労働基準監督署の職員Hの姑息な主張と証拠 (捏造された証拠②)
捏造された証拠についての続きです。
その書証は、私が電話で伝えた内容が、裁判の際に、捏造されて乙第6号証として提出されたもので、担当職員Hが、自分の対応を正当化するために捏造したことがうかがえます。
その詳細を、下記にまとめます。
※ 下の乙第6号証の写真の部分をクリックすると拡大しますが、比較しやすいように、捏造された乙第6号証の主要な部分を下記に並べて掲載します。
パソコンに保存していた私の記録(甲第5号証の抜粋)と比較してご覧ください。
電話の内容については、私が次のように記録しておいた。

**(私)が、いわき労働基準監督署に電話、夫の長時間残業のことで7月に監督署に相談したが、結局それが原因で退職することになったことを伝える。
職員が調べると、富岡労働基準監督署の管轄ということでそちらにまわしてあるということだが、今回も伝えておくということでこれまでの状況を話す。
また、疑問点二点についても伝えておく。10月の査察の際、監督署の職員が家族の相談があったということを言ったらしく、それがもとで夫だと特定されてしまい,結局このような状況になってしまったがそれは本当であるか。12月7日の入金の明細が不明。
夫の氏名,電話番号、退職予定日を問われ答えた。
その後富岡の監督署から連絡が来るのかと思っていたがなし。
この電話の内容が、裁判の際に、下記のように被告Hにより捏造された。
① 当署で監督をした後、会社から追及され、いわき署に相談電話したことを話してしまった。
② 会社側から「降格か減給か選ぶよう言われ、2月で退職することになった。
③ 差額40万は振り込まれた。
④ 2月の退職まではおとなしくしているが、退職してから差額に間違い(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。
⑤ 今日TELしたことは会社に言わないで欲しい。
《まとめ》
上記の二つを比較すると、乙第6号証が、被告Hの対応を正当化するために捏造されたことがうかがえる。
詳細を下記にまとめる。
乙第6号証の①について
家族からの相談があったことを会社に伝えたのは職員Hであり、話をすり替えている。
(主語のない判然としない文である。)
乙第6号証の②について
会社から非難されたことは事実であるが、②のように「降格か減給か選ぶ」というようなことは、一切言われてない。
退職の原因が、会社により大きな問題があったように見せかけるため、虚偽の記載をしている。
乙第6号証の③について
私は、「入金の明細が不明である」ことを伝えたのに、「差額」などと、意味不明なことが書かれている。
乙第6号証の④について
私の相談は、長時間労働の相談であったにもかかわらず、富岡労働基準監督署は、時間外の未払い賃金の調査をしたので、私が未払い賃金の相談をしたかのように装い、デタラメを記載している。
再度、私から相談するようなようなことを匂わせ、その後、こちらから富岡署に出向くまで、職員Hから一切連絡がなかったことを正当化しようとしている。
乙第6号証の⑤について
そのようなことは言っておらず、デタラメである。
前回、お伝えしたように、乙第6号証は、被告第1準備書面では、いわき労働基準監督署の川又監督官が作成したということになっていたが、川又監督官の筆跡と異なっており、富岡労働基準監督署の職員Hの筆跡と一致していたことから、裁判の際に追及したところ、私が川又監督官に伝えた電話の内容が、富岡労働基準監督署に伝えられ、それを、富岡労働基準監督署の担当者Hが書き取ったということであった。 つまり、乙第6号証の作成者はHであり、別の書証(乙第8号証)のHの筆跡と一致していることをご確認ください。
(Hにより捏造された乙第6号証) (Hにより作成された是正勧告書 乙第8号証)




次回も、その一例をお伝えしましょう。
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