不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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やっぱり違和感を感じる大川小を巡る二審判決
ここ1週間から10日ぐらいの間、当ブログで最も読まれている過去の記事が、次の記事です。
違和感を感じる大川小を巡る一審判決
東日本大震災の津波で84人の児童と教職員が犠牲となった石巻市立大川小学校をめぐる先週24日の控訴審判決を控えての関係者の動きではないかと思われます。
死者・行方不明となった児童のうちの23人の児童の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の一審、2016年10月の仙台地裁判決では、教職員による避難誘導の過失を認定し、市と県に約14億円2600万円の支払いを命じました。
国や行政の完全勝訴率およそ98%というこの種の裁判において、このような画期的な判決が下されたことは極めて稀なことです。
さて、注目の二審判決ですが、仙台高裁は、校長ら現場の管理職と指導的立場の市教委の組織的な過失も認定し、賠償額も一審より約1千万円多い、約14億3600万円の支払いを命じました。
大川小学校はハザードマップでも浸水予想区域には含まれておらず避難場所に指定されていましたが、仙台高裁は「教師の指示が児童生徒の行動を拘束する以上、高いレベルの知識に基づいて独自にハザードマップの信頼性を検討するべきだ。」として、市や学校の事前の防災体制を厳しく批判しています。
今後の学校防災の新たな指針となるべき画期的な判決、行政や学校より被害者に寄り添う、これが本来あるべき司法の姿勢と高く評価したいところですが、一審判決と同様、著しく違和感を感じるのは、行政や公的機関有利に偏っている裁判所のこれまでの判決の傾向からは大きく外れていることに加え、東日本大震災の津波犠牲者をめぐる訴訟の判決が、それぞれの訴訟であまりにもバラついているためです。
いくつか例を挙げてみます。
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石巻市の日和幼稚園の園児12名を乗せた送迎バスが津波に遭い、園児5人が津波の犠牲になりました。そのうち4人の園児の遺族が幼稚園を相手取り、総額2億7000万円の損害賠償を求めました。
一審の仙台地裁は2014年9月、幼稚園側の責任を認め、総額1億7000万円余りの支払いを命じましたが、幼稚園側は不服として控訴し、二審の仙台高裁では、裁判と並行して和解の協議が続けられてきました。
和解協議の中で、仙台高裁は「園児の犠牲が防災対策に生かされるように」として和解を勧告。幼稚園側が法的責任を認めた上で、心から謝罪する意思を表明した一方、損害賠償を総額6000万円まで減額することが決まり、双方の間で和解が成立しました。
http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2356454
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津波で犠牲になった常磐山元自動車学校(宮城県山元町)の教習生25人(いずれも当時18~19歳)と従業員1人の遺族は2011~2012年、計約19億7000万円の賠償金の支払いを求めて提訴。一審の仙台地裁判決は2015年1月、学校側の安全配慮義務違反を認定し、学校側に計約18億5000万円(1人当たり約4000万〜8000万円)の支払いを命じました。
控訴審の仙台高裁(小野洋一裁判長)では、2016年5月、学校側が安全上の不備を認めて陳謝した上で、教習生1人当たり50万円、計1250万円の解決金を遺族側に支払うとの内容で和解が成立しています。従業員側の和解協議は分離されており、協議を継続するということです。
解決金は学校側の支払い能力を踏まえて決定したとみられますが、一審の仙台地裁が命じた賠償金を大幅に下回っています。
https://mainichi.jp/articles/20160525/k00/00e/040/203000c
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宮城県女川町の七十七銀行女川支店の行員は支店の屋上に避難したものの、屋上を超える20メートル近くの巨大津波が襲い、12名が死亡・行方不明となりました。犠牲になった従業員3人の遺族らが、銀行が安全配慮義務を怠ったとして、銀行に約2億3000万円の賠償を求めた訴訟訴訟を起こしました。
2014年2月の一審仙台地裁判決は、原告である遺族側の請求を退けました。
印象的なのは、企業の安全配慮義務違反を認めなかった一審の齊木教朗裁判長の判決に対しての原告側の強く怒りです。
裁判でのでたらめな結論付けについては、当ブログでも繰り返し厳しく批判しているところですが、それと、まさに重なるもので、次のように表現しています。
「結論先にありきで、強引に原告らの主張を曲解し、証拠に基づかない認定や自らに都合の悪い証拠の無視、自らに都合のよい証拠には拡大認定を行い、理屈たり得ない理屈を平然と伏すなど、およそ証拠に基づく裁判とはいえない」
「公平な裁判をするべき裁判所として、あるまじき悪質さである」
https://www.huffingtonpost.jp/2014/06/14/onagawa-77_n_5494499.html
二審 仙台高裁判決も一審を支持し、最高裁の上告していましたが、2016年2月最高裁第2小法廷は、遺族側の上告を棄却する決定を出し、遺族側の敗訴が確定した。
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宮城県山元町立東保育所では町の指示で保育所にとどまり3人が亡くなりました。14年3月の仙台地裁判決は「海岸線から1,5キロの地点にあった保育所に津波が到達するとは予想できなかった」などとして遺族側敗訴とし、仙台高裁判決も遺族側の控訴を棄却しました。控訴審では園児1人の遺族と町側が和解し、鈴木将宏君(当時6歳)の遺族が上告していましたが、最高裁第2小法廷は、七十七銀行女川支店訴訟の決定と同日、遺族側の上告を退ける決定をし、遺族側の敗訴が確定しました。
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はじめに紹介した大川小学校の控訴審の小川浩裁判長は、裁判官の経歴から推測すると定年が近いのではないかと思われます。最高裁に拘束されることのがない定年間近の裁判官が、公正中立で極めて妥当な判決を書くことは定説となっています。
この訴訟では、幸運にも一審、二審と良心的な裁判官に恵まれたのでしょうか。
それにしても、あまりにもバラつきが大きい津波の犠牲者をめぐる判決ですが、判断基準が曖昧です。
当ブログで度々指摘している通り、
上告却下・不受理となる上告事件のほとんどは、最高裁で審理されていないにもかかわらず、上告費用だけが騙し取られる「上告詐欺」に該当するケースであり、最高裁の不労所得となっています。
東日本大震災による津波の犠牲者・行方不明者はおよそ2万人です。多くの対象者が見込める災害で、一部の裁判だけが、遺族に訴訟を提起させるためのパフォーマンスとして利用されているとしたら言語道断です。
上告詐欺! 国家賠償詐欺!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
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政治と司法
安倍政権による安倍政権のための特定秘密保護法
前回は、今現在、読んでいただきたい本ということで、「国家と秘密 隠される公文書」(久保亨、瀬畑源 著)を紹介していますが、この最後の章が「特定秘密保護法と公文書管理」というタイトルです。安倍政権の下で、2013年12月に制定された特定秘密保護法ですが、周辺の法整備がされないまま、如何に杜撰な状態で成立、施行されたかということが書かれています。
簡単にまとめてみます。
特定秘密に指定できるのは、①防衛、②外交、③特定有害活動(スパイ行為等)防止、④テロ防止、の4つの項目です。
●
この法律の最大の狙い
これら4項目については、もともと情報公開法に基づいて情報公開請求しても非開示になっており、特定秘密保護法制定以前から「知る権利」が大幅に制限されていた。
よって、
この法律の最大の狙いは「情報漏洩」である。
●
秘密と情報公開のバランスは、最新の研究成果である「ツワネ原則」に従うべきである。
「ツワネ原則」については、国家秘密は否定しないが、秘密指定に厳格な縛りをかけ、国民のアクセス権を最大限に認めようとする内容であるが、
安倍首相はこれを軽視
している。
●
その結果、日本の特定秘密はどのようになったか。
特定秘密を指定できるのは「行政機関の長、つまり各省庁の大臣や長官。
↓
必然的に秘密は過剰に設定されることになる。
↓
秘密を最小限にコントロールするための監視機関の存在が重要。
しかし、特定秘密保護法には監視機関について定めた条文が存在しない。
法案成立直前に、
安倍首相の提案で「監視機関」として内閣官房に設置された「内閣保全監視委員会」「情報保全監察室」は、秘密の指定漏れがないかを監視する内部統制機関である。
●
際限のない特定秘密期間
「秘密に指定した文書は、指定が不要になった時にはそれを解除し、検証に資するための公開する」のが原則で、特定秘密は5年以内の有効期限が設定され、30年まで延長可能であるが、「内閣の承認を得た場合」(閣議決定)で最大60年まで延ばせ、一部についてはそれ以上延ばすことも可能。
●
特定秘密保護法と公文書管理法との関係
・ 特定秘密であっても公文書であることには変わりないが、公文書管理法との整合性があいまいであるため、「特定秘密管理簿」が作られ二重帳簿になることで、国民からの検証の道が閉ざされる。
・ 国立公文書館で永久に保存されるか、廃棄するかは公文書管理法の手続きに則って行われる必要があるが、廃棄するためには内閣総理大臣の同意が必要。
こうして見ていくと、多くの問題を抱えながら施行された特定秘密保護法ですが、特定秘密に指定するか否かは行政機関に大きな権限が与えられており、しかも「監視機関」さえも独立した機関ではなく、内閣府に「内閣保全監視委員会」「情報保全監察室」として設置されているのですから、単に体裁を整えたというだけで、内閣や行政によって恣意的に運用されることは目に見えています。
まともな内閣ならまだしも、安倍政権のような時代錯誤の政治家連中に、このような法律と制度を運用させるのでしたら、国民が正確な情報に基づいて主権を行使することが妨げられますし、政治の暴走が危惧されます。
現実に、そのような状況がすでに起こっています。
さらに、極めつけは、特定秘密の指定や解除の統一基準を議論する有識者会議「情報保全諮問会議」です。この会議が、2014年以降、首相官邸で開かれているということですが、その座長を務めるのが渡辺恒雄読売新聞本社会長といいますから、まさに、お友達のためのお友達会議といえます。「準備会合」として議事録も作成されていないということが、それを証明しています。
今、多くの国民が喉に刺さった小骨のように心に引っかかっていることが安倍政権の今後の行方ではないかと思われますが、政権の存続を揺るがすまでに至った原因は、安倍政権の下で行われた行政の暴走と政治の私物化であることは明白です。これを特定秘密保護法との関連で見ていくと、安倍政権が政治を私物化するために特定秘密保護法を成立させたのか、あるいは特定秘密保護法ができたから、好き放題に行政をコントロールし、お友達に便宜を図ってきたのか、鶏が先か卵が先かという議論になってしまいそうですが、いずれにしても、安倍政権による安倍政権のための特定秘密保護法といえるのではないでしょうか。
最後に、情報公開と適切な公文書の管理という観点について、最高裁がどのような見識をもっているのかが理解できるひとつの判例を「あとがき」から紹介します。
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沖縄返還をめぐる密約文書の開示に関する最高裁判決
沖縄返還をめぐる密約文書の開示を求め、元毎日新聞記者の西山太吉さんや作家の澤地久枝さんなど23人が2009年に国を訴えていたものです。2014年7月14日の最高裁判決は、密約文書が存在したこと自体については、二審の東京高裁判決を支持し、認めざるを得ませんでした。しかし、「すでに文書は廃棄された」という国側の主張を認め、「開示せよ」との訴えについては退けています。情報公開の請求者に対し文書の存在を証明する責任まで求めた今回の判決は、情報公開法と公文書管理の基本理念に反しており、行政が自分の都合で情報を隠すことを認める特定秘密保護法の論理に立つものです。
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安倍政権による時代錯誤の法律の制定や政治の私物化で、前近代的な国家の仕組みが白日のもとにさらされる羽目になっていますが、最高裁を頂点とする裁判所が前近代的な組織であるということは、当ブログでたびたび指摘してきたことであり、今更、驚くべきことではありませんが、前近代的な司法機関が存在してこそ、安倍政権のような暴走政治が生まれると考えれば当然の結果といえます。
安倍政権がいつまで続くかはわかりませんが、安倍政権下で成立した共謀罪、安保法制、特定秘密保護法など国民主権を制限するよな時代錯誤の法律は、その後の政権で徹底的に検証され、撤廃されるべきでしょう。
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イラク日報問題 財務省の文書改ざん問題を生じさせた原因は 公文書管理体制の不備
テレビで顔を見るのもうんざりの安倍首相ですが、「まずは徹底的に調査をし、膿を出し切る」なんてことをこの期に及んでぬけぬけと言ってのけるあたりは、正常な精神状態とは、到底思えません。聞いた瞬間、「膿はオマエだろうが。バカも休み休み言え。」と反論せずにはいられませんでした。
信頼が完全に失われ、首相としては瀕死の状態ですが、そのことを自覚していないかのような振る舞いは、ゾンビそのものです。
さて、先日、久々に図書館に行ったら、実にタイムリーな本を見つけたので紹介します。
「国家と秘密 隠される公文書」
(久保亨、瀬畑源 著)という本です。
特定秘密保護法が成立する直前に執筆され、成立後の2014年10月に上梓された本で、その後に起こるイラク日報問題、財務省による文書改ざん問題など、まったく予兆も感じれられない時期に書かれた本ですが、現在、まさに起きている事態を先取りしたかのような内容になっています。
ポイントをかいつまんで紹介します。
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表紙裏の紹介文です。
国民の「知る権利」を軽んじ、秘密が横行する権力は暴走するー。第二次世界大戦敗戦直後の軍部による戦争責任資料の焼却指令から福島第一原発事故にいたるまで変わらない、情報を隠し続けて責任を曖昧にする国家の論理。この「無責任の体系」を可能にするものは何か?本書はその原因が情報公開と公文書の管理体制にの不備にあることをわかりやすく説明する。
そして、世界の情報公開の流れに完全に逆行した形で、2013年末に可決された特定秘密保護法の問題点と今後を展望する。行政の責任を明確にし、歴史の真相を明らかにするための一冊。
そのほか重要な個所を抜粋して紹介します。
●
適正な情報開示と公文書管理がともなわない状況は、行政の責任を問えない、行政は責任を問われないということであり、国民の利益に反する結果を招くことになるのです。
●
内閣をトップとする行政が、「秘密保護」を名目に政策の決定過程やそれに関わる個々の責任を明らかにせず、国民にとって重要な情報を秘匿していくならば、政治権力は際限なく暴走します。それが歴史の事実なのです。
●
そもそも官僚制というものは「文書」とは切っても切れない関係にあります。立憲制度がしかれた近代国家においては、行政を担当する官僚たちは、基本的に法律に基づいて仕事を行うことになりました。このため、行政の仕事は「文書」によって最終的な決定がなされ、その記録が保存されることが必要不可欠になったのです。
「公文書の意義」(公文書管理法制定の有識者会議の最終報告からの引用)
●
民主主義の根幹は、国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である「公文書」は、この根幹を支える基本的なインフラであり、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である。
これらから、公文書が如何に大切なものか、お分かりいただけると思います。
しかしながら、その公文書の保存と管理に関わる日本の公文書館行政と施設整備が、欧米諸国と比較しては200年以上、中国や韓国、その他のアジア諸国と比較しても数十年もの立ち遅れがあるということが指摘されています。
また、情報公開と、知る権利の重要性を認識した多くの人々の尽力によりようやく制定された情報公開法と公文書管理法ですが、その制度が十分根づかないうちに、それまでの努力と知恵を無視するかのように制定されたのか特定秘密保護法だということが「あとがき」に書かれています。
伝えきれないところがたくさんありますので、特にこの時期、多くの方に読んでいただきたいと思います。
現在、財務省による文書の改ざん・隠蔽、イラク日報問題等が問題になっていますが、そのような問題を生じさせた大きな要因に、情報公開と公文書についての法整備の遅れと管理体制の不備があることは確かです。
当ブログでは、不正が横行している裁判の実態から、国家の前近代性を度々指摘していますが、公文書管理の実情からも、前近代的な国家であることを痛感します。
表面的には近代国家を装っていますが、その中身は空っぽで、三権分立は機能しておらず、法律の適用はダブルスタンダード、似非民主国家、似非法治国家と表現するのがふさわしい前近代的な国家、近代国家の仮面をかぶった国家であることを改めて実感させられる一冊です。
虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ダブルスタンダードだから 茶番がまかり通る
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ファシズムの14の初期警報にすべて当てはまる安倍政権
9日の参議院決算委員会で、民進党の藤田幸久氏が、ワシントンの「ホロコースト記念館」に展示されている「ファシズムの14の初期警報」のうち6つを取り上げて、安倍政権によく似ていると指摘していました。
ネットで調べてみたら、ローレンス・ブリット(政治学者)Lawrence Britt による言葉ということで、14項目すべてが掲載されていました。
色々な訳語が流れているそうですが、いわき市議 佐藤和良さんの訳語を紹介します。
https://i-peace-ishikawa.com/2017/07/06/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B7%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%AE14%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%9C%9F%E8%AD%A6%E5%A0%B1/
より
「ファシズムの14の初期警報」
(Early Warning Signs of Fascism)
1 強大で執拗な国家主義の宣伝
2 人権の重要性の蔑視
3 団結のための敵/スケープゴートづくり
4 軍隊の優位性/熱烈な軍国主義
5 性差別の蔓延
6 マスメディアの統制
7 国家の治安への執着
8 宗教と支配層エリートの癒着
9 企業権力の保護
10 労働者の力の抑圧もしくは排除
11 知性と芸術の軽視と抑圧
12 犯罪取り締まりと刑罰への執着
13 縁故主義と汚職の蔓延
14 不正選挙
14項目すべて安倍政権に当てはまるものばかりです。
森友・加計問題に象徴される13の縁故主義と汚職の蔓延。共謀罪、安保法制、特定秘密保護法など国民主権を制限するよな法律を次々と成立させたことは、1 の強大で執拗な国家主義の宣伝、2 の人権の重要性の蔑視、4の 軍隊の優位性/熱烈な軍国主義、 7 の国家の治安への執着にかかわることに該当します。前川前事務次官の人格攻撃は、3のスケープゴートづくりに該当します。
つい最近の出来事である、倒れた市長を救命するために女性が土俵に上がった問題についても、公益法人である大相撲の巡業中に起こったことを考慮すれば、5の性差別に該当するのではないでしょうか。
6 は、マスメディアの統制は今さら説明を加えるまでもなく、枚挙にいとまがありません。
14の不正選挙については、ムサシの開票集計システムの悪用疑惑は常にささやかれていることです。
大企業優先の安倍政治は、9の企業権力の保護に他なりませんし、不正なデータで「働き方改革」を行おうとしていたことは、10の労働者の力の抑圧もしくは排除に該当します。
基礎研究を軽視し、大学や研究機関を軍事研究に取り込む「軍学共同」の動きを強めている安倍政権の姿勢は、11の知性と芸術の軽視と抑圧に該当します。
12の犯罪取り締まりと刑罰への執着に思い当たるのが、長いこと囚われの身となっている籠池夫妻のことや、政策に反対する首長や政治家へ対する不当な逮捕などが挙げられます。
単純にはこのような関係ですが、個々の問題については複数の項目に跨るものもあり、それぞれが密接に関連しています。
そして最後に残ったのが、8の
宗教と支配層エリートの癒着ですが、これこそが安倍政権の行動原理を支配している最重要項目といえます。それが、日本会議との癒着と表現するよりは、日本会議の傀儡になっていると表現したほうが適切です。
明治憲法の復元を目指す一種独特の憲法観の持ち主の集まりが「日本会議」で、前近代的な国家体制を目論む集団によって安倍政権がコントロールされているというのが現状です。
14項目すべてが安倍政権の方向性を示しているといえ、財務省、厚生労働省の文書の改ざん・削除、自衛隊の日報の隠蔽・・・、昨年から次々と露呈している“隠れ軍国主義的な問題”が、日本会議の傀儡であることを裏付けています。
一種独特の憲法観の「一群の人々」
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源
獣医学部新設も やはり軍国化の一端か!!
すでに末期症状を呈している安倍政権ですが、一刻も早く政権の座から引きずり降ろさなければ、将来に禍根を残すことになりかねません。
政治と司法
ダブルスタンダードだから 茶番がまかり通る
前々回から森友問題と不正裁判の共通性ということでお伝えしていますが、財務省という行政の要といえる機関で起こった事件も、司法という国家の根幹を担う機関で起こった事件も、結局は、同じように進行していくのではないかとみています。
どちらも違法行為・犯罪行為が伴う事件ということで、最終的には捜査当局に委ねられ、起訴され裁判にかけられるか、あるいは法律で規定された犯罪行為に該当していながら不起訴処分となって事件自体が握り潰されてしまうかということになりますが、不正裁判の経緯から、どちらに進むのか、おおよその見当がつきます。
不正裁判では虚偽有印公文書作成や証人尋問での偽証などの明確な犯罪行為が行われたのでその行為者を刑事告訴しましたが、根拠もなく不起訴処分にされています。
となると、森友問題の今後の展開も予想がつきます。
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
一般の人が犯罪行為をすれば、逮捕、起訴され、処罰を受けることになります。法の下の平等により、それが、どこでも同じように適用されると大半の国民は信じていることでしょうが、それが単なる幻想にすぎないということに目覚めるきっかけになるのが、森友事件であるかもしれません。
国の根幹的なところで行われた犯罪行為は処罰されることがないという、ある種の治外法権が一部の官僚や政治家などの間でまかり通っているのではないかと推測されます。
そういう認識が、それら支配階級の間では共有されているので、仮に犯罪行為であったとしても、臆することなく堂々と行われていると考えれば、偽証の疑いが濃厚な先週の佐川氏の証人喚問も納得がいきます。
森友問題では、捜査当局からの発表がないにもかかわらず、一般の関係者からの情報がネットで飛び交い、さらに朝日新聞の報道などもあって、ほとんどの国民はその真相をすでに知っています。
安倍首相夫妻が首謀者ではないかということに、疑う余地はありません。しかも、政治家や安倍昭恵氏の関与の記述が国会に提出された資料から全面的に削除されるという大規模な改ざんが行われてたわけですから、佐川氏ひとりの判断ではなく、誰か上からの指示でやったと考えるのが当然です。それでなくても、これまでも報道機関や教育現場に圧力をかけるなど、政治的な成果はほとんど見られないにもかかわらず、政権にプラスになる根回しだけは周到に行ってきたのが安倍政権の特徴です。
それを、首相周辺の官邸の関係者らも含めて、佐川氏は彼らからの指示をきっぱりと否定したわけですから、不自然、極まりありません。
偽証罪に問われることはないということを約束された上で偽証したと考えれば、すべて納得がいきます。
野党は、もしかしたら真実の証言を引き出せるかもしれないという期待のもとに、佐川氏を証人として国会に招致したはずでしょうが、逆に政府に利用され、かえって国民に誤ったお墨付きを与えってしまった形になりました。
政府は、国会の証人喚問という権威のある場で、偽証をしないという宣誓のもとに発言したことだから、佐川氏の証言は間違いではないという印象を国民に与えることに成功したと思っているはずです。
しかし、
国会の証人喚問も、不正裁判と同じ茶番であることは明らかです。
「権威のあるところの判断だから正しい」と安易に信用することは、危険極まりないことです。
これと関連して、過去のエピソードを紹介します。
裁判での不正は、裁判所ルートと法務局・厚生労働省ルートに分けられ、どちらも虚偽有印公文書作成が根底にある事件ですが、「嫌疑なし」で不起訴処分にされています。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
仙台地検に出向いた際、そのことを指摘すると、事務官は、この前の人に説明してもらいますということで、女性検事を呼んだのですが、入ってくるなり、「地検も不起訴にし、検察審査会でも不起訴相当の判断が出ているわけでしょ。それに対し貴方は、なぜ文句を言うのですか。」という言い分なのです。
その辺にわんさかいそうな、理屈が通用しないおせっかいオバチャンと何ら変わらないレベルです。
理屈が通らないことを押し通すわけですから、相手に有無を言わせず、権威・権力を前面に出して抑え込もうとするのが検察、裁判所の特徴です。
国会の証人喚問も、これとほとんど同じ構図です。
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
国の仕組みはダブルスタンダードになっているわけですから、そのことを知らずに、安易に国の制度を信用したり利用することは、善良で正直な国民がバカを見ることになりかねません。
この状況を変えるには、三権分立を確立し、検察、裁判所がまともに機能することが必要十分条件です。
森友問題追及の前に、検察、裁判所の機能不全こそ糾弾しなければなりません。
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