小沢氏の政治資金捜査の前に 司法の公平性の検証を
報道されている事件の事実関係を、わかりやすい例にたとえるなら、集金の人が来たので、いつも使っている財布からお金を支払おうとしたが、お金が足りなかったので、とりあえずは別の財布の中から支払っておいたというようなもので、どこにでもありがちな例です。。
金額が大き過ぎるとか、その中に不正な献金が含まれているかもしれないというのであれば、これまで政権与党として多額の政治資金を集めてきた自民党の方こそ、ターゲットにすべきです。
そもそも、私がこのように考える背景には、司法のデタラメ振りを痛感させられた国家賠償訴訟の経験がある。
いくら客観的な証拠に基づいて主張を展開しても、裁判官の描いたストーリーにそぐわない原告(私)の主張は、証拠として採用されなかった。
一方、どんなに二転三転する矛盾した主張を繰り返していても、そのストーリーに合う被告(国)の主張は採用された。(福島地裁いわき支部判決 高原章裁判長)
また、被控訴人である国を勝訴させる理由(根拠)を見出せなかったなかった二審の裁判官は、控訴人(私)の主張の重要な部分を削除し、虚偽のことを判決理由として記載した。(仙台高裁判決 大橋弘裁判長)
そのことを上告の際に指摘したが、最高裁は、上告受理申立理由書をろくに読まずに、違法性のある二審判決を確定させた。(最高裁第三小法廷)
それら裁判官らを刑事告訴したところ、検察は、立件はしたものの、根拠もなく不起訴処分とした。
同じようなことをしても、一方では、逮捕・起訴され、もう一方では、捜査もされず握り潰されてしまう。
司法の公平性、公正性が保証されておらず、恣意的な捜査や判断がまかりとっているというのが、司法の現状なのだ。

マスコミは、偏向報道を繰り返し、情報源をテレビや新聞にばかり頼っている人や、状況分析力に欠ける人たちは、その報道に踊らされている。
このようなタイミングであるからこそ、私は、司法の恣意的な判断を象徴している一枚の文書を、敢えて公開する。

二審の裁判官の罪名である虚偽有印公文書作成は、二審判決で、判決の趣旨に合致するように、私の主張と違うことを判決書に記載したことである。
二審は1回の口頭弁論で結審となったので、控訴理由書と判決書を見比べれば明らかであるが、判決書だけ読んでも、その違法性は明確である。
判決書の「事実(裁判で主張されたこと)」には、私の主張どおり正しく記載されているが、「当裁判所の判断(判決理由)」のところでは、判決の趣旨に合致するように、行政関与の記述を削除し、控訴人(私)の主張とは違うことを「控訴人の主張である」として判決理由に書かれているからである。
裁判所に提出した書面や判決書が証拠になっているわけであるから、証拠としては最上級の信頼性があり、少なくとも、二審の裁判官の容疑については、当事者や関係者を取り調べたりするまでもなく、判決書を見ただけで違法性が判断できる事件である。
だから、立件した時点で、検察が二審の裁判官の違法性を十分認識できたはずであるが、それを、なぜ不起訴処分にしたのかは、まったく理解に苦しむ。
その理由を聞くため、担当検事と面会したが、その根拠については一切語られず(検事は、判決書を穴が開くほど読んだと言っていたので、処分の判断に悩んだ様子は窺えたが。)、検察審査会(仙台地裁内)に行くよう何度か勧められただけである。
とりあえずは不起訴にしておいて、最終的には、裁判所(最高裁)に判断を任せたということなのか?

国家権力である司法の暴走に、まだ目覚めていない方々、真実を知って、是非、正しい選択や行動をお願いします。
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