。

このように、他人のブログの記事を無断でコピペするという行為は、明らかに犯罪行為です。
関連する記事に無断で引用したという程度であれば、酌量の範囲内ということもあり得ますが、まったく無関係の公序良俗に反するようないかがわしいサイトにコピペしたという行為は、私に多大な不快感を与え、ブログの品位や信頼性を損なうもので、決して許されることではありません。


 日本郵政は、この重大性を認識しているのでしょうか
 隠し徹せるものなら隠しとおそうという魂胆かもしれませんが・・・・

 


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7コメント

No title

こんにちは。
今日のブログはとても理解し易かったですよ。日本郵政(職員)が公序良俗に反するような、いかがわしいサイトにコピペしたこと、これって重大な犯罪行為ですね。著作権法違反です。まして公務員ですからねぇ。

ろーずまりーさんがここまで調べるとは考えてもいなかったのでしょう・・。

21世紀は著作権問題(又は訴訟)が今までの10倍以上に膨れ上がると言われています。私は著作権問題には興味があって、15年くらい前から少し勉強していました。

これからもブログは継続して読ませて貰いますね。お互いに頑張りましょう。

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遂犯無罪

噴飯もの検察官適格審査会

三年毎に行われる非公開の検察官適格審査会が去る10日に実施されたとのことです。
申立人は2003年12月に、高橋真検察官 明けて1月に、跡部敏夫検察官の適格性の審査請求をしています、この書式は貴会の庶務担当殿の指示に従い作成して受理されています。
三年に一度の定時審査が二月に開かれるのであれば、2004年、2007年、そして本年の三回に亘り、申立人の審査請求は継続して為されたと思料します。

弁護士2名 他に法曹資格者は何人でしょうか 構成員11人で、親自民党の会長は議決に加われないから、6対4で【親民主】派が過半数を制している 政権交代になっても相変わらずの噴飯ものの検察官適格審査会です。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100211.jpg.html

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Re: yukidaruma1952さん

こんばんは。
よりによって郵政というのが、許せないことですよね。
私以外にも同じようにやられているブログがたくさんあるのですが(それらが全て郵政の仕業かどうかはわかりませんが)、みなさん気がついていないのか、たいてい大ブロガーの男性のブログのようなので、気にならないのかどうかはわかりませんが・・・・??

まさか、著作権にかかわるようなことになるとは思っておりませんでしたので、こちらは泥縄式ですが、yukidaruma1952さんは大先輩のようですので、わからないことがあったらよろしくお願いします。

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Re: 噴飯もの検察官適格審査会

検察官適格審査会というのがあるのですか。
これも形式だけ仰々しく整えて、中身は空っぽという司法のお決まりのパターンのような感じがしますね。
たった11人で何がわかるのでしょうかね。
やるだけ無駄でしょうね。

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Re: 効率ある小額訴訟?

政治家の方でさえ、デタラメの司法に悩まされていますので、一筋縄ではいかないかも知れませんが、行動を起こすこと自体、注目に値すると思います。
一人ひとりが行動を起こすことが、社会の流れを変えることにもなりますので。
頑張ってください。

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