不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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裁判全般
ゴーン氏逮捕は日本の司法の前近代性を世界に知ってもらう またとないチャンス
前回も冒頭でお伝えしています、日産のゴーン氏の逮捕劇ですが、国際的有名人を逮捕したことで、海外からは日本の司法制度に対する批判が殺到しています。
リテラの記事から紹介します。
とりわけ問題となっているのが、被疑者として置かれているゴーン氏の状況です。
取り調べに弁護士が同席できない、家族との面会時間が15分に限定されている、最大で20日以上拘束されるなど、ゴーン氏が厳しい拘留条件下に置かれていることが批判されています。
そもそも、海外メディアから、こうした指摘がされるのは、ヨーロッパ諸国では推定無罪の原則や被疑者の人権がきちんと確立されているからです。フランスでは容疑者が拘束された際、捜査当局による聴取の際に弁護士が同席でき、拘束期間もテロ容疑をのぞき最長4日間(96時間)と定められています。
一方、日本の司法にはいまだ戦前と変わらない、逮捕=罪人という非民主主義的な捜査が横行しています。
もっとも、日本の司法制度の問題は、これまで国連からも再三指摘されており、なかでも有名なのは2013年5月、ジュネーブでの国連拷問禁止委員会での一幕で、如何に日本の司法が立ち遅れているかが分かります。
そのまま掲載します。
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日弁連代表団の一員として傍聴した小池振一郎弁護士のブログによれば、委員会では〈取調べに弁護人の立会がないのはなぜか、と質問され、日本政府が、取調べの妨げになるからなどと答えたり、取調べ時間が制限されていないという指摘にも、誠意をもった回答をせず…というように、日本政府が不誠実な官僚答弁に終始していたから、委員たちはいらだっていた〉。そうしたなかで、モーリシャスのドマー委員が「(日本の司法制度は)自白に頼りすぎではないか。これは中世のものだ。中世の名残りだ。こういった制度から離れていくべきである。日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある、とコメントしたというのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この委員の指摘に対し、日本政府代表である外務省の上田秀明・人権人道大使(当時)の感情的な極めて不適切な発言が、日本の後進性を国際社会に再確認させたといいますから、救いようがありません。
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そもそも、日本の刑事手続における「勾留」は、刑事訴訟法60条等により「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」かつ、「被告人が定まった住居を有しないとき」「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」のいずれかを満たす場合に可能で、起訴前の勾留期間は最大20日だ。
ところが実際の運用では、「証拠隠滅」や「逃亡」などの恐れとは全く無関係に、とにかく容疑を否認したり無罪を主張する容疑者・被告人を長期にわたって身柄拘束することが常態化している。そして接見禁止をかけたり保釈請求の却下を繰り返すことで孤立させ、肉体的・精神的に追い詰めながら、捜査機関が釈放をチラつかせて自白を迫るのだ。こうした行為は「人質司法」と呼ばれ、人権侵害や冤罪の温床として長年問題視されている。
被疑者を外界から遮断し、完全に捜査当局のコントロール下に置いて自白を強要する長期勾留は、はっきり言って「認めるまで外に出さんぞ」と脅しているようなものだ。ここには、近代法の大原則である「推定無罪」がまったく働いていない。また、日本国憲法38条では〈強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない〉とされているが、「人質司法」においてはこれも事実上無視されているに等しい。国際的にも強く批判されて当然だろう。
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https://lite-ra.com/2018/11/post-4391.html
より
そもそも、特捜部によるゴーン氏逮捕に違和感を感じている人は相当数いるはずです。なぜなら、特捜部には、その前に、やるべきことがあると考えるからです。
政治を私物化し、国民の税金をまるでポケットマネーであるかのように使っているモリカケ問題と、それに関連して起きた官僚の不正には蓋をして、なぜ一企業の私物化、クーデター問題に血道を上げなければならないのか、そこがまったくもって理解できません。
世界のメディアには、その点にも、是非、注目していただきたいです。
民事裁判の不正を暴き、司法批判を展開してきた当ブログですが、最高裁も法務省も前近代的な体制のまま、国民からの批判の声を完全に無視したままで、これ以上何か働きかけたところで、日本国内だけでは、まったく改善される余地がないことを痛感しています。
海外を巻き込んで世界的な大問題にしなければ、まったく前進しないのではないかということを危惧していました。
そんな中、突如として起こったのが、ゴーン氏の逮捕です。
科学技術は一流でも司法制度は中世のまま、腐敗しきった日本の司法を世界中に晒し、世界中から批判が殺到することを、切に願っています。
ゴーン氏逮捕は、日本の司法を変える第一歩となる、またとないチャンスではないかと期待したいです。
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原発事故
放射性廃棄物までもがダブルスタンダード
昨夜、日産のカルロス・ゴーン会長が東京地検特捜部に逮捕されました。
モリカケ事件には、まったく手も足も出せず、日本の検察の無能さと、法治国家ではなく人治国家であることを世界中に晒した東京地検特捜部が、名誉挽回のためにゴーン会長を逮捕したのでしょうか。
これまでも、邪魔な政治家を無実の罪で陥れ、民主主義を歪め、社会をアメリカの思い通りにコントロールしてきたのが東京地検特捜部です。ゴーン会長逮捕の真相はわかりませんが、政治的な目的のために、何か裏があると考えておいた方がよいかもしれません。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
さて、本題に入ります。
西日本豪雨では、川が決壊しないところでも、流量が増した川の流れにより、川岸が大きく削られ、そのわきの道路が流されたり、家が傾きかけたりしたところが至る所に発生しました。特に、そういう状況は、川がカーブしているところの外側に多く見られ、流体力学の理に適っているということなのでしょうが、その修復工事がとっても気になります。
工事が始まり、ひっきりなしにダンプカーが行き交っていましたが、気が付くと、いつの間にか大量の大型の土嚢が綺麗に積み上げられていました。
この光景を見て、即座に思い浮かんだのが、原発事故による汚染土壌を黒い大型土嚢袋に入れて積み上げられている光景です。
「まさか、放射性物質で汚染された土壌が,護岸工事の土嚢に使用されていないでしょうね?」と、疑心暗鬼にかられます。
仮置き場に積み上げられた汚染土(福島県楢葉町)
※ 画像は、こちらからお借りしました。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFB1207I_V10C13A8L01000/
豪雨による被害は西日本の広範囲に及び、大量に大型の土嚢が必要とされたはずです。袋に詰めるだけでも大変な作業に思いますが、短期間にうちに、どこから運び込まれたのでしょうか。
また、豪雨で道路わきの崖崩れもあちこちで見られ、さらなる土砂の流入を防ぐために、応急的に道路わきに、土嚢が無造作に並べてあるところも至る所にあります。
「身近なところで利用されているのですから、安全なものが使われているはずです」と思いたいところですが、それを覆すような事態が現実になりつつあります。
これまで、原子炉等規制法では、100Bq/kg超の廃棄物は、放射性廃棄物として厳重な取扱いが必要であると規定していました。
ところが、環境省は、原発事故後の2016年6月、①県外最終処分に向けて除染土壌をできるだけ減らす、②土壌を資源として使用する、という方針のもとに、
放射性物質汚染対処特措法に基づいて、8,000Bq/kg以下除染土壌を、道路、海岸防災林、防潮堤、土堰堤、土地造成などの全国の公共事業に再生利用することを決めました。
放射性物質汚染対処特措法に基づく8,000Bq/kg以下は、原子炉等規制法の100Bq/kg以下の80倍となり、それら2つの基準が併用されるダブルスタンダードの状態になっています。
さらに、2018年6月には、除染した汚染度を公園や緑地の園芸などにも再利用できることを決定しています。
実は、2016年の時点で、環境省は、福島県の避難指示区域内で発生した3000Bq/kg以下の災害がれき23万トンを、すでに避難指示区域の沿岸部で、海岸防災林の盛土材に使用したことを認めています。
環境省が測定を行い3000Bq/kg以下であることを確認した上で業者に引き渡したということですが、その後の使われ方については指示通りだったか確認されていないといいます。
http://rief-jp.org/ct4/62689
前回も紹介した、堤未果氏の新刊「日本が売られる (幻冬舎新書)」にも、放射性廃棄物である汚染土のことが書かれていますの、興味のある方は、そちらもご覧ください。
こうしてみると、護岸工事等に使われている大型の土嚢の中身がますます気になります。
国民の安全・安心を国が保障してくれないのであれば、国民が自分自身で周囲の環境に注意を向けなければなりません。
福島県内にとどまらず、日本全国で、一家に一台、空間線量計を備え、自分の身は自分で守らなければならない時期に来ているといえます。
これまでは、司法や行政を含む政治的な面で、言い換えれば、言葉による誤魔化しが効くところでは、ダブルスタンダードが当たり前のように行われてきましたが、これからは、数値によって違いが明確な科学技術的な分野でも、ダブルスタンダードがまかり通る統治システムになっているということを知り、この点についても政府を追及していかなければなりません。
未分類
再び卑怯な手段で「水道事業民営化(売国)」法案を成立させようとする安倍政権
疑惑の宝庫といえる片山大臣に、トンチンカン答弁の桜田大臣・・・・、国会では野党がお粗末な大臣の追及に血道を上げていますが、一説ではモリカケ疑惑の追及をかわすために、わざと粗悪なメンバーで内閣を固めたのではないかと言われています。
しかも、日頃、安倍政管を擁護しているコメンテーターまで、問題大臣に批判的で、疑惑追及を助長しているかに見えます。
これは何かありそうです。
実は、モリカケ問題なんかより、ずっと重要で、国民一人一人の生活・生命に直結する極めて重要な法案が、ひそかに成立しようとしています。
モリカケ隠しより、そちらが本命ではないでしょうか。
当ブログでは、4か月ほど前、水道法改正案についてお伝えしています。
卑怯な手段で「水道事業民営化(売国)」法案を可決した安倍政権
国民がW杯に浮かれ、時を同じくして大阪府北部地震が発生し、そのドサクサに紛れて加計理事長が姑息な会見を行い、さらに西日本では豪雨に見舞われ甚大な被害が発生するなど、新しい出来事が目まぐるしく起こっている最中に、ひっそりと衆議院で可決、参議院へ送付された法案があります。それが、「水道事業の民営化」を含む水道法改正案です。
この法案、衆院で可決し参院に送られたものの、審議入りせず継続審議となり、今国会で再び審議されようとしています。
今回もドサクサ紛れの卑怯な手段を使おうとしていると思われます。
「民間企業のノウハウを活用して、効率のよい運営と安価な水道料金を」という、素直な国民は、いかにもうなずいてしまいそうなスローガンですが、現実には、水道を「民営化」して外資等の民間企業に売り飛ばす売国法案です。
民間企業ならば利益追求が第一です。世界の巨大水道企業は、「水」を「商品」として管理、供給し、利益を上げるのが使命です。民営化すれば例外なく水道料金は値上がりします。
水道民営化に踏み切った国々が、その後どんな悲劇に見舞われているかということについては、前述の
当ブログの記事
でお伝えしています。
また、水道事業の行きつくところには、企業と政治家の癒着である腐敗の種が尽きないということも申し添えておきます。
このような弊害から、世界の潮流は「再公営化」に踏み出す事例が増えています。
巨額な賠償金を払ってでも、水道を公営に戻したいと国は後を絶たず、1990年代から本格化した水の民営化は、その後の2005年ごろをピークに減少してきています。
そんな中、世界の流れと逆行して、今になって水道民営化を勧めようとしている国が、日本なのです。
それにしても、こんな売国法案を日本に導入しようなどと、誰が言い出したのでしょうか?
それが、次のサイトに掲載されています。
https://hbol.jp/169803
2013年4月、米国ワシントンにあるシンクタンク「戦力国際問題研究所」の席で、「水道料金の回収が99,9%というようなシステムを持っている国は、日本の水道会以外にありませんけれども、この水道は全て国営もしくは市営、町営でできていて、こういったものを全て・・・・・民営化します」と高らかに宣言したのが、当時の麻生太郎副総理です。それを進言したのが、小泉政権で日本の水道を最初に民営化した旗振り役で、現在は安倍政権の産業競争力会議メンバーである竹中平蔵氏であることが、次の資料から分かります。
第6回産業競争力会議議事録
竹中平蔵氏といえば、パソナ会長でもあり、郵政民営化や高度プロフェッショナル制度の創設を含む「働き方改革」でも暗躍しています。この方が推し進める政策には、どこか胡散臭さが付きまといます。
それでも賢明な地方自治体は、これまでも水道の民営化を渋ってきたことから、政府は至れり尽くせりの規定を設けて民営化を促進しようとしています。
その規定が、堤未果氏の新刊「日本が売られる (幻冬舎新書) 」に分かりやすくまとめてあったので、紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
民営化の前提として、2018円5月 企業に公共水道の運営権を持たせるPFI法を促進する法律が可決する。
● 自治体が水道民営化しやすいよう、企業に運営権を売った自治体は、地方債の元本一括繰り上げ返済の際、利息が最大
全額免除されるようにした。
● 財政難の自治体は民営化を選択するだろうし、その際、自治体と企業がスピーディに契約できるよう、ごく簡単な手続きだけで済むようにした。
● 水道料金は厚生労働省の許可がなくても、届けさえ出せば企業が変更できるようにした。
(実は水道も電気と同じ「原価総括方式」で、すべてが水道料金に上乗せできる。)
● 議会の反対で足を引っ張られないように、「上下水道や公共施設の運営権を民間に売る際は、地方議会の承認不要」という特例もしっかりと法律に盛り込まれた。
● 災害時に水道管が壊れた場合の修復も、公民への水の安定供給も、どちらも運営する企業ではなく、自治体が責任を負うことになった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
財政難の自治体ほど、水企業の餌食になりそうです。
政府の甘い言葉に、決して騙されてはいけません。
国民の生命にかかわる、とんでもないことが、今、起ころうとしていることに気がつき、反対しなければなりません。
裁判全般
分限裁判でも使われた不正裁判の手法
以前、当ブログで紹介していますが、SNSで自由闊達な情報発信を行い、度々物議を醸してきた東京高裁の岡口基一裁判官への独占インタビューが、次のサイトに掲載されています。
岡口基一裁判官、独占インタビュー「言論の自由を封殺した最高裁へ」
最高裁判所大法廷(裁判長・大谷直人最高裁長官)は、犬の所有権を巡る裁判に関する岡口裁判官のツイートについて分限裁判を開き、10月17日、「戒告」処分を決定したたのですが、インタビューの大半は、分限裁判の結論付けの不当性に割かれています。
「この分限裁判の結論付けの手法は、まさに当ブログで指摘している不正裁判の結論付けそのものだ」
というのが、このインタビュー記事を読んでの率直な感想です。
裁判所の常套手段といえるデタラメな結論付けが、分限裁判でも同じような手法で行われたことに、「これしか芸がないのか?」と最高裁に言ってやりたいです。裁判所のデタラメな結論付けについては、知る人ぞ知る事実で、ネットでは当事者らによる痛烈な批判が展開されていますが、懲りもせず同じことを繰り返す最高裁に対しては、見識の乏しさと、国民を蔑む態度が感じられます。
それはさておき、分限裁判におけるデタラメな結論付けの手口は大きく4つに分けられます。
① デタラメな事実認定
② 論点のすり替えによる結論付け
③ 適正な手続きを踏まない決定
(反対尋問の機会がないままの決定)
④ 都合の悪い法律問題につていは触れない・判断をしない。
これらは不正裁判の手口と共通するもので、①~④ のそれぞれの項目について、当ブログの裁判のケースも例に挙げて補足します。
①②について
一般的な結論づけの手法は、結論に至るプロセスこそが重要であり、正当な理由なくして正しい結論は得られないというのが常識ですが、これと真逆の手法をとるのが、司法の世界なのです。
事実や証拠とは無関係に、予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるというのが、彼らの手法です。
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
③について
最高裁が適正な手続きを踏まずに裁判を行っているというのは、今に始まったことではなく、その最たるものが田中角栄氏の「暗黒裁判」です。
「嘱託尋問」と「反対尋問の機会がないままの有罪判決」が「暗黒裁判」たる所以で、岡口裁判官の分限裁判が後者のケースに、該当します。
これは、憲法第37条2項に反することであり、最高裁が憲法違反の分限裁判を行ったということになります。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
④について
結論に影響を及ぼしかねない都合の悪い法律問題については触れないというのが、裁判所が、よくやる手法です。
ちなみに、当ブログの訴訟では、提訴の正当性を裏付けるには極めて重要な原告適格については、裁判で主張したにもかかわらず、裁判所の判断がありませんでしたし、信義則については判決書に盛り込まれることすらありませんでした。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
超大作の上告受理申立理由書 ~ 原告適格と信義則
信義則の主張について記載されなかったこと、これも一種の虚偽公文書作成?
以上のように、理不尽極まりない結論付けであったわけですが、この分限裁判につて、岡口裁判官は、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
しかし少なくとも、私が成功したことは、最高裁が、いかにいいかげんな判断をしているかってことを世に知らしめたことです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現職の裁判官によって最高裁によるデタラメな結論付けの事実が証言されたことは、大きな価値があります。
3人の最高裁判事が共同執筆した「補足意見」からも、分限裁判が、犬の所有権を巡るツイートについてのみならず、過去のツイートが主な対象であったと、岡口裁判官は述べています。
なぜ、最高裁は、裁判官によるネットでの情報発信に神経を尖らせているのか?
その答えが、岡口裁判官の次の言葉に凝縮されています。
ーーーーーーーーーーーーーーー
裁判所がなぜ、裁判官のブログを嫌がるかというと、どんな人が、どんなことをしているか知られたくないからでしょう。秘密のベールに包んでおけば、権威は高まりますから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
まさに、そこなのです。
組織全体が犯罪集団と化している最高裁の化けの皮が剥がれないように保っておくことこそが、最大の目的であることは明らかです。
“裏金”に支えられている 日本の腐敗構造
分限裁判は ネットに過剰反応する最高裁の表れ
また、分限裁判の根拠ともなった、ネットで判例を論じることの意義については、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
確定した裁判例について、個人情報を完全に隠して、いわば「事例」化したものについて、自由に論じるというのは、たとえ、それによって、当該事件の当事者が傷つくことがあっても、それは許されるというのが、これまで長い間続いてきたルールです。日本の法律学を発展させるためには、実際の事件を題材として議論するのが一番だからです。
(中略)
こういう議論は、当事者を傷つけないように、国民の目に触れないとこでこっそりやるようにしましょうという動きになる方が、むしろ危険です。情報公開・国民の知る権利は、国民主権・民主主義の基本であって、国民が自由に議論をすることは何よりも保護されるべきものだからです。情報の隠蔽はそこに新たな権力を生むだけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁による裁判官の統制につていは、次のように述べています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スーパーエリートであった某裁判官が、自信を持って、信念に基づいて国を負けさせ続けたところ、みごとに左遷されてしまいました。東京に戻ることもかなわずに今年の5月に名古屋で定年となりました。するとみんな、国を負けさせるとヤバいんだなとわかる。見せしめをひとりつくれば、下手に締め付けなくても、裁判官を自発的に隷従させることができる。そんな組織になってしまっている。
(中略)
とりわけ司法制度改革のあとは司法試験の合格者が急増していて、この20年間で弁護士人口は2倍強に増えた。弁護士が余っていて、裁判官を辞めても弁護士に転身できないんです。
だから当局に睨まれることなく、賢くやっていきたいという自信のないヒラメ裁判官が増えることになる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今後も、ますますデタラメな結論付けの裁判が行われるのではないかということを暗示しています。
不正裁判の被害者・経験者として、岡口裁判官に対するインタビュー記事については、大いに共感します。
司法が機能していないことこそが、国家権力の腐敗の温床であり、国会がバカ大臣の不正追及の場になっているだけの情けない状況を作り出しているといえます。
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