不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている ②
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お伝えした通り、夫の長時間労働を解消するための労働基準監督署への相談は、労働基準監督署の監督官 早坂邦彦の杜撰な対応で、未払いの時間外手当の問題へとすり替わってしまいました。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
勤務先の上司の話によれば、労基署が事業所に調べに入った際、監督官から「家族からの相談があった」と言われ、勤務先では“犯人捜し”が始まったということでした。
労働基準監督署の対応に不信感をもったので、事実関係を確認するため何度か労基署に出向きましたが、担当の早坂邦彦は、度々、同じような言葉を繰り返しました。
「会社に説得されないでくれ。会社から説得されたせいで、今まで何度も告訴・告発がダメになった。」ということ口にし、早坂邦彦が、是正勧告を出したがっている様子がうかがえました。 是正勧告をたくさん出すことが、自らの業績にプラスになるのかどうかは知りませんが、早坂邦彦が、是正勧告を出すことにかなりのこだわりをもっている様子がうかがえました。
その時点では勤務先に調べが入ったという程度のことしか聞いておらず、詳しいことは知る由もありませんでしたが、是正勧告を出したがっていた早坂邦彦の悪行が明白になったのは、国家賠償訴訟での被告国の提出した証拠書面からでした。
夫の勤務に関する労働基準法第37条違反の是正勧告が、わずか3カ月余りの間に二度も出されていたことが判明しました。
下記が、「乙第5号証」「乙第8号証」として提出された2つの是正勧告書です。
尚、乙第5号証は当時の署長である五十嵐健一、乙第8号証は早坂邦彦の名前で出されていますが、特徴的な筆跡は、どちらも早坂邦彦のものです。
二度是正勧告が出された経緯については、後に、勤務先の部長からの説明で知ったことですが、未払いの時間外手当については直近の3ヵ月ぐらいでよいという早坂邦彦の指示で、当初はその分だけを銀行口座に振り込んだということです。
さらに、二度目の是正勧告で、「不足分については2年前までさかのぼって支払うこと」と記載されており、追加分が支払われることになりました。
本来なら当初の是正勧告で2年前までさかのぼって支払いを命じるべきところを、2回に分割して是正勧告を二度出していました。
さらに、この2回目の是正勧告による未払い賃金の不足分については、早坂邦彦が仲介していながら、実質的に示談となる和解金として曖昧な金額が支払われ、早坂邦彦は、明らかに民事不介入の原則を逸脱した行為を行ったことになります。
同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことを分かりやすい例にたとえれば、泥棒が空き巣に入り、10万円盗んだとします。
本来なら10万円盗まれたという1件の事件なのですが、5万円ずつ盗まれたことにし、2つの事件にしたようなものなのです。
これは、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しています。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
それにしても、早坂邦彦の悪行が露見するような2つの是正勧告書を、なぜ、国の訴訟代理人が律儀にも「乙第5号証」「乙第8号証」として提出したのでしょうか。
こちらは詳しいことは知らされていませんし、誤魔化そうと思えば、片方だけ提出して済んだはずです。
それは、原告である私が、告訴状や準備書面で、事実関係を時系列で詳細に記載していましたし、是正勧告が2回出されたことで、夫には、そのことを問いただす内容証明が勤務先から送られており、それを「第1号証」として提出していたので、被告国としても、2回の是正勧告に触れずにはいられなかったからではないかと推測されます。
本来なら1回目の是正勧告だけで済み、2回目は必要なかったにもかかわらず、早坂邦彦は自らの名前で2回目の是正勧告をだし、そのことを正当化するために、裁判において、証拠を捏造して提出するしかなくなったのです。
捏造しなければならなかった本当の理由
この続きは次回にします。
とにかく、裁判については、捏造した証拠を提出し、二転三転する嘘の主張を繰り返していた早坂邦彦の証言が証拠採用されるなどデタラメそのものでしたが、裁判をすることによって、被告の提出した証拠書面等から、真相がかなり明らかになったことは確かです。
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労働行政
杜撰な労働行政が長時間労働を蔓延させている
長時間労働の問題は、十数年前からほとんど改善されることなく現在まで続いているということは前回お伝えした通りですが、その原因は、事業者に対する労働基準監督署による監督や指導が徹底されていないという対外的な問題と、地方の労働局や労働基準監督署などの行政組織内における人材の資質等の内部的なところに問題があると考えられます。
似非法治国家では 行政が機能しなくなる
まずは対外的な問題から見てみましょう。
労働基準関係の実際の実務に当たるのは労働基準監督官ですが、ウィキペディアによれば次のような説明になっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され労働基準関係法令に係る行政事務を行っているが、労働基準関係法令違反事件に対してのみ司法警察員として犯罪の捜査と被疑者の逮捕、送検を行う権限がある。海上保安官や麻薬取締官等と同様、特別司法警察職員の一つである。2015年度(平成27年度)の総員数は3,969人である。所属機関内訳は厚生労働本省が40人、都道府県労働局が710人、労働基準監督署が3,219人となっている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年7月1日現在の国内の民営事業所数は577万9千事業所ということですので、これを労働基準監督署の監督官の総数で割ると、おおよそ一人当たり1800の事業所を担当しなければならないということになります。この資料では民間事業所ということですので、学校や病院など、公的な事業所も含めると、その数はさらに大きくなります。
ちなみに、平成17年度の警察職員の定員は28万5,112人で、そのうち7,501人が警察庁の定員、27万7,611人が都道府県警察の定員であるということですので、日本の総人口1億2700万人(2016年)を都道府県の警察職員の総数で割ると、警察職員一人当たり450人が担当するということになります。
労働基準監督署と警察ではそれぞれの業務の内容も性質も異なりますので単純に比較することはできませんが、事業所の総数に対して労働基準監督官の数が、圧倒的に少ないことがうかがえます。
そのような状況であるから、労働基準監督署が多忙を極めているかと思えば、それには甚だ疑問を感じます。
当ブログのテーマである「不公正な国家賠償訴訟」の発端となった事件も、夫の長時間労働を巡る問題です。
月100時間を超える時間外労働が半年以上の長期間にわたって続いていたので、、労働基準官監督署に電話で相談したところ、それは大変な状況なので、早く何とかしなけでばならなということでした。まずは、どういう対応をしてくれるのか確認したところ、夜遅くに事業所に出向いて、遅くまで残っている者がいれば指導するということでした。その程度なら問題ないと思い、事業所名と担当の部署、役職名を聞かれ答えました。ところが管轄の富岡監督署の監督官、早坂邦彦が事業所の出向いたのは、それからおよそ3か月後、日中の時間帯、しかも時間外手当のことで調べに入ったのが問題の発端でした。
※
尚、早坂邦彦については、後の裁判で、捏造証拠を提出したり、偽証をするという犯罪行為を行っているため、敬称はつけません。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
公務員に都合がよいはずの国家賠償法があだに!
夜遅くに事業所に出向いて指導するということについては、その後も疑問に思っていたので、この労働基準監督署が夜遅くまで残って職務にあたっている職員がいるのか確認するために、何度か夜の8時ぐらい電話をしてみたことがありましたが、 一度も電話に出たことはありませんでした。
長時間労働の指導をする監督署が、定時かそれに近い時間帯に全員、早々と帰宅している実態を確認できました。
深夜までかかる長時間労働の摘発より、書面をみれば一目瞭然の時間外手当から攻めた方が、監督署にとって楽な業務であったことは確かです。
監督官の絶対数が少ないので杜撰な手抜き業務が常態化しているのか、あるいは、それぞれの監督署によって業務がのレベルに差があるのか、いずれにしても、労働基準監督署自体がいい加減な役所であることは確かです。
さらに、このいい加減さは、その後も次々の露呈することになります。
この続きは次回にします。
さらに、長時間労働の問題は、労働基準監督署の問題だけではなく、人件費を抑え企業の利益が増加するほど、国は法人税などの税金を多く徴収でき、政治家は企業からの多額の献金が期待できるということで、行政全体が労働者より企業を優先する傾向にあり、労働問題については消極的であることも大きく影響していると考えられます。
政治と司法
似非法治国家では 行政が機能しなくなる
電通の新入社員の高橋まつりさん(当時24歳)が長時間労働の末、自殺した違法残業事件で、電通に罰金50万円の判決が下ったことは記憶に新しいと思いますが、ひとりの尊い命が奪われたというのに、大企業に対して罰金50万円はあまりに軽すぎると多くの人が感じたのでではないでしょうか。
社会保険労務士の榊 裕葵 氏が、同じような指摘をしている東洋経済 ONLINE記事を紹介します。
長いので要約になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://toyokeizai.net/articles/-/192808?page=2
より
電通過労死事件「罰金50万円」は軽すぎないか
現行の労働法規では抑止力になりえない
2017年10月14日
「罰金50万円」がペナルティになりうるのか?
電通といえば、売上高8000億円超、本業の儲けを示す営業利益が1300億円を超える大企業である。
労働基準法における罰則は、企業規模別に定められているわけではないので、現行法に照らし合わせた法的な意味では「罰金50万円」という判決は妥当になってしまう。とはいえ、実質的に考えると、刑事罰の本来の目的である「抑止力」という観点からしても、「罰金50万円」という処分は電通規模の会社に対して実効性があるとは言えない。
売上高や従業員数など企業規模に応じたペナルティを科せば、過重労働やパワハラなどに対する実質的な抑止力として機能するのではないだろうか。
ただ、それが実現したとしても、過重労働などを命じた「個人」に対する処罰が軽いから、現状の労働基準法では根本的な抑止力になりきれない。
労働基準法上の刑罰は「個人」と「法人」の両方に科することができるが、今回の裁判で罰金50万円の判決が下ったのは、電通という「法人」に対してで、これまでも、「個人」が起訴されたり刑罰を科されたりした例は極めて少ない。
現行の労働基準法の枠組みにおいても、部下に違法な長時間労働を命じた上司や、それを会社ぐるみで黙認した幹部社員には6カ月以下の懲役を求刑することができるが、電通事件において、高橋まつりさんの上司を含む幹部社員は「起訴猶予」という処分になり、法的には前科もつかない扱いとなった。
個人の責任はどこへ?
「法人」というのは法的に作り上げられた疑似人格であり、その法人に罰金が科されたとしても、法人の構成員は誰も直接的に痛みを感じることはない。
悪質性の高い労働基準法違反事件に対しては、法人に罰金刑を科すだけにとどめず、個人の責任をしっかりと問いただしていく必要がありそうだ。
抑止力を高めるという観点での実効性を鑑みたうえでの労働法規の見直しは議論の余地がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事を読んで、特に類似性を感じたのが、国家賠償法第1条です。
第1条
1 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
この条文によれば、国また公共団体のほか、公務員個人も賠償責任を負うというという意味にとれますが、実質的には最高裁がこの法律を否定するような判例を示しています。
判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
当ブログでお伝えしているように、裁判所自体が違法なデタラメ判決を行い、裁判官自身も賠償責任を負う対象となっている現状においては、意図的に公務員に都合がよい判決にする必要があったのではないかと考えざるを得ません。
日本の法律は、表面的には民主国家・法治国家としての体裁を保っているように見えますが、実際には、行政内の細かな規程に、恣意的な判断が出来る余地を忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない規定を平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法律体系がおかしいというのであれば、まだ改善の余地がありますが、酷いことには、検察、裁判所、所轄の行政機関が、法律や規定をまったく無視して恣意的に適用したり、あるいは明らかに違法行為であっても適用しなかったりしている現状が様々なところで見受けられます。
さらに、森友、加計問題では、安倍首相への忖度に貢献した公務員は、明らかな違法行為が疑われているにもかかわらず、直後に栄転するなど、違法行為を容認するような歪んだ信賞必罰が横行しています。
さて、当初の長時間労働の問題に戻りますが、当ブログのテーマである「不公正な国家賠償訴訟」の発端となった事件も、夫の長時間労働を巡って労働基準監督署がかかわったことで起きた問題です。
長時間労働の問題は、十数年前から何ら改善されることなく現在まで続いていることが再認識されます。
その最大の要因は、結論ありきの不正裁判の実態からも理解できるように、行政行為の瑕疵は、行政組織内においても、また訴訟によっても隠蔽され、問題化されることも、また組織内で共有されることもなく、同じようなことが繰り返されているからにほかなりません。
結局のところ、行政組織がまともに機能していないということに尽きるのですが、労働問題は、事業者に対する指導や監視が徹底されていないという対外的な問題と、行政組織内における人材の資質等の内部的な問題に分けて考える必要があります。
それらの詳細については、次回、お伝えします。
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