不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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「非弁活動」が横行する本質的な背景
やっと日常に戻りつつあります。
しばらくブログから遠ざかっており、まだ頭が回らない状況で、何を話題にしようかと思っていたところ、当ブログのテーマに合ったYahooニュースを見つけました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181029-00010000-nishinp-soci&p=
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弁護士の名義貸し横行 事務員が違法「非弁活動」の疑いも 背景に経営難か
福岡市内にある法律事務所の男性事務員が、弁護士法で禁じられている法律事務、いわゆる「非弁活動」をした疑いがあることが(西日本新聞の)特命取材班への情報提供で分かった。被害を訴える30代男性はこの事務所の弁護士を懲戒請求するとしており、福岡県弁護士会も調査に乗り出す方針だ。非弁活動が後を絶たない背景には何があるのか。
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「非弁」は「非弁護士」の略で、弁護士の資格のない者が、報酬を得るために、交通事故の示談交渉、離婚交渉、破産の申し立て手続き、債権の取り立てなどの法律事務を取り扱うことを「非弁活動」というそうで、弁護士法72条で禁止されています。
問題の非弁活動は、次のようなものです。
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被害男性は別居中の妻らから不倫による慰謝料を請求されている。
非弁活動が疑われる会話があったのは7月24日の電話だった。「(慰謝料を)払う意思がないなら時間を取るつもりはない」「裁判したい」。電話の主は弁護士事務所名だけを告げ、いきなりこう迫ってきたという。男性は文面でのやりとりを求めたが「文面なら訴訟が一番」と全く取り合ってもらえなかった。
後日、電話の主の正体について、妻が依頼した弁護士とは別人の事務員だったと知り、男性は事務所側に手紙で抗議。9月に弁護士名で(1)事務員が交渉を行った事実はない(2)事務員は弁護士が依頼を受任したことを伝えた(3)男性が慰謝料を支払う気がないと告げて電話を終えた-との回答があった。
しかし男性は事務員とのやりとりを録音していた。本紙の取材に弁護士は当初「事務員が交渉したとか、訳の分からないことを言われ迷惑している」と答えたが、録音データの存在を告げると「信じられない。これ以上関わりたくない」と一方的に電話を切った。
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事務員が定型化した書面の作成や事務連絡を代行することはあるが、あくまで弁護士の指導、管理下にあることが条件。非弁活動の問題に詳しい第一東京弁護士会の増田嘉一郎弁護士は、法的判断を伴う直接交渉は「論外」だと指摘し、前述の電話の会話がこれに該当する疑いがあるということです。
事務員の非弁活動で弁護士が処分されるケースは一向になくならないということで、その背景を次のように分析しています。
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非弁提携の主な事例としては、報酬をもらう見返りに弁護士の名義を貸し、整理屋が債務整理業を行うケースなどが挙げられる。こうした違法行為が後を絶たない背景には、司法制度改革に伴い、弁護士の増加による経営の行き詰まりがあるとの指摘もある。
法務省によると、2017年の弁護士数は約3万9千人で、20年前の2,3倍に増加。一方、弁護士白書によると、仕事を始めて5年未満の弁護士の平均年収は06年は1613万円だったが、14年は796万円に減少。15年に弁護士1年目だった人のうち年収400万円未満だった割合は16%に上るという調査もある。
日本弁護士連合会によると、非弁提携を含む懲戒処分件数は1997年の38件から、2017年は106件まで増加。ある県の弁護士会幹部は「経営の苦しさから名義貸しなどの甘い話に乗りやすい背景は確かにあるが、問題を起こさない弁護士の方が多い。厳正に対処し、倫理研修などで啓発していくしかない」と話した。
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確かに「非弁活動」の背景には弁護士事務所の経営難という問題もあるのでしょうが、本質的な理由は、もっと深いところにあると考えられます。
以前、読んだ「裁判の秘密(山口宏、副島隆彦 著)」に弁護士について、次のように書かれています。ちなみに、著者の山口宏氏は弁護士であり、この本の「まえがき」は、「私は、もう弁護士をやめたい。」という一文から始まります。
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弁護士の大半は、弁護士になりたての頃は、自分は公益=法秩序と、依頼者の利益と二股にかけて仕事をする。どちらにも片寄らないぞと本気をもって仕事する。ところが、やっていくうちに、そんなことではとても商売にならないということに気がついて、依頼者のためには嘘もつくし、悪いことをするようにだんだんなっていく。それもほどほどに、ということであり、あまり悪いことをすれば自分が捕まってしまうから、微妙なバランスの上に立って生きている。
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当初は正義感あふれる新米弁護士が、現実に目覚め、次第に正義感を保つことに苦悩していく様子がうかがえます。
また、元検事や元裁判官だった「ヤメ検」「ヤメ裁」に事件を依頼したところで、依頼者の利益を図るより、裁判所の意向をくみ取って、その方向に動くということです。
弁護士でさえこんな調子なのですから、事務員の非弁活動を非難すること自体がナンセンスです。もっとも、弁護士が正義感だけではやっていけない背景には、当ブログでお伝えしているように、不正裁判の実態があり、裁判自体が茶番なわけですから、そのことを認識している弁護士の活動が、いい加減になるのも無理はありません。
弁護士に依頼し、いい加減なことをされるくらいなら、本人訴訟法をした方がずっとマシだという結論になります。
当事者だからこそ、事件の詳細を把握しており、本人が訴訟をした方が、相手方の矛盾にも気が付きやすく、完璧で強力な主張ができるのです。
被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
西日本新聞の分析は、当ブログの見解と異なりますが、調査報道の依頼を受付けていること自体は、たいへん評価できる取り組みだと思います。
福岡の新聞社ですが、東京新聞や琉球新聞とも提携しているようです。
興味のある方は、次のサイトをご覧ください。
西日本新聞 「あなたの特命取材班」
SNSで調査報道の依頼を受付中!
西日本新聞「あなたの特命取材班」は、暮らしの疑問から地域の困り事、行政や企業の不正告発まで、SNSで寄せられた読者の情報提供や要望に応え、調査報道で課題解決を目指します。ツイッターやフェイスブックの文中に「#あなたの特命取材班 」を入れて発信してください。
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報道
原発事故による健康被害が拡大しています!!
今月は所用で飛び回っており、皆様のところに、あまり訪問できず、失礼しております。
自分のブログもろくに見ていなかったのですが、今朝、FC2ランキングを確認したら、拙ブログがランキングから消えているではありませんか!!
SSL化でバナーが変わり、古いバナーが機能していなかったようです!!
さっそく直しましたので、応援よろしくお願いします。
さて、今回のテーマです。
国民にとっては極めて重大なことにもかかわらず、マスコミが一切報道しない問題はたくさんあります。
当ブログのテーマである不正裁判の実態についても、その一つです。
モリカケ問題のような政治家が関与する事件については、ネットや週刊誌の情報が先行し、隠し切れないと判断すると遅れてマスコミが報道しますが、明白な犯罪行為であるにもかかわらず、なぜ検察は逮捕しないのかという法の下の不平等については追及することはありません。
マスコミが絶対触れない問題は他にもたくさんあり、挙げたらキリがありませんが、国民の生命にかかわる問題まで隠蔽しているということについては、決して許されることではありません。
下記の表をご覧ください。
原発事故前後の白血病・がん等の疾患数の推移です。
原発事故を境に、疾患数が明確に変化しています。
このデータについて、井戸謙一弁護士がFBで、次のように述べています。
「井戸謙一氏 Facebook」
(2018/10/7)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841174066091351&id=100005962957611
(重要・拡散希望)衝撃のデータが出てきました。私たちは、フクシマが、住民に健康被害が拡がったチェルノブイリのようになる恐れがあるのではないかと心配していました。しかし、国も福島県も、小児甲状腺がんを除き、健康調査をしてきませんでした。この度、南相馬市議会議員の大山弘一氏が南相馬市立総合病院から病名ごとの患者数推移のデータの提供を受けました(医事会計システムから主傷病名を抽出したもの)。
事故前の平成22年度と平成29年度を比較すると、なんと、成人の甲状腺がんが29倍、白血病が10.8倍、肺がんが4.2倍、小児がんが4倍、肺炎が3.98倍、心筋梗塞が3.97倍、肝臓がんが3.92倍、大腸がんが2.99倍、胃がんが2.27倍、脳卒中が3.52倍です。
確かにデータ数は多くはなく、一病院のデータだけから全体の傾向に短絡するのは注意が必要です。周辺の医療機関の閉鎖や規模の縮小、住民の高齢化、津波や原発事故に伴う心身の疲れや精神的ストレスなどの影響も検討するべきです。しかし、同病院の外来患者数は、平成22年度の82954人と比較し、平成29年度は81812人で決して増えていません。南相馬市の65歳以上人口は、平成22年が18809人であったのに対し、平成27年は18452人で、これも増えていません。またストレスは、初期の方がより深刻だったと思われますが、患者数は、この7年間、一貫して増え続けています。私たち、子ども脱被ばく裁判弁護団は、次回口頭弁論期日(10月16日)にこの証拠を提出して、問題提起をする予定です。
また、南相馬市立総合病院副院長で広島大学客員教授(脳神経外科)の及川友好医師が8日、衆議院の東日本大震災復興特別委員会に参考人として出席し、福島県の南相馬地域で、脳卒中患者の発症率が震災前から3倍以上に高まったと報告しています。
さらに及川医師は、「われわれの地域での脳卒中発症率が65歳以上で約1.4倍、35歳から64歳までの壮年期では3.4倍に上がっている」と公表しています。
脳卒中は広島・長崎の原爆被爆者の調査などから放射線との因果関係も指摘されていて、及川医師の発言が中継された後、福島第一原発事故との関連を疑う声もネット上などで広がっているということです。
http://www.alterna.co.jp/11008
こうしたデータがからも、原発事故による健康被害であることは明白です。
放射能汚染について少しばかり知識のあった私は、このような状況になることを当初から予想しており、福島第一原発から40㎞の地域から西日本に転居した大きな理由です。
もちろん狭い日本ですし、流通網が発達し、日本の隅々まで様々な食品・食材が行き渡っている状況では健康被害を避けることは難しいかもしれませんが、産地のわからない食材は購入しないなどの対策は最低限しています。
大半の国民は正確な情報が得られず、それぞれ勝手に判断しているようですが、放射能被害に関して、世界と日本、さらには日本国内でも地域によって危機意識がまったく違っているということが、下記のサイトの図で示されています。
決定的証拠が出た!政府とマスコミは信用するな!
このような重大な事実を認め公表しない政府、報道しないマスコミは、「未必の故意」による殺人罪・殺人未遂罪で告発されても当然ではないでしょうか。
面白い画像を見つけました。
気色悪いので、凝視しない方がいいかも・・・・。
http://urahara-hasegawa.sblo.jp/article/102083013.html
より
政治と司法
“廃品回収・リサイクル人事”で まともな政治ができるの?!
下手なバラエティー番組より、安倍ウォッチングの方がずっと面白いのではないかという出来事が、またありました。
でんでん(云々)に引き続き、国連の演説で「背後」を「せいご」と読んだといいます。
桜島を背景に総裁選の出馬表明をしたことから、新ニックネームが「せご(背後)どん」だとか、「背景」を「せいご」と読むことに閣議決定すればよいとか、ネットの投稿も笑っちゃいます。
それにしても、国民の理解が得られないことは、何でも閣議決定してしまうという安倍政権の特徴を的確にとらえています。
そういえば、大阪府警富田林署から逃走した樋田淳也容疑者が先月末、山口県周南市で逮捕されましたが、お世話になった道の駅に置手紙をしていたのがテレビ報道で公開されていました。
細かい文字で用紙2枚分あります。ざっと見た感じ、漢字もしっかり書かれているようでした。
果たして、安倍首相がこの程度の手紙を書くことができるのだろうかと、ふと思ってしまいました。自転車旅行を装っていたという機転にも驚かされます。
逃走犯と首相は、まさに紙一重。いや、もっと開きがあるかもしれません。
前回は、首相が特別職の国家公務員に該当することから、内乱予備罪(刑法78条)で刑事告発された安倍首相は、国家公務員法 第38条2項の規定により、刑事告発された時点で、安倍首相は、首相のみならず国会議員のポストからも退かなければならなかったはずだということをお伝えしています。
刑事告発された後も 首相をやっていていいの!!
国家公務員法 第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
ここで大前提となるのが、特別職の国家公務員に国家公務員法が適用されるかどうかということです。
それで、国家公務員法を調べてみたのですが、この法律、かなり矛盾しているようです。
第2条で「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。」とあり、その3項には「特別職は、次に掲げる職員の職とする。」とあり、「一 内閣総理大臣 二 国務大臣・・・」と役職が記載されています。
そこまでは特に問題がないのですが、さらに、5項には
「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。」
とあります。
だったら、この法律には、内閣総理大臣に関する規定は含まれていないのかと考えるのですが、第18条、第19条、第20条、第23条には、「内閣総理大臣は・・・・」という主語で、内閣総理大臣の職務規定が書かれています。
一体、どういうことなのでしょうか??
とにかく、5項のとってつけたような「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。」という規定が曲者のようです。この条文の「改正法「」というところにリンクが貼られていて、クリックすると独立行政法人通則法が表示されます。この法律のどの部分に国家公務員法の改正が記載されているのでしょうか。まったく不可解です。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120
当ブログで指摘していますが、
不正のあるところに法律の矛盾があるというのが、ほぼ定説になっています。
メジャーな法律ではもっともらしい正当なことを謳っているが、マイナーな規定で不正をしやすい仕組みを残しているというのが、この国の法律の特徴です。
検察による事件の握り潰しに都合よくできているのが、事件事務規定(法務省訓令)の矛盾です。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不正裁判がしやすくできているのが、民事訴訟法です。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
ヒラメ性を発揮するには絶好の民事訴訟法!!
話を戻しますが、国家公務員法の適用に、なぜ、こだわりたくなるのかといえば、官職に就く能力を有しない者が行った政治行為・行政行為は無効ではないかと考えるからです。
本日、第4次安倍改造内閣の顔ぶれが発表されましたが、刑事訴追されてもおかしくない重大な問題の責任をとらないまま続投、あるいは再入閣した大臣・新役員も少なくありません。
これを、一言で表現すれば廃品回収リサイクル人事とでも表現できますでしょうか。
法律が、適切に適用されていないことに、国民は気が付き、怒るべきです。
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