捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
乙第6号証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に捏造されて提出されたものですが、私の記憶と全く違うことは確かですが、捏造されたものであると主張するからには、第三者にも明らかなように、客観的根拠に基づいていなければなりません。
その根拠のひとつが、前回、前々回にお伝えしたように、私がパソコンに保存しておいた記録(甲第5号証)と違うことです。
ちなみに、甲第5号証は、捏造された乙第6号証の提出より前に提出していますので、乙第6号証の内容に合わせて私が書き換えたりしていないことは明らかです。
二つ目は、乙第6号証は、筆跡に不審な点があったので、被告を追及したところ、私がいわき労働基準監督署の川又監督官に伝えた電話の内容を、連絡を受けた富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということです。
ここで、私の伝えた電話の内容は、川又監督官と担当者Hの二人を経由して、乙第6号証が作成されたことになりますが、私の電話の内容を書き替えたのは、いったいどちらの人物なのかということも考慮しなければなりません。
実は、行政相談のイベントがあった時に、労働基準監督署のブースで対応したのが、偶然にも川又監督官で、その時に私が伝えた内容については、川又監督官が忠実に書面に書いていましたので(乙第10号証)、捏造したのは、富岡労働基準監督署の担当者Hではないかと推測されます。
それに、川又監督官は、労働局、労働基準監督署の職員の中では誠実に対応してくれた数少ない職員の一人でありますし、仮に川又監督官が、文書を捏造したとしても何の得にもなりませんので。
そして、もうひとつ、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした時期とは全く違う時期に、担当者Hが乙第6号証を捏造したとする決定的な証拠が、次の証拠(乙第7号証)です。
平成12年12月14日、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした際、川又監督官は、富岡労働基準監督署へは、こちらから伝えておくということでしたので、富岡労働基準監督署からの連絡を待っていたのですが、8日後の12月22日に、夫と私が富岡労働基準監督署に直接出向くまで、担当者Hからの連絡は一切がありませんでした。
当日、富岡労働基準監督署の場所を電話で確認してから出向いたにもかかわらず、到着してみると、担当者Hは不在だということで、簔口監督官が応対しました。
その時のやり取りを簔口監督官が記録したのが、下記の左の画像、乙第7号証です。
実際に、富岡署を訪問したのは12月22日ですので、乙第7号証の日付が12月20日となっており、日付を改ざんしたのか、ずさんであるのかは不明ですが、右の画像乙第6号証の日付と、わずか6日しか違っておらず、いずれにしても、被告の主張によれば、これら二つの相談票は、ほぼ同時期に富岡労働基準監督署において作成されたものであるはずなのです。


書式に注目し、右の乙第6号証と比較してみてください。

ですから、乙第6号証は、私が抗議の電話をしたのとは全く別な時期に、担当者Hによって捏造されたものであることは明らかなのです。
乙第6号証が提出された平成17年10月当時、担当者Hは、気仙沼労働基準監督署に勤務しており、そこで使用していた相談票でも利用したのでしょか?


乙第7号証 捏造された乙第6号証



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