国家賠償訴訟

私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点

訴訟を行う上で、最初に裁判所に提出する書類は訴状です。その後も、口頭弁論が開かれるたびに提出しなければならない準備書面や、証拠説明書、上申書、陳述書・・・・・・
とにかく、たくさんの書類を裁判所に提出しなければなりません。

まるで、実験とレポート書きに追われた学生時代に戻ったような状態でした。

裁判に素人である私は、こんな書き方でいいんだろうかと、とても不安で、はじめのうちは、下書きを書記官にチェックしていただいてから、正式な書面を提出していました。
でも、書き方に堅苦しい決まりはないようですし、何を言いたいのか文章として通じていればそれでよいみたいで、ほとんど注意も受けなかったので、途中からは事前のチェックなしに提出しておりました。
それでも、控訴理由書とか、上告受理申立理由書とか、初めてのタイプの書類を書くときには、どのような書き方をすればよいのかと、ネット上に公開されている文書などを参考にしました。

専門家の書いた文書でも、簡潔にわかり易く書いてあるもの、やたらと難解な言葉の連続だったり、回りくどい表現の長ったらしい文章で、結局何を言いたいのかわかりづらいもの、的確な見出しで文章の構成が一目でわかるもの、厳しい非難を連発しているもの・・・・それぞれなのだと思いました。

ですから、私の書いた文書でも、それほど通常の範囲から外れているとは思いませんでした


ところが、上告受理申立理由書をほぼ書き上げた後で、もう一度ネット上に公開されている書面と比べてみたところ、私のは、どうしても他の書面と決定的に違うところがあることに気がつきました。

それは、公開されている他の訴訟の場合には、控訴人とか被控訴人である当事者の主張に対して、裁判所が認定した事実などに誤りがあるのかどうかとか、法律の適用が合っているのかどうかということを論じているのであって、根底には、必ず当事者の主張がありました。
ところが、私の場合は、そのような部分も一部ありましたが、大部分は、ベースに当事者の主張がないのに、直接、裁判所の判決文そのものを批判していることでした。


それも、そのはずです。
『告訴状』でも述べているとおり、二審の判決書では、相手である国ですら主張していないようなことを、いきなり新たな理由付けとして、裁判所自身が作り上げて持ち出しているのですから。


このことを、わかりやすい例を挙げて説明してみたいと思います。


被控訴人である国と、控訴人である私は、テニスのシングルスの試合をしています。高等裁判所はネット脇の審判台の上から審判をしています。

強大なプレーヤーである国は、私のコートに何度となく強打を打ち込みますが、弱そうな相手である私にうまく打ち返されてしまい、苦戦しています。
それもそのはず、私は、別の強敵と戦うために、日頃からトレーニングを積み重ねてきたのですから。
結果的には、そのことが、この試合でも生かされています。
(つまり、当初は会社の対応に憤りを感じていた夫と私が、何かあったときのためにと思い、事件の経緯を記録したりと証拠を残しておいたので、それが国家賠償訴訟でも役立ったということです。)

心の中で国を応援していた高等裁判所は、このままでは、国は、私を負かすことができないと判断します。
そして、裁判所は、突然、審判台から駆け下り、ラケットを握り、国のコートの中に入り、国に替わってプレーをします。
高等裁判所は、強力なサーブ、ボレー、スマッシュで、私をコテンパンに負かしてゲームオーバーとします。

ですから、私は、「これは、反則じゃないの。」と言って、刑事告訴したわけです。



 いかに、私の国家賠償訴訟が特殊なケースであったのか、おわかりいただけると思います。


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