不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
西郷隆盛に重ね合わせた安倍首相!! 明治維新の再来を目論むつもりか?
一昨日、安倍首相が桜島をバックに鹿児島で、総裁選への出馬表明ししたことについては、「なぜ鹿児島なのか?」とネット上では様々な憶測が飛び交っていますが、昨日、配信のリテラの記事を見て、その意図を直感しました。
リテラの記事は、現在放送中のNHK大河ドラマ『西郷どん』を意識していたということですが、折しも、その晩の『西郷どん』は、西郷隆盛と桂小五郎が薩長同盟を締結するというストーリーでした。ドラマの日程に合ってしまったというのは、たまたまの偶然だとしても、歴史的出来事を意識しての出馬表明だったのではないかと思わざるを得ません。
安倍首相が『西郷どん』を利用してNHKとコラボの総裁選出馬表明! 浅薄な明治礼賛と茶番の改憲隠しも
薩長同盟を機に、歴史もドラマも明治維新へと向かっていくわけですが、その立役者となった西郷隆盛の出身地で、しかも桜島を背景に出馬表明を行うことで、安倍首相自身を西郷隆盛に重ね合わせようとしたのではないでしょうか。
「戦後最悪の総理」とまで言われている安倍首相が、歴史上の偉大な人物と重ね合わせること自体、身の程知らずとしかいえませんが、勝手にナルシスとぶりを発揮するだけなら問題はないのです。
ところが、
次に控える明治維新を意識しているとしたら、安倍首相の背後に控える日本会議の存在が大きくクローズアップされるのです。
「日本会議」については、当ブログでも何度か取り上げてきましたが、彼らに共通するのは、
現行憲法の否定
です。
多くの自民党の閣僚たちが参加する会議中、「国民主権、基本的人権、平和主義者、この3つを無くさなければ本当の自主憲法にはならないんですよ!」などの発言に、会場から大きな拍手が湧き上がっています。まともな人たちの目には、時代錯誤のバカ丸出しにしか映りませんが、それもそのはず、彼らの目指すところは明治憲法の復元だそうですから、当然、そういう行動になるのでしょう。
日本会議の関連団体の歴史をたどっていくと、すべては70年代初頭の右翼系新興宗教団体「生長の家」の学生活動家に行き着きます。菅野完氏の「日本会議の研究」を読むと、著者が「一群の人々」と表現するごくごく一握りの人々が長年続けてきた「市民運動が結実」し、安倍政権に取りつくことで、曲りなりにも近代民主主義国家としての体裁を保ってきた日本を破壊しようとしていることが理解できます。
一種独特の憲法観の「一群の人々」
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源
仮に、安倍首相が三選され、日本会議の思惑通りに政治が動いていったらと考えると、から恐ろしくなります。
国民主権は制限され、平和憲法は破壊され、戦争ができる国へと変貌していきます。すでに、その兆候は表れています。
特定秘密保護法の採択、集団的自衛権に関する閣議決定、安保法制の強行採決と傍若無人な振る舞いが目につく安倍政権ですが、それに加え、モリカケ問題に象徴されるような政治の私物化が様々なところで起きています。
そもそも、犯罪まみれの胡散臭い政権が、長期間、居座っていられること自体異常なことで、政権中枢に対する法のコントロールがまったく効いていことが原因です。検察が権力の走狗と成り下がっていることに他なりません。
このように、
君主や独裁者などの個人、あるいは一階級、一政党、軍部などの幹部からなる小集団が、自分たちの意志にのみ基づき政治を支配する方式を、専制主義といいます。民主主義、議会主義、法の支配などと対立する語です。
(日本大百科全書(ニッポニカ)
専制主義と民主主義の違いについて、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様が、
前回の記事のコメント
に分かりやすくまとめてくださいましたので紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【専制主義】
自他の関係において、一方に自由のもたらす恵沢を確保すれば足る専制主義は、衡平の原理に基づくことを要しない。
(衡平の原理:具体的事件に法を適用すると実際に不当・不公平な結果になるようなとき,それを是正する原理。)
【民主主義】
自他の関係において、双方に自由のもたらす恵沢を確保することを目的とする民主主義は、衡平の原理に基づく必要がある。
___
法律案の可決手続きは多数決であり、多数による専制主義に適うにすぎない。
憲法 第三章で保障する何人にも保障する権利については何人にも、国民に保障する権利については国民に開かれた法廷で、裁判の対審を行い、衡平の原理に適合するかしないかについて、論理的に完結する理由を付して、争いを解決する手続きを経て、民主主義に適うに至るといえる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これに倣えば、国民の権利を損なうような、例えば、検察が、国民に罷免の権利がある公務員に対する告訴・告発を、公開の裁判にかけることなく不起訴処分にしてしまうことなどは、民主主義国家にはそぐわないということで、一部では既に専制主義国家の状態になっているといえます。
第二次安倍政権発足後、道端で、「日本を取り戻す」という意味不明の自民党のポスターをよく見かけました。今になって思えば、明治の日本を取り戻すということだと解釈すれば、日本会議の考えと一致し納得します。
安倍首相に限らず、同じく総裁選に出馬している石破氏もの日本会議のメンバーです。結局は、どちらも同じ穴の狢ですから、日本会議に乗っとられた自民党を支持しないことが、似非民主国家としての日本をこれ以上破壊しないための最良の選択肢なのです。
#ケチって火炎瓶
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政治と司法
職権を濫用して不起訴処分にする検察への対抗手段
前回
は、元参院議員の平野貞夫氏が、安倍首相に対する内乱罪での告発を準備しているということを紹介しましたが、仮に告発されたとしても、障害となるのが、検察が不当に不起訴処分にして事件を握りつぶしてしまうことです。過去の例からも、その可能性が極めて高いわけですが、検察が不起訴処分にしてしまうことが、果たして法的に問題がないのかどうか、更には、仮に不起訴処分にされた場合の対抗手段について、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様が、その法的根拠とともに示してくださいましたので紹介します。
前回の記事にコメント
をいただいたものですが、難しい表現ですので、わかりやすくまとめてみます。
小林節 慶応大名誉教授によれば、内乱罪(刑法77条)の保護法益は「憲法が定める統治機構の基本秩序」であるが、
森友・加計問題などが明らかにした「権力の私物化」は憲法が定めた民主政治の破壊以外の何ものでもない
ということなので、そのことを前提に考えてみたいと思います。
小沢一郎氏の知恵袋が指摘 安倍政権による「内乱」予備罪
内乱罪での告発に対し、仮に検察が不起訴処分とした場合、権力の私物化については十分過ぎるほど証拠がそろっているわけですから、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」はあり得ないはず。強いて不起訴処分にするなら、「起訴猶予」ぐらいしか考えられません。
ところが、「起訴猶予」の要件は、法務省の事件事務規定 第75条1項(平成30年4月27日法務省刑総訓第3号)、刑事訴訟法 第248条で規定されており、この要件も満たしていません。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
事件事務規定 第75条2項
不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(20) 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において, 被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
刑事訴訟法 第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これだけでも、不起訴処分にすることが不適切な事件ですが、もっとも考慮すべき重要なことは、事件の特殊性です。
一つ目のポイントは、首相は特別職の国家公務員であると解釈される点です。
国会職員は、過去の一時期を除き特別職の国家公務員と位置付けられており、法律でも明記されています。 憲法上は、国会議員も「公務員」であるといっても間違いないということが、参議院法制局のHPからも知ることができます。
国会議員は公務員か
ところが、首相への忖度なのでしょうか。
このサイトに、次の一節が加えられています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ちなみに、国会議員を国家公務員と位置付けたとしても、特別職の国家公務員となるので、国家公務員法は適用されません。したがって、いずれの見解に立っても実務上の問題は生じません。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
法制執務コラムとして掲載されていますが、結局、何を言いたいのか、論旨不明な文章となっています。
それで、この一節は無視して、首相を国家公務員と解釈した場合、次の法律の規定を受けます。
国家公務員法 第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、
官職に就く能力を有しない。
二
禁錮以上の刑
に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
内乱罪は禁固刑に該当する犯罪
ですから、国家公務員法 第38条 が適用されることになります。
次に、
検察が、内乱罪の告発を不起訴処分にしてしまうことが、果たして妥当であるのかどうか
、憲法との兼ね合いで見てみます。
●
禁錮以上の刑に処せられるべき罪につき、公務員を被疑者とする告訴・告発は、憲法 第15条1項に掲げる「公務員」を「罷免」する「国民固有の権利」を行使する性質を有している。
(憲法 第15条1項)(国家行政組織法 第12条3項)
● 憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつている事件なので、
常にこれを公開法廷で行われなければならない。
(憲法 第82条)
● 行政機関である検察は、終審として裁判を行ふことができない。(憲法 第76条、第81条)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
憲法 第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
国家行政組織法 第12条3項
省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
憲法 第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
憲法 第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
要するに、検察による不起訴処分は、これらの法律に反しており、憲法で保障された国民の権利に制限を加えることになります。
ちなみに、告訴・告発された者が国家公務員という観点では、不正裁判にかかわった裁判官に対する刑事告訴、不正にかかわった官僚に対する告発等についても同様で、不当に不起訴処分にされていることが証明されます。
T_Ohtaguro 様によると、
現在の政府の状態は、刑法 第77条1項に掲げる「領土において国権を排除して権力を行使し、」に該当し、罷免されるべき公務員により、違憲、不法に、国の機関を占拠している状態といえる
ということです。
したがって、検察が,安倍首相を不起訴処分にした場合、憲法 第68条2項の規定により、任意に国務大臣を罷免することができる内閣総理大臣に対し、上川陽子法務大臣の罷免を求めるか、憲法 第55条の規定により、衆議院に対し、上川陽子 議員の資格に関する争訟を裁判することを求めればよいということです。
告訴・告発を行っても、公訴を提起しない処分を濫用する法務大臣、検察官は、これ自体が内乱行為であり、 よって、内閣総理大臣、又は、法務大臣が属する議院に罷免を求めることで対処できるということです。
なるほど、職権を濫用する検察に頼らなくても、安倍首相を罷免する手段はあったのです。
政治と司法
安倍首相が内乱罪で告発されそう!!
不正裁判の実態を暴いてきた当ブログですが、このところは安倍政権批判も盛んにしてます。それほど、安倍首相による政治手法は、目に余る状態です。
共謀罪、安保法制、特定秘密保護法など国民主権を制限するよな時代錯誤の法律を強引に成立させ、さらにはモリカケ問題に象徴されるように政治を私物化し、まるで帝国主義国家の暴君のような振る舞いです。
ここ2,3年の間に起こっている様々な問題の首謀者ともいえる安倍首相の刑事責任こそ追及してもらいたいものだと、かねてから思っていましたが、どうやら、それが、元参院議員の平野貞夫氏によって実現しそうです。
8月中にも検察庁に告発状を提出する準備を進めているということです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
平野氏によると、安倍政権は国権の最高機関である国会を軽視して独裁的な運営を行っているばかりでなく、モリカケ問題で明らかになった通り、権力を私物化。日本の民主政治を「破壊」してきた。これは刑法77条(内乱罪)で規定する〈国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者〉に該当する可能性があるというのだ。
内乱罪の成立には組織的な集団による「暴動」が欠かせないが、総理・総裁を頂点とする「政権与党」という巨大組織が官僚人事に関与し、「公文書改ざん、隠蔽」などの不正行為を行わせたのではないかという行為は「脅迫」に近い圧力であり、これを「ソフトな暴動」と捉えれば違法性は明らかだという。
なるほど、確かに条文にある〈国の統治機構を破壊〉〈憲法の定める統治の基本秩序を壊乱〉の文言は、安倍の政治姿勢そのものと言っていいだろう。
戦後の日本が築き上げてきた国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を破壊しまくる安倍首相を叩き潰すのは今しかない。
ストップ3選の秘策 安倍首相は「内乱罪」で刑事告発される
より
小沢一郎氏の知恵袋が指摘 安倍政権による「内乱」予備罪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて問題は、検察が起訴するかどうかです。
政府が意図する政策を実現させるためには、冤罪事件をでっちあげ、障害となる政治家を排除する一方で、国家権力がかかわる事件にはついては、法的根拠もなく、ことごとく握り潰しってきた検察です。
国民は、今後の検察の動向をしっかりと監視しなければなりません。
そもそも、昨年2月の森友問題発覚から現在に至るまで、検察は、一体、何をしてきたのでしょうか。この件に関しては、過去の記事でも指摘しています。
事件発覚の時点で、すみやかに捜査が開始され、安倍首相夫妻の関与が解明されていれば、財務省の文書の改竄や国会での偽証の必要性もなく、さらには自殺者まで出ることはなかったはずです。事件を拡大させた責任は、すべて検察にあることを忘れてはなりません。
その責任をとってもらうためにも、今後予定されている平野氏の告発に、検察は真摯に向き合うべきです。
問題の本質を見間違えるな! ここまで森友問題を拡大させた責任は検察にあり!
さて、たまには気分転換に写真をアップしてみたいと思います。
最近、訪れた出雲大社と足立美術館の写真です。
人物が写っていないものを選択すると、限られた写真になりますが・・・・。
今年7月にかけ替えられた神楽殿の注連縄です。
神様のお住まい御本殿の大屋根です。
全国から出雲にお集まりになる神様の宿舎となる西十九社です。(向かい合うように東十九社もあります。)
可愛いウサギの像があちらこちらにあります。
ところで、神社では
二礼二拍手一礼
で参拝しますが、出雲大社では
二礼四拍手一礼
でお参りします。
その理由は、幸せの“シ“とは、”四”、つまり四拍手の”四”を意味するということです。
他にも幸せの“シ=四“は、「幸せを呼ぶ」という意味合いも込められているそうです。
通常、”四”という数字には、縁起があまり良くないと言う方もいらっしゃいますが、出雲大社では「幸せを呼ぶ”四”」であり、大変、縁起が良いものであると伝承されているそうです。
男女の縁はもちろん、様々なご縁を司る縁結びの神様なのです。
出雲大社の隣にある島根県立 古代出雲歴史博物館のカフェラテです。
自然の山々を借景とした5万坪という壮大なスケールの日本庭園、足立美術館です。
日本画コレクションの展示も素晴らしいです。
政治と司法
“安倍晋三化”する腐敗組織
このところ、腐敗組織の“安倍晋三化”が至る所で見受けられます。
日大アメフト部、日本ボクシング連盟、東京医科大学で起こっていることは、政権中枢で起こっていることと瓜二つでです。
それぞれ個別の組織ですから、安倍政権の生い立ちと関係なく、それらの組織も体制が作り上げられてきたはずなのですが、
問題が起きた時の対処の仕方が、首相に倣えと言わんばかりに安倍政権にそっくりなのです。
分かり切った嘘を平気でつく、権力にしがみつく、トップの謝罪もなければ説明責任も果たさない、開き直る、トップが組織を陰で操り、悪いことはすべて部下のせいにする。まるで、帝国主義の暴君のような振る舞いです。
その体制に不満や矛盾を感じながらも、組織内での地位を確立するために、家臣のように従順に従う組織の構成員。300年ぐらい前にタイムスリップしたかのような状況が、日本のいたるところに潜んでいたということを思い知らされます。
その中でも、特に政権の問題はより重大で深刻です。
民主主義国家を標榜していながら、実質的には帝国主義体制の暴君と化している安倍首相を当然のことのように擁護する自民党の議員らには、国会議員を続ける資格などありません。「裸の王様」の家来でしかありません。
日本ボクシング連盟については、特に、安倍政権と最高裁との類似性が強く見られます。
山根会長と安倍首相との共通性≒暴力団つながり
日本ボクシング連盟の山根会長の話し方や態度、いかにもヤクザみたいと思っていましたら、やはり元はヤクザで、長年にわたって暴力団とつながりがあったようです。
一方、安倍首相ですが、山本太郎氏が国会で追及していましたが、暴力団関係者の前科8犯の男に選挙妨害を依頼していたといいますから、暴力団関係者と深くつながっているという点では、山根会長と同じなのです。
それだけでも、首相を一刻も早く辞めなければならない重大問題です。
山根会長の過去を知る元暴力団組長をフジ「報道プライムサンデー」が直撃「元はヤクザや」
山本太郎が安倍首相にあの放火未遂スキャンダルを質問!「暴力団と繋がる人物に選挙妨害を発注する人間が総理なのか」
山根会長と最高裁事務総局の共通性≒不正審判
日本ボクシング連盟が管轄する試合では、山根会長がひいきにしている選手や、会長がかつて県連会長を務めた奈良県の選手の試合には自身の指示に従う審判員を配置したり、意に反する判定を下した審判員を怒鳴りつけたりしたこともあったとか。意に反する判定をした場合、大会途中に帰宅させられたり、次の大会に呼ばれなくなったりするといいます。
“奈良判定”といわれ、試合で奈良県の選手に有利な判定が下されるよう、山根明会長やその息子が圧力をかけていたというという問題、この話を聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのが、最高裁による結論ありきの不正裁判です。
政府の意に沿う判決になるよう、最高裁の息のかかった裁判官に配置換えする原発訴訟、昇格と人事異動で裁判官を統制し、国の方針に沿う判決になるよう圧力をかける最高裁、山根会長と最高裁事務総局が重なります。
ボクシングと裁判、まったく異なるものではありますが、勝つために日々苦しい練習と努力を重ね試合に臨む選手たち、裁判所こそは公正な判断をしてくれるはずと、多くの労力と時間と費用をかけて裁判に臨む原告たち、それぞれの決戦の場で、審判(裁判官)によル不正が行われるという点では一致しており、どちらも決して許されない行為です。
最高裁判所事務総局によって誘導される 結論ありきの原発訴訟
“兵糧攻め”を成功させるため 「裁判をするなら二審まで」
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
安倍政権や最高裁との共通点の多い日本ボクシング連盟や日大アメフト部、東京医科大学ですが、ひとつだけ全く異なることがあります。
それは、日本ボクシング連盟や日大アメフト部、東京医科大学の問題は、飽き飽きするほどメディアが繰り返し放送していますが、安倍政権や最高裁の問題は全く報道しないことです。
自民党議員と同様、既存メディアも根性なしの情けない有り様なのです。
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