不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判員制度
不純な動機で導入された裁判員制度10年にバカ騒ぎする最高裁とマスコミ
裁判員制度が導入されてから、先週の21日で、10年を迎えたということで、著名人を呼んでの模擬裁判など、各地の裁判所ではイベントが開かれ、その様子を伝えるマスコミなど、いたって肯定的な演出をしています。
しかしながら、
この10年で、裁判員制度の対象となる刑事裁判では、何か画期的な変化でもあったでしょうか?
執行猶予がつく判決の割合が増えたとか、性犯罪の量刑が重くなるなど、判決の傾向にわずかな変化は見られますが、どちらかといえば、仕事などの日常生活の都合で裁判員として参加することの難しさ、年々増加する裁判員の辞退者など、負の側面の方が大きいのではないでしょうか。
そもそも、裁判員制度は一審だけに導入されており、有罪とされた4割近くが控訴しており、控訴審で一審判決が破棄される事件も1割近くあるというデータもあります。裁判員の負担だけではなく、裁判員に関わる事務処理が増える裁判所や検察にとっても、それほどメリットがあるとは思えませんし、控訴審で覆れば、その努力も無駄になります。
仮に裁判員制度を導入するのであれば、ヒラメ裁判官が、国や行政に圧倒的に有利な判決を下している国家賠償訴訟や行政争訟にこそ、裁判員による国民としての判断を取り入れるべきで、現在の裁判員制度が、極めて中途半端な状態にあることが認識されます。
一般の人たちから見ても、裁判員制度には何か胡散臭さを感じます。
それもそのはず、導入の目的が極めて不純なものだったからだということが、元裁判官の瀬木比呂志氏の 「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」(2014年2月20日第一刷発行)から知ることができます。
市民の司法参加という、もっともらしい目的でスタートした裁判員制度ですが、この制度の導入を巡っては、実は「公然の秘密」ともいうべき別の目的があったといいます。
「その実質的な目的は、トップの刑事系裁判官たちが、民事系に対して長らく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を再び強化し、同時に人事権をも掌握しようと考えたことにある」と記述されています。
「ことに、キャリアシステムにおける昇進の側面においてそれが顕著になり、裁判員制度導入の中心人物であった竹崎博允氏が、十四名の先輩最高裁判事を飛び越して東京高裁長官から直接最高裁長官になるという、きわめて異例の「出世」をした。事務総局は、刑事系に限らず、ほぼ例外なく竹崎氏と関係の深い裁判官で占められ、こうした大規模な情実人事が下級審裁判官たちに与えた悪影響ははかりしれない。」ということが書かれています。
裁判官らの利権のために利用される司法制度改革
この本の出版からまもなく、竹崎博允氏は、任期途中で最高裁長官を辞任しています。
市民感覚を裁判に反映するとか、多様な人材を法曹にするとか、もっともらしい理由をつけて導入されている司法改革の制度ですが、結局のところ、裁判員制度にしても法科大学院にしても、すべては裁判官や検察官らの利権確保と天下りのために導入されているということが理解できます。
天下りと利権確保に利用される司法制度改革
前述の「絶望の裁判所」には、このような最高裁長官への「秘密の就任劇」だけではなく、はじめに結論ありきの行政裁判、その背景ともいうべき最高裁事務総局による個々の裁判官に対する周到なコントロールの仕組みが具体的な判例とともに赤裸々に記されています。
私自身、不正裁判を経験してみて、その謎を、「絶望の裁判所」に出会い、スッキリと解消することができました。
公正な判断がされることを信じて訴訟を起こした当事者は、訴訟費用を騙し取られただけの「訴訟詐欺」の被害者であり、そのことをこの本は証明しています。
それだけ、日本の司法にとっては重大な告発本であるにもかかわらず、マスコミは、一部の週刊誌を除いてほとんど取り上げることはありませんでした。しかし、瀬木比呂志氏は上梓するにあたり外国特派員協会で記者会見を開いていますし、ネットでもかなり話題になっていました。
これだけ反響の大きい本について、最高裁は何らかの見解を示すべきだったのです。
司法制度改革などするより以前に、最高裁事務総局が変わらないことには何の意味もないということについて、国民にしっかりと説明する必要があったのです。
ちょうど、その時期に最高裁長官だったのが寺田逸郎氏ということで、「絶望の裁判所」と、それに続く「ニッポンの裁判」に記されている時代錯誤の最高裁の内幕について説明し、改革を断行しなければならなかったのです。
そのことこそが、寺田最高裁長官が、長年、慣例となっている退任会見を出来なかった最大の理由ではないかと考えます。
寺田逸郎 前最高裁長官が退任会見を開かなかった理由
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
裁判員制度導入を巡るこのような経緯を知っているからこそ、制度の導入が正しかったのか否かの検証をせずして、導入10年の最高裁やマスコミによる過剰な演出をすることには辟易します。
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政治と司法
検察による恣意的な処分は 60年以上前の日米密約が原点
池袋で元官僚の87歳の男性が運転する乗用車が暴走し、母親と娘がはねられ死亡、8人が重軽傷者を負った事故、退院して警察署で事情聴取を受けた後に逮捕となるのかと思いましたら、逮捕されませんでしたね!!
第2次安倍政権になってから、このような捜査機関による恣意的な不逮捕・不起訴が目立ってきており、以前の記事で、その詳細をお伝えしています。
批判されるべきは公正な公権力を行使しない検察・警察 政府
もちろん、それ以前から恣意的な不逮捕・不起訴が行われてきたことは、当ブログでお伝えしてきました。
概ね、権力の側にいる者は何をやっても許されるという大前提のもとに捜査機関・司法が動いており、法の下の不平等ともいえる二面性こそが、近代民主主義国家・法治国家とは認められない証左なのです。
権力側の不正を許す構図は、その組織自体を腐敗させ、機能が形骸化されることになります。
その典型的な例が、不正裁判の横行です。
国が勝訴するためなら証拠の捏造もいとわない、裁判官が判決書にデタラメを書くことも許されるという、違法行為の下に国の勝訴が確定します。それにもかかわらず、彼らは、被害者の告訴によっても、逮捕・起訴されることはありません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
事件の握り潰しは、次のようなステップで行われます。
国家権力にとって不都合な事件を握り潰すための第一の関門は、告訴状を受理しないことです。
仮に、第一関門をクリアし、告訴状が受理されたとしても、その事件は正規の事件とは、別のルートで処理されます。
事件を受理し、適正に処理したかに見せかけるために、不正に作成された文書で当事者に通知してきます。
そのことに気が付いたのは、証拠を捏造した行政職員、被告代理人、事件を握りつぶした検察官らを次々と告訴することで、同じように検察から次々と送られてくる事件処理の複数の文書を比較したことからです。
検察が発行する文書には、内部の記録として残しておくために、文書の右上に番号が振られているのですが、その番号に不自然な点があったからです。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
更に、内部の記録に残されていないということを裏付けるかのように、検察が、同じ事件についての同じ文書を二重に発行するという失態までしでかしています。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
戦後、日本は、日本国憲法を制定し近代国家として生まれ変わったはずですが、司法だけが封建時代のまま取り残されているというのが現実です。
検察による、恣意的な起訴・不起訴もその一つであり、それが検察内部に根付く原点といえる出来事のが、公文書開示請求で入手した内規や専門家が古書店で見つけた文書から、最近になって判明しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
日米地位協定は、米軍関係者の公務中の事件は裁判権が米側にあると定める一方、公務外は日本の裁判権を認めています。ところが、1953年に日本政府が重要事件を除き裁判権を行使しないと伝達し、密約が成立しました。
内規は密約翌年の54年に法相が検事総長らに出した「処分請訓規程」で、米軍関係者の起訴時は法相の「指揮を受けなければならない」と記していました。しかし、法務省の開示文書によると改定日米安全保障条約調印後の1960年4月に内規から法相指揮の項目が削られたといいます。
主権国家としてふさわしくない規定なので削除したというのなら理解できるのですが、そうではありませんでした。
密約が検事に十分周知され、運用が検察内部に定着したのが理由だそうで、日本側は、削除後の3年間で7700の関連事件の9割で裁判権放棄に応じていました。
密約が短期間で検察現場に根付いたことを示しており、宗主国アメリカに忖度する、実に物分かりの良い検察の習性がうかがえます。
こうした実態は、1960年の日米安保改定で日米行政協定が地位協定となった後もほとんど変わらず、主権の自己規制と市民生活の犠牲の歴史が、今もなお繰り返されています。
駐留米兵裁判権放棄の密約 運用定着、60年に内規削除
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対象者によって、起訴、不起訴を恣意的に使い分ける習慣は、60年以上前の密約の時代から、脈々と受け継がれてきたということになります。
さて、冒頭の交通事故の話題に戻りますが、交通網が発達していない地方なら、歩行もおぼつかない高齢者が、通院のために、やむを得ず車を運転するということは、十分ありがちなことですが、交通手段が豊富な都市部で、果たして87歳の高齢者が運転する必要があったのでしょうか。家族からも、運転を止めさせるような働きかけはなかったのでしょうか。
車を使った方が便利であることは確かですが、「上級国民」だから、「多少の事故を起こしても大丈夫。捜査機関がもみ消していくれるから」という甘えがあったとしたら、とんでもないことです。
権力の側にいる人間は何をしても許されるという事実は、彼らの間では共有されている認識なのかもしれません。
花粉症
スギ花粉症に よく効きました!!
日頃、堅苦しいテーマを扱っている当ブログですが、今回は、耳寄りな花粉症情報をお届けします。
今年の花粉症も終息の時期を迎えつつあり、マスクをしている人もめっきり少なくなりました。
毎年、どんな対策をとろうかと悩ましい努力をされている方も多いと思いますが、劇的に効果があった方法を紹介します。
それが、減感作療法というものです。
スギ花粉のエキスを定期的に投与することで、アレルギー反応が起きにくい状態へと体質を改善していくものです。
この治療法を知ったきっかけは、花粉症の薬をもらいに行ったクリニックに貼ってあった1枚のポスターでした。待合室に「舌下免疫療法」と書かれた大きなポスターが貼ってあったので、「舌下免疫療法って、どうなんですか?」と医師に尋ねると、あっさり「あれ、効きませんよ。」という返答でした。
ポスターを貼っていながら、「それはないでしょ!」と思ったのですが、話を伺うと、舌の下に薬液を滴下する舌下免疫療法より、注射で投与する皮下免疫療法の方が効果が高いということでした。
ネットで調べてみると、やはり同じような情報でした。それに、舌下の場合、スギならスギにしか効かないようですが、皮下では、それ以外にも効果が期待できるようです。
舌下免疫療法は最近、開発された新しい治療法で、注射のように痛くないのが最大のメリットですが、スギ花粉が飛んでいない時期にも、毎日、自宅で自分で行うため、途中で脱落する人も多いということです。
いずれにしても、どちらの治療法でも、症状の改善が見られない人もいるということですし、一旦、症状が出なくなっても再発することがあるということです。
ですから、時間と費用、効果の面で治療に踏み切るか迷っていたのですが、思い切って、効果の高いといわれている皮下免疫療法を選択してみました。
結果は正解でした。
通常は、2月に入ると症状が出始め、3月、4月、5月の連休過ぎまでは症状が酷く、実に1年の3分の一の期間、花粉症の症状に悩まされてきたわけですが、今年は、飲み薬を服用することもなく、4月初めのスギ花粉の飛散時期までは、ほとんど症状が出ませんでした。スギ花粉より、その後に飛散するヒノキ花粉の方がアレルギー症状が強く出る体質なので、そちらはどうかなと思っていましたが、平年よりも、だいぶ軽く済みました。
さて、治療法ですが、減感作療法を始める時期は、花粉が飛散していない6月ごろから始めるのがベストのようですが、躊躇しているうちに時間がたってしまい、昨年の7月から始めました。効果が出るまでに1~2年はかかるそうなので、今年はどうかなと思っていましたが、結果は、前述のとおり、効果てき面でした。
皮下免疫療法の注射の頻度は、ネットで調べると、週2回からとか、けっこう頻繁な投与も見受けられますが、私の場合、昨年12月までは2週間に1度、今年に入ってからは1週間に1度です。来月6月からは月に1度の予定です。徐々に回数を減らしていき、その後は投与をやめても数年以上、効果が持続するということです。
そんなに頻繁にと思われる方もいるかもしれませんが、近所のクリニックでしたので、時間を見計らっていけば、待ち時間も短くて済みます。何よりも、そこの先生も花粉症だそうで、いろいろと治療法を試されたり研究されているようなので、質問にも詳しく説明してくださるので信頼できました。
ただ、この注射は予防接種などの普通の注射と違って、とにかく痛いです!!
針を刺す、抜くのチクは普通なのですが、針を抜く前後から3分間ぐらいが、腕の力が抜けるほどの激痛が襲います。
それと、治療を始めた当初のころは、注射したところが、虫刺されのように腫れて痒くなります。しかし、回数を重ねるうちに、腫れと痒みは、しだいに収まってきます。
ちなみに、舌下免疫療法の場合は、口内炎、舌の下の腫れ、口の中の腫れ、のどのかゆみなどが多いそうです。虫刺されのような腕の痒みより、口の中の症状の方がずっと不快に感じますので、この点は舌下を避けた理由の一つでもあります。
そのほか、持病などで治療ができない方もいますので、下記のサイトを参考になさってみてください。
http://www.hat-mimi.com/remedy/allergen.html
興味のある方は、これらのことをよく理解したうえで、お試しあれ!!
未分類
やっぱり ルビが振られてなかったのね!!
平成天皇の退位礼正殿の儀で国民代表として言葉を述べた安倍首相の映像を見ていて、安倍首相が読み上げている原稿には、たぶんルビが振られていないはず、間違えないで読めるのだろうかと、一抹の不安を抱えていました。
なぜなら、卒業式か何かで、祝辞を述べた来賓が、その原稿を壇上に置いていくる光景が、記憶の片隅にあったからです。
それに倣えば、安倍首相が読んだ原稿も、宮内庁か天皇陛下に差し出されることになるのではないかと思ったからです。
国会での答弁書のような内輪だけで使う文書でしたら、堂々とルビが振られていようが構いませんが、相手に差し出す文書にルビが振ってあるはずがありません。
ちなみに、祝辞について調べてみると、次のように書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
卒入学式では祝辞を読み終えたら、祝辞をつつみ、演台の右側に置いてくるのがマナーとされています。
祝辞に限らず、答辞・送辞・校長先生の式辞などの用紙も、全部檀上に置いくることになっています。
置いてきた式辞用紙は学校で保管されます
学校では過去の祝辞や送辞など、すべて保管しています。
http://brgttsuku.com/sotugyousiki-syukuzi-yousi-oitekuru/
より
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
安倍首相がルビの振られていない原稿を、間違えないで読めるのだろうか、という不安は、やはり的中しました。
天皇皇后両陛下に向けての言葉の中で、明らかに「天皇皇后両陛下がお健やかであらせられますことを願っていません」と読んでいます。本当に、失礼極まりないことです。
「願って」まで読んだ後に、一旦、途切れて、少し前に戻ったところから、「あらせますことを願っていません」と読み直していることから、「願って已(やみ)ません」の「已みません」が読めなかったと推測できるのです。
それにしても、読めないなら読めないなりに、前後の文脈から、臨機応変に対応できそうですが、意味が通じなくても押し切ってしまうあたりは、文章の内容を考えずに、声だけ発しているということなのでしょう。
いつも原稿の棒読みで、まったく説得力がなく、感情が伝わってこないのは、やはりこの辺に問題があるように思います。
元号が「令和」になり、新しい時代に期待を寄せている人もいらっしゃるかと思いますが、「云々(でんでん)」「背後(せいご)」流に読めば、「(うま)(しか)」な首相が今後も政権を続ける限り、何一つ変わらいどころか、経済、外交、医療、福祉、国民生活・・・・ほとんどすべてが先細って行くことが予想されます。
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