不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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憲法
衆議院議員選挙の前に 是非 読んでおきたい本
一昨日、図書館に行ったら、目立つところに
「お笑い自民党改憲案」
という本が置いてあったので、思わず手に取ってみると、ファッション評論家のピーコさんと、評論家の佐高信さん、全日本おばちゃん党代表代行の谷口真由美さんによる鼎談の本でした。
なぜ、この3人なのかというデコボコなメンバーなのですが、中身は、毒舌政治鼎談といったところです。
まともな本にこんなこと書いていいのというような週刊誌ネタにも近い話題もあちこちに見受けられ、とにかく面白いのですが、自民党改憲案の本質的な問題をしっかりと突いています。
お堅い本はどうも苦手という方も、面白く、そして楽しく、憲法について学ぶことができます。末尾には、日本国憲法と自民党憲法改正草案 の対照表が掲載されていますので、条文の内容を忘れても、すぐに確認することができます。
帯には、
「自民党支持者の必読書!?」
と書かれています。
ただ何となく自民党を支持しているという人は、衆議院議員選挙の前にこの本を読んで、安倍政権の正体を知っていただきたいと思います。
その帯にはこんなことが書かれています。
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この改憲の中身って・・・・
家庭をもたない人は みんなマイノリティになっちゃう。(ピーコ)
自民党がやりたい放題のことを書いている。
ギャングの掟みたいな話。(佐高信)
平和憲法に関する知識が足りない人たちが作ったアホみたいな改憲案。(谷口真由美)
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自民党の憲法草案は、とにかく突っ込みどころ満載なのですが、特に留意しておきたいを点を、いくつか拾ってみました。
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愛国心を高めるために天皇を利用
自民党草案では、天皇は元首であるのに、「天皇はこの憲法に定める告示に定める行為を行い、国政に関する機能を有しない」と書いてあり、元首でありながら政治的なことは何もさせない。
さらに、「天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う」と書かれてあり、内閣が天皇に「これやってくれ」ということになる。
現政権は、愛国心を高めるための道具として皇室を利用しようとしている。
独裁国家を継続するために必要な緊急事態条項
自民党改憲草案で、もっとも問題とされているのが緊急事態条項だ。
緊急事態の宣言は、事前または事後に国会の承認を得て、閣議にかけて発せられることになっているが、与党なら国家の承認は容易にとれる。
100日を超えるごとに国会の承認を得なければならないことになっているが、99条4項に「その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとする」と書かれており、この間、ずっと国会議員を続けられ、任期の定めが事実上なくなる。
つまり、政権は、「戦争ごっこ」「軍人ごっこ」「震災の復興の道半ば」とか理由をつけて、ずっと緊急事態に置きたい。
この緊急事態条項と安保と秘密保護法がセットになった時には独裁者のできあがり。
国家権力を縛るためにあるのが憲法なのに 国民が守らなければならない!?
日本国憲法では、99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と、つまり、権力者を縛るために憲法があり、これが立憲主義である。
ところが、自民党改憲草案は102条で、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書かれており、国民が守らなければならないことになっている。
そもそも、憲法は国家権力から国民を守るためのものだから、櫻井よし子センセイをはじめとする、今の憲法を変えたがっている連中は、そういう憲法の「いろは」の「い」も知らない。
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先日、
「Showbin の日刊 写楽」
さんのブログで知ったのですが、ジョージ・オーウェルの「1984年」という本があります。
この中では、「ビッグ・ブラザー」率いる党が支配する全体主義的近未来が描かれています。
歴史は改竄され、政府に都合の悪い事実は消され、国民には嘘の情報が伝えられる。体制を維持するために無意味は戦争は繰り返され、反政府的な発言をし難くさせるために言語は単純化される。人々の言動は「テレスクリーン」であらゆるところで監視され、思考までもが完全な屈従を強いられます。
森友・加計問題では政府に都合が悪い書類は廃棄され、政府に不都合な人物は尾行してまで弱みをつかもうとしていたことは、周知の事実です。
北朝鮮によるミサイル発射では、政府の過剰な反応で、無駄に国民の不安や敵対心を煽り、「戦争ごっこ」さながらです。
第二次安倍政権になってから、既に半分そのような状況になりつつありますが、さらに進んで、自民党が目指す憲法が制定されたあかつきには、完全に「1984年」のような世の中が待ち受けているかもしれません。
来月、衆議院議員選挙が行われることになりましたが、後悔しないためにも、現自民党の正体をしっかりと把握したうえで、賢明な投票をされることを願っています。
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裁判全般
裁判所の不公正を 現職検事が証言
裁判所が、公正・中立な機関ではないということは、当ブログでさんざんお伝えしてきた通りですが、その一端が、ある国家賠償訴訟に証人として出廷した現職検事の証言から明らかになりました。
江川紹子氏の下記の記事から抜粋してお伝えします。
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現職検事の証言で分かった裁判所の不公平
より
約1億3200万円の脱税をしたとして所得税法違反罪に問われ、無罪が確定した元クレディ・スイス証券部長の八田隆さんが、有罪の見込みがないのに、(1)国税庁が告発し、(2)東京地検が起訴し、(3)1審無罪後に検事控訴したのは、いずれも違法――などとして、国に5億円の損害賠償を求めている裁判で9月11日、1審を担当した広沢英幸検事が証言した。
無罪が確定した事件の元被告人が起こした国賠訴訟で、現職検事が証人出廷するのは極めてまれ。広沢検事は、東京地検が控訴を決める過程を語る中で、裁判所が完成前の判決原稿を検察側だけに提供することが半ば慣行になっていることを認めた。以前からささやかれていたことではあるが、現職検事が公の場でそれを認めたのは、おそらく初めてだろう。弁護人にそのような便宜が図られることはまずない。事実が明るみに出たことで、裁判所の公平さが問われる。
弁護人にはけんもほろろの対応
民事事件の場合は、法律で「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」(民事訴訟法252条)と定められ、判決言い渡し後、すぐに当事者に原本が渡される。一方、刑事裁判にはそのような規程がなく、判決言い渡し日には判決書原本が完成していないことは珍しくない。
その場合、裁判長は判決原稿を元に判決を言い渡す。関係者はそれをメモして、上訴するかなど、今後の対応を考えなければならない。有罪判決だった場合、弁護人が求めても、判決原稿を提供されることは、まずない。
たとえば、昨年11月、受託収賄罪に問われ、1審は無罪だった美濃加茂市長に対し、名古屋高裁(村山浩昭裁判長)が逆転有罪判決を言い渡したが、このような場合でも、弁護人に判決原稿の提供はなかった。名古屋高裁は、報道機関向けに63ページに及ぶ「判決要旨」を提供していた。弁護人が、「マスコミ向けの要旨でいいから提供して欲しい」と要請したが、同高裁はけんもほろろの対応だった。
八田さんの事件で、一審判決が言い渡されたのは2013年3月1日だが、この日に報道機関向けに出された判決要旨は1枚のメモのみ。正式な判決文である判決書が作成されたのは3月15日だった。検察官の控訴は、判決書の謄本が交付される前の12日に行われている。
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刑事裁判の判決書原本が、判決言渡し日までに完成しておらず、原稿、つまり下書きをもとに判決を言い渡しているということには驚きましたが、それ以上に驚くのは、
検察には事前に判決書原稿が渡され、報道機関向けにも判決要旨が提供されているにもかかわらず、弁護人にはそれらが、一切、提供されないという事実です。
弁護人に控訴されたくない、前判決を覆されては困るという検察側の思惑に、裁判所が加担している様子がうかがえます。
刑事裁判の有罪率は99%ともいわれ、裁判は単なるセレモニーと化しているというのが現実です。
要するに、刑事裁判では、検察を主としたら裁判所は従の関係、つまり、検察≧裁判所 の力関係になっていると考えられます。
ですから、裁判所が検察に判決書原稿を事前に検察に渡し、完成させる前に確認を求める、仮に控訴するのであれば検察に有利な状況を作ってあげたいというのが本来の目的ではないかと推測されます。
さらに、同様の力関係ともいえる、検察が裁判所の機能を奪っているのではないかという事実については、次の例からもうかがえます。
事件の性質を検討し、まずは告訴状・告発状の受理するか否かの段階で選別されます。
国家権力が関与する事件については、大抵、受理しない方向で進めますが、被疑者が特定され客観的証拠が存在する場合、さらに、告訴人・告発人が粘り強く受理を求めるケースでは、最終的に受理せざるを得なくなります。
この第一関門を突破できたとしても、次の関門が待ち構えています。
被疑者も特定され、客観的証拠もそろっている事件を、如何に不起訴処分にし、事件を握りつぶすかというのは、検察の重要な役割といえますが、そこで検察の強い味方となるのが、不起訴理由が書かれていな不起訴処分理由告知書です。
そうして、国家権力が関与する重大な事件は、裁判に掛けられることもなく密かに握りつぶされ、腐敗した国家が醸成されていくのです。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
さて、刑事事件では、検察の言いなりと思える裁判所ですが、ごく稀なケースですが、有罪を求める検察の主張が裁判で覆されることがあります。刑事裁判での 検察≧裁判所 の力関係にイコール(=)が入る理由です。
冒頭のクレディ・スイス証券のケースでは、次のような特殊な事情があったようです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クレディ・スイス証券は、給与体系が複雑だったため、株式報酬も源泉徴収されていると思い込んでいる者が多く、集団申告漏れを起こした。2008年に300人ほどの社員、元社員が一斉に税務調査を受けたが、そのほとんどが申告漏れ。うち、コンプライアンス部長を含めて100人ほどが株式報酬に関して無申告だった。当然、彼らは修正申告の上、追徴課税が課される。ところが八田さん1人が、それでは済まず、故意に脱税したとして、刑事訴追された。
現職検事の証言で分かった裁判所の不公平
より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
八田さんの国家賠償訴訟については、今後の成り行きが注目されます。
さらに、これも稀なケースとは思いますが、ヒラメ裁判官ばかりではなく、ときには良心的な裁判官も存在することは事実で、そういう裁判官が担当になったときには、公正・中立な判断がされると考えられます。
素人に配慮してくれた良心的な裁判官だっています! (一審・1)
ダメ押しになりますが、
裁判所が公正・中立ではなく、政府に加担している
ということがうかがえる情報を、Jin 様から提供していただきましたので、紹介します。
森友学園の交渉記録、最高裁も保全認めない判決!提訴したNPO側の情報不足が原因か!「記録の指標を」
政治と司法
「まやかしの国家賠償制度」に凝縮される 国の腐敗体質
国家賠償訴訟についての統計は取られていないとされていますが、一部、公開されている資料によれば、国の完全勝訴率は、およそ98%です。国家賠償制度自体が、民主国家としての体裁を保つために存在しているといえます。
つまり、
国が勝訴するように、不正な結論付けが行われているというのが実情です。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても判決書に盛り込まれることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。
一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに行われたかのように装い、訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
こちらは、国家賠償訴訟だけではなく、上告される一般的な事件の裁判でも行われています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の裏づけ
“まやかしの国家賠償制度”であるがゆえ、公務員の行った行為に故意または過失があり、違法に他人に損害を与えたとしても、被害者が被った損害については、稀なケースを除いて、賠償されることはほとんどありません。
このような国家賠償訴訟と同じようなことが、訴訟とは直接関係ない、国が関与する事案でも行われているということを、最近の2つの報道から、知ることができました。
安倍政権からの圧力が強まっているのか、このところ、なりを潜めていた森友問題ですが、昨日、久々にフジテレビ系列の報道番組で、FNNが新たな音声データを入手したということで、取り上げていました。
公有地の値引き交渉の音声記録では、8億円の値引きの理由づけについて、国側が指南している様子が生々しく録音されています。
国側の職員とみられる人物が、
「3メートルまで掘ってますと。そのあとで土壌改良というのをやって、その下からごみが出てきたというふうに理解してるんですね。その下にあるごみっていうのは、国が知らなかった事実なんで、そこはきっちりやる必要があるでしょうという、そういうストーリーはイメージしてるんです」
と言っています。
8億円の値引きのストーリーが初めから決まっており、国と、工事業者、森友学園との間で口裏合わせのようなやり取りが行われていたことが音声記録からハッキリとわかります。
裁判においては、デタラメで意図的な結論に導くために架空のストーリーが作られ、それが判決に至ったプロセスである、つまり判決理由であるかのように作用することになるのですが、森友問題の8億円値引きの根拠も、これと、まったく同じ手法で作られていることがおわかりいただけると思います。
※
、
森友問題は、下記の動画の 1:36:57 ごろからです。
直撃LIVE グッディ! 2017年9月11日 170911
もうひとつの類似しているケースは、9月9日の中国新聞からです。
東京電力福島第一原発の事故に現場で働いていた作業員については、健康管理など、厚生労働省が長期間支援することが定められており、その一環として、癌などの病気と線量の関係など放射線の影響を調べるため、定期的な健診への参加を呼び掛けているのですが、協力者は一部にとどまり、データ収集がままならないということです。
その理由として、新聞では、対象者は全国に散り、職を求めて頻繁に居を移している人も少なくないということにとどめていますが、実際には、作業員にはヤクザや覚せい剤中毒者など、素性を知られては困るような人物が多く含まれていることも大きな要因であると考えられます。
さらに衝撃的なのは、原発事故直後の人手不足の時期ならまだしも、原発事故の15年以上も前から、原発の作業員に覚せい剤中毒者がいたという証言もあります。
※
興味のある方は、下記のサイトをご覧ください。
「シャブ中の作業員も......」福島第一原発潜入ジャーナリスト・鈴木智彦の見た景色
原発作業員は、将来的に健康被害が発症することが予想され、国が賠償責任の逃れるためにも、追跡調査が困難な、ヤクザや犯罪者を利用することは、国にとっては好都合なのです。
これら2つの事案は、① 国の理由づけは架空のストーリーから作り上げられること、② 国が賠償責任を逃れる方向で物事が進められること、という点において、国家賠償訴訟と共通しています。
腐敗した国家の体質が、“まやかしの国家賠償制度”に凝縮されているといえるのです。
政治と司法
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編2~
不正に処理されたと推測される事件の最高裁調書(決定)、検察の処分通知書、不起訴処分理由告知書には、ある特徴があることが判明しています。
逆にいえば、文書の形態から、不正に処理された事件であるか否かが判断できるということになります。
前回
は、ネットに公開されている検察の処分通知書について調べてみた結果をお伝えしました。
内部の記録として残しておくための、交付した役所名や番号の記載がなかったり、番号が記載されていても不自然であったり、日付が手書きになっているような処分通知書は、ほとんどが行政が関与する事件です。
不起訴裁定の要件については法務省訓令(事件事務規程)で規定されていますが、その要件を満たしていないにもかかわらず、意図的に、あるいは恣意的に不起訴処分にされ握りつぶされた事件であると考えられます。
ネットに公開されているものは氷山の一角ですから、相当数の事件が握りつぶされ、それが政治の劣化、民主主義の崩壊、法の下の平等を基本とする法治国家崩壊の大きな要因になっていると考えられます。
今回は、役所名と番号が記載されていない不起訴処分理由告知書について、画像検索で調べてみました。
※ 下記のURLをクリックすると画像が見られます。
A
警察による証拠(ブレーキ痕)の捏造が強く疑われる事件の不起訴処分理由告知書。
所謂、「高知白バイ事件」で、スクールバスのドライバーの片岡さんが、県警を『証拠隠滅等(刑法104条)』で告訴していた事件です。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-5a-9c/littlemonky737/folder/1066320/59/44295359/img_1?1221802019
B
告発状受理までに散々振り回された虚偽公文書事件。
土地開発公社と住宅公社、債務保証することになっていた亀岡市が関与する架空の土地売買事件。
http://sakai-akiko.kameoka.org/wp-content/uploads/2014/10/fukiso.jpg
C
有田芳生氏を公選法違反で刑事告発した事件。
処分通知書には役所名、番号の記載はありませんが、不起訴処分理由告知書には、役所名、番号があります。
https://pbs.twimg.com/media/C1PpAlXVQAETjF6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C1PpAlYUAAAlkws.jpg
D
裁判官による虚偽公文書作成、同行使事件。
信頼性の低い熱傷の診断書を元に、離婚と慰謝料を求めて妻が夫を提訴。
岐阜家庭裁判所 高山支部の判決では、熱傷が認められ夫が敗訴。
この判決が、財産分与等の後々の事件に大きく影響し、夫の人生が狂っていきます。
詳しいことは、下記のブログをご覧ください。
https://blogs.yahoo.co.jp/yowork5487/33939909.html
不起訴処分理由告知書は下記です。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-e0-d5/yowork5487/folder/1035778/78/35282478/img_2
E
デモの参加者が、公務執行妨害容疑で不当逮捕された事件。
この事件は、市民の側に対する不起訴処分ということで、通常のケースとは異なりますが、警察の違法行為を隠蔽するためだと考えられます。
http://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/mnjimages/reportsimg/tinyReportsIMG_F20111112182130.jpg
ついでに、私が告訴した下記の事件の不起訴処分理由告知書にも、役所名や番号が記載されていません。
① 郵政のパソコンからの著作権法違反事件
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120418091334c9d.jpg
② 仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120411105049947.jpg
③ 労働基準監督署職員による証拠捏造事件
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120418094703716.jpg
いずれも警察や裁判官、国会議員といった公的人物や公的機関が関与している事件です。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
そもそも、「不起訴処分理由告知書」とは名ばかりで、実際には不起訴処分の理由など書かれていません。
書かれているのは、不起訴裁定の主文、つまり結論であって理由ではないことが、事件事務規程(法務省訓令)の次の条文から分かります。
事件事務規程
第75条
検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
第75条と同じ条文は、以前は第72条でしたが、当ブログで指摘したせいかどうかはわかりませんが、新しい条文が冒頭に付け加えられ、条文の番号がずれています。
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
いずれにしても、あたかも不起訴の理由を記載したかのような誤魔化しのタイトルになっている不起訴処分理由告知書は、事件握り潰しの必需品となっています。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
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