不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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「裸の王様」が似非法治国家であることを喧伝している!!
東京電力福島第1原発事故の被災者約3800人が、国と東電に総額約160億円の損害賠償などを求めた訴訟の福島地裁判決(金沢秀樹裁判長)については、当ブログで既に取り上げており、大まかな内容は、次の通りです。
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原告側は、空間放射線量を事故前の状態の毎時0,04マイクロシーベルト以下の水準に原状回復することや、実現するまで1人月5万円の慰謝料を請求し、訴訟の結審時まで総額約160億円支払うことなどを求めていましたが、判決では、原状回復の請求は却下され、国と東電に対しては総額約5億円を支払うよう命じたものの、賠償額は原告のうちの約2900人に1万円から16万円と、ごくわずかの支払いが命じられたにすぎません。
国家賠償訴訟における国の完全勝訴率がおよそ98%と推測される中、今回の判決は国の責任を認めた稀なケースといえますが、その判決内容は、原告が受けた損害や、訴訟に期待するような賠償や対策からは程遠く、ある種のガス抜き的な側面しか感じられません。
原発事故判決では言及されなかった もう一つの重大な国の責任
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この訴訟について、福島県出身の弁護士で、現在は広島で、福島からの避難者の原発ADRの案件を多く手掛けている石森雄一郎氏が、「生業訴訟の判決要旨」ということで、わかりやすく書いてくださったものが手元にあるので紹介します。
判決の要旨 については、冒頭でお伝えした通りですが、石森弁護士の個人的な感想ということで、この判決に対するマスコミの報道を批判している部分があるので抜粋して紹介します。
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石森雄一郎弁護士の「生業訴訟の判決要旨」
より
(冒頭部分省略)
マスコミは「原発事故に関して国に責任が認められた」という部分のみを切り取り、おおむね「原告の勝訴」として報道をしています。
ただし、その内容を見てみると、「残念ながら、原発被害者は負けた」と言わざるを得ません。
(途中省略)
2 生業判決の個人的な感想
(2)千葉訴訟では認められなかった、国の責任が認められたことは評価されるべきであり、この点は既にマスメディア等で報道されたとおりである。
この点が報道ではクローズアップされ、本判決によって原告ら原発被災者が全体的に勝訴したかのようなイメージを持たれた方が一般的に多いのかもしれない。
(3)しかし、生業判決には大きな問題点が3つある。
ア 一つ目の問題点は、賠償が認められる地域的な範囲が非常に狭いという点である。賠償が認められたのは避難指示等対象地域と自主的非難地域の外には、福島県の県南地域、宮城県丸森町及び茨城県の一部市町村にと留まる。
福島第一原発から拡散した放射性物質は、福島県内のみならず東北及び関東に飛散しており、東日本の大きな範囲に居住していた方に大きな不安を与えたことは周知である。
それにもかかわらず、結果として国の賠償に関する指針にやや毛が生えた程度の範囲しか「賠償すべき地域」として認められなかったのは不合理である。
イ 二つ目の問題点は、賠償が認められたとはいえ、自主的避難地域、県南地域、宮城県丸森町、茨城県一部市町村については、平成23年12月までしか慰謝料が認められていないことである。
平成23年12月の時点でも。原発事故の混乱は収束していない。それにも関わらず、「原発事故から僅か1年足らずで慰謝料が発生しない」という判断には到底納得しがたいものがある。
ウ 三つ目の問題点は、前橋地裁判決と同様に慰謝料の金額が低額であるという点である。形式的には損害が認められても、「既に東電から支払われている賠償金を上回る損害がない」として棄却されている原告も相当数存在している。
(4) これらの問題点を踏まえれば、原発被災地の中心部である福島地裁で下されたこの判決は、実質的に敗訴に近いものがあると当職は感じざるを得ない。
全国的には、原発事故の責任論、つまり「国に責任が認められるか」という点ばかりが大きくクローズアップされ報道されているが、残念ながら損害論について掘り下げて論評している報道は僅かである。
世界的にも類を見ない大事故であった福島第一原発事故について、仮に司法を通じてもこの程度の損害しか認められないとするならば、国も電力会社も反省する機会すら不要ということにならないか、当職は強く危惧している。
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訴訟件数が減少し斜陽傾向にある司法にとって、裁判所を利用してもらう格好の案件が、最も多くの被害者が存在する原発事故であることは言うまでもありません。あたかも、司法が被災者の訴えを理解し公正に判断したかのように見せかけて、更なる訴訟詐欺の被害者を生じさせようとしていることに、裁判所のみならず、マスコミも加担していることを、しっかりと頭の片隅に入れておく必要があります。
裁判内容が国民に伝えられる際、2つのバイアスを潜り抜けて、都合よく編集されたものが裁判所の判断だとして伝えられることになります。
第一のバイアスは、双方の主張が判決書に反映される際に行われます。それぞれの主張の中から判決主文に至るように、予め思い描いたストーリーに沿う都合の良い部分だけが判決書に盛り込まれることになります。客観的証拠が存在するのか、あるいは他の事実関係と整合性がとれてるかなどは二の次です。
二つ目は、今回、紹介したようなマスコミによるバイパスです。
お互いに弱みを握り合っている司法と政府、マスコミは、持ちつ持たれつの関係であることは、様々なところからうかがい知ることができます。まさに、三権分立からはほど遠い、四権癒着の構造が出来上がっており、そこに大きな影響力を及ぼしているのが、歴代の検事総長の天下りを受け入れている電通であることは周知の事実です。
さて、このところ、モリカケ隠しのために、どのテレビ局も日馬富士暴行問題ばかり流していることは、多くの国民が気がついていることです。このことも、一見すると、安倍政権が自分たちのためにだけマスコミに圧力をかけているのではないかと考えられますが、さらに、それに加え、検察や裁判所のためでもあることは確かでしょう。
モリカケ問題の報道をすれば、安倍首相と昭江夫人が黒であることが明確に印象付けられます。そうなると、国民は、朴槿恵前大統領とほとんど同じケースであるにもかかわらず、「なぜ検察は逮捕しないのか」ということで、相当なクレームが行くと思うのです。もう、すでに行っているかもしれませんが・・・。
それを避けるために、政府と司法が一体となってマスコミをコントロールしていると考えられます。
しかし、完全なる証拠は既に出尽くし、国民は正しい認識をもっているはずです。
さらに、最近では、第三のモリカケ問題ともいえるスパコン疑惑まで浮上してきました。
まさに、「裸の王様」が、似非法治国家であることを喧伝しているといえます。
当ブログの開設当初は、裁判所や捜査機関に不正をお伝えしたところで、半信半疑の人が大半だったのではないでしょうか。
それが、今ではモリカケ問題、NHK受信料訴訟、原発訴訟・・・、このところ国民が不審に思うことが日常茶飯事となり、多くの人に受け入れられているのを実感します。
今年は、この記事までとさせていただきます。
皆様、よいお年をお迎えください。
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裁判全般
最高裁判所事務総局によって誘導される 結論ありきの原発訴訟
広島、愛媛の住民が、伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁は今月13日、住民の申し立てを却下した今年3月の広島地裁の判断を取り消し、四国電力に運転差し止めを命じる決定を出しました。
高裁レベルの差し止めの判断は初めてということで、注目に値する決定を出した野々上友之裁判長は、本日20日に定年退官を迎えます。
退官間際の裁判長が素晴らしい判決を出すというのは、これまでも度々言われていることですが、野々上裁判長については、これまでも素晴らしい判決を出してきたことが経歴で紹介されています。
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野々上裁判長
今回の即時抗告審では、原発の安全性について四電側と住民側に繰り返し質問。住民側の弁護団は「国と四電側の言い分をうのみにせず、踏み込んで説明を求めるなど審理は充実していた」と評価する。
広島地裁総括判事だった2009年3月、被曝者による原爆症の認定申請を却下した国の責任を認め、国家賠償を命じた。同月には、原爆投下直後に被曝者の救護、看護のため広島市内の救護所などに滞在した「三号被曝者」の被爆者健康手帳交付申請の却下処分を巡る訴訟で広島市の処分を違法とし、原告7人全員を被曝者と認めた。
(12月14日付 中国新聞より一部抜粋)
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ちなみに、2011年3月11日の東日本大震災の前に、住民が原発の運転の差し止めや設置許可差し止め等を求めた18件の原発訴訟のうち、裁判所が原告の請求を認めたのは、わずか2件しかありません。
2003年1月のもんじゅ訴訟の名古屋高裁金沢支部の控訴審判決(川崎和夫裁判長)と、2006年3月の志賀原発訴訟の金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)で、いずれも稀にしか起こらない事故の可能性や、行政庁の安全審査の内容まで踏み込んだ画期的な判断となっています。
しかし、残念なことに、川崎和夫裁判長は、川崎家裁所長に左遷になり、名古屋高裁金沢支部判決からおよそ2年後、定年まで6年余りを残して依願退職しています。井戸謙一裁判長は、金沢地裁判決から5年後、弁護士転身のため依願退官しています。
これらの例は、元裁判官である瀬木比呂志氏の「ニッポンの裁判」、p138の 「2 統制されていた原発訴訟」から紹介させていただいていますが、瀬木氏は、
「現在の日本における裁判所のあり方を前提とするならば、福島原発事故以前のこの時期においてこのような判断を行うことは、退官の時期や転職の現実的な可能性までをも視野に入れた上でなければ、難しかったのではないかと思う。」
と述べています。
東日本大震災後は、差し止めを認めた判決・決定は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県、3号機は当時稼働中)を巡る昨年3月の大津地裁の仮処分など地裁での4例で、震災前と比べ、比較的住民の請求が認められやすくなっています。
このような判決・決定の傾向は、起こるべくして起こったというわけではなく、最高裁判所事務総局が、原発訴訟について、きわめて露骨な却下・棄却誘導工作を行っていた結果だということが、前述の「ニッポンの裁判」で詳しく述べられています。
その司令塔のような役割を果たしているのが、事務総局の主催する裁判官協議会で、「上意下達、上命下服会議、事務総局の意向貫徹のためのテコ入れ会議」に近いということが書かれています。
裁判協議会は、民事局や行政局がテーマを決め、一部の裁判官には情報提供や根回しを行ない、「やらせ」のようなことが行われているといいます。そのテーマに沿った事件を担当している裁判長は必ず出席者に選ばれ、誘導工作が行われます。協議の結果は、事務総局により「局見解」としてまとめられ、全国の裁判官に絶大な影響力を及ぼすことになるといいますから、
結論ありきの裁判を、最高裁事務総局が誘導していることになります。
1976年10月と1988年10月の裁判官協議会では、原発訴訟について、それぞれ、「原発の安全性が高いと考えれば原告適格は狭く解してよい」、「原発訴訟については行政庁の専門技術的裁量を尊重し、それに合理性があるか否かという観点から審査をして行けば足りる」という局見解が述べられ、、却下・棄却の方向性が示されています。
それらは、その後の1992年の伊方原発訴訟、2005年のもんじゅ訴訟の最高裁の判断の枠組みとなっおり、下級審判決の大半も、判決理由は前述の局見解や最高裁判決とそっくり同じになっているといいますから、
原発訴訟自体が結論ありきの茶番のであることがうかがえます。
さて、大震災後についてはどうかといいますと、2014年5月に福井地裁(樋口英明裁判長)で、大飯原発の運転差し止めの判決が出ています。
これについては原発事故を踏まえた世論の動向に沿った判断であったほかに、原発事故後の2012年1月に、司法研修所で全国の裁判官35名を集めて行われた研究会で、原発訴訟について方針転換を行っていたことが挙げられています。
最高裁が、原発事故を防げなかったことに対する国民からの批判をかわそうと、事務総局が表に出ない形で、裁判所当局の意向として裁判官をコントロールするために開催されたのではないかと瀬木氏は考えています。
原発訴訟のみならず、他のテーマの裁判でも、同じような最高裁事務総局による判決・決定の誘導が行われていることはいうまでもありません。
憲法第76条3項には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定されています。この憲法の規程を信じ、裁判所が公正な判断をしてくれるものだと期待して提訴した国民は、時間と労力を費やした挙句、訴訟費用まで騙し取られるという、正に訴訟詐欺の被害者であるのです。
最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
一般の詐欺なら捜査機関が犯人を捕まえ、裁判にかけた上で処罰を与えてくれますが、憲法違反の最強の詐欺集団である最高裁は、何食わぬ顔でのさばり続け、今後も新たな被害者を生じさせることになります。
すべての証拠が出そろっているにもかかわらず、国民の批判を無視して首相の座にしがみついている安倍首相とも重なります。
北朝鮮や中国を笑えない前近代性が、国家の根幹にこそ潜んでいることに国民は気がつかなければなりません。
裁判全般
結論ありきの NHK受信料 最高裁判決
NHKの受信料制度が、憲法が保障する「契約の自由」の違反しないかどうかが争われた最高裁判決が、6日大法廷で言い渡されました。
ところが、その翌日、偏向報道を理由にしばらく支払いを拒否していた知り合いの方のところに、支払わないときには法的手段に出るという催促状が、さっそく届いたといいますから驚きます。
NHKが事前に最高裁判決を知っていたとしか考えられません。
一つの例だけで断定することはできませんが、最高裁判決の翌日、全国の多くの方が同じような催促状を受け取っているはずです。
当ブログのテーマでもある国家賠償訴訟における国の完全勝訴率は、およそ98%です。この場合、原告は一般の国民ですが、今回の最高裁判決では、NHKが受信契約を拒否した男性に受信料を支払いを求めた裁判ということで、原告はNHKです。
立場の違いはありますが、公共放送を担う総務省所管の外郭団体が当事者である裁判であることから、国家賠償訴訟と同様、結論ありきの、NHKに圧倒的に有利な判決であることがうかがえます。
裁判で双方から様々な主張がされたとしても、結論に至るスト―リーに沿うものだけが判決書に盛り込まれることになります。都合の良いところだけを抜き出してストーリーの一部とする、証拠が不足しているときには捏造して補うということは常套手段です。ですから、判決書を読んだとしても、正確な事実関係を知ることはできませんが、最終的な判断については効力をもつことになり、評価の対象となります。
報道から知る今回の最高裁判決は、客観的にみても、おかしなことだらけです。
いくつか挙げてみます。
まずは、NHKが公共放送としてふさわしいかどうか、今回の判決ではその点がまったく検証されずに、受信料の支払い義務だけが強調された判決といえます。
ネットでは「安倍さまのNHK」などという言葉が飛び交っていますが、政治家による番組制作への介入は、これまでも度々問題になっています。さらに、最近では、モリカケ問題に象徴される政治の私物化という重要な問題より、大多数の国民にはどうでもよい日馬富士問題に多くの時間を割くなど、極めて偏った報道が横行しています。
また、受信料についても、テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があるということですが、NHKだけが映るテレビでも持っていれば、それでもよいと思いますが、他の民放も映るわけですから、おかしな判断といえます。
さらに、受信料についてはテレビの設置した時点にさかのぼって支払い義務があるということですが、テレビ放送を受信できるのはテレビだけではなく、ワンセグ機能のついたスマートフォンなどもあるわけですから、テレビにだけ受信料を課すというのも公平性の点から問題です。
テレビを設置していてもほとんど見ない人もいれば、民放だけ見てNHKをあまり見ない人、ワンセグ機能がついていてもほとんど利用しない人など、それぞれの利用法に対する対価としての受信料という観点からは、まったく乖離した判決といえます。テレビを見る見ないは個人の自由だとして、偏向報道が著しいから見る価値がないと判断している人にとっては、受信料の支払いは実に迷惑なことです。
とにかく、今回の最高裁判決に関する問題点は、挙げたらキリがありません。
ネットから、より詳細な真実の情報が得られる、このご時世において、公共放送としての価値が低下しており、半ば強制的に受信料を徴収すること自体が完全に時代錯誤の判決といえます。
当ブログで度々指摘しているとおり、上告審については訴訟費用を騙し取るだけの偽装裁判の疑いが濃厚であり、最高裁判所が信用できない機関であることは事実ですので、大法廷判決も参考程度に聞き流して済ませたいところですが、実際に、振り込め詐欺のような脅し文句が書かれた受信料支払いの催促状が届いた方々にとっては切実な問題です。
最高裁判決に判断を仰ぐ前に、最高裁事務総局に掌握されている日本の裁判制度の在り方を検証し、改善しなければ、今回のような国民の常識を無視した不当判決を食い止めることは困難です。
最高裁の改革こそが、健全な法治国家にするために最も重要なことなのです。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
自らのカネにまつわる問題で判例違反をする最高裁
労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ④
このところニュースもワイドショーも日馬富士問題を永延と繰り返し、みなさん、うんざりしませんか?
たいした進展がないにもかかわらず、よくもまあ飽きもせず同じことばかり話している、正確には話させられているのかと、出演者に同情したくなるほどです。
そのお陰で、報道を免れているのが、モリカケ問題です。地方紙などでは、再び、モリカケ問題が、連日、紙面を賑わしていますが、テレビニュースではほとんど報道しません。報道したとしても、最後の方に申し訳程度に流すくらいです。
それもこれも、すべてはブラック広告代理店である電通の強大な影響力のせいではないかと思わずにはいられません。
「電通 巨大 利権(本間龍 著)」という本を読むと、その実態がよくわかります。
強大化した電通が、第4の権力であるメディアを凌駕し、国民世論をも操作出来るほどの力=権力を持ってしまっているということが、様々な実例とともに述べられています。
大手メディアがいかに電通に忖度しているか、不祥事が多発しても電通にしがみつくしかないスポンサー企業との構図を知ることができます。
政治腐敗や、機能不全に陥っている検察や裁判所、要するに民主国家・法治国家とは言い難い状況になっている日本の本質的な問題を理解するには、電通という企業を抜きには説明できません。
必読の書です。
さて、本題に入ります。
夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、不正の摘発が容易な未払いの時間外手当の問題へとすり替えられてしまいました。
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。
必要のない2度目の是正勧告を多少なりとも正当化する目的で、私の電話の内容が早坂邦彦によって捏造されて「乙第6号証」として、裁判の際に提出されました。
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ②
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③
「乙第6号証」が捏造されたものであるということは、一連のプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかります。
それは、私が電話した時期に富岡労働基準監督署で使用されていた「相談票」の様式とは、まったく異なる様式の用紙に記入されて提出されたからです。
私が電話をした時期とわずか8日しか違わない時期に、早坂邦彦が勤務する富岡労働基準監督署で使われていた「相談票」の用紙が、下記の左の画像、乙第7号証です。
いわき労働基準監督署の川又監督官は、私の抗議の電話の内容を富岡労働基準監督署へ伝えておくということでしたが、担当の早坂邦彦からは一切連絡がなかったので、 8日後の12月22日に、夫と私が富岡労働基準監督署に直接出向きました。早坂邦彦が不在だということで、そのとき対応した簔口監督官が作成したものが乙第7号証です。
文章にだけ注目すると、小学生の作文かなと錯覚しそうになりますが、日付もいい加減です。
実際に富岡署を訪問したのは12月22日ですが、乙第7号証の日付が12月20日となっており、これらからも労基署の杜撰な一面が垣間見えます。
乙第7号証 捏造された乙第6号証
被告国の主張によれば、わずか1週間程度しか違わない時期に富岡労働基準監督署で作成されたことになっている「乙第6号証」と「乙第7号証」ですが、2つの「相談票」の様式がまったく異なっていることが、おわかりいただけると思います。
それが、私がいわき労働基準監督署に抗議の電話をした時期とは全く違う時期に、「乙第6号証」が作成された(捏造された)という決定的な証拠なのです。
私が抗議の電話した時期と、訴訟になって、被告国が「乙第6号証」を提出された時期には、5年ほどの開きがあります。
当時、使用されていた用紙が廃棄されてなかったので、別な用紙で作成(捏造)するしかなかったのでしょう。
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
当初、被告国は、「乙第6号証」はいわき労働基準監督署の川又監督官が作成したものであるという主張でしたが、もしかしたら、様式の違う相談票しかなかったために、わざと「乙第6号証」はいわき労働基準監督署が作成し、「乙第7号証」は富岡労働基準監督署が作成したことにしたかったのかもしれません。
ところが、川又監督官が作成した別の証拠書類が提出されていて、それと筆跡が異なっていることを私が指摘したため、結局、「乙第6号証」は富岡労働基準監督署の早坂邦彦が作成したものだと訂正するしかなくなり、捏造が決定づけられたのです。
労働基準監督署の対応が杜撰であったことはこれまで詳しく述べてきましたが、それと同等にずさんだったのが被告代理人です。
事件全体の内容に踏み込んだ被告らの本格的な反論は、雑誌のように分厚い被告第1準備書面でしたが、それには、
● 客観的証拠があるにもかかわらず、事実と異なることが記載されている。
● 書証が、稚拙な手法で捏造されている。
● 主張が、書面内においても整合性がない。
● 訴訟になって初めて知るような内容が含まれている。
など、不審な点が多数ありました。
素人の本人訴訟だと思って高をくくっていたのか、被告代理人も、かなり杜撰な対応であったことがうかがえます。
しかし、本人訴訟だからこそ、事件の詳細をすべて把握しており、隙のない反論が展開できるのです。
被告国の主張にとどめを刺し 最終決戦となった私の第5準備書面!(一審・11)
労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ③
このところ続けてお伝えしてきた通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、不正の摘発が容易な未払いの時間外手当の問題へとすり替えられてしまいました。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
しかも、是正勧告を出すことにかなりの執着心をもっていた早坂邦彦は、夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告を、わずか3カ月余りの間に二度も出していたことが、裁判の際に提出された証拠資料から判明しました。
未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけが夫の銀行口座に振り込まれました。さらに、二度目の是正勧告で、「不足額については2年前まで遡及して支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
これは、近代刑事訴訟法の基本原則である「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に抵触する行為で、憲法第39条にも違反する行為です。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
早坂邦彦によって捏造されたのは、1回目と2回目の是正勧告の間に、私が労働基準監督署に掛けた電話の内容です。
労働基準監督署の対応に不信感を持った私は、当初、夫の長時間労働を相談したいわき労働基準監督署に抗議の電話をしたのですが、そのときの電話の内容が、裁判の際に、被告訴人により捏造されて乙第6号証として提出されました。(下記に掲載。)
実際には、私の電話をいわき労働基準監督署の川又監督官が受け、そのときに話したことが、管轄の富岡労働基準監督署の早坂邦彦に伝言されています。
裁判では、直接、電話を受けた川又監督官の記録は提出されず、早坂邦彦によって捏造された文書(乙第6号証)だけが提出されました。
ところが、国の被告代理人が混乱していたのか、裁判では、当初、早坂邦彦が捏造した文書(乙第6号証)を、川又監督官が作成したものであるとして提出されましたが、川又監督官の別の証拠書類と筆跡がまったく異なっているため指摘したところ、早坂邦彦が作成したものであると訂正されました。
特に注目すべきは、乙第6号証の④の部分です。
←クリックすると拡大します。
④には「2月の退職まではおとなしくしているが退職してから差額にまちがい(少なかった場合)があれば再度相談するかもしれない。」と書かれているのですが、もちろん、私は、このようなことは一切言っていません。
この文章自体、主語や読点(、)もない、おかしな文章なのですが、言葉を補って、その背景を推測すると次のようになると考えられます。
私が労働基準監督署に抗議の電話をする数日前に、夫の銀行口座に勤務先から入金があったのですが、その金額に不足があれば、再度、私が、労働基準監督署に相談するという内容だと受け取れるのです。
つまり、2回目の是正勧告を多少でも正当化しようと、この文書が捏造されたのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
しかも、この文書が捏造されたものであるということは、このようなプロセスをまったく知らない人にでも、容易にわかるような方法で行われています。それについては次回にします。
このような文書(乙第6号証)を捏造したところで、早坂邦彦の行為が正当化されるはずもないことは、多少の法律的知識のある者なら理解できることですが、少し調べれば、すぐに嘘がばれてしまうような姑息な手を平気で使っているが、早坂邦彦が関与したところに、度々、見受けられました。
当初の労働基準監督署を巡る事件においても、また、裁判の際の主張においても、口先だけの姑息な手を使っており、このような性癖が、私に降りかかった諸悪の根源となっていることは間違いありません。
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