不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
安倍氏の不起訴処分が 検察の公訴権独占の制度を改める契機になれば
安倍前首相の「桜を見る会」前日の夕食会を巡る事件を、東京地検特捜部は24日、不起訴処分にしました。一方、公設第1秘書を不記載罪で略式起訴しました。
安倍前首相、不起訴 桜問題、公設第1秘書を略式起訴
このような結末になることは予想していましたので、今さら驚きはしません。
それを受けての24日夕方の安倍前首相の記者会見はバカげた茶番としかいいようがありません。どれだけの国民が安倍前首相の会見に納得したでしょうか。
客観的な証拠がそろっており明確に犯罪行為であると即座に判断できる事件であっても、処分を年末まで引き延ばし、不当に不起訴処分にするのが検察の常套手段です。
当ブログでも、福島地方法務局による証拠差し替え事件の処分通知書が、福島地検いわき支部から届いたのは大晦日のことでした。
他にも、引っ越しの当日を狙って文書を送りつけてきた仙台地検特別刑事部、3連休のど真ん中の日、日曜、休日等、ほとんどは私が即座に不服申し立てができないようなタイミングを狙って送ってくるようです。
いずれにしても検察が、文書を送りつけるタイミングを周到に選んでいることは確かです。
大晦日に処分通知書!! ~タイミングにこだわる検察~
ドサクサまぎれの仙台地検!!
ところで、安倍前首相の桜を見る会を巡る問題については、首相在任中に度々国会で追及されており、秘書に確認したところ、秘書たちが嘘の説明を繰り返したために虚偽答弁をしてしまったというのは極めて不自然なことです。
これまで息を吐くように嘘をつき続けてきた安倍氏の主張をすんなりと受け入れる検察も可笑しいのです。
安倍前首相に刑事責任があるということは、ほとんどの国民が確信していることであり、さらに国会で虚偽の答弁を繰り返し、国会を愚弄し混乱させてきた責任は重大で、これを不起訴処分とした検察の信頼はますます失墜することになるでしょう。
公訴権を独占している検察が、政治家や国家権力がかかわる犯罪にまったく手出しができないのであれば、検察が公訴権を独占しているという制度自体を見直さなければなりません。
告訴状の受理を拒否したり、あるいは不当に不起訴処分にすることで事件を握りつぶすということがしばしば行われており、そのようなことを防ぐためにも制度自体を改革する必要があります。
例えば起訴するかどうかの判断を民間から選出された弁護士に任せるとか、陪審員や裁判員のように国民にも判断の機会を与えるとか、根本的な改革が必要です。
犯罪政治家、犯罪公務員を野放しにしてきた結果として露呈してきたのが、今のコロナ禍という非常事態に、効果的な対策がまったく打ち出せない政府の失態です。
国と地方自治体で方針が異なったり、政府の分科会と日本医師会や日本病院協会の見解に乖離があったり、様々なところで意見の食い違いが見られます。国民がどこを向いて行動すればよいのか困惑するような事態に陥っています。
当初、首相候補として影の薄い存在だった菅氏が、総裁選直前になって急浮上し、首相に選出されたことは、安倍前首相の周辺で起きた犯罪をもみ消するためだったと思わざるを得ません。
なにしろ森友問題での安倍前首相夫妻の関与や財務省の公文書の改竄を隠蔽する発言を度々繰り返してきたのが官房長官だった菅氏ですから、共犯ともいえる存在です。
その菅氏を首相にすれば、検察に圧力をかけて安倍前首相の犯罪の追及を避けられると考えたはずです。
首相としての資質に欠ける菅氏が首相に担ぎ上げられたことで、GoToキャンペーンのような利権がらみ愚策しか講じることができず、コロナのさらなる感染拡大をもたらしています。
他にも菅政権の面々には、過去において違法行為が問題になった政治家がわんさかいます。
加藤官房長官はジャンパンライフの事実上の広告塔で厚労省の統計不正の責任者を追う立場だったということです。下村博文政調会長は、加計学園から裏献金を受けた疑惑があり、英語民間試験をめぐるベネッセとの癒着が疑われているようです。
経済再生担当大臣だった時にあっせん利得疑惑が露見し、病気を理由にしばらく雲隠れしていた甘利明自民党税制調査会長は、学術会議の任命拒否問題についての発言など、菅政権では目立つ存在になっています。
菅政権では、少しほとぼりが冷めたところで再び表舞台に戻ってきた議員が目立ちます。
私利私欲に目がくらみ、政治・政策は二の次のような政治家の言うことに、国民は果たして耳を傾けようとするでしょうか。
突き詰めれば、すべては三権癒着構造の中で政治家の犯罪を放置してきた検察に行き着くことになります。
いずれにしても、今回、安倍前首相の事件を不起訴処分にした検察の判断が、検察の公訴権独占という制度を見直すきっかけになればと願っています。
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政治と司法
コロナ禍の今こそ 検察は利権政治家を一掃すべき
GoToトラベルキャンペーンをすでに一時停止している大阪や北海道では新規の感染者が減少傾向にあることから、感染者の増加の原因がGoToキャンペーンにあるということがさらに裏付けられた形になっています。
それにしても、なぜ政府は、旅行業者や観光業者ばかりを支援するようなGoToキャンペーンにこだわるのでしょうか?
コロナの感染状況の推移と政府の対応から、その要因を分析している下記の記事に大いに納得しました。
政府が意地でもGoToをやめたくない理由 背景に二階幹事長と旅行業界の関係?
要約すると次のようになります。
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落ち着きをみせていた第2波だが、徐々に感染者数は増え始め、11月中旬には第2波のピーク時よりも1日の新規感染者が多くなった。
特に、札幌市や大阪市などで感染者数の増加が顕著であり、Go Toトラベルによる両市との往来を危惧する声が高まっていたにもかかわらず、国はGoToトラベルの一時除外の判断をせずに、北海道と大阪の知事に判断を委ねた。
Go Toトラベルは国の事業であるにも関わらず、知事側に判断を委ねたことに批判が高まった。
なぜここまで政府の腰は重く、Go Toトラベルの中断に及び腰だったのだろうか?
政治家と旅行業界の癒着が要因となっていると指摘する声も少なくなく、政治家と旅行業界の癒着が要因であるかは現時点では分からないが、そう思わせる理由がある。
例えば、自民党総裁に次ぐ第2のポストにいる二階俊博幹事長は、全国旅行業協会(ANTA)の会長を長年務めている。その二階幹事長の政府・与党に対する影響力が大きいことから、Go Toトラベルを中断しにくかったのでは、という見方だ。
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二階幹事長と旅行業者との関係については、文春オンラインの記事が参考になります。
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Go Toトラベルキャンペーン事業を1895億円で受託したのは「ツーリズム産業共同提案体」なる団体で、この「共同提案体」に名を連ねる観光関連の14団体から、自民党幹事長の二階俊博氏をはじめ自民党の議員37名に対し、少なくとも約4200万円の献金が行われていることが「週刊文春」の取材で分かった。
「共同提案体」は、全国旅行業協会(ANTA)、日本旅行業協会(JATA)、日本観光振興協会という3つの社団法人と、JTBなど大手旅行会社4社で構成される。加えて全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会といった宿泊業の関連団体が協力団体として総計14団体が参加している。
Go Toキャンペーン受託団体が二階幹事長らに4200万円献金
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ということですので、その関係が明確になります。
ここへきて全国の感染者が急増いていることから、菅首相は、「Go To トラベル」を今月28日から来年1月11日まで全国一律で一時停止すると発表しましたが、この方針を聞いた自民党の二階派幹部が「どういう趣旨なのか。勝手なことをしやがって」という恫喝セリフ漏らしたということですので、やはり前述の推測は正しいということになるのでしょう。
党内基盤の弱い菅氏が首相になれたのは二階氏のおかげのようですので、チンピラまがいの言動が目につく二階氏が、菅首相氏を恫喝するのも納得できます。
十分な権力基盤を構築しないまま総理総裁まで上り詰めた人物といえば、安倍前首相も同様です。権力基盤が脆弱だったことから、安倍氏の周囲には日本会議関連の怪しげな団体が群がり、日本会議の傀儡政権ともいわれていました。
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源
特定の団体の利権や特定の人物の利権のために、国民の負託に乏しく、首相としての資質に欠ける人物が担ぎ上げられ、一部の業界や一部国民だけが恩恵を受けるような政治が行われるという構図は、安倍政権のときと何ら変わりません。そのような政治には、必ずと言っていいほど不正が付きまといます。
当ブログとしては、政治権力や大物に弱い検察や裁判所にはまったく期待はしていないのですが、コロナ禍の中、歪められた政治により国民の生命や財産が脅かされている状況にある今だからこそ、躊躇することなく政府内の不正を暴き、不正行為を行った政治家を処罰して欲しいと願っています。
利権がらみの政治家を一掃することで、正常な政治に戻すことこそが、コロナ禍で苦しんでいる国民を救済するために最も重要なことではないかと思います。
国家賠償訴訟
GoToキャンペーン以降の感染者は国家賠償訴訟の提起を!! ~GoToは人口削減計画か?~
新型コロナの感染拡大はとどまるところを知りません。その対策を含め、安倍前首相を上回る菅首相のポンコツぶりには目を覆うばかりです。
携帯電話料金値下げ、不妊治療の保険適用・・・、当初は身近な改革で人気が出るかに思われた菅首相ですが、いつまでたっても凡人でも気がつきそうな身近な領域から抜け出せていません。国としてどういう方向性に進むべきか、今何を最優先して行うべきかというビジョンがまったく見えてきません。
コロナ対策では手洗いの励行、マスクの着用といった誰にでもわかり切ったことを繰り返すばかりですし、国会答弁でも、質問にかみ合っていようがいまいが官僚が差し出す紙を読むばかりで、頭の中が空っぽであることをさらけ出しています。
もちろん質問に答えたくないばかりに、関係ないことを長々と述べ、肝心なことは答えず誤魔化す安倍前首相と大差はないのですが、安倍前首相の場合は、長く首相をやっていただけあって、嘘を本当らしく答弁するテクニックだけは磨かれたようです。NHKのニュース番組などは、その良い部分だけを上手く編集して、首相の発言がいかにも正しいかに思わせるような報道をしていましたが、菅首相の場合は、上手く編集しようにも使える部分すらありません。
コロナの話題に戻りますが、東京大学などの研究チームの調査結果によると、、味覚・嗅覚障害を訴えた人の割合は、GoToトラベルの利用者で2.6%に対して、利用してない人では1.7%と、統計学上約2倍の差があったほか、発熱やのどの痛み、頭痛など5つの項目すべてで、利用者のほうが症状を訴える割合が高かったということです。
GoToトラベルを利用した人は、利用しなかった人に比べて、新型コロナウイルスに感染するリスクが高いことを示しています。
GoToトラベル利用者「味覚嗅覚障害」の訴え2倍
症状のない人からも感染するというコロナウィルスの性質を考慮すれば当然の結果といえます。
政府のGoToキャンペーンがコロナ感染者を増加させ、医療従事者に過大な負担をかけ医療崩壊に追い込んでいるといえます。
そのキャンペーンを来年6月まで延長するということですから、開いた口がふさがりません。何か裏ミッションでもあるのでしょうか。
コロナウィルスは若者が感染しても軽症であることが多く、高齢者が感染すると重症化しやすいと言われています。
例えば、感染拡大を利用して年金問題解消のために高齢者の削減計画を実行しようとしているとしたら恐ろしいことです。日本会議というカルトまがいの勢力に完全に乗っ取られてしまっている今の自民党政権でしたら、あり得ないことではありません。
GoToキャンペーンと感染拡大に因果関係が見出されれば、当然、国家賠償訴訟の対象となる事件です。
国家賠償法1条1項の賠償責任が成立するためには、次の4つの用件がすべて満たされていなければなりません。
① 公権力の行使にあたる公務員の行為であること
② 公務員がその職務を行うについて損害を与えたものであること
③ 公務員に故意または過失があること
④ 違法に損害を与えたこと
GoToキャンペーン以降の感染者は、この要件を満たしています。
とは言いましても、当ブログでお伝えしているように、国家賠償訴訟では、国の完全勝訴率はおよそ98%、仮に国の責任が認められたとしても、その賠償額はわずかです。訴訟を提起すること自体、意味のないことのように思えるかもしれませんが、裁判により国が提出してくる資料から真相に迫ることができます。
それにしても、コロナで収入が落ち込み苦しんでいるのは旅行業者や飲食店ばかりではありません。一部の産業しか恩恵を受けないような偏った政策に、なぜ政府は異常にこだわるのでしょうか。
業者からの政治献金等、政治家へカネの流れを究明すれば面白いことが分かるかもしれません。
GoToキャンペーンを推進している一部の政治家にこそ損害賠償請求をしたいところですが、判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
しかし、公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあるようです。
また、国家賠償法第一条2項では、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と規定されており、ごく一部ですが過去において求償権が行使された例もあるようです。
菅首相をはじめとするGoTo推進自民党議員に対しては、求償権を行使する対象になるはずです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
自民党による高齢者を中心とした人口削減計画が実行される前に、一刻も早くGoTo推進議員らの削減を実行しなければ、とんでもないことになりそうです。
裁判の不思議
原本にあるはずの署名が正本では記名に! ~最高裁による洗脳~
用事が立て込んでいて、再び、ブログの更新と皆さまのところへの訪問が滞ってしまいました。
間が空いてしまいましたが、前回の続きとも言うべき、「偽装上告審」について、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
最高裁の調書(決定)の本体には、裁判長と書記官の印として、㊞という奇妙なゴム印が押されています。それには「これは正本である」という書記官の公印が押された認証が別紙で添えられているのですが、調書(決定)本体と書記官の認証の用紙は、明らかに材質が違っています。
一方で、これとは違う調書の構成で、調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケースが複数あることが、ネットで公開されている資料から知ることができました。
これらは、性質上、最高裁で実際に審理されたと考えられます。
ということは、調書(決定)本体に㊞のハンコが押され、上告審で、書記官の認証が別紙で添えてある場合には、真っ先に「偽装上告審」を疑うべきというのが前回の内容でした。
さて、ここで、次に進むにあたって再確認しておきたいことがあります。
最高裁の調書(決定)は、審理を担当したとされる5人の裁判官は記名(ワープロの字)、押印なし、裁判長と書記官の印は㊞のゴム印で、「これは正本である」という書記官の認証が別紙で添付してあるという構成です。
それでは、実際に公開の法廷で裁判か開かれ、裁判官が個別の事件ごとに判決書を作成する一審、二審の判決書については、どうなっているのでしょうか。
民事訴訟規則 第157条 判決書の項目には、「判決をした裁判官が署名押印しなければならない。」と規定されています
が、実際に裁判所から当事者に渡される判決書正本には、裁判官の記名だけで押印はありません。署名(自筆のサイン)ではありません。
ちなみに、
民事訴訟規則 第50条には、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。」と規定されています
が、最高裁から送達される調書(決定)の正本には、前述のように裁判官の記名はあるは、裁判長印だけが押され、それが㊞のゴム印になっています。
民事訴訟規則にある判決書あるいは決定書・命令書というのは裁判所に保管される原本(最初に作成されるオリジナルの文書)についてのことと受け取れ、実際に裁判の当事者に送達されるのは、書記官が作成した正本です。つまり、書記官が原本を謄写(コピー)して作成したものであるはずです。
一審、二審の判決書についていえば、民事訴訟規則で規定されているように、原本では署名になっているはずなのですが、その原本を謄写(コピー)して作成された正本は、なぜか記名に置き換わっているのです。
どうすれば、署名が記名になってしまうのでしょうか?
① 判決書を作成する時点で、●裁判官が署名押印するスペースを空欄にしたもの ●裁判官の記名がある の二種類の判決書が作成される。つまり原本用と正本用が作成される。
② 裁判官の署名押印がある原本に手を加え、署名押印の部分を消した上で、新たに記名する。
③ 民事訴訟規則に従わず、はじめから原本にも記名がされている。
②と③の例では、その法的効力に疑問が生じます。
①~③の3つの可能性が考えられると思うのですが、なぜ、原本にある署名押印をなくすような手の込んだことをする必要があるのでしょうか?
それは、
最高裁の調書(決定)が、裁判官の署名押印がなく、書記官の認証が別紙で添付されているという書式で、要するに、誰が判断し、どこで作成したかわからない構成になっているため、一審、二審の判決書も記名のみで押印なしになっていれば、上告審でも不審に思われないはずと、最高裁の調書(決定)の書式に合わせて、一審、二審の正本の書式も同じように作成されていると考えられるからです。
つまり、一審から上告にいたるまで、最高裁による、ある種の洗脳が行われているといえます。
旧民事訴訟法では、第191条に判決書の記載事項として、次のように記載されて、裁判官の署名押印が重要な位置を占めていたことがうかがえます。
第191条 判決には左の事項を記載し判決をなしたる裁判官之に署名捺印することを要す
(左の事項は、一 主文、二 事実及び争点、三 理由、四 当事者及び法定代理人、五 裁判所)
ところが、平成8年に改正された民事訴訟法の判決書の項目にあたる第253条には、裁判官の署名捺印を要するという記述はなく、前述のように民事訴訟規則第157条で規定されることになり、より目立たない法規での規定に格下げされています。
これも、「偽装上告審」を疑われなくする手助けになっているはずです。
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