第3小法廷の担当でラッキーと思ったのもつかの間
本人訴訟をする上で必要な本
本人訴訟による国家賠償訴訟を行う上で、読んでおいてよかったと思える本がいくつかあります。
自分で裁判をするわけですから、まずは、裁判のやり方について書かれている本(How to本)、それから、民事訴訟法の本、そして、ワンランク上の理論を展開するためには、行政法の本にも目を通しておいたほうがよいと思いますし、実際に様々な場面で役立ちました。
難しい専門家向けの本は、消化不良になったり、途中で挫折してしまいますので、まずは初心者向けの本から読み始めるのがよいと思いました。
私が絶賛する“行政法”の本
行政法の本でおすすめなのが、『行政法入門』(藤田宙靖著 有斐閣)です。
高校を卒業したばかりの人々や理科系の道に進んでいる人達にも、行政法学の世界を垣間見てもらいたいという著者の想いで書かれており、平易な文章で、しかも、具体的な例をたくさん織り交ぜて書かれてあるので、素人の私にも理解しやすい内容でした。それでいて、行政法のエッセンスがぎゅっと詰まっている感じがし、私は、この本を読んで、行政法の一を聞いて十を知ったような気分にさえなりました。
実際に、私の主張の正当性を裏付けるために、この本の中の判例をいくつか利用させていただき、とても重宝しました。
そして、私が、この本の中で、特に気に入ったのは、たびたび登場する「法律による行政の原理」についての記述です。国民の権利や自由を保護することを狙いとしている「法律による行政の原理」は、正に、私の強力な味方のように感じました。
さらに、この本を読んだことによる最大の収穫は、“信義則”についての知識を得ることができたことです。
私が、国家賠償訴訟を提起するに至った事件の発端というのは、一言で言えば、行政に対し、「初めの約束と違うじゃないの。」と私が文句を言ったことに尽きるわけですから・・・・
ですから、信義則のことを知ったときには、正に、私の探し求めていたピッタリのものに出会ったという思いがありました。
そして、これらの本で得た行政法の知識を、裁判での私の主張の中で利用し、証拠に基づいた事実関係の主張に加え、法律論的な裏づけもバッチリかもと、多少なりとも自負しておりました。
司法に対する失望
ところが、一審、二審と全く予想外の結果、しかも、判決は、いずれも司法に対する不信感が募るような信じられない内容、理由付けの連続でした。
ですから、二審判決の後には、司法に対する私の信頼はほとんど崩れ、司法に失望しながらも、最後のわずかな望みに期待し、上告受理申し立てをしました。
ラッキーと思ったのもつかの間
上告受理申立理由書を提出してからおよそ1ヵ月後、記録到着通知書が、最高裁判所第3小法廷から届きました。
第3小法廷には、どのような裁判官がいるのか、さっそく最高裁のホームページで調べてみました。
すると、なんとまあ、私の絶賛する「「行政法入門」の著者である藤田宙靖氏がいらっしゃるではありませんか。
こんなラッキーなことはありません。
“この方なら、きっと私の主張をわかってくださる”と確信していました。
ところが、それから1ヶ月ちょっと、最高裁から、上告不受理の決定が届き、私の淡い期待は粉々に打ち砕かれてしまいました。
わずか一ヵ月ぐらいの間に、最高裁が、本当に私の裁判資料を読んだのかどうかについては 『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの?』 でお話したとおりです。
それとも、理論と現実では、違うのでしょうか?
ちなみに、裁判長は、藤田氏ではなかったことをお知らせしておきます。
本人訴訟による国家賠償訴訟を行う上で、読んでおいてよかったと思える本がいくつかあります。
自分で裁判をするわけですから、まずは、裁判のやり方について書かれている本(How to本)、それから、民事訴訟法の本、そして、ワンランク上の理論を展開するためには、行政法の本にも目を通しておいたほうがよいと思いますし、実際に様々な場面で役立ちました。
難しい専門家向けの本は、消化不良になったり、途中で挫折してしまいますので、まずは初心者向けの本から読み始めるのがよいと思いました。
私が絶賛する“行政法”の本
行政法の本でおすすめなのが、『行政法入門』(藤田宙靖著 有斐閣)です。
高校を卒業したばかりの人々や理科系の道に進んでいる人達にも、行政法学の世界を垣間見てもらいたいという著者の想いで書かれており、平易な文章で、しかも、具体的な例をたくさん織り交ぜて書かれてあるので、素人の私にも理解しやすい内容でした。それでいて、行政法のエッセンスがぎゅっと詰まっている感じがし、私は、この本を読んで、行政法の一を聞いて十を知ったような気分にさえなりました。
実際に、私の主張の正当性を裏付けるために、この本の中の判例をいくつか利用させていただき、とても重宝しました。
そして、私が、この本の中で、特に気に入ったのは、たびたび登場する「法律による行政の原理」についての記述です。国民の権利や自由を保護することを狙いとしている「法律による行政の原理」は、正に、私の強力な味方のように感じました。
さらに、この本を読んだことによる最大の収穫は、“信義則”についての知識を得ることができたことです。
私が、国家賠償訴訟を提起するに至った事件の発端というのは、一言で言えば、行政に対し、「初めの約束と違うじゃないの。」と私が文句を言ったことに尽きるわけですから・・・・
ですから、信義則のことを知ったときには、正に、私の探し求めていたピッタリのものに出会ったという思いがありました。
そして、これらの本で得た行政法の知識を、裁判での私の主張の中で利用し、証拠に基づいた事実関係の主張に加え、法律論的な裏づけもバッチリかもと、多少なりとも自負しておりました。
司法に対する失望
ところが、一審、二審と全く予想外の結果、しかも、判決は、いずれも司法に対する不信感が募るような信じられない内容、理由付けの連続でした。
ですから、二審判決の後には、司法に対する私の信頼はほとんど崩れ、司法に失望しながらも、最後のわずかな望みに期待し、上告受理申し立てをしました。
ラッキーと思ったのもつかの間
上告受理申立理由書を提出してからおよそ1ヵ月後、記録到着通知書が、最高裁判所第3小法廷から届きました。
第3小法廷には、どのような裁判官がいるのか、さっそく最高裁のホームページで調べてみました。
すると、なんとまあ、私の絶賛する「「行政法入門」の著者である藤田宙靖氏がいらっしゃるではありませんか。
こんなラッキーなことはありません。
“この方なら、きっと私の主張をわかってくださる”と確信していました。
ところが、それから1ヶ月ちょっと、最高裁から、上告不受理の決定が届き、私の淡い期待は粉々に打ち砕かれてしまいました。
わずか一ヵ月ぐらいの間に、最高裁が、本当に私の裁判資料を読んだのかどうかについては 『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの?』 でお話したとおりです。
それとも、理論と現実では、違うのでしょうか?

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