不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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受診率の低い福島の甲状腺検査と 検査間隔の妥当性
福島県が行っている甲状腺検査については、データ収集の手法に問題があり、一つは甲状腺がんと診断される子供のカウントの仕方、もうひとつは甲状腺検査の精度に問題があるということを、前回、お伝えしました。
これらは、実際に検査は受けているが、そのそのデータ収集の方法に問題があって、甲状腺がんあるいはその疑いがある子供たちが、相当数、見落とされていないのではないかという問題ですが、今回、紹介するのは、
検査すら受けていない対象者が相当数存在する
という問題です。
2015年12月の資料なので、最新のデータではありませんが、2014年度から開始された本格調査の年代別受診率が公表されてるので紹介します。
2014年度の受診率は70,5%です。
2~7才 76,5%
8~12才 91,5%
13~17才 84,9%
18~23才 24,1%
年代によってかなりの差がありることがわかります。
データがどのように集計されたかはわかりませんが、小学生から高校までの集団検診を受診できる年代で8,9割というのは、かなり低い数値です。県外へ流出した子供たちの受診率が低いのでしょうか。
また、18歳以上の対象者には個別に受診案内を送付し、それぞれの都道府県の医療機関等でも受診できるようになっていますし、年に1~2回「甲状腺通信」というリーフレットを送付して検査への関心を持続できるようにしているということですが、受診率の低さには驚きます。
高校を卒業して学校での集団検診を受ける機会がなくなった18才以上の青年たちは対象者4万9237人中1万1858人しか受診していないということです。(広島保険医新聞2015年12月・第478号 「福島県甲状腺検査本格調査の現状」参照。)
甲状腺検査は、20才までは2年ごと、その後は5年ごとになっていますが、この間隔にも疑問を持ちます。
2015年3月31日までに癌もしくは癌の疑いの104名が手術を受け、うち97人を福島県立医大で実施しました。1例は良性結節と判明したが、96名は甲状腺癌でした。そのうち甲状腺全摘出が6名、片葉切除が90例で、全例にリンパ節郭清(悪性腫瘍のリンパ行性転移に対する処置としてリンパ節を切除する外科的治療法)を行っています。
病理診断では93例が乳頭癌、3例が低分子癌、リンパ節転移は23例が陽性であり、2例に多発性肺転移の疑いがあるということです。(広島保険医新聞2015年12月・第478号 「福島県甲状腺検査本格調査の現状」より)
早期に発見されれば、重症化しないですむことを考えれば、成人の5年ごとの間隔には疑問を持ちます。
さらに、原発事故当時、高校生だった人たちは、すでに高校・大学を卒業して社会人になっている対象者もおり、甲状腺検査のために時間を割くことは、より難しくなると考えられます。
検査のための有給休暇をとれるとか、職場の健康診断の際に甲状腺検査を実施するとかしなければ、受診率はますます低下するばかりです。
福島県の甲状腺検査については、前回から引き続きお伝えしていますが、とにかく、甲状腺癌、あるいは癌の疑いの患者がなるべく見つからないように、意図的に杜撰な検査体制がとられているとしか考えられません。対象者に大きな網目のネットをかけ、その穴から通り抜けた対象者は放置されるように仕向けられているとしか思えません。
被爆国であり、しかも重大な原発事故を経験しながら、いまだに原子力の軍事利用、総括原価方式による政治家、官僚、財界への資金の還流という古い体制に固執しているのが、安倍政権です。
福島の甲状腺検査の結果は、安倍政権が進める原発政策の大きな妨げになることから、そのような杜撰な検査体制がとられているのではなかと考えられます。
そもそも福島の子どもたちに甲状腺の健康被害が生じるような事態を引き起こしたのは、誤った国策で原発を導入した国と十分な安全対策を怠ってきた東京電力です。
検査体制の徹底・充実と十分な治療体制など、国には率先して対策を講じる責任があります。
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原発事故
福島県甲状腺検査のデタラメ
原発事故後に行われている福島県の甲状腺検査で、データが恣意的に集約され、デタラメな調査結果の下に、専門家による評価が行われているのではないかということが明らかになってきました。
福島県が行っている甲状腺検査については、私も以前から関心があり、これまで様々な資料等に目を通してきましたが、総合的に見ると、データ収集の手法に問題があり、大きく次の2つの分けて考える必要があります。
一つは、甲状腺がんと診断される子供のカウントの仕方の問題、もうひとつは、甲状腺検査の精度の問題です。
前者では検査結果(患者数)を恣意的に集計することで、後者では、精度の疑わしい検査を実施することで、患者数を実際より少なくする操作が行われているのではないかということです。恣意的に調査することで、甲状腺がん、あるいはその疑いがある子供たちが、相当数、見落とされ、原発事故による甲状腺の影響が極めて矮小化されて公表されているのではないかと推測されます。
数の誤魔化し
山本太郎が4月14日の参院・東日本大震災復興特別委員会で指摘していますが、事故当時4歳だった男児が甲状腺がんと診断され摘出手術を受けていますが、実際には、カウントされていなかったことが判明しました。
なぜ、このようなことが起こったのでしょうか?
検査のプロセスは次のようになります。
一次検査で全員が超音波検を受けます。そこで、しこり・のう胞が見つかり、大きさや状態から、BあるいはC判定(A1,A2,B,Cのうち)とされた場合には、二次検査に進みます。
二次検査では、再度の超音波、血液検査、尿検査を実施し、更にガイドラインに照らし医師が必要と判断し、患者も合意した場合には、穿刺細胞診に進みます。そこで悪性ないし悪性疑いとなれば、人数が報告されるということです。
男児は、福島県民健康調査の甲状腺検査で2次検査を受け、経過観察中に、個別の保険診療で甲状腺がんと診断され、県立福島医大で手術を受けています。
環境省は、保険診療でも県立医科大で手術された場合は、その情報は県民調査検討会に報告されると説明するが、4歳児のケースは報告されおらず、矛盾が生じます。
その理由は、原発事故に起因する甲状腺がんであることを隠蔽するために、意図的に4歳児がカウントされなかったのではないかということが、次の記事からうかがえます。
原発事故当時4歳の子どもも甲状腺がんに データ非公表認めた福島県立医大の欺瞞
悪性であるか否かが明確になる穿刺吸引細胞診を受ける機会は2通りあります。
前述のような県民健康調査の二次検査の一部の対象者と、もう一つは経過観察中に医療保険診療で受けた場合です。
どちらでも悪性と診断される患者がいるにもかかわらず、公表されるのは県民健康調査の片方だけになっているということが、4歳児のケースから知られるようになりました。
前述のヤフー・ニュースからの抜粋です。
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医大が公表していないと認めたのは、2次検査でいったん経過観察となり、その後、甲状腺がんと診断された患者の数。2次検査ですぐに甲状腺がんと診断された患者以外、いわばグレーゾーンの患者すべてがこの中に含まれる。福島県の公表データによると、その数は、実に2500人超にのぼる。これまでに県が発表してきた悪性疑いのある甲状腺がんの患者数は185人(内1人は良性と確定)だが、これよりはるかに多い患者が存在する可能性がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
精度の低さ
甲状腺検査の精度に問題があるのではないかということが、ある資料からうかがえます。
2015年12月の資料なので最新の情報ではありませんが、2011~2013年度に行われた先行調査を受診したのは30万人で、2014年度から開始された本格調査では役20万人が受診したということです。
本格調査の2次検査で、癌または癌の疑いと判定されたのは39人ということですが、その39人の先行検査の結果は、A1が19人、A2が18人、Bが2人でした。
山梨大学第3内科の志村浩巳氏の自験例では、腫瘍の平均径の年間変化は、良性群で+0,2±0,3㎜/年、悪性群で+1,3±0,5mm/年で優位の増加がみられたということであるが、初回21㎜以上の群では3,7±1,4mm/年と増大速度が速くなっているということです。
先程の本格調査で発見された39人の甲状腺癌もしくはその疑いの腫瘍径は、5,3~30,1mm 平均で9,6mmであったということですので、なぜ先行調査は見つからなかったのか解析が待たれるということです。
(広島保険医新聞2015年12月・第478号 「福島県甲状腺検査本格調査の現状」より)
これらの事実から、検査方法にも問題があるのではないかということが疑われます。
事故当時、福島県内に住んでいた子どもたちだけでも、公表されている数よりはるかに多くの甲状腺がんやその疑いが予測されます。放射性物質の拡散状況からも、その周辺地域や18歳以上の人たちについても拡大して調査をする必要があるのではないでしょうか。
政治的な問題になりますが、原子力発電をやめられない背景には、原子力の軍事的利権と、高い電気料金の裏に隠された経済的利権に群がる政治家、官僚、財界の闇の構造があります。
福島の甲状腺検査の結果は、安倍政権が進める原発政策に大きな影響力を及ぼすことは間違いありません。
国民の命や健康より、軍事や一部の人たちの利益を優先する安倍政権の正体を知らずに過ごしている国民は、一刻も早くこの実態に気がつくべきです。
この問題については、今後も、折を見て取り上げたいと思います。
政治と司法
改憲と時代錯誤の政治に奔走する安倍政権の淵源
森友問題、特に安倍昭恵夫人関連で風変わりな閣議決定が相次いでいるということを前回お伝えしましたが、先月31日、またもや、おかしな閣議決定がされました。
教育勅語について、安倍政権は、「憲法や教育基本法に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との時代錯誤の閣議決定しました。
教育勅語という言葉自体、歴史の教科書で習って以来、ほとんど意識にのぼることはありませんでしたが、森友幼稚園が運営する塚本幼稚園での、教育勅語を暗唱する奇妙な園児たち動画に、多くの人の記憶が呼び起されたのではないでしょうか。
教育勅語についてはなんとなくわかっていても、詳しく知っている人はそれほど多くはないはずです。
BLOGOSの小宮山洋子氏の記事で、わかりやすく説明されているので紹介します。
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小宮山洋子2017年04月04日
教育勅語を教材で使用認める閣議決定は時代錯誤
安倍内閣が、教育勅語について、「憲法や教育基本法に反しない形で教材として用いることまでは否定されない」という答弁書を閣議決定しました。
これは、時代錯誤でしかないと思います。
教育勅語は、終戦後の1948年、衆議院で排除の決議が、参議院で失効の決議がされているものです。参議院決議では、「われらは日本国憲法にのっとり、教育基本法を制定し、わが国とわが民族を中心とする教育の誤りを払拭し、真理と平和を希求する人間を育成する民主主義的教育理念を宣言した。教育勅語がすでに効力を失った事実を明確にし、政府は勅語の謄本をもれなく回収せよ」としています。
今回の閣議決定は、これと対立するものです。
森友問題をめぐって、稲田防衛大臣が「教育勅語に流れているところの核の部分は取り戻すべきだ」と答弁したことが、直接のきっかけになった、とも言われています。教育勅語は、天皇中心の国体観に基づき、事が起きれば天皇のために命を捧げるという考え方であり、憲法や教育基本法に反するから排除されたものです。親孝行や家族愛、友達を大切に等は、今も必要ということのようですが、それは教育勅語によらなくても教えられるはずです。
戦後レジームからの脱却を掲げてきた総理や、現在の政権の体質に強い危惧を持ちます。
http://blogos.com/article/216902/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下の動画をご覧いただければ分かりますが、安倍首相が会長になっている「創生日本」の研修会では、衛藤晟一総理大臣補佐官や稲田防衛大臣などの自民党の閣僚たちが多く参加する中、
「国民主権、基本的人権、平和主義者、この3つを無くさなければ本当の自主憲法にはならないんですよ!」
などの発言に、大きな拍手が湧き上がっています。
教育勅語の肯定と、これら自民党の議員たちの意思に共通するのは、現行憲法の否定です。
ここまでに登場する人物だけでも、衛藤晟一氏、稲田朋美氏、森友学園前理事長の籠池氏には、ある共通点があります。
彼らは、「生長の家原理主義」運動という一本の線でつながる
ということが、菅野完氏の「日本会議の研究」から知ることができます。
安倍政権と深いつながりを持っている彼らは、なぜ憲法を蹂躙し、立憲主義を踏みにじるのか
それも「日本会議の研究」から知ることができます。
それを読み解く鍵は、日本会議の中核である日本青年協議会(70年安保の時代に、「生長の家学生運動」を母体とする「全国学協」の社会人組織として結成された。)にあるといいます。
日本青年協議会は、全国学協の社会人組織として発足しながらも、発足直後の1973年、全国学協から除名処分を受けます。学生組織の後ろ盾を失った日本青年協議会は、自前の学生運動組織を結成する必要に迫られ、それでできたのが、
「反憲法学生委員会全国連合」、略称、「反憲学連」だということです。
名前が示す通り、彼らの狙いは、「改憲」ではなく、あくまでも「反憲」にこそあり、「現行憲法を徹底的に否定する」というのがテーゼだそうです。
それにしても、
なぜ、彼らが安倍晋三氏に大きな影響力を及ぼすまでに至ったのか
それは、安倍晋三氏の特異なキャリアにある
といいます。小泉内閣で幹事長に大抜擢された安倍氏は、そのわずか2年の総理総裁になります。十分な権力基盤を構築しないまま総理総裁まで上り詰めた安倍氏は、権力基盤が脆弱で、日本会議や「生長の家原理主義者ネットワーク」をはじめとする「一群の人々」が安倍氏の周りに群がり、影響力を行使しやすかったのではないかと、菅野氏は分析しています。
「一群の人々」ですが、彼らの言動には、いつも胡散臭さがつきまといます。まともな人たちの目には、
時代錯誤のバカ丸出しにしか映りません。そのような人々が、なぜ政権に絶大な影響力を行使できるまでに勢力を拡大すことができたのか
その理由が「日本会議の研究」の次のところから知ることができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本会議事務方が行っているのは、「国歌斉唱」と「リベラル揶揄」という極めて幼稚な糾合点を軸に「なんとなく保守っぽい」有象無象の各種教団・各種団体を取りまとめ、「数」として顕在化させ、その「数」を見事にコントロールする管理能力を誇示し、政治に対する圧力に変えていく作業なのだ。
個々の構成員は高齢でそのくせ考えが幼稚でかつ多種多様かもしれぬが、これを束ねる事務方は、極めて優秀だ。この事務方の優秀さが、自民党の背中を押し改憲の道へ突き進ませているのものの正体なのだろう。
(P132)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この本を初めて読んだのは、まだ森友問題が表面化されていない昨年の7月ごろでした。今、再び、要所、要所に目を通してみると、以前はバラバラの点だったものが繋がり、大きな流れとして問題を捉えることができます。
一種独特の憲法観の「一群の人々」
<br />
刑事告訴
告発状が受理されても安心はできません!!
とどまるところを知らない森友問題ですが、これら一連の事件は、日本が民主国家・法治国家という仮面を被ったまやかしの国家であるということを知ってもらうには、うってつけの教材となっています。
このところ風変わりな閣議決定が相次いでされているようです。
その一つは、「昭恵夫人は私人である」という3月14日の閣議決定。もうひとつが、籠池氏からの陳情に、安倍昭恵夫人付きの職員の谷さんが籠池氏に送ったFAXについて、「FAXは職務上作成したものではなく行政文書ではない」とした4月4日の閣議決定です。
閣議決定とは、「政府としての統一見解」だそうですが、安倍首相夫妻の関与が濃厚な問題を閣議決定して、何の意味があるのでしょうか?!盗賊一味が、その仲間の裁判を自分たちでするようなものです。犯罪であっても閣議決定すれば無罪になってしないそうな、そんな感じさえします。
それにしても、谷さんのFAXが、職務上作成したものではなく私的な文書だとすれば、谷さんが勤務時間中に本来の業務とは関係ないことをしていたということになりますし、昭恵夫人が私人だとしたら、なぜ私人に5人もの公務員が秘書としてついていたのでしょうか。不思議でなりません。
あるいは、私人という自由度を生かして、森友学園を皮切りに、軍国幼稚園・小学校を全国展開させるためのミッションが、昭恵夫人に与えられていたのでしょうか。
ところで、森友学園に国有地が格安で払い下げられた問題で、大阪地検特捜部は、5日、大阪府豊中市の木村真市議(52)と住民ら230人が出していた近畿財務局職員に対する背任容疑での告発状を正式に受理しました。
過去の多くの事件で、
巨悪ほど眠らせてきた特捜部
が、どこまで正義を貫くことができるのか、今後の推移が注目されます。
国家権力にとって不都合な事件については、まずは告訴(発)状の受理を拒み、門前払いにするのが常套手段です。
仮に受理されたとしても、不当に不起訴処分にされます。
近畿財務局への告発状は受理されたわけですから、第一関門はクリアです。
次は、起訴されるかどうかが問題です。
不起訴処分にするかどうかは、一応、
事件事務規程(法務省訓令)
で、規定されています。
第75条
検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
今回の告発では、国有地を不当な低価格で売却したという事実が契約書等から明らかですし、それに関与した職員は容易に特定るはずなので、上記の不起訴の要件には該当しないはずです。
ところが、
検察は、事件事務規程の嫌疑なし・嫌疑不十分の要件を無視して不起訴処分にするということを、平気でします。
その場合、当然のことながら不起訴処分の理由を聞いても、検察官は答えることができません。
不起訴処分の理由が書かれていないにもかかわらず、「不起訴処分理由告知書」というタイトルの文書を送って、理由を説明したことにして誤魔化します。
もちろん、不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不起訴処分にしているわけですから、不起訴処分の理由「嫌疑なし」「嫌疑不十分」はデタラメ、つまり
「不起訴処分理由告知書」自体が虚偽有印国文書に該当する
わけですから、正式な文書としては残すわけにはいきません。
そこで、
検察は裏事件として処理していると考えられます。
その証拠が、下記の上段のような3つの文書です。
福島地検いわき支部に告訴した労働基準監督署監督官による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書、仙台地検特別刑事部から平成24年3月21日付で送られてきた2つの不起訴処分理由告知書(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)には通常の文書にあるような、
右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていません。
この番号が記載されていないということは、この文書の発行自体が内部の記録に残されていないと考えられ、不正に発行された文書である可能性があります。
内部の記録に残されていないで、しばらくした後、再び別の検察官に不起訴処分の理由を聞いた際に、同様の不起訴処分理由告知書を二重に発行してきました。
上段の右端の文書と下段の文書をご覧いただければわかりますが、同一の被疑者らに対する不起訴処分理由告知書が2回、発行されています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
仮に書面右上の発行番号が付けられていたとしても、偽装されたものである可能性があります。
下記の2つの文書は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用しています。
本来なら番号が付けられない書面、つまり内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるが、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号であると考えられます。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
検察から文書が発行されても、正規に作成された文書であるか、注意深く監視していく必要があります。
必見です
第二の森友問題といわれている加計学園疑惑ですが、森友問題とは比べ物にならないほどのスケールです。
動画の2分10秒〜8分6秒、9分3秒〜10分24秒のところをご覧下さい。特に、5分20秒〜8分6秒は重要だそうです。
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=125863
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