不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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偽装上告審を暴く端緒となった調書(決定)の押印
裁判所による不正裁判の手口については、過去の記事で、客観的な証拠に基づいてお伝えしている当ブログですが、政府による押印廃止の動きが加速する中で、改めて公文書における押印の重要性について認識していただきたく、不正裁判であることを確信するに至る端緒となった、ある押印について紹介します。
確かに無駄な押印が廃止されれば、利便性が向上することは明らかですが、押印が廃止されることで最もメリットがあるのは、公文書を扱う司法・立法・行政の組織ではないでしょうか。
それでもなくても、財務省による文書の改ざんなど公文書の管理が杜撰なことは既に国民の知るところとなっていますが、その上、押印まで廃止となれば、役所は不正のやりたい放題になります。
当ブログが、裁判所による゛ある種の″不正に気がつく契機となったのも、ある押印からでした。
゛ある種の″と表現する意味は、不正裁判には大きく分けて2つの種類が存在するからです。
一つ目は、裁判所で実際に審理が行われるが、証拠や事実関係を無視したデタラメな結論付けがなされるケースです。
主に国家賠償訴訟や行政訴訟で多く見られるケースで、結論ありきでストーリーが作られ、その結論に沿う証拠のみが採用され、他の客観的証拠や事実関係との整合性が検証されるこは、ほとんどありません。
二つ目が、裁判所で審理をしていないにもかかわらず審理が行われたかのように装われ、訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに「偽装裁判」ということになるのですが、最高裁への上告で、「上告不受理」「上告却下」となったケースのほとんどがこれに該当します。
この後者のケースを疑うようになった糸口が、調書に押されていた印です。
上告不受理の決定がなされた場合、最高裁から届く調書は、たったの2枚の用紙で構成されています。1枚目が書記官によって作成された調書本体で、2枚目が書記官の公印が押された書記官の認証となっています。
下記に示すように、その一枚目の「裁判長認印」と「書記官」にご注目ください。
〇の中に「印」という文字の㊞というゴム印が押されています。
インクのにじみ具合いから、「ここにハンコを押してください」という㊞の印刷ではなく、これ自体がゴム印の押印であることが分かります。
初めて見たときは、「こんなハンコもあるのか?!」とビックリしました。
※ クリックすると拡大します。
しかも1枚目と2枚目の紙の材質が明らかに異なるのです。
つまり、1枚目の調書本体と2枚目の書記官の認証が別々のところで作成され、一緒に綴じ合わされたものであることが推測されます。
「上告不受理」「上告却下」が、最高裁で審理されておらず「偽装上告審」であると考えられる根拠は他にもたくさんあります。
● 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
● 二審の高等裁判所に提出した裁判資料が最高裁に到着したことを通知する「記録到着通知書」が当事者宛てに届けられるが、その郵便物には最高裁判所の管轄の郵便局の消印が押されていない。最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁判所からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁判所に届けられていないと考えられる。
他にも「偽装上告審」と考えられる根拠はたくさんあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
ところが、これとは違う調書の構成で、調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケースが複数あることが、ネットで公開されている資料から知ることができました。
これらは事件の性質からも、最高裁で実際に審理されたと考えられ、「偽装裁判」には該当しないことが分かります。
「偽装上告審」の見分け方!!
さて、初めの例のように、「裁判長認印」と「書記官」の印に、なぜ㊞の奇妙なハンコを押す必要があったのでしょうか。
それは、調書(決定)の文書が、「上告不受理」を決定した最高裁の裁判官も、文書を作成したとされる書記官も居ないところで、別の人物によって決定され、作成されたためと考えるのが最も妥当です。つまり調書(決定)は偽造公文書ということになります。
ですから、上告審で、書記官の認証が別紙で添えてある場合には、真っ先に「偽装上告審」を疑うべきなのです。
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政治と司法
押印を廃止して 本当に大丈夫なの?
携帯電話料金値下げ、不妊治療の保険適用、デジタル庁の創設・・・、耳ざわりのいい身近な改革を前面に打ち出している菅政権ですが、その中で、当ブログとしては、どうしても引っ掛かる改革があります。
それが行政手続きを対象にした押印廃止を勧めようという動きです。
さて、押印を廃止しようという背景には、ハンコ文化が企業のコロナ禍におけるテレワークを阻んでおり、押印のためだけに出社するような事態を減らそうという意図が含まれているようです。
河野太郎行革担当相は10月16日の会見で、約1万5千の行政手続きのうち、「99.247%の手続きで押印を廃止できる」と明らかにし、「押印の原則廃止」を打ち出しています。
「行政手続きの99.247%で押印廃止」河野大臣が明らかに “霞ヶ関の慣行”も
例えば会議で使う飲み物を用意するために、関係部署に書類を回し、確認、承諾のハンコをもらわなければいけないとか、確かに効率の悪さと時間の無駄としか思えない事例が後を絶ちません。
普段、目にする承諾書等においても、署名をした上にさらに印鑑を押さなければならないということが行われています。
しかも、そのハンコは、印鑑証明が必要なケースを除いては、街中の文具店や百円ショップなどで誰にでも入手できるようなものです。それにもかかわらず、朱肉で押すハンコはOKだが、インクが自動的に出るシャチハタはダメだとか、それを区別することに何の意味があるのだろうと思うようなケースもあります。
ですから押印をしなくても何か問題が生じるわけではないと思ってしまいます。
ところが、押印の存在が威力を発揮してくるのが、司法・行政内で作成された文書においてです。
特に不正裁判の実態を目の当たりにした当ブログとしては、裁判所の調書や判決書では、押印の存在こそが不正裁判であったかどうかを見極める手段となります。
不思議なことに、民事訴訟では滅多に裁判官個人の押印にお目にかかることはありませんので、公印を含めた押印があるか否かで判断することができます。
その件については、またの機会に詳しくお伝えします。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
さて、公文書では、押印がある文書であるか否かで、その重要度・信用度が格段に違ってきます。それに伴って、有印公文書を偽造した場合には、押印のない公文書を偽造した場合よりも、ずっと重い刑罰になります。
仮に、公文書から公印を大幅になくした場合、文書の重要度が変化したり、偽造等の犯罪がやり易くなったり、不正の見極めができなくなったりしないかと危惧しています。
ところで、印鑑が使われるようになったのは、いつからかご存知ですか?
およそ1300年前にさかのぼるようです。
下記のサイトからの抜粋です。
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全日本印章業協会によると、日本において本格的にハンコが用いられるようになったのは、701年に大宝律令が制定され、同時に公文書に公印として押される「官印」が導入されてからだという。江戸時代以降は行政文書にとどまらず、経済活動の発展に伴って私文書にもハンコを押す習慣が広がり、商取引、貸証文、個人保証に至るあらゆる証書書類にハンコが用いられるようになった。ハンコの重要性が高まるに伴い、実印登録のための印鑑帳が作られるようになったり、他人のハンコを勝手に使用、偽造する者に対する刑罰として、重いものとしては「市中引き回しのうえ獄門晒し首」というものまで設けられたりしていたらしい。
明治政府は当初、欧米諸国に倣って署名制度を導入しようと試みたが、事務の煩雑さや当時の識字率の低さを理由に反対意見が相次ぎ、最終的に1900年、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」が成立。これによって法律上、押印に署名と同格の効果が与えられることになったのだ。その後は皆さまご存じの通り、署名よりも簡単に契約できるツールとしてのハンコが民間で普及していくことになる。この法律は、2006年5月1日に会社法が施行されるまで有効であった。
テレワークを阻む「ハンコ文化」は政府の“太鼓判”で消え去るのか? (2/5)
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