不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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法の支配ができていない日本は G7に参加する資格なし
これまでも度々、「息を吐くように嘘をつく」と形容され、嘘つきとしては確固たる地位を確立している安倍首相ですが、その方が、加計学園問題で「規制改革項目の追加、事業者の選定いずれのプロセスも関係法令に基づき適切に実施しており、圧力が働いたことは一切ない」と発言、さらに前川前事務官が存在を認めた文書についても「該当する文書は確認できなかった」としています。はたして、どれだけの人が安倍首相の言うことを信じるのでしょうか。
G7サミットから帰国したばかりの安倍首相ですが、そこでの嘘も、またバレテしまいました。
G7に出掛ける前、「G7で自由、民主主義、人権、法の支配を共有する」とか自分とは真逆なことをしゃあしゃあと言ってのでたいた安倍首相、この調子では大した成果もないだろうと予想はしていましたが、それが的中しました。
安倍政権の嘘つきが詳しく書かれている次の記事は必見です。
安倍首相がサミットデマ吹聴!“G7が共謀罪後押し”“国連事務総長「共謀罪批判は国連の総意でない」”は全部嘘だった!
2017.05.29 リテラ
一部、要約すると次のようになります。
G7から帰国したばかりの安倍首相が、共謀罪法案が審議入りした参院本会議で、まるでG7各国が共謀罪を支持しているかのようなインチキをふりまいたというのです。
共謀罪に懸念を示している国連人権委員会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏の公式書簡について、安倍首相は「著しくバランスの欠く不適切なもの」「客観的であるべき専門家のふるまいとは言い難い」と猛批判し、次のように述べました。
「この点について、G7サミットで懇談したアントニオ・グテーレス氏国連事務総長も『人権理事会の特別報告者は、国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではない』旨、述べていました」
国内メディアも、同じように報道していましたが、これは安倍政権によって国連事務総長の言葉を都合よく歪曲されたもので、実際には、次のように綴られているというのです。
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〈シチリアで行われた会談のなかで、事務総長と安倍首相はいわゆる「慰安婦」問題について話し合った。事務総長は日本と韓国のあいだで解決されるべき問題だということに同意した。事務総長は具体的な合意内容については言明せず、原則としてこの問題の解決策の性質と内容は二国に任されるべきと話した。
また、特別報告者による報告書に関し、特別報告者は人権委員会に直接報告する、独立した専門家であると語った。〉(編集部訳)
政府は慰安婦問題にかんする日韓合意について〈グテレス氏は合意に「賛意」と「歓迎」を表明した〉(産経新聞28日付)としていた。だが、当のグテーレス事務総長は「日韓合意の内容には言明していない」と述べているのだ。あきらかに日本政府の言い分と食い違っている。
人権理事会の特別報告者についてのくだりも同様だ。リリースでは、「特別報告者」について「experts that are independent and report directly to the Human Rights Council(人権委員会に直接報告する、独立した専門家)」となっているが、この「独立した」は日本国憲法76条が規定している「裁判官の独立」の「独立」と同じ意味で、何者にも干渉されない存在であることを説明するもの。それを「国連とは別の個人の資格」と訳するのは明らかにインチキだ。
しかも、このリリースには、安倍首相が主張したような「国連の総意ではない」などという言葉は一切、出てこない。そもそも、リリース内ではケナタッチ氏の名前も共謀罪やテロ等準備罪、組織犯罪対策という言葉も出てこず、普通に読むと特別報告者の位置づけに関する一般論、あるいは前段の「慰安婦問題」における特別報告者の話の可能性もある。
ようするに、安倍首相と政府は国連事務総長の発言を歪めたうえ、自分たちの言葉を勝手に足してマスコミに流し、共謀罪の正当化に利用しようとしたのである。
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ところで、G7は先進7か国首脳会議などと呼ばれていますが、はたして日本は先進国の仲間に入る資格があるのでしょうか。
法の下の不平等、政府機関や身内による犯罪の隠蔽、そのためなら無実の人さえも逮捕する、どう考えてもまともな法治国家とは言えない現状、偏向報道を続ける公共放送、権力の監視どころか政府擁護の報道機関となっているマスコミ、民主主義の基本が完全に欠落しています。
科学技術は先進国でも、国家の根幹ともいえる政治や司法が前近代的国家のままなのです。
それでも、第二次安倍政権が発足する前までは、外見的には、どうにか民主国家としての体裁を保っていましたが、日本会議傀儡政権といわれている現政権になってからは、憲法を無視した法律が強行採決によって次々と制定され、似非民主国家からの更なる後退が顕著になってきました。北朝鮮と何ら変わらない国になりつつあります。
韓国の朴槿恵前大統領と同じことをやっている安倍首相ですが、片や逮捕、拘置所に収容され、法の裁きを受けようとしているというのに、片や、嘘を吐き続け、首相の座に居座ろうとしています。国民のだれからも分かりやすい犯罪を放置して、検察は、いったい何をやっているのでしょうか。日本の検察は、まったく存在価値がありません。検察が当事者から事情聴取するなど積極的に捜査し、それをマスコミが大きく報道すれば、安倍政権も、そう長くはもたないはずです。
検察が、森友問題、加計学園問題を放置しておくのであれば、明らかに先進国とはいえず、すみやかにG7から撤退すべきです。その前に、G7からつまはじきにされても文句は言えないでしょう。代わりに韓国でも推薦してあげれば、よろしいかと。
情けない国に成り下がったものです。
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政治と司法
犯罪政治家・犯罪官僚がかかわって成立させた共謀罪は無効になるのが当然だ
共謀罪についての答弁能力が問題視されている金田法務大臣ですが、その金田大臣に代わって答弁させるために自民党の強行議決で衆議院法務委員会に参考人として常時出席していたのが、法務省の林真琴刑事局長です。
この刑事局長の名前、どこかで聞きたことがあると思ったら、思い出しました。
私が告訴した事件が不当に不起訴処分にされた件で、その異議申立書2通を仙台地検に送ったのですが、その返答としての決定書2通を送ってきたのが、当時、仙台地検検事正だった林眞琴氏です。
あまりにもお粗末な決定書だったので当ブログで公開していますが、意味不明な表現、論点のすり替え等、こちらが指摘していることに対して正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎないような決定理由です。
まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
“
お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
金田法務大臣に代わって答弁しているようですが、この調子では林真琴刑事局長の説明もまた、法務大臣と大差ないレベルであることは容易に想像できます。
テロ対策のために共謀罪が必要だというのが自民党の自論のようですが、
前回の記事
でもお伝えしている通り、そもそも現行法でも十分に対応でき、共謀罪の必要性はまったくありません。必要性のない共謀罪を無理やり制定しようとするところに論理のほころびが生じ、結局、誰が説明しても筋が通った説明は無理なのです。
前述の林真琴元仙台地検検事正のお粗末な決定書ですが、判決書が犯罪の証拠ということで、被疑者の特定、証拠も明確ですし、本来なら起訴しなければならない事件を、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、不当に不起訴処分にしてしまったところに論理の矛盾が生じ、それをデタラメな説明で誤魔化しているだけに過ぎません。
ひとつ目の不当に不起訴処分にされたのは、控訴人の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にした仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官,岡田伸太裁判官)を虚偽有印公文書作成および同行使で告訴した事件です。
もう一つは、この仙台高裁判決を不服として上告したところ、最高裁判所から送られてくるはずの記録到着通知書の消印が最高裁の管轄の地域ではないことに気がつき(これが偽装上告審を疑う端緒になった。)、最高裁の郵便がおかしいと、盛んにブログで訴えていた頃に起こった事件です。
犯行の手口は、見た目は普通のサイトに当ブログの記事をいったん貼り付け、その後、まもなくその記事を削除し、いかがわしい画像と入れ換えるというものです。ですから、検索のキャッシュをクリックすると、当ブログのコピーされた記事が表示されます。
最高裁の郵便がおかしいということについて書いた記事を筆頭に、不正裁判の実態を詳細に批判している記事が複数、次々と貼り付けられました。警察に相談したにもかかわらず犯人を特定するどころか、犯行はその後も続けられ、自分で犯人のパソコンを仙台中央郵便局のパソコンであると特定し、ブログで公表するまで削除されることはありませんでした。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
サイバー警察が変です! いったい、誰の見方なの?
“真犯人”は仙台中央郵便局
郵政が犯人だって、思いっきりバレテしまいましたね!
なぜ、警察の対応が鈍かったのか?
そのヒントは、事件の発覚当初の段階から予想できました。
警察に相談した日の翌日、ほんとに久しぶりに最高裁から、「リンク元不明」、つまりURLの直接入力によると思われるアクセスがあり、最高裁と警察とのつながりを確信しました。
その後、この事件については著作権法違反事件として刑事告訴することになりますが、告訴状受理までに半年ほどたらい回しされた挙句、仙台地検に受理され、不当に不起訴処分にされています。
これらの経緯からも、政府機関の不正を伝えている当ブログに対する政府機関からの妨害工作であると確信しました。
仮に共謀罪が制定・施行されたなら、政府機関からのネット社会への妨害行為だけにはとどまらず、共謀罪等の嫌疑で捜査の対象になりかねません。表現の自由、内心の自由の妨害、さらには国民の知る権利の妨げにもなります。
政府機関と共謀して仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等と著作権法違反事件を握りつぶした林真琴元仙台地検検事正は、三権癒着の政府機関による組織的犯罪集団の一員であるということになります。
そして、その林真琴元仙台地検検事正が法務省の刑事局長に就任し、共謀罪の成立に貢献しています。ということは、共謀罪は自分自身のためでもあるのです。
山尾志桜里議員が、金田法務大臣の不信任決議案趣旨弁明で、
共謀罪は、物言う市民から権力を守るために機能していく
と発言していました。
共謀罪制定の議論をするのであれば、犯罪政治家や犯罪官僚を一掃したうえで、クリーンな人物だけがかかわって審議する必要があります。さもなければ、政府機関による組織的な犯罪は隠蔽され、今後も同じような事件が繰り返されることで、主権者国民が同様の被害を受け続けることになるからです。
共謀罪が衆議院を通過しましたが、国有財産の私物化が明確になってきた安倍首相がリーダーシップをとって進めてきた共謀罪は、仮に成立したとしても直ちに無効となるのが当然です。
政治と司法
共謀罪の真の目的
昨夜の、突然の眞子さまの婚約が発表され驚きましたが、もしかしたら、共謀罪の国会審議のタイミングにぶつけてきたのでしょうか!!
これまでも、国民が反対しそうな法案を通すときには、必ずといってよいほど、目くらましの事件・報道が用意されてきました。スポーツ界や芸能界のスキャンダルなど、前から騒がれていたのに、「なぜこのタイミングに出てくるの!」ということが、度々ありました。
「でも、まさか、皇室までも利用するの!!」というのが率直な感想ですが、宮内庁の次長の西村泰彦氏の経歴を参考にすると、案外、当たっているかもしれません。
西村氏は、警察庁警備局長や警視総監などを経て、14年2月に内閣危機管理監に就任、その後の2016年9月、宮内庁次長になっています。ウィキペディアによれば、内閣危機管理監というのは、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止など国民の危機管理を統理することを職務とするということですが、宮内庁では、文字通り、しどろもどろの国会答弁を続けている金田法務大臣の下での共謀罪の審議、安倍首相夫妻が関与する森友問題・加計学園という、まさに内閣の危機的状況の管理に一役買っているのではないでしょうか。
ところで、金田法務大臣が民進党の蓮舫氏に共謀罪のことで追及されていた動画を検索しようと、「金田法務大臣」と入力してスペースキーを叩いたところ、自動的に「金田法務大臣 認知症」と表示されたので、これまたビックリ!!
それが事実かどうかはわかりませんが、国会答弁を見ていると、そのような兆候があるのではないかと疑わざるを得ません。
さて、安倍政権が成立させようとしている共謀罪ですが、本当は、何を狙っているのでしょうか
日本弁護士連合会のHPには、共謀罪なしでも国連越境組織犯罪防止条約は批准できることが書かれてします。
また、現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪、爆発物使用の共謀罪などの共謀罪等が設けられています。さらに、一定の場合に殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的の犯罪行為(テロ行為)の実行を容易にする目的で資金を提供する行為を処罰する規定や、けん銃等の所持を処罰する規定なども設けられていることは、法務省のHPにも書かれています。
法務省のHPには、犯罪組織が行うことが容易に想定できる詐欺罪や人身売買に関する犯罪等については、現行法上、予備罪も共謀罪も設けられていないと書かれていますが、通信傍受法(盗聴法)は2016年の通常国会で成立し、対象犯罪を財産犯である窃盗・強盗、詐欺・恐喝を加えるとともに、殺人、傷害などの殺傷犯、逮捕・監禁、略取・誘拐等の組織犯罪ではない一般犯罪も対象犯罪とする改正は、既に2016年12月1日から施行されており、既に詐欺罪での通信傍受が実施されたことが報道されていいます。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-2.html
http://ironna.jp/article/5891?p=5
以上のことからも、共謀罪の必要性はまったくないと考えられるのですが、安倍政権の様々な動向に注目すると、共謀罪制定の真の目的が見えてきます。
前述の蓮舫氏の国会質問の動画では、金田法務大臣に次のことを確認しています。
「過去の共謀罪と違うのは、合意の段階から任意の捜査が行えるようになった。その合意をどういうふうに判断するのか。」という蓮舫氏の問いに、法務大臣は、当初、「合意成立の手段については限定するつもりはなく、メールや電話やラインのデジタル情報でも合意したと判断する。」という答弁でしたが、蓮舫氏に、「どうしてデジタル情報で合意したとわかるのか。監視をしなければわからない。」と追及されると、法務大臣の「デジタル情報については監視を行うものではない。」という発言に場内は騒然となります。
中断の後、法務大臣は「国民や団体を常時監視する監視社会になったり、リアルタイムで監視するわけではない。」と発言、蓮舫氏は、法務大臣の答弁の不安定さを指摘して質問を終えます。
※ 下記の動画では、32:40ごろからです。
2017年4月24日(月)に放送されたNHK「クローズアップ現代+」「アメリカに監視される日本 ~スノーデン“未公開ファイル”の衝撃~」では、今回、NHKが入手した極秘ファイルの中に、アメリカが世界中を監視するために使っていた“大量監視プログラム”が日本に提供されていたという記述もあったということが分かります。
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3965/index.html
また、東京新聞の下記の記事には、共謀罪による「内心」「表現」の自由の侵害、共謀罪の違憲性の指摘につてい分かりやすく書かれています。
「内心」「表現」の自由 侵害 「共謀罪」違憲性の指摘
これらのことからも、共謀罪の真の目的は、ネットの監視と言論の自由に対する圧力ではないかと推測されます。
マスコミをコントロールすることには余念がない安倍政権ですが、エサをばら撒き手なづけているマスコミ関係者とは違い、一般の人たちによるネットでの情報発信までは統制することはできません。ネットにこそ、マスコミが報道できない真実の情報が溢れています。ネットの騒ぎに既存マスコミも参入せざるを得なくなった森友問題のようなケースもあります。
そのような動きに何とか歯止めをかけたいと思っているときに思いついたのが共謀罪ではないでしょうか。
仮に共謀罪が制定されれば、真っ先に該当者として適用されなければならないのは、安倍汚職内閣と三権癒着構造で事件を握りつぶす政府機関です。
そのような政府のもとで共謀罪を成立させることなど言語道断です。
政治と司法
唐突に出てきた 安倍首相憲法改悪ビデオメッセージの真意を読み取る
今回は、5月3日の憲法記念日に安倍首相のビデオメッセージで唐突に出てきた憲法改正発言と森友問題との関係について考えてみたいと思います。
森友問題の国会での野党の追及を見ていますと、安倍首相夫妻の関与を裏づける証拠がほぼ出そろい、将棋でいえば完全に詰みの状態になっているのではないかと考えられます。
安倍昭恵夫人の秘書だった谷氏のFAX、籠池氏と財務省との交渉を録音したデータ・・・・、このような証拠が次々と籠池氏側から提供され、ネットで公表されたり、国会での野党の追及に利用されています。
仮に、捜査機関がまともに機能しているなら、このような詳細な証拠が公表される前に関係者を取り調べ、必要があれば裁判にかけ、そこで真実が明らかにされるというプロセスを辿るのですが、捜査機関が機能していないので、野党議員やジャーナリストなど部外者が、外堀から状況証拠で固め、問題の核心に迫っていくというやり方をしています。
この手法では、本来なら公表さることもない詳細な記録やデータまでもが洗いざらい公表されることになるので、国民も安倍夫妻の関与を強く確信するはずです。詳細な事実関係が知らされないうちに告発が不起訴処分にされてしまうのとは訳が違い、真実が白日の下にさらされることになる可能性が大きいのです。
捜査機関・司法機関が機能しないことに業を煮やし、事件の詳細をネットで公表している拙ブログとか他の多くのブログと同じような状況になっています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠(捏造された証拠③)
捏造しなければならなかった本当の理由
さて、安倍首相夫妻に対する告発状が提出されているということは報道やネットで知ることができますが、安倍首相夫妻による国有財産の私物化という極めて重要な問題を、検察が厳正に捜査し、公正な処分をすることができるか否かということは、国民にとっても重大な関心事です。
結論から言えば、まともな法治国家でもなく、まともな独立国家でもない日本の検察は、独自に判断を下すことはできないと考えられます。つまり、アメリカにお伺いを立てなければ何も判断できないということです。
当ブログでは、以前、砂川判決について、次のようなことをお伝えしています。
最高裁長官である裁判長が、最高裁内部の評議の内容を、事件の当事者である駐日大使に明かしていたこと、砂川判決の論拠を考え出したのが米国国務省きっての理論家で国際法学者だったジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官だったこと、最高裁や田中耕太郎最高裁長官へのアメリカ側からの周到な働きかけのもとに、砂川最高裁判決が下されたことが、アメリカの公文書から明らかになっています。
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
砂川判決との本質的な共通点 ~安倍政権の最終目的~
もちろん、これは最高裁のことですが、
砂川判決での最高裁の審理で、最高検察庁もアメリカの国務長官の指示通りの最終弁論を行っていたことが公文書から立証されています。
「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」(前泊博盛 編著)には、次のようなウラ側の権力のチャンネルが機能していると記されています。
最高検察庁→外務省→アメリカ大使→アメリカ国務省
最高検察庁←外務省←アメリカ大使←アメリカ国務省
この関係を頭の片隅に入れておいて、この砂川判決で、もうひとつ注目しておかなければならないことがあります。
それが
「統治行為論」
といわれる砂川判決の次の部分です。
「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 」
要するに、「安保条約の如き、高度の政治性を有するもの」は憲法判断をしないということなのですが、憲法第98条2項の「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」の一般解釈では、「条約は憲法以外の国内法に優先する」ということになるので、最高裁判決と憲法第98条2項の一般解釈を重ねあわせると、
安保を中心としたアメリカとの条約群が日本の法体系よりも上位にあるという戦後日本の大原則が確定する
ということが、前述の「本当は憲法より大切な『日米地位協定入門』」に書かれています。
この統治行為論と日米安保との力関係に目を付けたのが、森友問題で窮地に立たされている安倍総理ではないかと思われます。
余談になりますが、前に
「砂川判決を本質的に理解していない安倍首相」
というタイトルの記事を書いていますので、きっと本人ではなく別の優秀な方の入れ知恵ではないかと思われます。
唐突に、2020年から施行したい憲法に、第9条に第3項を追加し、自衛隊を合憲とする規定を加えると発表することで、自分(安倍首相)は、日米安保に重要な役割を担っている人物であるということを印象付け、自衛隊の傭兵化を望んでいるアメリカ側からも重宝がられ、また、安倍首相夫妻に対する告発に関しても、日本の検察や最高裁が手出しできない状況を作ろうとしているのではないかと考えられます。
確かに、5月3日のビデオメッセージのお陰で、8日、9日の参議院予算委員会での質疑時間が憲法問題にとられ、森友問題や加計問題に割かれる時間が減ったという点では安倍首相にとってのメリットにはなったかと思いますが、本質は、安保をちらつかせることで、自らの保身を図り、首相として生き長らえようとしているのではないでしょうか。
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未分類
モラハラ加害者にご注意を!!
連休中なので、ちょっと軽めの話題でいきたいと思います。
ブログを長年やっていると、ときどき、“困ったさん”に出会うことがあります。
「炎上」というのがありますが、それは、FacebookやTwitter、ブログなどで発信された情報に対して賛否両論、集中的に投稿される現象ですので、ある面、仕方ないところもあります。
ところが、ブログの趣旨とは無関係のことで、閲覧者同士がバトルを繰り広げるケースもあります。
ことの発端はこうです。
ブログの内容に関して、まずはAさんが否定的なコメントを投稿します。それに対してBさんが、Aさんの意見を否定し、ブログの内容を肯定するようなコメントをします。ブログ管理人は、共感してくれるBさんが現れたことで、まずは、ひと安心。ここまでは、普通にどこにでもある光景です。
ところが、そこへ新たにCさんが参入します。Cさんは、Bさんのコメントに中のあるキーワードに反応します。Cさんは、そのキーワードについて、ある程度の知識があったのです。Bさんのコメントにケチを付け、そのキーワードについて講釈をします。ところが、Bさんは物事を理詰めで考える人で、Cさんの説明はおかしいと反論します。Cさんは、Bさんの説明は意味不明と反論し、バトルが勃発します。
Cさんのコメントをきっかけに、ブログの趣旨とは、まったくかけ離れた話題に振られてしまったことが、一つ目のルール違反です。
バトルは、はじめのうちは普通の言葉づかいでのやり取りでしたが、しだいにエスカレートし、Cさんの「べらんめい調」の暴言が、Bさんの怒りを煽ります。
議論とは関係ないことでCさんが相手を罵り始めた時点で、もう勝敗が決まったも同然です。暴言や誹謗中傷で、Cさんは2つ目のルール違反をします。
Cさんは自分の言い分が正しいと信じ切り、Bさんの小難しい説明を理解しようとはしません。Bさんの粘り強い応戦に、Cさんは、あらぬ言い掛かりをつけ、ものすごい剣幕でBさんを罵倒します。この段階になると、CさんはBさんを攻撃することしか頭になく、他人の家(ブログ)の中で暴れ回っていることすら見境がなくなってしまったようです。議論の中身をよく知らない人が見れば、Bさんがバカ呼ばわりされ、まるでCさんが被害者であるかのような振る舞いに見えるはずです。
これは放っておけないと思い、管理人が収束に乗り出すことになりました。
もちろん管理人の権限で、投稿を拒否設定にすることも可能ですが、中途半端ではお互いスッキリしないはずです。様子を見ていたのですが、これ以上、バトルを続けられては、当ブログの品位や信頼性にもかかわることなので、はっきりと勝敗をつけさせていただきました。
記事の趣旨と関係ないコメントで知識をひけらかしたり、長々とバトルを繰り広げることはルール違反です。
コメントについては、基本的には記事に関係するコメントであること、また、ブログの品位を下げるような暴言等を慎むことは最低限のルールであり、礼儀です。
博学の方が教えてくださいましたが、
問題コメントをする人は、顕在型の強い人ではないかということです。
「顕在型」とは何のことかと調べてみたら、自己愛性パーソナリティー障害の一種のようです。
こちらのサイトに詳しく載っています。
自己愛性パーソナリティ障害
急増する「自己愛」の強い人…注意すべき5つの落とし穴
自己愛性人格障害の特徴 詳細版 モラハラ加害者
なるほど、理不尽なコメントの原因が分かりました。
バトルの成り行きから、これは尋常でないと思ったら、その傾向を疑った方がよいかもしれません。
そのような気質の人は、自分が蒔いた種であるにもかかわらず、自分は正しく何も悪いところはない、悪いのはすべて他人だという考え方しかできないので、こういう傾向の人と普通に渡り合おうとしても、まともな議論は無理ですし、時間の無駄です。
中には、そういう気質の人もいるということを、ちょっと頭の片隅に入れておけば、納得できたり、役立つこともあるかもしれません。
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