不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
不正に処理された事件の見分け方 ~検察編~
森友・加計問題に象徴されるように、犯罪政治家、犯罪官僚が跳梁跋扈する日本においては、政治の劣化、民主主義の崩壊、法の下の平等を基本とする法治国家崩壊が、近年、誰の目にも明らかになってきました。
その最大の原因は、
検察や裁判所が、権力犯罪に対して、まったく無能である
ということです。さらに、
三権癒着ともいえる構造の中で、行政の違法行為を、検察、裁判所がことごとく握りつぶしている
ことにあります。
付け加えるなら、
第4の権力ともいわれるマスコミまでが、権力を監視するという本来の役割を放棄し、ほとんど政府の広報機関に成り下がっている
ことも大きく影響しています。
当ブログでは、裁判所や検察の不正を暴き、その実態をより多くの方に知っていただくことをテーマとしていますが、自ら手に入れた書面、皆さまから寄せられた情報、ネットで公開されている多数の文書を調べていくと、
不正に処理されたと思われる文書には、ある特徴がある
ことが判明しています。
逆にいえば、
文書の形態から、不正に処理された事件であるか否かが判断できる
ということです。
裁判所の判決書については、一審、二審は実際に裁判が行われ、個別の事件ごとに判決書が渡されますので、事件の事実関係をよく把握している当事者か、その関係者でなければ判断できません。証拠採用の妥当性、論理的な矛盾の有無など、判決書を読んでみないと判断できません。
それに対し最高裁の調書(決定)については、適正に処理された事件であるかどうかが、即座に判断できます。
上告審とて最高裁で審理されるごく一部の事件を除いて、上告却下、不受理になる事件の大半は、審理が行われたかのように見せかけ、実際には訴訟費用だけが騙し取られている「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
見分け方を簡単に説明します。
(A) 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース、(B) 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケース、これらについては、実際に最高裁で審理が行われたと考えられます。
それに対し、調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証が、それぞれ別紙で綴じられているケースは、「偽装上告審」である可能性が極めて高いです。
「偽装上告審」の見分け方!!
検察から交付される処分通知書、不起訴処分理由告知書についても、不正に処理された事件には共通する特徴があります。
森友学園、加計学園問題では公文書の管理についても注目が集まっていますが、役所から交付される公式な文書には、内部の記録として残しておくために、交付した役所名と番号がふられています。
ところが、
不正に処理された事件の処分通知書、不起訴処分理由告知書には、役所名、交付番号がなかったり、あっても不自然な番号だったりします。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
これらは、裁判に関する不正行為を刑事告訴することで、私が実際に手に入れた複数の書面から判明したことですが、他の事件ではどうなのか、今回、検察の処分通知書について画像検索して調べてみました。
すると、交付した役所名と番号が記載されている書面が存在する一方で、同じように、役所名、交付番号が記載されていない書面が多数、見つかりました!!
しかも、すべて不起訴処分の通知です。
どのような事件がこれに該当するのか、ピックアップしてみました。
※ 下記のURLをクリックすると画像が見られます。
A
双方から被害者として届けられた暴行被疑事件
検察官の名前が姓だけで下の名前がありません。担当した事務官の印もありません。
富山地方検察庁の処分ではどちらから出された被害届に対しての不起訴処分なのか曖昧だと、告訴人は指摘しています。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-eb-ec/sadao_ybb/folder/1813088/10/66224010/img_0
B
公園で見つけた怪我をしたネコに対する加害者を、被疑者不詳で、刑事告発した事件です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条に該当するということで刑事告発していますが、不起訴処分になっています。
http://blog-imgs-64.fc2.com/s/h/i/shironeko56/mosaic-tuuchis.jpg
A、Bのケースについては、よくありがちな事件ですが、事件の性質からも、検察がろくに捜査もせずに判断しているのではないかと推測され、その責任逃れのために、正規の事件として扱っていないのではないかと考えられます。
C
富山市選挙管理委員会から得た証拠をもとに公職選挙法に係る公費助成制度を悪用した関係者を虚偽公文書作成 名誉棄損、公職選挙法違反に該当するということで、共同正犯・詐欺罪で告発したケース。
富山地検は、告発から2年近く経って不起訴にしています。
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-eb-ec/sadao_ybb/folder/1864264/27/67539427/img_0
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-eb-ec/sadao_ybb/folder/1864264/19/67150519/img_0
D
厚労省社会保険審査官による公務員職権濫用
http://www.shougainenkin.com/image/shobun_miyazaki_kanji03.jpg
E
病院への違法な強制入院
http://antigangstalking.join-us.jp/image/2006_05_31_NonProsecutionNotice.JPG
F
『政治家』の地位を利用して『金品を授受』した横須賀市議会議員の政治倫理基準の違反事件。
https://i1.wp.com/www.hide-fujino.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/20141110document01.jpg?fit=560%2C731
C~Fについては、すべて行政が関与する事件です。
いずれも、交付した役所名と番号がなく、不正に処理された事件であることがうかがえます。
つまり、犯行を裏づける証拠等があるにもかかわらず、不当に不起訴処分にされ握りつぶされた事件であると考えられます。
例外的に、行政がかかわる事件でも、交付した役所名と番号があるものもありました。
それが、次のGのケースです。
G
選挙カーの燃料代を不正に請求していた墨田区区議会議員ら被疑者10名を詐欺罪で告発、東京地検が不起訴処分にした事件。
検察の処分通知書の日付が手書きされていることを、告発人は不審に思っています。
大きな事件でマスコミが取上げない隙を突くためか、あるいは、交付日が3月30日であることから、年度末の人事異動の有無で処分決定されたのかも知れないと、告発人は指摘しています。
http://ose.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_8dc/ose/100914-1.jpg
この処分通知書を交付したのは、高橋孝一検事で、当ブログでも過去に取り上げています。
不起訴処分理由告知書を二重発行した人物です。
ちなみに、Gのケースでは、交付した役所名と番号が書かれていますが、私が受け取った不起訴処分理由告知書には役所名と番号がありません。
http://blog-imgs-47.fc2.com/t/r/i/trial17/20120411105049947.jpg
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
これらの例から、行政がかかわるほとんどの事件は、不当に不起訴処分にされ、握りつぶされていることが明確になったといえます。
政治の劣化、民主主義の崩壊、法の下の平等を基本とする法治国家崩壊の原因が、検察、裁判所の機能不全にあるということの証左です。
追伸
面白い動画を見つけました!!
8/30衆議院・安全保障委員会・閉会中審査 後藤祐一(民進)
「安倍総理が公邸に泊まったのはミサイル発射のあった前日だけ。公邸に泊まる翌日に、北朝鮮ミサイルが飛んで来る」
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政治と司法
獣医学部新設も やはり軍国化の一端か!!
いまさらですが、森友学園と加計学園には多くの共通点があります。
安倍夫妻が深く関与していたことはもちろんこと、どちらも学校新設に関する問題であること、さらに、その許認可が極めて不透明なプロセスで行われたということなど極めて類似しているのですが、ひとつだけ、どうしても納得できないことがあります
。
園児が「五箇条の御誓文」を暗唱していた異様な光景から想像できるように、森友学園が目指すものと、明治憲法の復元を目指す日本会議の傀儡である安倍政権が目指すものとは同じ方向性を向いていた考えられます。
具体的には、安倍政権が軍国化を推進するために、幼児期からの洗脳教育に力を入れようとしていたのではないかということがうかがえます。
憲法違反の安保法制や秘密保護法、共謀罪の制定と、時代に逆行するような法律を次々と制定し、その上、教育まで軍国化となると、近代民主主義国家の主権者として普通に歩んできた国民にとっては、何のメリットもありません。
それに対し、加計学園問題は、獣医師の需要と供給のバランスとか、安倍首相の腹心の友への利益供与とか細かいところを抜きにしても、加戸守行元愛媛県知事が言うように、鳥インフルエンザや狂牛病、BSEが世間を騒がし、宮崎で発生した口蹄疫をいかに四国に上陸させないかという喫緊の課題に直面しているときに、公務員獣医師の不足の解消のために獣医学部を誘致するということが本当であるとすれば、誘致の理由としては実に真っ当なのです。
一部の大企業のため、米国のため、自分やお友達のためにだけ政治をしているような安倍政権が、親友の加計孝太郎氏のためとはいえ、外見的には国民のため、地方のためにもなるようなことに、莫大な補助金を交付するような事業を主導して行うということに、どこか引っ掛かりを感じていました。
要するに、森友学園のような特殊な学校というイメージはまったくなく、獣医学部自体はごくごく普通の大学で、そこに政権ぐるみで異常なまでに肩入れしていることに違和感がありました。
その引っかかりが、ある記事を見て解消しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7月4日、テレビ番組に出演していた石破茂・元防衛大臣(前地方創生大臣)から衝撃的な発言が飛び出した。
石破氏が地方創生大臣だった’15年、獣医学部新設の4条件として閣議決定した「条件」のひとつに「既存大学では対応困難な『新しいニーズ』があること」というものがあった。この具体例として、石破氏は「
感染症とか生物化学兵器への対策
とか、新しいニーズが出てきたと説明すれば、(国民は)そうだそうだと(納得する)」と番組で説明したのだ。
さらに石破氏は6月2日投稿の「政策コラム」(ブログ)でも、加計学園の獣医学部新設問題について「感染症対策や
生物化学兵器
に対する対応などの『新たなニーズ』が明らか」と書いていた。
石破茂氏の発言で懸念広がる加計学園の「バイオハザード問題」
より
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防衛庁長官、防衛大臣を歴任した石破氏ですが、過去においては、
核兵器を作ろうと思えば一定期間のうちに作れるという「核の潜在的抑止力」の維持ために原発を続けるべき
という発言をしています。
石破茂氏 「核の潜在的抑止力」維持のため原発続けるべき
結局のところ、森友学園の小学校も加計学園の獣医学部も、軍国化計画の一端として新設が予定されていた(予定されている)と考えれば、すべてが腑に落ちます。
ちなみに、石破氏も加戸氏も日本会議のメンバーです。
ところで、工事関係者から流出した獣医学部棟の設計図が公表されていますが、一級建築士が見たところ、坪単価の見積りが通常の2倍になっており、およそ80億円もの水増し請求になっているといいます。
さらに、加計学園側は「BSL(バイオセイフティーレベル)3」の施設を作ると説明していますが(レベル4まであり、数字が高くなるほど扱うウイルスの危険度は増す。)、設計図からは、「レベル2」程度だとしても雑な造りだといいます。
尚、「バイオハザード問題」については、前述の
『石破茂氏の発言で懸念広がる加計学園の「バイオハザード問題」』
をご覧ください。
【加計疑惑】これが設計図だ 「水増し請求詐欺」裏付ける安普請
さて、水増し請求分は、どこへ流れるのでしょうか?
安倍政権の複数の議員が加計学園から恩恵を受けていたことを考えれば、容易に想像がつきます。
内閣府や防衛省は、大学や研究機関を軍事研究に取り込む「軍学共同」の動きを強めています。
加計学園の獣医学部に生物兵器の研究が期待されているとすれば、これにも呼応しているといえます。
http://no-military-research.jp/appeal-shomei/
政治と司法
司法の先細りは 自業自得
安倍首相や菅官房長官、その取り巻きたちの映像が流れると、チャンネルを変えたくなる、視線を背けたくなるという人は私だけじゃないはずです。「この悪党どもが、何を偉そうに!!さっさと消え失せろ。」と、思わずにはいられないほど虫酸が走ります。
首相周辺がいくら否定しようとも、他の関係者からは犯罪を立証するのに十分な証拠が出そろっており、それが国民の面前につまびらかになっているにもかかわらず、いまだに辞任する気配が感じられません。
さらに、
この状態を野放しにし、捜査にまったく着手する気配のない検察の無為無能さこそがこの国の闇の深さを物語っており、その異常性にこそ国民は気がつかなければなりません。
政府機関による犯罪の特徴は、嘘をつこうが何しようが、強大な権力を盾に、国民の批判をはねつけ続ければ、そのうち忘れてくれるだろうと高をくくっていることです。
ですから、諦めずに非難し続け、追及の手を緩めないことが肝心です。
そういう思いが、当ブログを継続するエネルギーにもなっています。
さて、今回のテーマです。
ときどき、行政や司法と闘っていらっしゃる方のブログを訪問させていただくことがあるのですが、最近、初めて訪問させていただいたブログと、先週末のある新聞記事が、ひとつの共通点でリンクしました。
損害保険会社が委託している弁護士がかかわっているという点で一致します。
さらに、どちらの問題も、弁護士の指導・監督を行う日弁連がかかわっています。
「日本の介護 社会福祉を信じるな!!」
というブログで知ったのは、老人介護施設に入所していた高齢者が階段から転落した事件を巡って、その施設が加入していた損害保険会社の弁護士と被害者家族の間で生じた問題です。
弁護士が、被害者家族に向かって暴言等を吐く、事実と異なることを文書にして行政の担当課に提出する、あるいは裁判の際に提出するなど、弁護士の資質を疑うような事件です。
行政が絡む事件で一般的に見られるような、弁護士、行政、裁判所、警察、民間企業(ここでは損保)との癒着の実態を再認識させられるような事件です。
詳細は、下記のブログに掲載されていますので、是非、ご覧ください。
日本の介護 社会福祉を信じるな!!
介護事件事故の被害者家族が語る
新聞に掲載されていたのは、自動車保険の契約者と、事故処理を委任した弁護士との間で生じたトラブルです。
自動車保険更新・加入の際に、比較的低額で「弁護士保険」のオプションがつけられ、利用している方も多いと思います。
訴訟の弁護士費用を保険会社が負担する「弁護士保険」は2000年に始まったものですが、2015年度の販売実績は、2005年度の26倍の2434万件になり、それに連動して、全国の交通事故訴訟も急増しています。
一方で、保険加入者と担当弁護士がトラブルになるケースも増加しています。弁護士の着手や解決が遅い、態度が横柄という加入者の不満や、報酬を巡って弁護士と保険会社がトラブルになるケースもあります。
保険加入者が訴訟費用を気にせず弁護士に頼れるよう、日弁連と損保会社が協力して開発したというのが「弁護士保険」の表向きの理由のようですが、その背景には、司法制度改革にともなう弁護士増への対応という日弁連の目的があったようです。
ある県の弁護士会に所属する弁護士はおよそ580人(2017年1月現在)と、この5年で約100人増えた一方、県内の2016年の民事訴訟は2009年のピークから半減しているということです。
確かに、弁護士もピンからキリまで様々でしょうが、弁護士の資質ばかりが問題ではなく、その背景には、
「裁判が茶番であるから、弁護士の質も低下する」という、悪のサイクルの存在する
と考えられます。
裁判官は事件の数をこなすことで業績を評価される仕組みですので、裁判資料を精査していたら滞ってしまい、出世することができません。結局、行政とか大企業が勝訴するよう結論ありきの裁判になっており、理由は後付けです。
弁護士は、そのような裁判所の実態を知っているからこそ、まともに弁護しても無駄、企業有利の事件処理をしていれば、後々、仕事にありつけるぐらいの考えしかもっておらず、正義感をもって裁判に臨むなんてことがなくなり、結果として質の低下につながっているのではないでしょうか。
裁判所が機能していないから、弁護士もいい加減になる。弁護士がいい加減だから、トラブルに遭遇しても弁護士に依頼しない。
ネット上には悪徳弁護士に関する情報や、裁判所が公正・中立に判断してくれないという情報があふれています。訴訟が激減している背景には、裁判所を利用しようかと検索して調べている人々が、そのような実態を知り、敬遠しているということもあるのではないかと思います。
要するに、
司法の先細りは、自業自得
といえます。
訴訟が激減する中で、暇をもて余す弁護士が様々なところに触手を伸ばしている実態が見て取れます。
少し前までは、過払い金返還請求に関する東京の弁護士事務所の折り込み広告が地方紙によく入りましたが、最近はB型肝炎給付金請求に関するチラシが入るようになりました。
あの手この手で活動の場を広げる弁護士ですが、それにともない質の低下も懸念されます。本来のトラブルに加え、更なる弁護士とのトラブルも増加しているということも頭の片隅に入れて、行動しなければなりません。
政治と司法
自らのカネにまつわる問題で判例違反をする最高裁
第三次安倍内閣が発足てから、まもなく1週間になりますが、今回、新たに安倍内閣の一員となられた閣僚の皆さんは、どんなお気持ちでそのポストを引き受けたのでしょうか。
森友・加計学園問題では、安倍首相の違法行為が明白になってきている中で、その安倍首相を支える内閣の一員となるということは、悪党一味のメンバーに加わるということに等しいことです。内側から、その内閣を正していこうという気概をもって入閣したのならともかく、単に大臣のポストへの執着から引き受けたというのなら、その議員の正義感と論理観を疑います。
さて、当ブログでは、このところ、元裁判官の瀬木比呂志氏とジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」の中から、当ブログでの主張を裏づけるような記述についてピックアップしてお伝えしていますが、他にも「やはり!」と思うようなことがありました。
最高裁が、判例ではもっともらしい妥当な判断をしておきながら、最高裁自らのことになると、判例違反を平然と行っているという事実です。しかも、またして最高裁のカネにまつわることです。
当ブログでは、以前、上告の際に、上告不受理になったり、却下になったケースについて、訴訟費用が返還されないのは、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているのではないかということを述べています。
概要は次の通りです。
上告のときの費用は、一審のときのおよそ2倍です。
最高裁に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人でも同じものを8通提出しなければならず、複数の裁判官に読まれ審理されることを想定して、訴訟費用が高額なのかと考えられるのですが・・・。
ところが、記録到着通知書の送付から、およそ1ヶ月後に届いた上告不受理の調書(決定)は、わずか数行の決まりきった文面、所謂、三行判決で、事件番号さえ変えれば、どの事件にも使い回しができるような代物です。
実際は、最高裁に上告される膨大な数の事件から考えると、最高裁に資料が届いてから、わずか1ヶ月の間に複数の裁判官に読まれることは不可能であると思われます。これを裏付けるかのように、最高裁から地裁に戻ってきた上告受理申立理由書を確認してみると、用紙の状態から、書面を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでるの? ~裁判の不思議~
これらのことから、
上告費用が、最高裁での審理に対する対価としての妥当性を著しく欠いでおり、消費者契約法の観点からも、極めて問題です。
上告された事件が、単独の裁判官によって、最高裁で審理すべきものか、そうでないものかを事務的に振り分けられているとすれば、審理する必要がないと判断された事件(上告不受理や却下になったケース)については、消費者契約法にしたがって、申立人に訴訟費用を返還すべきです。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
この問題については、不審なことがたくさんあったので調べてみたところ、
様々な証拠から、最高裁で審理されているかのように装う偽装上告審である可能性が高く、訴訟費用だけが騙し取られる詐欺罪に該当するケースであると考えられます。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
当ブログで取り上げたのは、上告費用、平たくいえば最高裁のカネの問題ですが、「裁判所の正体」で紹介されているのも、やはり最高裁のカネにまつわる問題です。
要約してお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判員制度の広報業務に関して2005,2006年の2年間に企画競争方式の随意契約を結んだ14件すべてについて、事業開始後(一部については事業終了後)に契約書を作成する、という不適切な会計処理があった。その総額が21億6000万円。会計法29条の8には「契約担当官は契約の相手方決定後契約書を作成しなければならず、契約書作成までは当該契約は確定しない」と書いてあり、この会計法は、最高裁の判例(1960年(昭和35年)5月24日)に従ってできたものだ。
最高裁が、「みずから判決を通じてその形成にたずさわった法を破っている」、「違法行為」をしている。こうした不明朗な会計処理は、場合によっては、例えばリベートとか裏金作りなどの疑いさえ招きかねない事柄だ。
また、2005,2006年の裁判員制度の広報費の使い道についても、3億3000万円もの未執行額があるんじゃないかという議員の追及に対して、最高裁は「予算科目の『目』の中ではほかのものに流用するとともにある程度は返納したが、その詳細を明らかにするのには膨大な突き合せの作業が必要なため、詳細を明らかにするのは困難である」という答弁を行っている。
これは、予算を目的外に流用したということだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この問題については、瀬木比呂志氏の「『ニッポンの裁判』の第8章に詳しく書かれていますが、「初めに電通ありき」の談合コンペだった疑いが濃厚です。ちなみに、オリンピック誘致を巡る裏金疑惑にも電通の関与が疑われています。
「巨額予算が動くところに電通あり」という感じですが、電通には歴代検事総長が天下りしいます。
ちなみに、電通の本社にはCIAのオフィスがあり、数百人のCIAスタッフが電通を通じメディアを監視しているという情報もあります。
「日本のマスコミが、検察やCIAと “一体” であるのは、こーゆーことなのだ。」と下記のサイトには書かれています。
https://blogs.yahoo.co.jp/mvbzx0147/28125720.html
最も法律や法令に厳格であるべき最高裁がこの様ですから、犯罪政治家や犯罪官僚が跋扈するのも無理はありません。
権力を監視し、権力の犯罪を追及する独立した捜査機関・司法機関設置の必要性を痛感します。
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政治と司法
デタラメな判決・結論づけの手法が証明されました!!
なぜ裁判所が公正な司法機関として機能していないのか、なぜ検察が国家機関の犯罪には無力なのか、ということを突き詰めていくと、結局は三権分立など形だけで、日本はまともな近代民主国家でもなく、法治国家でもないということに行き着きます。
ですから、司法や捜査機関の機能不全の問題は、政治問題を抜きには語れません。
最近は安倍政権による政治の私物化の問題を度々取り上げていますが、
重大な法律違反や不正行為が、政権中枢が関与する問題だからと何のお咎めもなく許されるとしたら、そのときこそ国民は、捜査機関や司法機関の存在価値に疑問を持たなければなりません。
これまでも、政治家の不正行為は数限りなくありますが、森友・加計問題は、単純で分かりやすい構図の事件であることに加え、国会が取調室や法廷のような状況になっているので、国民は陪審員や裁判員のつもりで、どちらの言い分が正しいのか冷静に判断することができます。
お友達への便宜を図った安倍首相夫妻がかかわる一連の事件は、裁判所や検察の正体を見極める試金石でもあります。
さて、今回は、久々に不正裁判の実態を多くの人に知っていただくという当ブログの本来の趣旨に沿った話題にしたいと思います。
これまで自分の裁判で得られた事実・不正裁判を経験された方から提供された情報等に基づき、当ブログでは不正裁判の実態について、具体例を証拠書類を提示してお伝えしてきました。
当然、すべての裁判について調べたわけではありませんし、一部の特殊な例かもしれないと考えられなくもなく、推測の域を出ない・断定するには弱い部分もありましたが、それを証明してくれたのが、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書です。
まやかしの国家賠償制度の実態が、瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」で証明されたということは、過去の記事で述べていますが、今回は、当ブログでもたびたび取り上げている結論付けの手法、判決書の内容について、最近、上梓された「裁判所の正体」で証明されたということをお伝えします。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
過去の記事で、裁判官による結論づけの手法について次のようにお伝えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。
それはさておき、判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。
経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
行政相手の裁判に共通する結論づけの手法
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを立証するかのような記述が、
前回
も紹介した、元裁判官の瀬木比呂志氏と、ジャーナリストの清水潔氏の対談形式で書かれている「裁判所の正体」に書かれています。
箇条書きに抜粋してまとめてみました。
● 判決を書く場合には、事大主義的に大勢に従う。考えなくてもいいんですし、安全ですから。
近年の若手裁判官は、大事務所を勝たせるという傾向も強い。権力とか、力をもっているもののほうを勝たせる。国や地方公共団体はもちろん、大企業も。
● コピーアンドペーストで、当事者の出した準備書面を適当に整理して、一丁上がりの判決を書く。
若くて能力の乏しい裁判官を中心に、コピペ判決が増えている。
紛争の本質をみて、それに従って想像力を行使して、適正な判断を下す、そういうところが、非常に弱くなっています。
● 人証調べの件数なども、どんどん減っています。ろくに調べもしないで裁判をするという傾向です。
● 判決書というものについて、日本では、とにかく長く、細かく書くのがいいという伝統になっていました。
やたら長くて、にもかかわらずわかりにくかったり、肝心の中心的なところがほとんど書いてなかったり、事実と法律の結びつきが弱かったりという傾向が従来からあったのが、コピペ判決が増えて、いよいよそれがひどくなった。
長いということが、むしろ、韜晦(とうかい)、ごまかしの手段になっている場合がままある。
最後の●は、まさに私の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の判決書に当てはまります。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
裁判所を利用することが、実に価値のないことであるか、再認識できます。
<br />
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