不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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国家賠償訴訟
国家賠償法の対象を政治家にも拡大し 損失補填させることが 政治腐敗の抑止力となる
夫婦の老後資金として公的年金以外に「30年で2000万円が必要」とした金融庁の報告書問題は、様々なところで波紋を呼んでいます。これとは別に金融庁が独自に行った試算でも「30年間で1500万~3000万円必要」と提示しており、麻生氏がいくら否定しようとも、まぎれもない事実のようです。
金融庁「老後最大3000万円必要」独自試算 WGに4月提示
公的年金制度が創設された当時と比べて平均寿命が伸びているせいだという言い訳めいた意見もありますが、そのようなことは、とっくに分かっていたはずです。
過去には「消えた年金問題」もありましたし、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)による公的年金資金の株式での運用についても、利益が出ているのか、損失が膨らんでいるのか、よくわかりません。何しろ、政府の出すデータは信用できないからです。
公的年金資金に限らず、国民から徴収した税金や、国民の財産が杜撰に管理されている例は後を絶ちません。
異例ずくめの手続きで進んだ森友・加計問題、安倍首相のお友達企業への優遇。国会審議から逃れるために海外を頻繁に飛び回り、そのたびに、多額の経費を国民の税金から海外にばらまいています。それでも、国民のために成果が現れれば文句は言いませんが、ほとんどが失敗。これまで築き上げてきた信頼関係を損なうようなものばかりです。
また、トランプ大統領のご機嫌を取るために、十分な検討もされないまま大量の戦闘機の購入も予定されています。
これらの行為を実行するためには、超法規的な手続きと、それをサポートする官僚や取り巻きの忖度なしでは実現できません。
国民の財産が湯水のごとく無駄に使われたとしても、誰も責任を取りませんし、損失が補填されることもありません。
言いかえれば、年金資金の杜撰な運用、税金の無駄な使い道については、仮に国民に損害を与えたとしても、公務員個人に対し損害賠償請求されることはほとんどないということです。
これこそが、政権への忖度、杜撰な資金の管理、国民の利益にもならない不備だらけの制度の導入等が行われる温床になっていると思われます。
一応、国家賠償法第1条2項は、公務員個人に対する求償権を規定しています。
国家賠償法
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
ところが、最高裁判例が、それを否定しています。
判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
ここでも、政府に忖度する最高裁の姿勢がうかがえます。
違法行為をして損害を与えた公務員が、損害賠償責任を負わないのはおかしいのではないかと思うかもしれまが、行政法の本によれば、それは次のふたつの(政策的な)考え方によるということです。
① 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
② 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
それにしても、ここまで政治腐敗が進行している状況では、国家賠償法の対象者に、公務員ばかりではなく政治家も含めることを明記し、個人の賠償責任についても明確に定める必要があります。
もちろん、裁くのは裁判官だけに任せておくわけにはいきません。国家賠償訴訟、行政訴訟のような裁判にこそ裁判員制度を導入し、国民の意思を反映させなければなりません。
刑事責任を問う刑事裁判でしたら、起訴するかどうかは検察の専権事項ですが、国家賠償訴訟や行政訴訟は、国民であれば誰でも訴訟を提起することができます。裁判所も、訴状を受理せざるを得ないのです。
昇進のために政府に忖度して違法行為をするのか、あるいは、損害賠償請求されることを懼れて法令を遵守し適正な公権力を行使するのか、天秤にかけるとすれば、たいていの者は後者を選択するのではないでしょうか。
政治腐敗と公務員の不正を抑止するためには、国家賠償法の改正と、裁判員制度の導入は不可欠です。
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国家賠償訴訟
旧優生保護法判決は 行政の「後出しジャンケン」を認める不当判決
裁判所には、なぜかカネにまつわる問題が付きまということは、当ブログでこれまでも度々指摘してきました。
一言でいえば、裁判所は、そのほかの役所と比較しても、カネに関して極めて貪欲だということです。
そのことを裏付けるような出来事がありました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西日本新聞の特命取材班に、千葉県の男性(71)からの憤りの声が寄せられたということです。
ある民事訴訟の被告として受け取った決定文に誤りがあったと、裁判所から連絡があったそうです。正しい決定文を送り直すということで、郵送費用を請求されたといいます。
決定の根拠とする法律が誤っていたということで、明らかに裁判官のミスです。それにもかかわらず、送達費用1072円を求められた男性は「ミスをした担当裁判官が支払うべきだ」と抗議。すると、後日「検討したが、ご希望に沿えず、送達費用を国庫で立て替えることとなった」と書かれた事務連絡とともに、訂正された決定文が送られてきたということです。
西日本新聞の担当者が、最高裁事務総局に尋ねると、次のような回答でした。
「個別の事案についてはお答えできません」。一般論として尋ねると「調べてみます」と1週間待たされた上、説明されたのは民事訴訟費用法の規定だった。原告、被告のいずれかが「更正」を申し立てた場合、その申立人が負担。裁判所が職権で行った場合は原告、被告どちらが払うか「裁判所が定める」という。
裁判所のミスでも、男性に郵送費用を請求するのは規定上間違ってはいないということになる。
西日本新聞の担当者は、総務省行政管理局、福岡労働局、福岡市役所など、他の行政機関にも同様の質問をしたところ、いずれも、
行政機関に問題がある場合は役所側が費用負担する
との回答だったということです。
男性の元には複数回、高裁から督促状が届いており、延滞金の利率は年5%だということです。
裁判所のミスなのに…なぜ自腹? 「訂正文書」の郵送費請求に憤り
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法律に従って杓子定規といえばそれまでのことですが、社会常識からしても、かなり外れているとしか思えない裁判所です。しかし、この辺のカネの問題は、まだ序の口でしょう。
裁判所の真骨頂といえば不正裁判です。
特に、国家賠償訴訟等の行政が関与する裁判においては、訴訟費用を徴収しておきながら、はじめに結論ありきのデタラメ裁判をしており、不正を裁くはずの裁判所が詐欺まがいの行為を平然と行っています。
“裏金”に支えられている 日本の腐敗構造
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
自らのカネにまつわる問題で判例違反をする最高裁
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
それに該当するような国家賠償訴訟の判決が、先月28日、仙台地裁でありました。
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制された宮城県の女性2人が、「旧法に基づく不妊手術は自己決定権や法の下の平等などを侵害し憲法違反」と主張、さらに、国が救済措置を怠ってきたということを訴え国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決です。
判決で、中島基至裁判長は、旧法下で行われた優生手術は憲法13条が保障する幸福追求権から導かれる「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)」を侵害し、旧法の規定は無効だと指摘し、旧法自体についても「法の存在そのものが被害者の幸福追求権などの権利行使の機会を妨げるものだった」と言及し、憲法違反であることを認めました。
一方で、政府や国会が被害救済の立法措置をとらなかった責任は認めず、原告の請求を退けました。
「旧優生保護法は違憲」仙台地裁 賠償は認めず
不可解なことに、旧法を巡っては、4月下旬に救済法が成立、施行。手術の被害者に一律320万円の一時金が支払われる内容を定めています。
訴訟が提起されたことで、慌てて立法措置をとったとしか思えません。時期的にも、ギリギリのところで立法措置がとられたことで、原告らが訴えていた立法不作為については無意味となり、原告の請求を退ける大きな根拠になったといえます。
行政の狡猾なところは、このような「後出しジャンケン」ともいえる、訴訟を提起された後に法令を作ったり、改正することです。
そして、裁判所は行政の狡猾さを把握しながら、行政の不作為を認定せず、原告の請求を却下するあたりは、まさに司法と行政の癒着そのものといえます。
それにしても重大な人権侵害を侵してしておきながら、320万円とはバカにした金額です。被害者側は、引き続き救済法の見直しを求めていくようです。
政治と司法
最大の司法制度改革は 検察が独占している起訴・不起訴の権限を国民へ開放すること
前回は、導入から10年を迎えた裁判員制度についてお伝えしましたが、この制度が極めて中途半端である最大の理由は、導入の動機が不純であったことはさることながら、本来、国民の意思が反映されるべきである行政訴訟や国家賠償訴訟に導入されていない点にあります。
これらの訴訟については、ヒラメ裁判官が、民意を無視して圧倒的に国に行政に有利な判決を下しているのが現実です。
その手口は悪辣で、被告代理人である訟務検事は捏造証拠を提出するなど悪質な工作をし、一方、裁判官は、肝心な争点となり得る客観的証拠を無視して、国や行政側の曖昧な主張の中から、国や行政の勝訴という結論に至る架空のストーリーを作り上げて、でたらめな結論付けをします。時には偽の証言が証拠採用されたり、原告の主張とは異なる虚偽の文書が裁判官によって作文され、結論付けの根拠とされます。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
仕組まれた? 証人尋問
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
これらは、行政相手の訴訟を経験された、ほとんどの方に共通する認識です。
そのような経験をされた一人に、以前、当ブログで紹介した村雨さんがいます。自宅周辺の公共工事で、自宅建物にひびが入るなどの被害を受けた方で、裁判所選任の鑑定士による法外な鑑定料についても、当ブログで紹介しています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
その村雨さんが、ご自分のケースについても、仮に裁判員制度が民事訴訟に適用されるのであれば、裁判員制度が必要な事案ではないかということで、今回、
「姫路市職員の理不尽な実態を踏まえて、行政訴訟に裁判員制度を即導入しなければ国民、市民は救われません。」
というタイトルのブログを更新されました。
事件をきっかけに、20数年、姫路市の職員に組織をあげて貶められてきたといいます。
最新のブログでは、家屋にあたるように買収線が引かれた姫路市の図面を掲載しています。詳しいことは、村雨さんのブログをご覧ください。
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
村雨さんは、「不正を追及した私への仕返しと、行政に刃向う者への世間への見せしめではないか」「(姫路市が)常に正当性を虚構して、相手を印象操作で孤立させる。公権力と、行政権を持ってすれば、すべての者を陥れることができます。裁判官も恣意的な整合性のない判決文で行政の後押しをします。」とおっしゃっています。
行政と司法の癒着構造によりデタラメな結論付けが行われている行政訴訟、国家賠償訴訟にこそ裁判員制度は不可欠と考えますが、そのような、行政がやりたい放題に判決をコントロールしたい訴訟にだけは、政変でも起こらない限り、何があっても裁判員制度を導入することはないと思います。行政と最高裁は、互いに弱みを握り合っていますので、持ちつ持たれつの関係なのです。
ほとんど役に立たない現在の裁判員制度もそうですが、取り締まりの可視化とか、司法取引とか、かえって悪用される恐れのある制度や、効果に疑問符がつくような司法制度改革ばかりが、チマチマと行われている印象を受けます。
最も効果的な司法改革を行うとすれば、検察が独占している起訴・不起訴の権限を、国民に開放することではないでしょうか?
政権の不正にまったく手も足も出せない検察は無能としか言いようがありません。
批判されるべきは公正な公権力を行使しない検察・警察 政府
腐敗政権が長期化することで、経済は停滞どころか衰退し、国民の福祉や医療は削減され、予算が削られることで大学での学術研究にも支障が及びつつあります。
その一方で、アメリカのポチと成り下がっている政権は、防衛費を毎年増加させ、大量の武器や戦闘機を購入するなどアメリカに貢ぐことと、お友達の経営する企業や学校を優遇することには、予算を惜しみません。
北朝鮮から「安倍一味はずうずうしい」と名指しで批判されたそうですが、北朝鮮問題に限らず、すべてに関してい安倍政権に対しては、感心するほど正鵠を射た表現です。
検察が独占している起訴・不起訴の権限を開放し、政治家や官僚が関与する事件を、「裁判員」のような国民から選ばれた人たちに審査させることこそ、真の法治国家へ向かう初めの一歩ではないでしょうか。
そうすることで、犯罪政治家・犯罪官僚を一掃することができ、腐敗政治・不正裁判を根絶することができるかもしれません。
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