著作権侵害

違法コピー やっぱり郵政が関与しているの?

私のブログの記事が、いかがわしいサイトにコピーされている件の続きです。
記事を削除するようにブログの中でお願いしたにもかかわらず、新しく更新した記事やこれまでコピーされずに抜けていた記事が、その後も新たにコピーされています。
そのようなわけで、あるキーワードでの検索でヒットする件数は、日々増えているようです。
現時点では、25件がヒットし、そのすべてのキャッシュには、私のブログの記事が表示されます。

と言いたいところなのですが、12月14日に調べたところ、その中に、たった一つだけ私の記事ではないものが紛れ込んでいることに気がつきました。
いかがわしいサイト上では、私のブログのタイトルと同じタイトルのカテゴリーに分類されてはいるのですが、私の記事のタイトルにはない「自己紹介」というタイトルであったのでクリックしてみたところ、なんと、郵便に関する記事が現れました。

これは大発見

最後まで、ざっと目を通すと、一番最後の方に
『「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E7%89%A9_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E4%BE%BF) 」より作成 』
とありましたので、このサイトにアクセスしてみたところ、ウィキペディアの『荷物(日本郵便)』のサイトが現れました。


このウイキペデイアの文書と比較するため、キャッシュにあった郵便に関する記事を印刷したところ、A4の用紙で9枚分もありました。
※ 全文(タイトル『自己紹介』)は下記の「続きを読む」をご覧ください。

調べてみると、ウィキペディアの『荷物(日本郵便)』の「印刷用バージョン」とほぼ同じことがわかりました。
ところが、よく比較すると、完全に同じではないのです。
元のウイキペデイアにはある「加筆依頼」が削除されていたり、逆に、「ウィキプロジェクト 日本郵政グループ」が書き加えられてあったり、目次の項目の行の配置が違っていたり、明らかに元の文書に手が加えられているのです。


 ということは、郵政にまったく関係ない誰かが、ネット上に公開されていた文書をそのままコピーして、いかがわしいサイトに貼り付けたということではなさそうです。

つまり、ウィキペディアの文書に手が加えられたものであるといるということは、キャッシュに保存されている郵便に関する記事は、公開されている文書ではなく、個人的に何かに利用しようとしている文書と受け取れるのです。
しかも、郵便事業に関して、かなり詳細で広範囲の内容が記述されていることから、一般の人が利用したり作成したものとは考えにくく、郵政の関係者が、ウィキペディアの記述を基に何か資料を作成しようとしたのか、あるいは、ウィキペディアに投稿するために作成した文書ではないかと考えられるのです。


 すなわち、いかがわしいサイトを管理し、そのサイトに、私のブログの記事をコピーして貼り付けた人物と、郵便に関する非公開の文書を貼り付けた人物は、同一人物か、それに準じる立場の者であると推測されます。

以前の記事 「最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?」でお伝えしたとおり、最高裁からの郵便物には不審な点がありましたので、最高裁と郵政の間には、何か特別な関係があるのではないかと、私は考えています。
ですから、いかがわしいサイトに当初コピーされていた記事が司法批判の記事ばかりであったこと、いかがわしいサイトにコピーされていることを警察に相談した翌日、さっそく最高裁からのアクセスがあったこと、私の記事がコピーされているいかがわしいサイトの中に郵政に関する記事が紛れ込んでたことなど、これらを総合的に考えると、郵政が関与していると考えてもなんら不思議ではなく、やはり想像していたとおりだったのかと思えてなりません。


やはり、違法コピーには、郵政が関与しているのでしょうかね

 気がつた関係者が、慌てていかがわしいサイトの郵便に関する記事だけを削除したとしたら、ハッキリしますね。
これは興味津々です。


※ いかがわしいサイトのキャッシュに表示されていた、郵便に関する記事の全文です。

自己紹介
荷物(にもつ)は、郵便サービスの一つで、小口荷物の宅配サービス。旧日本郵政公社以前は小包郵便物と呼ばれていた。

2007年の郵政民営化と同時に小包郵便物は、制度上、郵便物から宅配便貨物となったため、「小包」という総称は国内物流に限っては制度として使用されなくなり、制度上は荷物という語が使われるようになった。しかし小包という名称は一般に広く認知されているため、現在も小包と呼ばれることがほとんどである。本項では、郵便事業(日本郵便)が提供する旧小包郵便物の後継サービスについて記述する。

目次 [非表示]
1 概説
2 年表
3 民営化後の取り扱い
4 ヤマト運輸の主張
5 ペリカン便との統合
6 商品構成
6.1 ゆうパック(旧称:一般小包郵便物)
6.2 ゆうメール(旧称:冊子小包郵便物)
6.3 エクスパック(愛称:EXPACK500、旧称:定形小包郵便物)
6.4 ポスパケット(旧称:簡易小包郵便物)
6.5 チルドゆうパック(旧称:冷蔵型保冷郵便)
6.6 冷凍ゆうパック(旧称:冷凍型保冷郵便)
6.7 聴覚障害者用ゆうパック(旧聴覚障害者用小包郵便物)
6.8 点字ゆうパック(旧称:点字小包郵便物)
6.9 Yahoo!ゆうパック
6.10 ふるさと小包
7 関連項目
8 脚注
9 外部リンク

概説 [編集]
郵便制度の始まった明治初期以来、旧国鉄の鉄道小荷物(チッキ)とともに、小口荷物輸送サービスの主役であったが、1976年に登場したヤマト運輸の宅急便をはじめとする民間宅配便サービスにシェア(市場占有率)を奪われた。

後に配送時間の短縮や取扱重量の拡大、追跡サービス、希望配達時間帯や配達日の指定の開始、新商品の開発等が行われた。

郵便が国の直轄事業から日本郵政公社(日本郵政グループの前身)に移行後、2004年10月より一般小包郵便物である「ゆうパック」の料金が他社に近似したサイズ距離制となり、損害賠償額が30万円までに拡大。料金割引が新設され、リニューアルをアピールするためロゴが改訂された。同年11月からは大手コンビニエンスストアチェーンの「ローソン」を窓口として取り込んだ。その結果、2005年2月16日の生田正治総裁(当時)の発表によると、この時点でのシェアは6%となった。

基本的に集荷や配達は日本郵便の社員が行うが、旧公社時代より拡大路線により慢性的に要員が足りなくなり、JPエクスプレスや「赤帽」など他運送会社に配達を委託をしている支店もある。

年表 [編集]
2004年10月1日 – ゆうパックリニューアル。小口一般料金が改定。ロゴが改訂。同時に様式が変更された送り状のお問い合わせ番号が、11桁から12桁になった(ただし、コンビニ差し出しを除き11桁の送り状は現在でも利用可能)。これに併せて、着払用の送り状を新設(従前は、発払用で兼用。書留ゆうパック用は民営化後にいたる現在も発払用で兼用している)。また、カバン等の箱以外の取り扱いも開始。
2004年11月18日 – コンビニチェーンのローソン全店舗からのゆうパックの受付を開始。
2005年6月1日 – コンビニチェーンのミニストップ全店舗からのゆうパックの受付を開始。
2005年6月1日 – デイリーヤマザキ、am/pm両コンビニチェーンの東京都内全店舗からのゆうパックの受付を開始。両チェーンとも9月には全国の店舗でも受付開始。
2005年11月15日 – コンビニチェーンのサークルKサンクス全店舗からのゆうパックの受付を開始。
2007年10月1日 – 郵政事業が民営化。制度上、郵便物から宅配便貨物へと変更。
2007年10月5日 – 日本通運の宅配サービス「ペリカン便」との事業統合を発表。
民営化後の取り扱い [編集]
郵便法は適用されなくなり郵便物ではなくなるが、これまで通り全国に配達する。お届け済み通知、転送サービスなども引き続き利用できる。
宅配便貨物となるため、小包郵便物から「荷物」に名称変更される。
冊子小包郵便物が「ゆうメール」に名称変更される。
紛失や破損した場合の損害賠償に加えて、新たに配達が遅れた場合の損害賠償(ただし運賃等の範囲内)が加わる。
代金引換とする荷物の送金手数料が変わり、3万円以上の引換金額の場合は印紙代が徴収される。また、代金引換に限り送り状が従来のものは利用できなくなる。
ヤマト運輸の主張 [編集]
ゆうパックリニューアル以前、ほとんどのコンビニチェーンの宅配便商品は最大手のヤマト運輸の宅急便であったが、2004年に公社のローソンに対する委託を前に、ヤマトが公社に対してローソンへの委託の撤回と不当廉売(税制面での優遇、小包の赤字を独占事業である信書の黒字で補填、小包と信書を同じ輸送便で配送してコスト計算を行っているなど)を主張し、独占禁止法第24条に基づき差止請求を提訴した。そもそもローソンは宅急便に不安を感じたため、ゆうパックを導入しようとしただけであり、公社から話を持ちかけたわけではない。また、ヤマト運輸がローソンに宅急便しか扱わないように求めていたことこそが独占禁止法違反の疑いがあるにもかかわらず、そのことはほとんど報道されていない。しかしローソンの受託を皮切りに、ミニストップ、デイリーヤマザキ、am/pm、サークルKサンクス、セイコーマートなど各チェーンもこれに続いた。訴訟については郵政民営化に伴い、旧公社より日本郵便が承継した。

ヤマトの一連の動きは以下の通り。

2004年9月28日 – ヤマト、公社に対し独禁法第24条に基づき差止請求を東京地方裁判所に提訴。
2006年1月19日 – 東京地裁、公社による不当廉売の立証が不十分などの理由で請求を棄却。
2006年2月1日 – ヤマト、一審判決を不服として東京高等裁判所に控訴。ヤマトは差止請求に加え、損害賠償も請求。
2006年9月11日 – ヤマト、公社を独禁法第45条に基づき違反被疑者として公正取引委員会に申告。
2007年11月28日 – 東京高裁、旧公社による不当廉売とはいえないなどの理由で控訴を棄却。
ヤマトは判決に対し、内容を十分に検討した上で判断するとしている。
なお、ヤマトは公社発足と同じ2003年4月1日より「クロネコメール便」の運賃を第一種定形郵便物の料金を意識した80円からとし、その後セブン-イレブンやファミリーマートを窓口として受け付けている。

ペリカン便との統合 [編集]
この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。

2007年10月5日、日本郵政と日本通運両社の宅配便事業を統合することを目的に、合弁会社を2008年10月1日をめどに設立し、ゆうパックが日本通運の宅配サービス「ペリカン便」と事業統合することが発表された[1]。

その後、2008年6月に統合準備会社JPエクスプレス株式会社が設立され(設立当初は出資比率は50%ずつ、2008年8月に日本郵便66%、日本通運34%に変更)、2008年8月末までに合弁会社の事業の詳細、新ブランドや新サービスの内容を公表、宅配便事業の統合は2009年4月に行うと発表された(実際には、出資比率は2009年4月時点で変更され、同時にペリカン便のみがJPEXが譲受した(併せて、運送料金体系は、ゆうパックのものをベースにした体系に変更)。ゆうパックの移管は、2009年10月に予定されており、「ゆうパック」のサービス・システムをベースとした新ブランドでの提供の予定)。

しかし、2009年9月11日付で、同年10月の完全統合を延期することを発表し、同年10月1日時点での変更は、ペリカン便の一部地域の集配業務を郵便事業の一部支店が受託することになり、また、料金後納扱いのゆうパックを「JPEX掛売」(即ち、ペリカン便扱い)へ移行するようアナウンスを開始する。

商品構成 [編集]
日本郵便では次のような商品を取り扱う。郵便物ではないため信書(手紙)を同封することはできない(簡単なあいさつ状や送り状は添付可)。また、危険物などの禁制品は送付できない(なお、リチウムイオン電池など、充電可能な二次電池を送付する場合(あるいはそれが組み込まれている製品等を含む)はその旨申し出るか、事前にステッカーで表示する必要がある。これがない場合は、送付先によっては航空機が使えないなどの理由により、送付に時間がかかるケースあるいは送付できないもある)。しかし、逆に言うと、信書や危険物以外であれば何でも送付できると言うことである。例えば仏壇や位牌など他社が嫌がる物も送付できる。

転居届の提出があれば、1年間に限り荷物の転送が行われる。留置(局留)の表示が事前にあれば支店や郵便局の郵便窓口(以下窓口)で受け取ることもできる。なお、外装に「転送不要」の表示があるものについては転送を行わない。

ゆうパック(旧称:一般小包郵便物) [編集]
この節は現在進行中、あるいは中長期的に及ぶ経営の問題に関する内容を扱っています。

旧小包郵便物のうち、最も代表的なサービスである。民営化された今日では小包という名称は厳密には正しくないが、現在でもゆうパックは「小包」と呼ばれることが多い。ゆうパックの運賃はサイズと運送距離で決まる。他社の宅配便と異なり、重量は運賃に影響しない。

普通郵便とは異なる輸送体系を使用しており、送達速度は普通郵便よりも比較的早い。また、休日も配達する。

サイズと重さの制限は、長さ・幅・厚さの合計が1.7m以内、重量30kg以内。

発送は窓口や支店等による集荷、コンビニエンスストアなどの取扱所で受け付ける。

運賃は発送時に現金または郵便切手で支払うか、後納または受取人払、着払が利用できる。なお、コンビニで支払う際は現金ほか店の指定する方法で行い、郵便切手は利用できない(なお、一部のコンビニではEdy等の電子マネーで支払うことができる。また、ローソンのみ、クレジットカード払いも可能)。なお、集荷で現金払いあるいはコンビニ差出の場合は、料金別納扱いとなる(ゆうパックのC伝票の切手帖付け欄には、あらかじめ「料金別納」の印マークが印字されている。ちなみに、民営化前のものは「料金別納郵便」。ちなみに、郵便局・ゆうゆう窓口で差し出した場合は、その上に金額が印字された証紙が帖付けされる。また、AやB-1、B-2の送り状を用いた場合は、コンビニの所在地を管轄する集配区の支店・集荷担当支店が「○○支店 料金別納」の印を切手帖付け欄に捺する)。

損害賠償の限度は30万円までの実損額、それ以上の金額は最大で物品500万円、現金50万円まで書留扱いとし運賃を加算することで補償される。現金(現行日本紙貨幣)を送る際は現金書留、貴金属・宝石等を送る際や配達証明等の扱いとする場合は一般書留としなければならない。

「ゆうパック」は元々は小包包装物の名称だったが、1987年に「郵便小包」の愛称としてロゴマークとともに制定。ゆうパックの「ゆう」は郵便や郵政の意味であるが、英字表記でのゆうパックは、“Yu Pack”ではなく“You Pack”になっている。2004年10月に、ロゴマークならびに料金制度を一新。コンビニでも取り扱いやすいよう、小口一般料金は従来の重量距離制から他社に近似したサイズ距離制となり、料金割引が新設された。なお、事前に届け出た大口利用者等は重量距離制に基づいた料金も利用できる。利用者が事前に届けた場合は、発送代行業者であっても、原則として契約しなければならないのが日本郵便である。これは他社と明らかに違う点である。特定の利用者の運賃を割り引くことや発送代行業者と契約しないことは原則としてできない(ただし、民営化した現在は多少の特約をつけることは可能になった)。日本郵便が不利になっているとも言えるにもかかわらず、このことについてはなぜかヤマト運輸は言及していない。

現在の小口利用者の運賃割引は以下のとおり。

持込割引 – 基本運賃より1個100円引。窓口・コンビニ等に持ち込んだ際に適用。
同一あて先割引 – 基本運賃より1個50円引。前回と同じあて先へ荷物を送る際に、差出日より1年以内に差し出した控の提示で適用。複数口割引とは併用不可。受取人払や着払時は適用されない。一度提示した控は再使用できないので(使用済印が押される)、常に最新の控を持参しなければならない。また、同じ場所なら宛名は同一人でなくても良いが、同一人であっても転居して場所が変わった場合は適用されない。
複数口割引 – 基本運賃より1個50円引。同時に同じあて先へ2個以上荷物を送る際に適用。同一あて先割引とは併用不可。受取人払や着払時は適用されない。コンビニ差し出しの場合は、POS端末のシステム上、専用の送り状が必要(1枚で2個口を送るフォーマットとなっているため、原則は偶数個単位での差し出しが必要だが、3ヶ以上の奇数個の場合は端数となる複数口送り状の「その2」に×印を付けることで対応。取扱店や郵便局の郵便窓口などでは、複数口用を使わず、通常の送り状を複数枚書くことでも適用される。または、2の倍数個分のみ複数口用を使い、端数分は一般の送り状を利用でも可能)。なお、複数口用の送り状利用時は、一般の送り状とは異なり、割引適用にならない関係上、着払いには利用出来ず、また、「お届け通知」のハガキの送付希望は出来ない(いわゆる「通知不要」扱いとなり、一般の送り状とは異なり、ハガキが一式に組み込まれていない)。
数量割引 – 基本運賃より20%以上、個数に応じて割引。同時に10個以上荷物を送る際に適用。他の運賃割引とは併用不可。別納または計器別納とするものに限られる。
以下の主なサービスが無料で利用できる。

配達日の希望 – 差出日の翌日より10日以内の日で希望できる。
配達時間帯の希望 – 午前中・午後(1)・午後(2)・夕方・夜間で希望できる。
お届け済み通知 – 葉書による通知で配達されたことが分かる。
不在時転送 – 不在票にて示された中から、希望する最寄の場所や勤務場所、窓口での受取りが可能。
追跡サービス – 配達状況をインターネット(ゆうびんホームページ)、電話(フリーコール)で確認できる。
従来は、着払の場合は20円の手数料が、受け取り側に運賃に加算される形で課されていたが、2009年4月1日より、ゆうパックに関わる着払手数料が廃止された(一般郵便物やゆうメールに関わる着払手数料は従来どおり)。

民営化前より、速達扱いでの発送(速達料が別途加算される)が可能となっているが、比較的近距離(おもに、第1地帯レベルの端同士でない場合や端同士であっても午後に差し出した場合など)宛の場合は、通常扱いで送っても速達扱いと到着予定時間が変わらない場合もあり、またコンビニなどの取扱店ではこの扱いはできない(なお、速達扱いで送る場合の送り状自体は、専用のものはなく通常のものを利用する)。

2009年10月以降、JPエクスプレス移管後にゆうゆう窓口でどのような取り扱いをするようになるかは、2009年5月時点では明らかにされていない。

ゆうメール(旧称:冊子小包郵便物) [編集]
書籍やカタログなどの冊子状の印刷物や、CD・DVD・磁気テープなどの電磁記録媒体を、割安な運賃で利用できる。具体的には重量が100gより3Kgまでの信書ではない内容物を送付する場合に、第一種郵便物より運賃が安くなる。

長さ・幅・厚さの合計が1.7m以内、重量3kg以内。外装には表面に「ゆうメール」(または旧称の「冊子小包」)と明記し、内容物が確認できるように封筒や袋の一部を切り欠くか、一部に透明な部分を設け内容品の大部分を透視できるようにしなければならない。密封する場合には、窓口で内容物とは別に内容品の見本を提示する必要がある(窓口で内容物そのものを提示するのは不可)。同一都道府県内や近距離で2kgを超える場合には、別の手段(ゆうパックやエクスパック等)で発送した方が割安になる場合もある。印刷以外の方法で内容を記載したものは送付できない。

発送は窓口のほか、郵便ポストにも投函できる。配達はゆうパックやエクスパックとは異なり受箱配達であり、郵便物と一緒に配達するため、実務上は荷物というよりむしろ普通郵便に近い側面がある。休日の配達は行わない。

運賃は発送時に現金または郵便切手で支払うか、後納または受取人払、着払が利用できる。

損害賠償は滅失や毀損があった場合に運賃が返金される。配達記録や書留(簡易書留を含む)、代金引換などの利用が可能。配達日指定は有料となる。

かつては「書籍小包」や「カタログ小包」というサービスであったが、1998年9月1日に統合されて「冊子小包」となった。2007年10月1日に名称が「ゆうメール」となった。ただし、「ゆうメール」という名称自体は民営化以前から愛称として設定されており、民営化に伴いこれが正式名称となった。佐川急便のメール便「佐川ゆうメール」(現・飛脚ゆうメール)などのサービス名にも民営化以前から使われて続けている。

なお、大口割引として同時または1か月間に500個以上発送する場合に運賃を割り引く特別運賃(1)、同時または1か月間に5,000個以上発送する場合に更に運賃を割り引く特別運賃(2)がある。1年間に3,000万個以上発送する超大口利用者は、重量4kgまで利用できる。

心身障害者用ゆうメール
日本郵便が指定する図書館と身体に重度の障害がある者または知的障害の程度が重い者との間で、図書を貸出しまたは返却のために発送する際に低料金で利用できる。重量3kg以内。

外装には表面に「図書館ゆうメール」と明記しなければならない。

バーコード付きゆうメール(旧称:バーコード付き冊子小包)
一般には非公開のサービスで、一部の大口事業者しか差し出しできない。バーコードがついており、「お問い合わせ番号」を使用することでゆうパックと同様に配送状況の確認が出来る。個人で利用出来る同様のサービスとしては、ポスパケットがある。

エクスパック(愛称:EXPACK500、旧称:定形小包郵便物) [編集]
専用封筒を利用すれば全国均一料金500円で発送できるサービス。速達扱いであるため、郵便物の速達に準ずるくらい速い。例えば東京都から夕方までに差し出せば、本州宛てに翌日配達できる。市内配達の場合は差し出しから数時間で届くこともある。

専用封筒は長さ248mm・幅340mm、重量30kg以内。

発送は窓口や集荷のほか、郵便ポストへの投函も可能だが、今も多く残っている旧型のポストは投函口が狭く物理的に投函できない場合も多いので注意を要する。配達は手渡し(受取人の受領印または署名をもらう)で行われる。ただし、荷送人が表面に「不在時は郵便受箱」のように明記して発送した場合は、受取人不在時に郵便受けに配達する。

専用封筒は窓口で購入できる。ローソンなど一部のコンビニでも販売しているが、店によっては取扱いがなかったり品切れのことがあるので、窓口で購入するのが確実である。

損害賠償は滅失や毀損があった場合に運賃の500円が返金される。特殊取扱の利用はできない。よって、現金(現行日本紙貨幣)や貴金属等は送ることができない。

保管用シールに記載されている「お問い合わせ番号」により、ゆうパックと同様に配達状況の確認ができる。

なお、旧公社時代に発売されたエクスパックについては、民営化以降に切手類との交換は無料となった(エクスパックとの交換は手数料40円がかかる)。日本郵便が発売するエクスパックについては、交換がエクスパックに限られる。

最近ではエクスパックを悪用し、本来送ることが禁止されている現金の送付を指示する振り込め詐欺が多発しており、問題となっている。

この方法にて信書を送達することは、郵便法第4条4項(何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない。)に抵触する行為であり、同法第76条の罰則規定(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に相当するので注意が必要である。(確認済:総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係)

ポスパケット(旧称:簡易小包郵便物) [編集]
概ねA4サイズ以下であれば、全国均一料金(小口一般料金は400円)で送れるサービス。エクスパックと違い速達扱いではないものの、速達担当配達員が配達するケースが多く、日曜祝日にも配達するため普通郵便よりはいくらか速いサービスといえる。

長さ340mm・幅250mm・厚さ35mm以内、重量1kg以内。外装には表面に「ポスパケット」(または旧称の「簡易小包」)と明記し、バーコード付きの専用シールを貼る。なお、窓口で配布している専用シールには送受人の記入欄と「ポスパケット」の文字の記載もあるので、通常はこれに記入すればよい。

発送は窓口のほか、郵便ポストにも投函(料金400円分の切手を貼付)できる。配達はエクスパックと違い受箱配達で行われる。

運賃は発送時に現金または郵便切手で支払うか、後納または受取人払、着払が利用できる。

損害賠償は滅失や毀損があった場合に運賃が返金される。特殊取扱はあて名変換サービス(1通50円)以外利用できない。よって、現金(現行日本紙貨幣)や貴金属等は送ることができない。

保管用シールに記載されている「お問い合わせ番号」により、ゆうパックと同様に配達状況の確認ができる。

旧公社時代に民間業者のメール便に対抗し、2006年4月1日に「簡易小包郵便物(愛称:ポスパケット)」としてサービスを開始し、民営化(2007年10月1日)を期に愛称を正式名称へと改めた。

なお、大口割引として1年間に1万個以上発送する場合には、運賃を割り引く特別運賃がある。特別運賃は基本運賃の半額程度となるため、当サービス自体が大口利用の獲得を目的として創設されたとみられる。実際、厚さ35mm以内の制限はクロネコメール便より大きいが、長さと幅がA4サイズ以内で同商品やゆうメールよりも比較的割高な料金のため、一般利用者には認識されても利用には至らない状況にある。

ちなみに、エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供する、「ケータイ補償お届けサービス」を利用した際の、故障・水没端末等を返送する封筒は、「料金受取人払承認」を受けたポスパケットで返送する仕様になっている。

チルドゆうパック(旧称:冷蔵型保冷郵便) [編集]
発送から配達まで0〜5度の温度を保って輸送する。

長さ1m以内かつ長さ・幅・厚さの合計が1.5m以内、重量30kg以内。

差出取扱いは日本郵便の集配支店と、支店に併設された郵便局および、ごく一部の郵便局となる。

冷凍ゆうパック(旧称:冷凍型保冷郵便) [編集]
発送から配達まで-18度以下標準の温度を保って輸送する。

長さ80cm以内かつ長さ・幅・厚さの合計が1.2m以内、重量21kg以内。

差出取扱いは日本郵便の集配支店となり、最初の差し出しの10日以上前に支店等へ届出が必要となる。また、継続的な利用が必要なため、主に法人向け商品となる。

聴覚障害者用ゆうパック(旧聴覚障害者用小包郵便物) [編集]
図書館や福祉団体など日本郵便が指定する施設と聴覚障害者との間で、ビデオテープを貸出しまたは返却のために発送する際に低料金で利用できる。重量3kg以内。

外装には表面に「聴覚障害者用ゆうパック」または「聴覚障害者用小包」と明記し、内容物が容易に認定できるように包装しなければならない。

点字ゆうパック(旧称:点字小包郵便物) [編集]
図書館や福祉団体など日本郵便が指定する施設と視覚障害者との間で、大型の点字図書等を貸出しまたは返却のために発送する際に低料金で利用できる。

外装には表面に「点字ゆうパック」または「点字小包」と明記し、内容物が確認できるように封筒や袋の一部を切り欠くか、一部に透明な部分を設け内容品の大部分を透視できるようにしなければならない。

Yahoo!ゆうパック [編集]
伊藤忠商事とヤフーとの提携により、コンビニのファミリーマートやローソンにて発送する「Yahoo!ゆうパック」を取り扱っている。発送については自分で計量し手続きしなければならないが、運賃体系の違いによりゆうパックよりも安く発送することができる。類似のサービスは他社でも行っている(システムは後述)が、小口客が対する間口が一番広いサービスであるため、一例として掲げる。

長さ・幅・厚さの合計が1.5m以内、重量21kg以内。取扱いはゆうパックに準ずるが、配達時間帯の希望は可能であるが配達日の希望はできない、食料品や飲料品は発送できない、などの制限がある。

インターネットオークション落札品の送付用として開始されたため、Yahoo! JAPAN ID取得と利用登録を行い、専用ページから事前に受取人情報を入力し、取扱いコンビニのマルチメディア端末(FamiポートまたはLoppi)への受付番号等の入力をして、申込券と引換に送り状およびビニール封筒を受け取り貼付する。現在はクレジットカード決済・銀行ネットバンキング決済の他、コンビニ店頭での現金支払も可能になっている。また、落札品でなくても利用できる。

運賃は、サイズ距離制を採用する小口のゆうパックと異なり、伊藤忠商事が料金後納の他店差出制度を利用しているため、重量距離制の大口運賃1個あたりの金額で決定される(2003年のリニューアル以前の運賃体系)。したがって、地域区分も市内、市内を除く地域内などサイズ距離制とは違っている。大きく軽い荷物を発送する場合は、おおむねゆうパックより安価になる。反対に小さく重い荷物の場合は、高価になる場合もある。

損害賠償の限度は50万円までの実損額であり、コンビニへの集荷前および集荷後にゆうパックの賠償限度30万円を超える部分は独自補償制度となる。特殊取扱の利用はできない。よって、現金(現行日本紙貨幣)や貴金属等は送ることができない。

なお、ファミリーマートやローソンであっても、マルチメディア端末が設置されていない店舗など一部では利用できないので注意を要する。

2009年7月1日14時をもって、サービス完全終了となった[2]。

ふるさと小包 [編集]
郵便局にカタログやチラシを設置して、郵便局を窓口に郵便局会社が取次ぎを行っている通信販売サービス。ゆうちょ銀行の振替を利用して支払うと、ゆうパック(またはエクスパック)を使って1週間程度で配達される。商品は各地の名産品である農産物・水産物・畜産物、これらを加工した食品(漬物・辛子明太子・ハムなど)、菓子・麺類などがある。

従来は財団法人であるポスタルサービスセンター(PSC)が取次ぎを行ってきたが、郵政民営化と同時に郵便局会社がPSCより運営を引継いだ(郵便局株式会社カタログ販売センター)。

郵便局の窓口・渉外員や日本郵便の社員への申し込みの他、インターネットで会員登録を行えば、郵便局会社のショッピングサイトでの注文も可能である(支払いはクレジットカードまたはゆうちょ銀行インターネットバンキング)。

関連項目 [編集]
ウィキプロジェクト 日本郵政グループ
宅配便
郵便
郵便追跡サービス
脚注 [編集]
^ 日本郵政株式会社と日本通運株式会社との基本合意書の締結について(PDF)
^ [1]
外部リンク [編集]
ゆうパック(日本郵便)
EXPACK500(日本郵便)
ポスパケット(日本郵便)
ゆうメール(日本郵便)
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カテゴリ: 議論が行われているページ | 経営問題 | 郵便
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4コメント

No title

2度もコメント頂き、有難うございます。とても励みになります。これからも立ち寄って下されば幸いです。(まだまだたくさん書くことがあるんですよ。)私もあなた様のブログを毎日チェックしております。理系が苦手だったせいか、難しく感じることもありますが、正義感はとても大切なことです。特に権力者に対しては毅然とした態度でいて欲しいと思います。「正義は勝つ!」、応援しています。

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ろーずまりー

Re: yukidaruma1952さん

心強い応援ありがとうございます。
yukidaruma1952さんの身のまわりで起こっている出来事も、理不尽なことがまかり通っている感じがして、何か共通するものを感じます。
これからも興味深く拝読させていただいます。

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明けましておめでとうございます。!

今日帰宅して初めてブログを開きました。私のテンプレがマリーさんのテンプレと同じになりました。仲良くしてください。
今年も、正義を貫いて頑張ってください!
今年の発展を希望しております。今年も宜しくお願いいたします。!!

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ろーずまりー

Re: 明けましておめでとうございます。!

明けましておめでとうございます。
2,3時間前に帰省先から帰宅したところで、ごあいさつが遅れました。
鷹虎さんのテンプレートと同じで、たいへん光栄です。
趣味が似かよっているのでしょうかね!
こちらこそ、仲良くしてください。
鷹虎さんの的確なコメントに、いつも、なるほどって感心させられます。
今年もよろしくお願いいたします。

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