不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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政治と司法
検察と裁判所 それぞれの不正の特徴
政治を歪めている元凶のひとつが、検察や司法がまともに機能していないことにあるということを、
前回
はお伝えしました。
捜査機関・司法機関として機能していないということは、検察・裁判所が法律に従って事件を処理していないというで、検察や裁判所が違法行為を行っているということになります。
原発問題や安保関係など政府が推進する政策実現の障害になる人物を排除するために事件をでっち上げたり、行政機関がかかわる事件を握りつぶしたり、このような三権癒着の構造の中では、互いに持ちつ持たれつの関係になっていると考えられます。言いかえれば、互いに弱みを握られているという関係であるゆえ、捜査機関や司法機関であっても独立した強い権力を発揮できない構造になっていると推測されます。
森友学園問題では、公文書の管理の問題がクローズアップされ、財務省官僚が公用文書等毀棄罪(刑法第258条)で刑事告発されています。
今回は、裁判所や検察もまた、事件を不正に処理するために、公文書にかかわる不正を行っているということを、比較対比してお伝えします。
大まかに分類すると、裁判所の不正と検察の不正では、それぞれ性質が異なります。
さらに、裁判の不正についていえば、一審・二審と、上告の際の不正は、本質的に異なります。
まずは、裁判所の不正の特徴についてです。
民事裁判の場合には、訴訟費用が裁判所にとっての収入源でもあるはずなので、訴状は基本的にスムーズに受理されます。つまり、訴訟費用さえ納めれば、誰でも簡単に裁判に訴えることができるということです。
ちなみに、裁判所にとって最も美味しい部分は、労せずして高額の訴訟費用を搾取できる上告です。
上告の際の訴訟費用って 公平さに欠けていますね!
一審、二審では実際に裁判が行われるわけですから、裁判官が証拠や事実関係を無視して思い描いた結論に導くためには、判決書の中でデタラメを書くことになります。つまり、虚偽有印公文書作成・同行使に該当します。
一方、上告の場合は、大半の上告事件が上告不受理・却下となり、裁判が開かれずに、所謂、三行判決と呼ばれる調書(決定)が送られてきます。それらは、裁判を行ったように見せかける偽装裁判であることが客観的証拠から確信でき、送られていくる調書(決定)は偽造公文書になります。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
「偽装上告審」の見分け方!!
一方、
刑事事件の場合は、裁判にかけるかどうかの判断は検察がします。有罪率99,9%といわれる日本の刑事裁判の場合、検察が裁判所の機能を奪っており、実際の裁判はセレモニーと化しているのが現実です。
ですから、行政が関与する事件など、国家権力にとって不都合な事件は、検察の段階で無罪と同様、握りつぶされてしまいます。そこで、まずは、告訴状・告発状が受理されるかどうかが第一の関門になります。検察は、あれこれ難くせをつけて受理を拒みますが、被疑者が特定され、証拠もそろっている場合には受理せざるを得なくなります。
つまり、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件をまったく満たしておらず、本来なら起訴すべきケースです。
そのような事件を握りつぶす場合、それを不当に不起訴処分にするのですから、当然、担当した検察官の責任も問われることになります。そこで、担当者の責任回避するためにとられた手段が、
告訴状・告発状を受理し、事件化したように見せかけて、実際には正規の手続きを踏まずに、裏事件簿として扱われているのではないか
ということです。
その論拠をご説明しましょう。
今、世間を賑わしている公文書の問題ですが、メモ書き等の役所内部で扱われている文書と違い、当事者など外部に向けて発行される文書には、役所内で記録として残しておくために、必ず役所名と番号がふられているはずです。
ところが、
不正に不起訴処分にされた事件の場合、検察から発行された処分通知書や不起訴処分理由通知書には、発行番号の記載がなかったり、仮に番号がふられていたとしても不自然な番号になっています。
証拠が捏造され、本来の証拠と差し替えられたため、行政職員らを刑事告訴した私のケースでは、検察の文書から、その不正の手口を知ることができます。
検察の文書の画像に、ご注目ください、
尚、事件の一連の詳しい経過については、下記のサイトをご覧ください。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
① 裁判の証拠である私の電話の内容を記したものを捏造した労働基準監督署の監督官 早坂邦彦を、虚偽有印公文書作成等で告訴。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
その不起訴処分理由告知書
※ 文書の発行番号が記載されていない。
② 被告代理人の福島地方法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えていたことが判明し、福島地方法務局の代理人らを被疑者に加え、平成23年9月14日、再告訴。
その事件の処分通知書
※ 文書の番号 いわき検第695号 平成24年6月29日
③ 担当の橋本検事から口頭で説明を受けたが、捏造されたか否かの鍵を握る人物であり、私の電話を取り次いだ川又監督官の記憶が曖昧だとする説明に納得がいかなかったため、直接本人に確認しようとしたが、居留守を使って電話に出ることはなく、川又監督官に連絡をとろうとするたび厚生労働省から当ブログにアクセスがあったので、証拠の差し替えに厚生労働省もかかわっていたものと推測され、被疑者に厚生労働省の被告代理人を加えて、平成24年10月15日に再々告訴。
その事件についての処分通知書
文書の番号 いわき検第2404号 平成24年12月28日
④
この事件の不起訴処分理由告知書
※ 文書の発行番号が記載されていない。
②と③の書面は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用したことが確認できます。
つまり、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号なのではないかと考えられます。
画像に関する一連の詳しい説明については、下記のサイトをご覧ください。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
さらに付け加えるなら、
正式な文書として内部の記録に残されていないために、不起訴処分の理由について再度問い合わせたところ、同じ事件に対する不起訴処分理由告知書が、前回の担当とは違う高橋孝一検事によって、二重に発行されました。
しかも、平成24年3月21日付で新たに発行された「不起訴処分理由告知書」には、発行番号が記載されていません。
また、当ブログがいかがわしいサイトにコピーされた著作権法違反事件(最高裁と警察の関与が疑われる)の不起訴処分理由告知書にも、書面の発行番号が記載されていません。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
国が関与する犯罪の書面には 発行番号が付けられない!!
これらの事件は、すべ不正に処理されたということがお分かりいただけると思います。
このようなことを行っている検察に、“他人の事件”を公正に処理することは、もはや無理なのです。
そもそも首相の器ではない安倍首相の下で起こった森友学園・加計学園問題のお陰で、これまで国家の奥深くに潜んでいた前近代的国家の正体が露呈し、国民に広く認識されることになったというのは、安倍政権の唯一の成果ではないかと思います。
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政治と司法
政治を歪めている元凶は 検察と裁判所にあり
一昨日の安倍首相の記者会見は、どう考えても、内閣支持率が急落したので急きょ行ったのではないかという印象が否めません。
それにしても、今頃、謙虚なふりをしたところで遅過ぎます。すでに森友学園問題、加計学園問題の真相はほぼ明らかになっており、今さら、どんな言い訳をしようが、国民の認識を変えることはできません。首相自身がまったく空気が読めいてないのではないかと思わざるを得ません。
しかも、記者たちの質問も、予定されていたのか、国会のような厳しい質問はほとんどなく、当たり障りのな質問ばかり。質問に対するの返答も原稿を読んでいるわけですから、予め設定されていたのではないかという不自然さを感じました。
さらに、その直後の7時のNHKニュースでは、記者会見に対する一連の報道中に、突然、森友学園に対する大阪地検特捜部の強制捜査のニュース速報のテロップが流れ、安倍首相の記者会見に対する記者の解説や野党・識者のコメントが入ることなく強制捜査の報道に移ります。時間といい、タイミングといい、意図的に仕組まれていた感じさえします。
加計学園問題は、客観的証拠や証言からも、安倍首相が職権を乱用してお友達へ利益供与ということが、ほぼ疑いない事実であるにもかかわらず、この会見でも、岩盤規制改革で獣医学部新設を進めていくということを述べています。
自らの国会答弁での反省を口にするも、これといった具体的な対策を示すことはなく、結局のところ、腹心の友への忖度で、加計学園の獣医学部新設についての国民の理解を求めるための会見だったのではないかと思えてきます。
安倍首相としては、会見を開いたことで、やるべきことはやったと思ったかもしれませんが、その晩に放送されたNHK『クローズアップ現代+』では、独占入手した文科省作成の“新たな内部文書”が公開されます。その内容は、萩生田光一官房副長官が文科省に対し、はっきりと「総理案件」であることを伝えている衝撃的なものでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://lite-ra.com/2017/06/post-3259.html
より
先週、「安倍首相の側近中の側近」である萩生田官房副長官が、「広域的に」「限る」という事実上の「京都産業大学外し」を指示していたことが発覚したが、今回、NHKがスクープしたのは、その指示の1週間前ほどにあたる2016年10月21日、萩生田官房副長官が文科省の専門教育課長である浅野敦行氏に対して語った言葉を記録した「10/21萩生田副長官ご発言概要」という文書だ。
そこには、まさに「決定的」な文言が並んでいる。
「和泉補佐官からは、農水省は了解しているのに、文科省だけが怖じ気づいている、何が問題なのか整理してよく話を聞いてほしい、と言われた。官邸は絶対やると言っている」
「総理は「平成30年4月開学」とおしりを切っていた。工期は24ヶ月でやる。今年11月には方針を決めたいとのことだった」
「何が問題なのか、書き出して欲しい。その上で、渡邉加計学園事務局長を浅野課長のところにいかせる」
「農水省が獣医師会押さえないとね」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書から、安倍首相自ら開学時期を設定しており、さらには、獣医学部新設は「岩盤規制改革」などではなく「加計学園のための規制緩和」だったということが認識できますが、これとそっくりそのまま重なるのが、開示資料から明らかになった、「最速でH30・4開学(予定)」と記載した今治市が作成したスケジュール表です。2018年(平成30)年度開学の方針は、特区を担当する内閣府が約7カ月後の昨年11月のパブリックコメント(意見公募)の実施で初めて公表したということですが、今治市と内閣府は15年4月以降、頻繁に協議していたことが判明しており、加計ありきで進められていることが、こちらからも裏づけられます。
一昨日の記者会見で安倍首相は、規制改革は歪んだ行政を正すものだとか偉そうなことを言っていましたが、「嘘つきはドロボーのはじまり」、権力をもった悪党一味が自ら真実を明らかにすることなど、期待する方が間違っています。
検察の捜査に期待するしかありませんが、三権癒着構造の日本ではこちらも期待するだけ無駄でしょう。
数十億円もの莫大な資産が首相のお友達に不当に供与された加計学園問題は、検察や裁判所の正体を知ってもらうには格好の材料となることは請け合いです。
国策で政府と一体となって、ある時は事件をでっち上げ、またある時は事件を握り潰してきた検察は独立した強い権限など、ないに等しい機関なのです。検察権力の弱体化が、巨悪をはびこらせているといえます。
検察や司法がまともに機能していないことが、政治を歪めている元凶でもあるのです。
この写真が“嘘つき悪党ら”である、なによりの証拠です。
萩生田氏:首相と加計氏との関係は 4年前の3ショット
より
政治と司法
民主国家としての仮面を脱ぎ過ぎた安倍政権
国家中枢ともいえる安倍政権が、直接、関与していると思われる森友・加計学園問題では、連日、国会等で議論されていますが、論点のすり替え、はぐらかし等、まったく議論がかみ合いません。
このような空虚な議論は、国会だけではなく、地方の行政機関、捜査機関、司法機関(裁判所)等でも日常的に行われていると考えられます。といいますのは、当ブログにも、これまで国や地方の組織と闘っている多くの方々からメールやコメントをいただいていて、その実態をある程度、把握しているからです。
ひき逃げ事件を通常の交通事故にされ、独自に調査を始めた方、不当な労災認定をされ行政と闘っている方、裁判所から法外な鑑定費用を請求され、行政や司法と闘っている方・・・、挙げたらきりがありません。
それぞれのところで、強大な権力をもつ行政や司法が、被害者からのクレームを真摯に受け留めずに、冒頭のような空虚な議論が繰り返され、関係者・被害者が無駄に時間と労力、場合によっては費用も浪費させられているケースは枚挙にいとまがありません。行政や司法が、公僕としての役割をまったく果たしていないということです。
そもそも、法律の従って職務を行えば不正など起こるはずもないのですが、利害関係などを考慮するあまり、恣意的な判断や忖度が働くことで、公正であるべき行政や捜査、司法が、歪められています。
まさに、森友・加計学園問題と同じ構図です。
本来なら、法律に従って行えは不正など生じるはずもないところに、なぜ、恣意的判断や忖度が働く余地があるのかということになりますが、そのひとつの原因は、不正がしやすくできている法律の二重構造にあると考えられます。
当ブログでは、これまでこの国の法律は、かなりの部分でダブルスタンダードになっているということを度々指摘しています。
つまり、表のメジャーな法律(例えば民事訴訟法や刑事訴訟法など)は、いかにも民主国家らしい真っ当な法律の規程になっているのですが、目立たないマイナーな規則等(例えば、事件事務規程(法務省訓令)や民事訴訟規則)に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定、、不正を行いやすい仕組みが組み込まれているのが、この国の法律の特徴です。
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
つい最近も、森友問題で、国有地売却の交渉過程が記載された文書の存在について、財務省理財局長は、行政文書管理規則(財務省訓令)に基づいて適正に処分したと答弁していますが、その行政文書管理規則自体が、その管理規則の上位に位置する「公文書の管理に関する法律」に矛盾していることが指摘されています。
安倍スキャンダルで開いた 三権癒着のパンドラの箱
これまでは、表のメジャーな法律では整合性を確保し、なんとか民主国家としての体裁だけは保ってきましたが、安倍政権になってからは、安保法制、秘密保護法、そして共謀罪(?)・・・、次々と憲法違反の法律を制定させることで、表の法律にも矛盾が生じてきたというのが、これまでと大きく異なる点です。
これによって、民主国家としての仮面を被ってきた日本が、前近代的国家としての正体を現しはじめたということになります。
最近、国連人権委員会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が共謀罪について懸念していることが話題になりましたが、今後も、日本の法律や政策に対する海外からの批判が増えることは必至だと思われます。
これまでは、表面的には民主国家として認識されていたことで、一部の関係者や被害者が国の機関の不正を訴えたところで、一般の人たちからは受け入れ難い雰囲気、権力に歯向かうものが異端視されるような風潮があったかもしれませんが、
今後は似非民主国家として国内外から監視されることで、国家中枢に潜む重大な問題にも注目がいくようになるかもしれません。
安倍政権が続く限り、北朝鮮と肩を並べる非民主国家としてのレッテルは貼られたままでしょう。これが怪我の功名となるかどうか、国家を基礎から作り変えるチャンスでもあるのです。
政治と司法
首相の座に恋々としがみつく 安倍首相の見苦しい答弁
安倍首相の国会での答弁は、とにかく見苦しい限りです。
野党の質問に正面から答えず、永延と関係ないことをまくし立て、時間稼ぎに終始しています。野次が飛べば、それも事件浪費の材料にします。何を聞かれても、結局は岩盤規制に穴をあけるということに遡って話しはじめます。周囲で見ている他の与野党の議員たちも、「また、出たか!!」という顔で、うすら笑いすら浮かべています。
意味のない議論に無駄な時間を費やしているだけ。明確な証拠が示されているのに、それを認めようとしない与党。平気で嘘をつく安倍首相。文部科学省の文書を怪文書だとか言っておきながら、その存在が明確になっても謝罪もしない菅官房長官。主権者国民を舐めきったゴロツキ連中。
国会答弁にも、偽証や“はぐらかし答弁”に対する罰則規定を設けるべきだと痛感します。
これまでも、国会議員の不祥事などは数限りなくありましたが、国会で追及される前に、自ら責任をとって辞任するケースがほとんどでしたので、政治家個人の問題でこれほど無駄に時間を費やされたことはありません。詳細な経緯が明らかにされることなく終結してしまうというのがほとんどでした。ところが、安倍首相の場合は厚顔無恥というか、数の力で乗り切れると思っているのか、明確な証拠を突きつけられても他人事のように振る舞っているところが、これまでとは異ります。まさに、恋々と首相の地位にしがみついている惨めな姿ですのです。
このままの状況でいけば、言論による追及は、もはや無理なのではないかとさえ思えてきます。
安倍首相夫妻のお友達への便宜が図られ、国有財産が不当に横流しされたという明確な犯罪性が疑われる事件です。
本来なら、捜査機関が積極的に動かなければなりません。
近代国家においては、正当防衛などの例外的ケースを除いては自力救済を行うことは許されていません。その代わり正義の見地から、国家権力が執行することになっています。つまり、法秩序維持の機能を国家権力が独占しているということになるのです。
ところが、それが機能していないということになれば、近代国家ではなく、法治国家としての形態は既に崩壊しているといえます。
このような政府、つまり、国が十分なパフォーマンスを保障できない、抑圧的な政策を行う、あるいは違憲状態を放置して力だけで押し通す政府に対しては、「社会契約論上または憲法論上、抵抗できるか?、革命を起こせるか?」ということが、人々の心の中に湧き起こっても不思議ではありません。
仮に共謀罪が成立すれば、そのような考えをもっただけで、捜査の対象となりかねません。
まさに、安倍政権を守るためにこそ、共謀罪は有効に作用すると考えられます。だからこそ、政府与党は共謀罪の成立を急いでいるのでしょう。
さて、前述の国が十分はパフォーマンスを保障できない、抑圧的な政策を行う、あるいは違憲状態を放置して力だけで押し通す政府に対して、「社会契約論上または憲法論上、抵抗できるか?、革命を起こせるか?」という問いの答えについては、下記の記事をご覧ください。
もしかしたら「共謀罪」は 政府がターゲットとなるテロを防ぐため!!
政府の走狗である読売新聞と読売テレビ系を除いては、最近やっと、安倍政権に対するマスコミの批判的な報道が増えてきました。ナチスドイツのような状況になる前に、あるいは政府に対するテロが企てられる前に、安倍政権を引きずりおろすことができるのでしょうか。
国民の政治に対する関心の高まりと、賢明な選択が求められます。
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