不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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自民党有利に著しく偏った選挙結果は、はたして有効なのか?!
選挙直前になって新党が立ち上がるなど、候補者も投票する国民も混乱する中で行われた今回の衆議院選挙ですが、当選者が決まったとはいえ、いまだにスッキリしない状況が続いているようです。
1票の格差をめぐって裁判が行われるなど、選挙の公平性の問題は常につきまといますが、今回の衆議院選挙の小選挙区比例代表並立制の結果をみると、自民党有利に著しく偏った選挙であったことがわかります。
T_Ohtaguro 様が、独自の計算で、それをわかりやすく表してくださいましたものを前回の記事のコメントでいただきました。
より多くの方にご覧いただけるよう、今回は、解説と分析を補足しながら、本文で改めて紹介します。
下記は、比例区の票を、比例で当選した議員数で割ったものです。
比例区の票/議席
自民 66議席 1855万5717票 (28万1147票/議席)
公明 21議席 697万7712票 (33万2272票/議席)
計 87議席 2553万4329票
立憲 37議席 1108万4890票 (29万9592票/議席)
希望 32議席 967万7524票 (30万2423票/議席)
共産 11議席 440万4081票 (40万0371票/議席)
維新 8議席 338万7097票 (42万3387票/議席)
社民 1議席 94万1324票 (94万1324票/議席)
計 89議席 2949万4916票
こころ 0議席 8万5552票
諸派 0議席 64万3655票
自民、公明、立憲、希望は、30万前後でほぼ同数とみなすことができますが、共産党、維新、社民など、弱小政党では1議席あたりの得票数が、異常に高くなっています。
ドント式
による議席分配では、得票数が少ない弱小政党ほど、比例順位が下位になってしまい、当選する議員数が少なくなるために、1議席あたりの得票数が多くなると考えられ、比例代表制は、弱小政党にとっては著しく不利になることがわかります(※)。
次は、各党の比例区獲得議席割合から、全定数について、比例区とした場合の党別全獲得議席を割り出したものです。
簡単にいえば、小選挙区制はとらずに、全ての議席が比例代表制で行われた場合の各政党の獲得数ということになります。
算出方法は、
① 全定数465から無所属の議席22を引くと443。
② 443を比例区定数176で割ると2.517≒2.5。
③ これを各党の比例区獲得議席数にかけ、0.5を切り上げると、下記、括弧内の値となる。
ちなみに、②の結果より、
今回の衆議院選挙では、小選挙区の方が、比例区より、2,5倍も比重が置かれているということで、巨大政党である自民党に圧倒的に有利になっています。組織票が味方する巨大政党に有利な小選挙区制のデメリットを補うための比例代表制であるはずですが、その効果は、まったく表れていません。
【全獲得議席】
自民 284議席 〔165〕 +119
公明 29議席 〔 53〕 -24
計 313議席 〔219〕
立憲 55議席 〔 93〕 -38
希望 50議席 〔 80〕 -30
共産 12議席 〔 28〕 -16
維新 11議席 〔 20〕 -9
社民 2議席 〔 3〕 -1
計 130議席 〔224〕
〔余り1〕
こころ 0議席
諸派 0議席
無与 1議席 〔 1〕
無野 21議席 〔 21〕
T_Ohtaguro 様 の見解です
「各党の比例区獲得議席割合から、全定数について、比例区とした場合の党別全獲得議席を割り出したものが、上記、括弧内の値であるが、小選挙区制を伴う現行制度における全獲得議席の分配については、著しく、自民党に偏った分配となっている。」
各党の比例区獲得票を、全体の獲得議席総数で割ってみたのが下記です。
【全獲得議席】
自民 284議席 1855万5717票 ( 6万5337票/議席)
公明 29議席 697万7712票 (24万0610票/議席)
計 313議席 2553万3429票
立憲 55議席 1108万4890票 (20万1543票/議席)
希望 50議席 967万7524票 (19万3550票/議席)
共産 12議席 440万4081票 (36万7006票/議席)
維新 11議席 338万7097票 (30万7917票/議席)
社民 2議席 94万1324票 (47万0662票/議席)
計 130議席 2949万4916票
こころ 0議席 8万5552票
諸派 0議席 64万3655票
無与 1議席 〔 1〕
無野 21議席 〔 21〕
前述(※)の関係で、共産、維新、社民などは1議席あたりの得票数が高い数値となっていますが、それ以外の、自民、公明、立憲、希望を比較した場合には、自民党が著しく不人気にかかわらず、多くの当選者を出していることが分かります。
ネット上ではムサシの開票集計システムによる不正の噂が絶えませんが、果たして不正な操作が行われたのでしょうか?
ほとんどの政策が与党の数の力で決められている現状においては、議員個人を重視する小選挙区制よりも比例代表制に重点を置くべきで、小選挙区制に2,5倍もの比重を置いた現在の選挙制度は民意をまったく反映できていないといえます。
以上の結果からも、果たして今回の選挙結果が有効であったのかが、大いに疑問です。
とにかく早急に選挙制度改革を行う必要があります。
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政治と司法
信じ難い選挙結果と ヤフーニュースの不可解な現象
第48回衆議院議員選挙は、自公で議員定数の3分の2を確保、自民単独でも絶対安定多数に達するという、信じ難い結果となりました。
政治を私物化し、その度重なる失態を国民にさらし、本来なら夫婦そろって被告人になっていてもおかしくない総裁率いる自民党が圧勝するわけですから、国民の選択はいったいどうなっているのでしょうか。
それとも、選挙そのものが、おかしかったのでしょうか。
公示されたとはいえ、有権者の4割が投票先を決めていない時点で、早々と自民党の優勢が大々的に報道され、これには著しい違和感を感じました。
確かに、うちにも「どこの政党に投票しますか?」「投票する候補者は決めていますか?」・・・・、という内容の調査の電話がかかってきましたが、家族全員の有権者を調査するわけではありませんし、全ての家庭にかかってくるわけでもないのに、なぜ、自信たっぷりに報道できるのか不思議でなりません。
他に支持したい政党や候補者がいたとしても、報道を見て、「どうせ、また自民党なら投票に行っても仕方ない」と思う人は、相当数に上るはずです。ましてや、今回のように台風が近づいている状況では、そのような行動をとる人が増えるのではないでしょうか。
これ自体が偏向報道だということを、マスコミは考えないのでしょうか。
まさに、マスコミこそが確信犯ではないかと思ってしまいます。
さらに不思議なのは、開票と同時に当選確実の候補者が次々に報道され、自民党が過半数を占める情勢だとか、自公で憲法改正に発議に必要な3分の2に迫る勢いだとかが瞬時にわかってしまう点です。
一部のサンプリング調査で得られた事前の予想が、そのまま選挙結果となってしまっていることに、著しい違和感を覚えます。
選挙期間中のマスコミの予測に向って、すべてが誘導されていっているような、そんな感じさえします。
まさに、当ブログのテーマである、“結論ありきの不正裁判”、つまり、先に結論が決められ、それに向かって判決主文に至るストーリーが作られるように、選挙もまた、“結論ありきの不正選挙”ではないかと思わずにはいられません。
それにしても、自民党が圧勝したというのに、当選者の名前に赤い花をつけるときの安倍首相の、あのさえない表情はいったい何だったのでしょうか?
何かあるとすぐ顔に出る性質(たち)のようなので、つい勘ぐりたくなります。
さて、既存メディアの偏向報道については、すでに認知されていることですが、このところ、比較的、自由な言論空間とされるネットの世界にも、偏向を仕向ける触手が伸びてきているのではないかと推測される現象が起きています。
当ブログに投稿されたT_Ohtaguro 様のコメントを、そのまま掲載します。
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ヤフーニュースのシステム
ヤフーニュースのコメントは、自己のIDでログインすると、自己のコメントが表示される。
しかし、他のIDでログインすると、「このコメントは非表示対象です。」と表示されている。
コメントの内容は、以下の通り。
___
比例区
自民66 公明21 計 87
社民0 共産11 立憲37 維新7 希望32 計 87
その他0___
つまり、政党支持について、与野党半々。
国民の公務員を選出する権利の行使について、与党が可決し、内閣が承認した公職選挙法の小選挙区制が、議席の配分を歪め、国民の権利を侵している。
内閣が衆議院を解散することによる選挙においては、内閣を信任するかしないかについて、国民投票を同時に行う必要がある。
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確認したところ、やはり、T_Ohtaguro 様が投稿したこのコメントが、表示されていませんでした。
「安倍首相に電話、トランプ大統領から“お祝い”」
というタイトルのニュースに投稿したコメントで、確認した時点では、コメント数が47であるのに、実際に表示されているコメントは、27しかありません。T_Ohtaguro 様のコメントも表示されておらず、見ることができません。
表示されているコメントは、安倍首相に好意的なコメントばかりです。
表示されるコメントが選別されていることは明らかです。
同様にT_Ohtaguro 様からの情報ですが、ヤフーニュースでは、特定IDを狙い撃ちしてコメントを削除しているという現象がみられということです。
http://trial17.blog.fc2.com/blog-entry-525.html
さらに、不可思議な開票結果について、Jin様が提供してくださった情報を紹介します。
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正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
『2017/10/2219:11
■開票速報■衆院選!山尾志桜里の愛知7区、800票差なのに無効票が11,291票!集計し直せ』
(補足) 「他の選挙区と比べても無効投票数が約3倍と異常に多い!」
今日のワイドショーは各局、この事は伝えず、接戦を勝利した事ばかり伝えています。
これだけ見ても、日本のマスコミがマトモで無い事が分かります。
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裁判制度と同様、選挙制度も見直しが必要なことは確かです。
原発事故
原発事故判決では言及されなかった もう一つの重大な国の責任
東京電力福島第1原発事故の被災者約3800人が国と東電に総額約160億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福島地裁(金沢秀樹裁判長)は10日、国と東電に対し、総額約5億円を支払うよう命じました。
約1万2000人の避難者らが全国の地裁に起こした約30件の集団訴訟の中では3件目の判決になりますが、原告は福島県とその近隣の住民で、そのうち8割が事故後もその地にとどまった人たちで、同種の訴訟の原告数では最多になっています。
3月の前橋地裁判決は国と東電の賠償責任を認めて原告62人に総額約3800万円を支払うよう命じていますが、9月の千葉地裁判決は国の賠償責任を否定し、東電に、原告42人に対して総額約3億7600万円を支払うよう命じていました。
今回の訴訟で原告側は、空間放射線量を事故前の状態の毎時0,04マイクロシーベルト以下の水準に原状回復することや、実現するまで1人月5万円の慰謝料を請求し、訴訟の結審時まで総額約160億円支払うことなどを求めていましたが、原状回復の請求は却下され、賠償額も原告のうちの約2900人に1万円から16万円と、ごくわずかの支払いが命じられたにすぎません。
国家賠償訴訟における国の完全勝訴率がおよそ98%と推測される中、原発事故訴訟は国の責任を認めた稀なケースといえますが、その判決内容は、原告が受けた損害や、訴訟に期待するような賠償や対策からは程遠く、ある種のガス抜き的な側面しか感じられません。
判決では、政府機関が2002年に発表した地震に関する長期評価に基づき直ちにシュミレーションを実施していれば、敷地を大きく超える15,7mの津波を予見できたと指摘、国が2002年中に東電へ対策を命じていれば事故は回避できたとしています。
国と東電の責任については、原子炉施設の安全確保の責任は第一次的に原子力事業者にあり、国の責任は監督する第二次的なもので、国の賠償責任の範囲は東電の2分の1としています。
様々な報道から、今回の福島地裁判決のポイントとなるところをまとめてみると、大まかにこのようなことになるのですが、判決では言及されていない、原発事故が起こるに至ったもう一つの重大な要因について紹介します。
判決で、「1~4号機の非常用電源設備はこの高さの津波に対する安全性を欠き、政府の技術基準に適合しない状態だった。
経済産業省が規制権限を行使し、津波対策を東電に命じていれば、事故は回避できた。」と指摘しているように、津波対策は、原子炉冷却のための電源確保が最大の目的です。
そのことについて、原発事故の5年前に、国会質問でその可能性が指摘されていたにもかかわらず、当時の安倍首相が、対策の必要性を否定していたということが、リテラのサイトに掲載されていました。
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福島原発事故で、国と東電の責任を認める判決! あらためて言う、福島原発事故の主犯は安倍晋三だ
より一部抜粋。
質問をしたのは共産党の吉井英勝衆院議員(当時)。京都大学工学部原子核工学科出身の吉井議員は以前から原発問題に取り組んでいたが、2006年から日本の原発が地震や津波で冷却機能を失う可能性があることを再三にわたって追及していた。3月には、津波で冷却水を取水できなくなる可能性を国会で質問。4月には福島第一原発を視察して、老朽化している施設の危険性を訴えていた。
そして、第一次安倍政権が誕生して3カ月後の同年12月13日には「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書」を政府宛に提出。「巨大な地震の発生によって、原発の機器を作動させる電源が喪失する場合の問題も大きい」として、電源喪失によって原子炉が冷却できなくなる危険性があることを指摘した。
ところが、この質問主意書に対して、同年12月22日、「内閣総理大臣 安倍晋三」名で答弁書が出されているのだが、これがひどいシロモノなのだ。質問に何一つまともに答えず、平気でデタラメを強弁する。
(省略)
そして、吉井議員がこの非常用電源喪失に関する調査や対策強化を求めたことに対しても、安倍首相は「地震、津波等の自然災害への対策を含めた原子炉の安全性については、(中略)経済産業省が審査し、その審査の妥当性について原子力安全委員会が確認しているものであり、御指摘のような事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである。」と、現状で十分との認識を示したのだ。
重ね重ね言うが、福島原発が世界を震撼させるような重大な事故を起こした最大の原因は、バックアップ電源の喪失である。もし、このときに安倍首相がバックアップ電源の検証をして、海外並みに4系列などに増やす対策を講じていたら、福島原発事故は起きなかったかもしれないのだ。
だが、安倍首相はそれを拒否し、事故を未然に防ぐ最大のチャンスを無視した。これは明らかに不作為の違法行為であり、本来なら、刑事責任さえ問われかねない犯罪行為だ。
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安倍氏が総裁に返り咲いた直後の2012年10月、「サンデー毎日」(毎日新聞社)がこの事実を報道したが、安倍首相は、Facebookで記事は捏造だとする印象操作を行ったというのです。
さらに、2011年6月18日放送の『週刊ニュース新書』(テレビ東京系)の原発事故の責任を検証する企画で、第一次安倍内閣でも経産相をつとめ、原子力行政に深くかかわっていた甘利氏をインタビューし、その際に、吉井議員の質問主意書に対する安倍首相の答弁書の問題を追及すると、突然、甘利が席を立って、別室に姿を消し、さらに、記者にテープを消し、インタビューを流さないように要求したというのです。
この問題は、その後、甘利氏がスラップ訴訟としか思えない訴訟を起こし、責任追及の動きを封じ込めようとしたというから驚きます。
前述のサイトには、生々しいやり取りが掲載されていますので、興味のある方は、是非、ご覧ください。
それと、この判決で気になるのが、国の責任を第2次的なものとしている点です。
原発は、国策として推進してきたことは明らかで、その証拠となるのが、佐藤栄佐久元福島県知事の逮捕です。
プルサーマルを実施しないことを明言し、国や東京電力と闘っていた佐藤栄佐久元知事が、原子力行政に立ち向かっていたさなかの、2006年10月、木戸ダム建設工事に絡んで、ゼネコンの水谷建設から賄賂を受け取ったという収賄罪で逮捕・起訴されました。
この刑事裁判の判決は、実に不可解なものです。
二審では、土地取り引きの際の時価との差額を賄賂だとする検察側の主張は退けたものの、前知事らが得たのは「換金の利益」という無形の賄賂だとして、一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しています。つまり、賄賂として認定される金額がゼロにもかかわらず有罪という、不思議な判決になっています。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
何事も深く理解することはなく、上っ面だけの知識だけで口から出まかせを言い、官僚の作文の朗読、さらには平気で嘘をつくという安倍首相の無責任さが、すべての政策に現れています。
22日の衆議院議員選挙では、そのような政治に終止符を打つ必要があります。
<br />
国家賠償訴訟
国家賠償訴訟を促す厚生労働省の不可解
先日、実に不可解な新聞報道を目にしました。
下記はネットニュースの記事ですが、同じ内容なのでご覧ください。
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国が国賠訴訟促す通知 石綿被害の2300人対象
厚生労働省は2日、アスベスト(石綿)を扱う工場で働いて健康被害を受け、国家賠償を受けられる可能性のある約2300人を対象に、10月上旬以降、国賠訴訟を促す通知を送ると発表した。国の賠償責任が確定した「泉南アスベスト訴訟」最高裁判決から約3年となるが、提訴者が増えず被害者の救済がなかなか進まないことを受けた措置。国が個別に国家賠償を促すのは異例という。
厚労省によると、対象となるのは、平成26年の最高裁判決で国の責任があると判断された昭和33年5月~46年4月に石綿工場で働き、中皮腫などの石綿関連疾患で労災認定されるなどしたが、まだ訴訟を起こしていない約2300人。被害者本人や遺族に送る。
現時点で名前や住所の判明している約760人については今週中にも賠償の要件などを記したリーフレットを送付。住所の分からない人については引き続き調査し判明次第、送付する。
http://www.sankei.com/politics/news/171002/plt1710020060-n1.html
より
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厚生労働省が、アスベストの被害者に対し、国家賠償訴訟を促すとは、一体全体、どうなっているのか不思議でなりません。
言うまでもなく、国家賠償訴訟は、国が被告となりますが、代表者は法務大臣です。
実際に訴訟がはじまれば、私が行った国家賠償訴は、地方の法務局から訟務検事や事務官ら4人と、厚生労働省本庁とその管轄下にある地方の労働局の職員6人が被告代理人になりました。
アスベスト訴訟の場合も、厚生労働省の管轄ということで、被告の構成が同じようになるはずです。
仮に、厚生労働省が、国賠訴訟とはまったく関係ない独立した立場であるならば、アスベスト被害者に訴訟を促すことは、それほどおかしくはないと思いますが、被告代理人を引き受ける立場の省庁が、被害者に訴訟を促すということは、喧嘩をする気もない相手に、「かかってこい」と喧嘩を吹っかけるようなものです。
それでも、
被告代理人である法務局や厚生労働省が、裁判での原告の主張に真摯に耳を傾け、適正に対処しているのなら、喧嘩を吹っかけられても、さほど問題はありませんが、私の国家賠償訴訟では、厚生労働省と法務局の代理人らがグルになって、担当だった行政職員に証拠を捏造させ、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えてまで、国の正当性を主張するという悪事まで働いています。
果たして信用できるのでしょうか?
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造しなければならなかった本当の理由
厚生労働省も犯人隠避犯!
最高裁で国の賠償責任が確定したことで、国は、一定期間に石綿にさらされ、健康被害があるなどの要件を満たせば、裁判で和解の手続きを進め、症状に応じて賠償金を支払っているということですが、なぜ、わざわざ訴訟を経なければならないのでしょうか。
前回の記事
でも書きましたが、訴訟には、多額の訴訟費用のほか、弁護士費用等もかかりますし、多くの時間や労力もかかります。国も責任を認め、被害者には賠償金を支払う方向でいるのであれば、訴訟を経ずに、被害者全員が救済される方法を取るのが本来のやり方ではないでしょうか。
全国に多数の被害者が存在するアスベスト訴訟も、原発事故避難者と同様(?)、衰退傾向にある司法関係者・司法機関を活気づけるために利用しようというのであれば、言語道断です。
国家賠償詐欺の餌食になりかねない 原発事故避難者
追記
自宅建物からわずか数メートルのところで行われた公共工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害が生じ、裁判に訴えたところ、法外な鑑定費用を請求されたということで、以前、当ブログで紹介したmurasameさんが、たいへん興味深い記事を書いていますので紹介します。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
旅行先の北海道で起きているている、日本の危機的な現状です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
http://murasame83.blog.fc2.com/blog-entry-55.html
より
若い時に度々訪れた湖、車を停める場所がないくらいに観光客で溢れていました。
現在は休業しているホテルが多く見受けられ閑散としていますが、一部のホテルを外資系の不動産会社が買い取り、経営しているホテルは自国民の観光客を誘致して経営が成り立っているみたいですが、訪れる観光客のマナ―の悪さから日本人の観光客が敬遠して相対的に他のホテルは客足が離れていると聞きました。
有名なスキーのメッカ、村を上げてのスキー場経営会社の誘致、名乗りを上げたのが外資系の不動産会社、経営の運びとなり、月日の流れと共に雇い入れる従業員を自国民と入れ替え、入口にゲ-トを作り会員制にすることで一般のスキ-ヤ-を排除して自国からの観光客を受け入れているとききました。
水源地、防衛施設の近隣の土地等々を外国人が購入していると新聞を賑わす度に、この国の危機管理の不手際を知り、早期の法整備を願わずにはいられません。
日本での滞在費用は生活保護費、
或は外国人が府有地を無断占有等々数え上げたら限がありませんが、全ては公務員の怠慢、保身、問題回避の体質が根元にあるのは疑いの無い事実で行政改革が急がれる所以でもあります。
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本日、衆議院選挙が公示されましたが、憲法9条の改正、防衛費の増大の正当化のために、北朝鮮脅威を煽る一方で、足元の危機的状況には無頓着な政府の姿勢も判断材料に含めるべきです。
国家賠償訴訟
国家賠償詐欺の餌食になりかねない 原発事故避難者
1週間遅れの話題になりますが、またもや「まやかしの国家賠償制度」を裏づける判決が出されました。
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東京電力福島第1原発事故に伴う福島県から千葉県への避難者ら18世帯45人が国と東電に約28億円の賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(阪本勝裁判長)は22日、東電に約3億7600万円の賠償を命じる一方、国については責任を認めず、請求を退けた。
全国20地裁・支部に起こされた同種訴訟の中で3月の前橋地裁判決に次いで2例目。
事故は2011年3月11日、東日本大震災の津波により第1原発が全電源を喪失して発生。13年に提訴された千葉地裁の訴訟では、東電と国が津波を予見し対策を取れたか▽国は東電に対策を命じる権限があったか--などが主に争われた。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表した「福島県沖などで30年以内にマグニチュード8級の津波地震が20%の確率で起きる」との長期評価に基づき、「東電は原発敷地高(海抜約10メートル)を超える津波を予見できた」とし、「国は東電に対策を命じる権限があった」と主張。国・東電側は津波の予見可能性を否定し、国は「対策を命じる権限はなかった」と反論していた。
前橋地裁判決は長期評価の合理性を認め、「東電は津波を予見でき、対策もとれた」と判断。国についても「対策を命じなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と指摘していた。【斎藤文太郎】
https://mainichi.jp/articles/20170922/k00/00e/040/324000c
より
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3月の前橋地裁判決では、国と東電の賠償責任を認めていますが、今回の千葉地裁判決では東電にだけに賠償を命じ、国の責任は否定しており、それぞれ異なる判決となっています。
一般的に、行政が関与する判決では、まずは結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても判決書に盛り込まれることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文するというのが実態です。
ですから、判決書や判決要旨だけを見て、あれこれ議論することは無意味なことですが、デタラメな理由であっても、結論だけは客観的事実として効力をもつことになるので、判断材料になります。
私が経験した国家賠償訴訟では、
国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が証拠捏造等の不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが紛れもない事実です。
この訴訟では、裁判所と被告代理人による様々な違法行為が複合的に行われましたが、その詳細は下記の記事で、ご確認ください。
まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
これらの事実を踏まえると、3月の前橋地裁判決は、「ヒラメ裁判官」ではない良心的な裁判官が担当したのか、あるいは、近年、訴訟が激減する中で、新たな訴訟の呼び水として国の責任を認める判決が出されたのか、そのどちらかではないかと考えられます。
ちなみに、千葉意地裁判決では、18世帯45人から、総額約28億円の損害賠償請求があったということですが、その場合の訴訟費用は、およそ662万円となります。
※
訴訟費用は、下記のサイトで計算ができます。
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/tesuuryo2.html
控訴の際は、その、およそ1,5倍、上告の場合は、およそ2倍の訴訟費用を国に納入することになります。
近年、司法制度改革で法曹人口が増え、暇を弄んでいる弁護士が増加していることに加え、訴訟の激減で、裁判所も訴訟費用が得にくくい状況になっていると推測されます。そのようなときに、全国各地で起こされ、しかも高額な損害賠償請求や訴訟費用が見込まれる原発事故関連の訴訟は、斜陽傾向にある司法関係者を活気づけるための一翼を担っていると考えられます。
また、地域住民が反対する中、全国各地の原発で再稼働へ向けての動きが活発化しており、その是非を巡っての裁判も各地で提起されています。
このように、国がトラブルの原因を作り、そのトラブル解消のために裁判所が偽善者として振る舞うという、悪のサイクルが様々なところに存在していることにも目を向けるべきです。
国家賠償訴訟で行われる不正の実態を知らずに、ひとつの判決だけ見て、安易に訴訟で解決を図ろうとすることは、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害拡大を招きかねません。
常にアンテナを張り巡らせ、情勢をしっかりと見極めたうえで、賢明な判断されることをおすすめします。
仮に、訴訟になった場合でも、国と東電に対する損害賠償請求の比率を吟味するとか、そういう対策も望まれます。
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