不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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違法行為をする官僚の心理
前回は、財務省の改ざん問題についての麻生大臣の言葉を引用しましたが、「改ざんは個人の資質」による問題として片付けようとしているところに違和感を感じるということを、 ジャーナリストの志村 昌彦 氏が社会心理学的な視点から述べており、たいへん興味深いので紹介します。
要約した部分と、わかりやすく書き換えた部分があります。
https://toyokeizai.net/articles/-/220058
より
ーーーーーーーーーーーーーーーー
企業組織での犯罪にはふたつの種類がある。
職務犯罪
:社員が会社のお金を横領するなど、社員が加害者で会社は被害者となる。
組織性犯罪
:いわゆる組織ぐるみで不正を行い隠ぺいする。加害者は企業などの
組織で、被害者は社会や消費者といった外部になる。
職務犯罪が個人的な事情が原因になって起こるのに対して、
組織性犯罪は個人の資質(性格)よりも、組織の風土や文化によって(組織に入ったことによって)引き起こされる
という違いがある。
“集団の成員に共有されている価値判断や行動様式の規準”を、社会心理学では「集団規範」と呼ぶ。明文化された規則もあれば、明文化されていないが慣例として行われているものもある。
企業や官庁などは、日常の業務を遂行するにあたっては、上司の指示・命令に従って行う。業務命令に従うことは、就業規則として明文化されているのが一般的である。
さて指示された業務内容が法令に違反している、あるいは倫理に反していると思われる場合に、命令された側は指示どおりに業務を遂行してよいのだろうか。
これについては、社会心理学の有名な「ミルグラムの服従実験」が参考になる。
権威のある人から指示命令されると、受けた側は多少の葛藤があっても指示命令に従ってしまう傾向が優勢になる。
それでは、
集団規範によって、組織の成員に共有されている価値観・行動様式の中で最優先されるものは何だろうか。
それは成員が所属する組織が存続することである。
当然、そこには、組織による不正や隠ぺいが生じる陥穽があるのだ。
たとえば企業全体としては法令順守を掲げていても、その下部組織が、改ざんやその隠ぺいによって組織全体の目標を達成したことに偽装すれば、下部組織として生き残ることができる。
縦割りされタコツボ化した組織内では、社会心理学でいう「集団の凝集性(集団が構成員を引きつけ、その集団の一員であり続けるように動機づける度合い。)」が機能するため法令違反が起こりやすい。
集団規範は同調者に対する報酬の規準として機能する一方で、逸脱者に対する制裁機能も持つので、同調圧力に抗して疑問の声を上げることは困難であるからだ。
社会心理学では組織における意思決定や組織性犯罪の成り立ちについての数多くの研究がある。こうした知見を体系的にビジネス現場に取り入れなければ、組織による情報の改ざん隠ぺいを防ぐことは難しいだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
内部告発や内部通報制度など、形ばかり整えても、社会心理学の研究成果を取り入れなければ、組織的な改革は無理だということでしょう。
もっとも、官邸に人事権を握られ、違法行為であっても政治家に従うだけの官僚組織や、個々の議員が言いたいことも言えない自民党組織など、組織の存続自体に何の価値も見出せないケースであれば、いっそのこと組織をぶち壊して基礎から作り直した方が手っ取り早く、勇気ある構成員が出現してくれる方が、ずっと国民のためでもあるのです。
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政治と司法
不正裁判≒不正な公文書
少し前のことになりますが、麻生大臣が財務省の文書改竄問題に関して、「どの組織だってありうる。個人の問題だ」という趣旨のことを言っていましたが、「どこの組織だって」という言葉、「やはり、そうか」と敏感に反応された方はいますでしょうか。
利益追求を優先する企業が品質管理のデータを改ざんしたり、粉飾決算したりということは、これまでも数限りなく行われてきたわけですが、それを財務省の問題とひとくくりにするのは、いくら麻生大臣でもあり得ないのではないかと考えると、「やはり他の省庁(役所)でも」行われているということを念頭に、そういう発言をしたのではないかと思われます。
その一例として、前回は、検察が、政府に不都合な事件のもみ消しを、デタラメな公文書を発行することで処理しているということをお伝えしました。
法律に則らない、あるいは事件事務規定の不起訴裁定の要件に該当しないにもかかわらず恣意的に不起訴処分にしているという点では、判断自体が虚偽であるのですが、それに加え、検察内部で正式な記録として保管しないようにするために、処分通知書や不起訴処分理由告知書にデタラメな発行番号がつけられたり、または番号をつけないなどの、その場しのぎの文書を作成して告訴人等の当事者に発行していると考えられます。
虚偽公文書作成事件を虚偽公文書で握りつぶす検察
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
検察が不正な公文書の発行を行っているわけですから、癒着構造の相方ともいえる裁判所がやっていないはずがありません。
これこそが、まさに不正裁判の実態なのです。
すべての裁判がデタラメということはありませんが、検察の事件握り潰しと同様に、行政や公的機関がかかわる大半の裁判においては不正な判決文が書かれていると考えられます。さらに、一般的な裁判においても、上告不受理・却下になる裁判のほとんどで不正な調書(決定)が発行されていると考えられます。
前者に該当する一審、二審で行われる不正と、上告の際に行われる不正は、まったく性質の異なるものです。
一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても採用されることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。
罪名でいえば、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当します。
一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
上告不受理、却下になるケースがこれに該当し、当然のことながら、調書(決定)に記載してある裁判官が審理を行ったわけではありませんので、調書(決定)は別の人物が作成したことになり、こちらは、
公文書偽造に該当します。
難しいことには抜きにしても、年間数千件にも及ぶ上告事件をたった15人の最高裁の裁判官で処理することは物理的に不可能です。四,五十人の調査官が補佐したとしても、一つひとつの上告事件を精査することなど不可能です。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
もう少し具体的に見ていきます。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
そのことを悟られないようにするためか、「最高裁に裁判記録が届いた?」ことを通知する記録到着通知書というものが最高裁から上告申立人に送られてくるわけですが、その記録到着通知書の入れられた封筒には、最高裁判所の集配地域とは無関係の郵便局の消印が押されています。
さらに別な観点からも偽装上告審の裏付けがされます。
最高裁まで送られたとする裁判資料は、裁判が終了すると地裁に戻され保管されるということで、その資料を確認したことがありますが、地裁や高裁宛に提出した控訴理由書などには、紙の状態から、確かに書面が読まれたという痕跡が確認できましたが、最高裁宛に提出した書面からは、そのような痕跡が全くといってよいほど感じられませんでした。
一審の2倍という高額な裁判費用を納付させておきながら、実際には、裁判資料も読まれていないというのが実情です。
実際に最高裁で審理されていないわけですから、当然のことながら最高裁の調書(決定)も怪しげなものになっています。
最高裁の調書(決定)には、裁判長の印も書記官の印も、㊞というゴム印が押されています。それらには書記官の「これは正本である」という認証の用紙が添えてありますが、判決書本体と書記官の認証とのつながりを示すぺージ番号や割印はありません。
以前、裁判所に確認したことがありますが、原本には裁判官の署名・押印があり、正本は裁判官の記名だけになっていますが、それは書記官の認証が保証しているということです。また、「裁」というパンチ穴が判決書と書記官の認証とのつながりを示しているということでしたが、「裁」というパンチ穴は他の事件でも同じものが使われており、JIS規格のホチキスやファイルの綴じ穴と何ら変わらない類のものです
もちろん、一審、二審の判決書も裁判官の記名だけで、押印がありません。書記官の認証の用紙は添えられていますが、判決書本体とのつながりを示すものは、前述の「裁」のパンチ穴だけです。
それでも、一審、二審では実際に裁判が行われますし、当事者には正本が渡されますので、前述のような怪しげな書面の構成であっても、さほど疑問をもたないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと錯覚させていることです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
偽装上告審の裏づけ
不正裁判と郵便 2
まったく信用できない構成の最高裁調書!
麻生大臣の言葉からも、他の組織でも不正な公文書が作成されているのではないかと推測されますが、
実質的な不正の陰に公文書の不正が存在すると考えられます。
政治と司法
虚偽公文書作成事件を虚偽公文書で握りつぶす検察
昨日の新潟県知事選は、自民、公明両党が支持した花角英世氏が当選しました。
「能ある鷹は爪を隠す」といえば聞こえがいいですが、民主主義国家の風上にも置けないような自民・公明は、森友、加計学園問題など難局が続く安倍政権への批判をかわすため、幹部を街頭演説に出さず、政党色を前面に出さない活動に徹したといいます。原発再稼働についても慎重姿勢を示し、脱原発を旗印にする立憲民主、国民民主、共産、自由、社民の野党5党などが推薦する池田氏陣営をけん制したといいますから、与党議員らがずる賢く立ち振る舞って選挙戦を戦ったことは確かなようです。
原発再稼働、憲法改正など個々の政策に対しては自民党の方針に反対している国民が圧倒的に多いのに、なぜか選挙結果には、それが反映されません。何が何でも自民党を支持するという頭の固い人が、ある一定割合で存在するのか、あるいは不正選挙の賜物なのか、選挙のたびに不思議でなりません。
この選挙結果を受け、自分が評価されていると勘違いするに違いないおめでたいオツムの安倍首相のしたり顔、想像しただけでも気色が悪くなります。
https://mainichi.jp/senkyo/articles/20180611/k00/00m/010/058000c
さて、
前回
の検察の不当な不起訴処分の話の続きです。
森友問題で改ざんにかかわった財務省幹部、8億円の値引き問題で背任の容疑で告発されていた近畿財務局の職員の計38人の処分については、「司法取引」が導入される前日の5月31日に全員不起訴処分になりました。
財務省幹部や近畿財務局職員が、自分の罪を軽くしてもらうために、「官邸からの指示があった」などと証言されてはたまったものではないと踏んだ官邸が、事前に手を打ったということが、ギリギリのタイミングからもうかがえます。
「司法取引」導入直前の不起訴処分のタイミングから絞り込める真犯人
起訴して有罪にできるほどの十分な証拠がそろっているにもかかわらず、裁判にかけることもせず、裁判所の機能を簒奪して被疑者を無罪放免にしてしまうのが、日本の検察なのです。韓国の例などと比較しても、如何に日本が三権分立が機能する民主主義国家として立ち遅れているかを痛感します。
公務員の職務に関わる犯罪で大きなウエイトを占めるのが、虚偽有印公文書作成・行使であると考えられますが、これらの事件を握りつぶす際にも、検察が虚偽有印公文書を作成して握りつぶしていると考えられます。
つまり、単に不起訴処分にして事件を握りつぶすだけではなく、正式な記録として残らないようにし、事件そのものをなかったことにしていると推測されます。
もちろん事件は実際に起こっていますし、多くの人々の記憶にも残っており、事件を裏付ける証拠までもがネットで公開されているのが現状ですが、正式な事件として役所内では存在しなかったことにされていると考えられます。
そう確信するに至ったのは、複数の事件を立て続けに刑事告訴する過程で、検察から送られてくる複数の処分通知書・不起訴処分理由告知書を比較したことから判明したからです。
当ブログのテーマでもある国家賠償訴訟では、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦によって捏造した証拠が提出されました。当初は、その職員を虚偽有印公文書作成等での刑事告訴しただけでした。ところが、担当の芦沢検事が、事情聴取の際に話をそらし、私に事件の核心部分を話させないようにしたこと、捏造を裏付ける証拠の存在を事務官が認めてしまったことなどから、芦沢検事が証拠を隠して嘘の説明をしていたことが判明しました。それにより、被告代理人の法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、法務局の代理人らを被告訴人に加えて、再告訴。ところが全員が不起訴処分とされたため、その理由の説明を求めたところ、その説明から厚生労働省も関与していることを確信したことから、被告訴人にさらに厚生労働省の代理人を加えて、再々告訴。こうして事件は雪だるま式に大きくなっていきました。
安倍首相のついた一つの嘘、それをかばうために多くの公務員が次々と犯罪にかかわっていった様と重なります。愚か者を護るための愚かな構図が、役所の隅々まで浸透していると推測されます。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
通常、役所が発行する書面には、内部の記録に残しておくための発行番号が記載されているはずなのですが、裁判所や法務省などの国の機関が関与する事件の書面には、これらの番号が記載されていないことがしばしばあります。記載されていたとしても、不自然だったりします。
同じ年に発行された「処分通知書」でしたら同じスタンプの通し番号で押されているはずですが、2つの処分通知書の番号は、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したことが判明しました。
本来なら番号が付けられない書面、つまり内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件でありますが、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないかと考えられます。
※
詳しくは下記の記事で図解していますので、そちらをご覧ください。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
さらに、そのことを裏付けるように、検察に再度、不起訴処分の理由の説明を求めたところ、同じ事件番号に対する不起訴処分理由告知書が二重に発行されこともありました。
検察が、内部の記録として保存していないという証左です。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
権力の走狗としてしか動けない情けない検察。その結果、犯罪政治家・犯罪官僚が跋扈することになり、腐敗が蔓延する堕落した国家へと沈みつつあるのが現状です。
もはや民主国家とは言えず、欧米諸国からだけではなく、アジアの近隣諸国からも見下されているのではないかということは、置いてきぼりを食っている安倍首相の恥かき外交からも察することができます。
政治と司法
「司法取引」導入直前の不起訴処分のタイミングから絞り込める真犯人
検察が法律に則らない恣意的な判断で事件を処理する場合、処分の決定を3月末の担当検事の異動直前まで引き延ばし、「あとは知りませんよ~」とどこかに転勤してしまうケースが度々あるということを、当ブログで指摘しています。
一見すると、異動前までに事件にケリをつけたといことで、好意的に解釈できなくもありませんが、実際には、その処分に不服がある場合、なぜいそういう結論になったかを問い合わせたくても担当者不在で、直接、説明を求めることはできません。
実際に、国家賠償訴訟では、裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの双方で不正が行われ、それぞれ刑事告訴していましたが、不当に不起訴処分とされたため、仙台高検に異議申立てをしたのですが、それに対する2通の「審査結果通知書」が、年度末の担当検事の異動直前に送られてきたという経緯があります。
審査結果通知書には、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されているだけです。
こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
これと同じように「3月末の異動前不起訴処分」が、森友事件でも行われようとしていたということを、昨日の「サンデーモーニング」で青木理氏が述べていました。
国や行政が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまうというというのが通例だということを当ブログで度々指摘していますが、森友問題で改ざんにかかわった財省幹部、8億円の値引き問題で背任の容疑で告発されていた近畿財務局の職員の処分についても、検察の動きが消極的だったことから、かなり早い段階から「結論ありき」だったのではなかったのかという疑いが強く、山本真千子大阪地検特捜部長が今年3月に人事異動の予定だったので、それまでに不起訴処分とする方針だったようです。
ところが、今年3月、朝日新聞のスクープで財務省の改ざん問題が発覚したため、山本特捜部長が留任し、捜査を続けざるを得なくなったというのです。
つまり、
改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員の不起訴処分の公表は、3月末の時点ではお預けとなったということです。
そうなると、次はどのタイミングで不起訴処分を公表するのか
ということになりますが、5月31日に、告発されていた財務省幹部および近畿財務局職員の計38人は全員が不起訴処分となったように、
必然的に5月31日までに不起訴処分とするしかなかったのです。
その理由は明確です。
6月1日から、他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告の刑事処分を軽くする「司法取引」が導入されるからです。
優秀な財務省幹部・近畿財務局職員ですから、当然、自分の犯した違法行為は自覚していたはずです。
仮に、改ざんや値引きにかかわった財務省幹部・近畿財務局職員が、自分の罪を軽くするために、官邸の指示でそのような違法行為を行ったなどの証言をし、さらに官邸の職員も、そのような指示を出すに至る経緯等をつまびらかに証言したならば、安倍首相は完全にアウトになるはずです。
不起訴処分にしておけば司法取引の対象から外れますので、官邸に迫りつつあるリスクを避けることができます。
逆に考えれば、司法取引が導入される直前の5月31日に、財務省幹部・近畿財務局職員に対する不起訴処分がなされたということは、そのような期日をコントロールできる人物が黒幕、真犯人であるということになります。
そうなると、犯人像はグッと狭まり、首相周辺ということになるでしょう。
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