不公正な国家賠償訴訟
裁判所と法務局のダブル不正によって行われた国家賠償訴訟の闇を暴きます
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“ロングセラー”記事に共通する特徴
ブログを始めてから9回目の年末を迎えます。週1回程度の更新を目安に続けてきたので、毎日更新されている方に比べたらそれほど多い記事数ではありませんが、その中には、年月を経ても繰り返し閲覧される記事・画像があります。
商品・書籍でしたらロングセラーということになるのですが、今回はその記事を紹介したいと思います。
それらの一覧については、最後に掲載しましたので、興味がおありの方はご覧ください。
他に、当ブログへのアクセス数としてはそれほど多くはありませんが、記事全体をそのまま当ブログとは無関係の別のブログに貼り付けられているものもあります。
そのひとつが、次の記事です。不正裁判の構造を暴いたもので、自分でも会心の出来ではないかと思う記事のひとつです。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
記事全体が貼り付けてあっても、当ブログにリンクされていたり、ブログのタイトルが表示されているものはそれほど問題ではないのですが、下記の記事については、記事だけ丸ごと別のブログに貼り付けられています。
当ブログのアクセス解析に反映されないように、別なサイトのブログで閲覧するためだと思われます。
当ブログが著作権法違反の被害にあったことを記事にしたものですが、犯人関係者が再び著作権法違反をしていると考えられます。
訂正!犯人のIPアドレス特定の経緯
警察の対応、やっぱり変です!
告訴状受理に ずいぶん手こずっていますね!
「ロングセラー」になっている記事には、ある共通点があります。
一言でいえば、オリジナリティーのある記事です。
当事者しか知り得ない事件の真相や、これまで誰も気がついていなかったことを記事にしたものです。法律問題など、気付いている専門家はいるとは思いますが、立場上、本当のことを指摘できないなど、これまで公にならなかったところにスポットを当てた記事がよく読まれているようです。
もちろん、興味があって読む人もいるでしょうし、それ以外に、矛盾した法体系に実際に携わっている法務省や裁判所が気になってい閲覧している可能性も考えられます。
近年、政治の偏向報道は著しく、目を覆いたくなる状況ですが、司法や捜査機関に関する報道も同様で、本質的な問題を避けて当たり障りのないことしか報道しないとか、はじめから、一切、報道されることがない重大事件も数多く存在します。
来年も、そういう闇の部分に光を当て、この国の真実をお伝えしていきたいを思います。
皆様、よいお年をお迎えください。
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冒頭で紹介した、特に閲覧頻度が高いの記事の一覧です。
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
田中角栄氏の「暗黒裁判」
ときどき閲覧される頻度が高いのが次の記事です。
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
引っ越し見積りサイトは 個人情報ばらまきサイト!!
不正を 法務局が認めてしまった!!
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
リモートサポートって 本当に大丈夫なの?
この告訴状 どこに提出しようかな・・・
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?
画像で、頻繁に閲覧されているのが、次の画像です。
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報道
報道すべきことを報道せず 国の機関の犯罪行為に加担するマスコミ
フジテレビで暴力団事件を担当している社会部記者が、取材を通じて知り合った山口組関係者から過剰な接待を受けた後、山口組関係者が高級車を購入する際の名義貸しに応じたことが、先日、明るみになり、各メディアが大手マスコミ記者と暴力団関係者との不適切な関係ということで報道していましたが、この件でピンと来たのが安倍首相らと頻繁に飲食を共にしているマスコミ関係者との関係です。
暴力団と安倍政権はまったく違うではないかと思う人もいるかも知れませんが、なにしろ安倍政権のメンバーは内乱罪で刑事告訴されるような連中です。
安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
暴力団以上にタチの悪い集団で、そのような政権を擁護して視聴者に間違った情報を流し、世論を操作しようとする行為は、権力を監視するというマスコミの使命からは程遠く、まったくの正反対の行為です。
飲食に誘う側は平気で嘘をつく人たちですから、その見識はだいたい想像がつきますが、立場をわきまえずに誘われればホイホイと応じるコバンザメのような卑しいマスコミ関係者の厚顔さにも驚きます。さらに、そういう関係を把握していながら出演させる番組、スポンサー企業の見識も疑います。
特に酷いのが、安倍首相の寿司友達といわれている田崎史郎氏であるというのはネットの常識になっているようですが、大いに同感です。回転寿司チェーンの名前をもじって「田崎スシロー」と揶揄されているようですが、上手いことつけたものだと感心しきりです。
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20150918/Litera_1504.html
そのようなマスコミの最近の報道は、日本にはほとんど関係ない韓国のことにやたらと時間を割いて、肝心の日本国内のことは当たり障りのないことしか報道しないという目に余る状況です。
法律にお詳しいT_Ohtaguro様が、辺野古沖の埋め立て訴訟を例にして、マスコミが、本来、報道すべきことをしないことで、国の機関の犯罪行為に荷担しているということを、指摘されています。
T_Ohtaguro様からいただいたコメントは、最後に掲載しましたが、関係する法令や条文等も記載されていますの、詳しく知りたい方は、最後までご覧ください。
難しい表現になっていますので、わかりやすく説明したいと思います。
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辺野古沖の埋め立ての承認をめぐり、国が沖縄県を訴えた裁判で、最高裁判所は結論の見直しに必要な口頭弁論を開かずに、今月12日、翁長知事が埋め立て承認を取り消したのは違法だとする判決を言い渡しましたが、これには最高裁の重大な手続法の違反があります。
上告が許可される条件の一つに、「判決に憲法の解釈の誤りがあること」というのがありますが(民事訴訟法第312条1項)、沖縄県の上告理由書には、「原判決には憲法の解釈を誤った違法がある」ということで、明らかにその具体的理由が述べられています。
もう少し詳しく述べると、「憲法第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」「第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」について、福岡高等裁判所那覇支部が誤った解釈をして結論づけているということを指摘しています。
上告理由書で指摘している部分は、民事訴訟法318条1項および4項に掲げる「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」に該当し、
本来なら最高裁は上告事件として審理しなければならない事件であるにも関わらず、弁論を開くことなく原判決を追認したに過ぎない最高裁判決は手続きに違法性があるということになります。
さらに、このような最高裁による重大な違法行為についてマスコミはまったく報道せず、国の機関の犯罪行為に加担していることになります。
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ところで、一般的に、二審判決ではデタラメな判決を書きやすい条件が整っています。また、上告の際に、二審判決のデタラメを指摘したとしても、「最高裁」は、違法性を外部に知られることなく二審判決のデタラメを追認することができます。
その理由は、民事訴訟法および民事訴訟規則にそれを可能とする規定があるからです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁で口頭弁論が開かれなければ、上告理由書は相手方に送達されることがないので、二審判決のデタラメを指摘したところで、裁判所内部に留まり外部に知られることはありませんし、「最高裁」が上告理由書に対しどのような判断をしたかは、通常は知られることはありません。
沖縄県の裁判では、沖縄県のHPで上告理由書を公開しているので、「最高裁」の判決の違法性に気がつくことができたわけで、本来なら、これについては沖縄県民をはじめとする国民が知らされなければならないことです。
そういう意味では、権力を監視するはずのマスコミがまったく機能していないということになります。
尚、「最高裁」とカッコにしたのは、最高裁で受理されない(審理されない)ケースのほとんどは、最高裁で判断されたのではなく高裁で判断されていると考えられるからです。
偽装上告審の決定的証拠!!
「偽装上告審」の見分け方!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
T_Ohtaguro様のコメントです。
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調書(決定)は虚偽公文書。
ホーム > 基地 > 普天間問題 > 知事公室辺野古新基地建設問題対策課
上告棄却決定調書・一部上告受理決定調書等(PDF:332KB)
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/juri.pdf
平成28年(行ツ)第329号〔平成28年12月12日 決定〕
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明かに上記各項に規定する事由に該当しない。
___
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#100300000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
___
福岡高等裁判所那覇支部民事部ⅡB 平成28年(行サ)第2号 上告理由書
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/joukokuriyuu.pdf
第1
原判決には憲法の解釈を誤った違法があること。
原判決は、辺野古新基地建設に伴う自治権の制限は日米安全保障条約及び日米地位協定に基づくものであり、自治権侵害ともならないから、具体的な根拠となる法律がなくとも憲法41 条、92 条に違反せず、かつ、自治権侵害にもならない以上憲法92 条の地方自治の本旨にも反せず同条に違反しない等とする。
しかしながら、以下に述べるとおり、具体的な根拠法がなく条約のみによって辺野古新基地建設を行うことは憲法41 条及び92 条の解釈として誤っており、また辺野古新基地建設は何ら自治権侵害をもたらさないので憲法92 条にも違反しないとする点も同条の解釈を誤ったものである。
___
報道しない不作為により国の機関の犯罪行為に荷担するマスコミ。
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十八条4項の規定により、同条1項に掲げる「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合」に、「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について、「申立て」により、最高裁判所が「決定」し、「上告があったもの」とみなした上告についての裁判のみ報道し、「当事者〔上告人〕の主張」に基いて「処分〔原裁判〕」が「憲法に適合する〔合憲有効〕かしない〔違憲無効〕か」が主文に影響を及ぼす重要な事項に該当する民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があること」を理由とする上告についての裁判に関する報道をしない。
政治と司法
アメリカの属国である限り 領土問題は解決しないと思いますよ
前回
は、厚木基地騒音訴訟の最高裁判決は、「統一指揮権密約」に沿った自衛隊の海外派遣にリンクしているということをお伝えしましたが、もう少し掘り下げて考えてみるとチグハグな法律体系が浮かび上がってきます。
ますは、前回のおさらいです。
自衛隊の海外派遣とリンクする厚木基地騒音訴訟の最高裁判決
自衛隊の位置づけについては、昭和62(オ)58〔平成5年2月25日 判決〕で次のように示しています。
「防衛庁長官は、自衛隊に課せられた我が国の防衛等の任務の遂行のため自衛隊機の運航を統括し、その航行の安全及び航行に起因する障害の防止を図るため必要な規制を行う権限を有するものとされているのであって、自衛隊機の運航は、このような防衛庁長官の権限の下において行われるものである。」
これに「統一指揮権密約」を加えると、その力関係は次のようになります。
米軍(米国)>防衛大臣(日本政府)>自衛隊
さらに、昭和34(あ)710(昭和34年12月16日 判決)、所謂、砂川判決では、自衛隊の戦力について、「同条項(憲法9条2項)がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し」と示しています。
これらの関係から、「日本は、アメリカの属国である」というのが前回の結論でしたが、前述の関係を別の観点から見てみると、憲法との兼ね合いで、おかしなことになっていることがわかります。
砂川判決に従えば、「統一指揮権密約」によってアメリカの指揮の下に活動する戦力(自衛隊)は、わが国(日本)自体の戦力ではないということになります。
であるならば、自衛隊が海外で戦闘行為を行ったとしても、憲法が保持を禁止した戦力には該当せず、合憲ということになります。
ところが、憲法9条に関しての自衛隊の違憲性を論じる前に、忘れてはならない大前提があります。それが、憲法で最も重要な条文です。
数年前、安倍首相が国会で、「日本国憲法で一番大切な条文は何ですか?」と質問され、答えられなかったのは有名なエピソードですが、憲法の存在意義を表現しているともいえる最も重要な条文は、憲法13条です。
※
詳しく知りたい方は、小室直樹氏の「日本国憲法の問題点」第一章「失われた日本国憲法の精神」をお奨めします。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自衛隊員も日本国民であるわけですから、憲法13条が規定する権利については、当然、保障されなければなりません。それにもかかわらず、日本政府が憲法9条の解釈を変更して、米軍の指揮下で生命の危険が脅かされる戦闘行為に自衛隊を差し出すことは、安倍政権が憲法13条を軽視し、重大な憲法違反を重複して行っていることになります。
とは言いましても、前述の上下関係で、米軍が日本政府の上位に位置している限り、憲法はまったく機能しないということになります。
密約が公になって密約ではなくなっている現在においては、この点について、政府は納得のいく説明を国民にする義務があります。
さて、現実的には、「統一指揮権密約」があり、日本はアメリカの属国という位置づけであるとしても、第2次安部政権になる前は、海外での戦闘行為を拒否することで憲法9条の理念が堅持され、ある程度は主権国家として機能していたのではないかと考えられます。ところが、憲法9条の解釈を変更して自衛隊をアメリカ軍の指揮下に差し出すことができるようにしたということは、日本の主権を排除し、属国化に舵を切ったということになります。
今月15,16日、プーチン大統領の訪日で、北方領土返還に期待がもたれていましたが、やはり予想通りの結果でした。
国家としての主権を放棄し、アメリカの属国化を露見させている安倍首相と交渉しても島が戻ってくるはずがありません。
日本政府が日本に駐留する米軍をコントロールできない事態では、仮に島を返還したところで、そこに米軍基地が作られるのが落ちです。安倍首相と交渉しても無駄だということになります。
北方領土を返還してもらいたいのなら、まずはアメリカの属国を解消し、真の独立を果たすことが先です。根本的問題を解決せずに小手先だけで解決しようとしても無意味です。
経済、外交、国内問題で・・・、何をやっても上手くいかないが、国民の大半が反対する法律だけが次々とスピーディーに成立していく異常事態。それにもかかわらず、既存のマスコミの支持率だけが高いまま維持されている気持ち悪さ。何かで成果をあげたかった安倍政権が、思いつきで北方領土問題を利用しよとしたのではないかと思われ、ほとんど進展がなかったのも当然の結果といえます。
政治と司法
自衛隊の海外派遣とリンクする厚木基地騒音訴訟の最高裁判決
厚木基地騒音訴訟の最高裁判決が8日言い渡されましたが、その経緯は次のようなものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(米軍と自衛隊が共同使用する)厚木基地の周辺住民約7000人が米軍機と自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の上告審判決で、最高裁第1小法廷は8日、自衛隊機の夜間・早朝の飛行禁止を命じた2審判決を破棄し、住民側の差し止め請求を棄却した。飛行差し止めについては住民側の逆転敗訴が確定した。
周辺住民らは当初、民事訴訟を起こし、騒音被害に対する損害賠償と米軍機、自衛隊機の飛行差し止めを求めていた。最高裁は1993年2月の1次訴訟判決で、差し止め請求を退ける一方で国の賠償責任を認め、全国の基地訴訟で賠償によって被害救済を図る司法判断が定着した。
一方、93年判決は自衛隊機の運航が「防衛庁長官(当時)の公権力の行使に当たる」との判断を示し、行政訴訟であれば差し止めが認められる可能性を残した。このため住民側は4次訴訟で民事訴訟とともに初めて行政訴訟を起こした。1、2審は米軍機飛行差し止めの請求は退けたものの、全国で初めて自衛隊機の飛行差し止めを認めたため、最高裁の判断が注目されていた。
小法廷は、飛行禁止時間の延長を求める住民側と、差し止めの取り消しを求める国側の双方の上告を受理。審理対象を自衛隊機の差し止め部分に限定し、2審の結論見直しに必要な弁論を開いた。
今回は、基地の騒音を巡る行政訴訟で初の最高裁判決となった。
http://mainichi.jp/articles/20161208/k00/00e/040/261000c#csidxd483b7b7c2ccc169be25a46936573fb
より一部抜粋。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
住民側にとっては一審、二審より後退した判断となった今回の最高裁判決ですが、これは
集団的自衛権の行使を認めた安保関連法と深くリンクしていると考えられます。
といいますのは、今回の最高裁判決は、日米間の密約である「統一指揮権密約」をかなり意識した判決であるということがうかがえるからです。
「統一指揮権密約」とは、「戦争になったら、日本軍は米軍の指揮下に入る」
というもので、1952年7月と1954年2月に当時の吉田首相がアメリカの極東軍司令官だったマーク・クラーク大将と駐日アメリカ大使ロバート・マーフィーとの間で口頭で結んだ密約です。
吉田首相が口頭で了承したことを証明する機密文書を、獨協大学名誉教授の小関彰一氏が1081年にアメリカ公文書館で見つけ、矢部宏治氏の
「日本はなぜ『戦争ができる国』になったのか」
の121ページに、その証拠となる貴重な資料が掲載されています。
また、
昭和62(オ)58〔平成5年2月25日 判決〕
では、自衛隊の位置づけを次のように示しています。
「防衛庁長官は、自衛隊に課せられた我が国の防衛等の任務の遂行のため自衛隊機の運航を統括し、その航行の安全及び航行に起因する障害の防止を図るため必要な規制を行う権限を有するものとされているのであって、自衛隊機の運航は、このような防衛庁長官の権限の下において行われるものである。」
これに「統一指揮権密約」を加えると、その力関係は次のようになります。
米軍(米国)>防衛大臣(日本政府)>自衛隊
この関係を考慮に入れて厚木基地騒音訴訟を検証してみると、この力関係に沿ったものになっていることがわかります。
厚木基地騒音訴訟は、国(日本)に求めた訴訟であって、仮に、米軍機の飛行差し止めを最高裁が認めたとしても、日本は米軍に指図する権限はない
ということになります。ですから、最高裁はこの点について判断を避けたものと考えられます。
ところで、
“「安保関連法の成立によって、「指揮権密約」のもつ意味が大きく変化した”
ということが、矢部宏治氏の「日本はなぜ『戦争ができる国』になったのか」にわかりやすく書かれていますので、一部を要約して抜粋します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安保関連法の成立によって、「指揮権密約」のもつ意味が大きく変化した
日本の米軍基地などで、これまで日本はさまざまなかたちでアメリカの戦争に協力してきたが、憲法9条のお陰で、国外に出てた闘うことだけは拒否できた。だから、いままでは「指揮権密約」、つまり「米軍が日本軍を自由に指揮するための密約」についてはほとんど議論されることはなかった。たとえそういう密約があったとしても、国内だけの話なら、専守防衛という日本の方針とそう矛盾はないと考えられてきた。ところが昨年、成立した安保関連法によって、状況は一変した。仮に「指揮権密約」をのこしたまま、日本が海外で軍事行動をおこなうようになると、
「自衛隊が日本の防衛とはまったく関係のない場所で、米軍の指示のもと、危険な軍事行動に従事させられる可能性」や、
「日本が自分で何も決断しないうちに、戦争の当事国となる可能性」
が、飛躍的に高まってしまうからです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安保法制の成立・施行により、今後は自衛隊が米軍の指揮下で活動する機会が格段に増えることが予想されるため、自衛隊もアメリカ軍並みの行動をとらなければならず、米軍機の飛行を認めるのなら、自衛隊機の飛行も、当然、同じように認められるべきと考えられ、それが今回の最高裁判決に反映されたと推測されます。
ところで、昭和34(あ)710(昭和34年12月16日 判決)、所謂、砂川判決では、自衛隊の戦力について、
「同条項(憲法9条2項)がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し」
と示しています。
ということは、
「統一指揮権密約」に従って、自衛隊が日本の指揮ではなく、アメリカ軍の指揮の下に戦闘行為をするということは、まさに、日本はアメリカの属国ということの証明でもあるのです。
さらに、当ブログで指摘してきたように、
特に軍事・防衛に関係する問題については、アメリカからの強い働きかけが最高裁の判断に大きく影響を及ぼしています。
これもまた、日本がアメリカの属国であることの証明です。
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
このような国家の主権を否定する状況については、日本国民は大いに怒り、政府に説明を求めるべきなのですが、大半の日本人は政治に無関心で、自分たちが置かれている現状について正しい知識ももっていなければ、意思表示することすらできません。
という意味では、韓国国民の方が、はるかに進歩的といえます。
裁判全般
「希望の裁判所」レビューが素晴らしい!!
昨日、Amazonのサイトの「おすすめの商品」を何気なく見ていたら、ある本のタイトルに一瞬、目が点になりました。
「希望の裁判所」
、“よくもまあ、しゃあしゃあとこんなタイトルをつけたものだ!!!”と思った次の瞬間、思わず吹き出しそうになりました。
“これは、明らかに瀬木比呂志氏の
「絶望の裁判所」
に対抗するためにつけたタイトルではないか?!”“こんなタイトルの本を書くのは、きっと最高裁の回し者に違いない!”と思ったら、やはり「日本裁判官ネットワーク(編集)」になっています。
値段は2700円と少々高額です。409ページもあるので妥当なのかとも思いますが、今現在、レビューを書いているのはひとりだけ、しかも★ひとつです。
まずはレビューを読んでみました。
https://www.amazon.co.jp/review/R3NXMQYS6PQKQ6/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=4904497295&channel=detail-glance&nodeID=465392&store=books
レビューの冒頭です。
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日本裁判官ネットワークとは、極めて薄まっているものの、青法協-裁判官懇話会の流れを一部受け継いだ裁判官・元裁判官の団体である、と言ってよいだろう。一般的な左-右の構図で言えば、いちおうは「左」に位置することになる。
そのような団体が「希望の裁判所」と題する書籍を出版したのだから、現状の裁判所を希望の裁判所に改革していくべきだという方向性の議論をしているのだろう、と思うと完全な期待外れである。複数の執筆者からなる文章の集まりで、微妙に異なる論調の執筆者もいるものの、大勢としては、現在の裁判所が希望に満ち溢れており、今の司法改革路線を推し進めていけばよい、という司法改革・裁判所に対する礼賛の書籍なのである。
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これに続き、内容を具体的に説明されています。
瀬木比呂氏の「絶望の裁判所」と対比させている部分もあり、そのことからも、この本の位置づけが理解できます。
さらに、笑っちゃうのが後半の次のくだりです。
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断っておくと、この書籍の執筆者たちに悪意はないだろうし、主観的には利権でものを論じているわけでもないだろう。この執筆者たちは、おそらく、本気で、左翼的またはリベラルな価値を信じ、それが司法改革で実現しつつあると信じたいのである。とくに、すでに高齢となった者たちは、そうした未来を信じている方が、これまでの自己の人生に意味があったと思えるであろうから。そして、そう信じようとするあまりに、現実に目が向かなくなっているのが、致命的な欠陥である。
こうした筆者らの理念倒れぶりは随所に現れているのだが、
井垣敏生の次のくだりは、ユーモラスですらあった(165-166頁)。「各種の調査では、国民は未だに知り合いの弁護士はいないし、弁護士事務所は敷居は高いし、裁判などになると時間とお金が大変だし、ついでにいえば正しい結論がだされて、正しい権利が確保されているのかについても、大きな懸念が示されているのが現状です。」
おなじみの弁護士を増やせという議論の当否は脇におくとして(また、「各種の調査」を一例も示していない点も措くとして)、裁判で「正しい結論がだされて、正しい権利が確保されているのか」というのは、どう考えても最も重要な問題であって、「ついで」の問題ではないはずであろう。いかに司法にアクセスしやすくなっても、その結果が悪ければなんの意味もない。逆に、正しい結論がだされて、正しい権利が確保されると信用できるのなら、時間やお金を費やしても裁判に踏み切ることは比較的容易であろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官たちは、司法の現状をまったく理解していないのか、あえてそうすることで、裁判という現実的には茶番の世界に身を置いてきた自分たちのこれまでの実績を正当化したかったのか、そこは判断しかねるところですが、本末転倒の視点から書かれていることだけは確かなようです。
たいへん素晴らしいレビューで、これを読んだだけで1冊読んだ気分になりました。
“この本に2700円も出費するなら、その分で何か美味しいものでも食べた方がずっとマシかな”というのが率直な感想です。
ところで、話は変わりますが、
千葉大医学部学生3人による集団強姦事件、最近、優秀な学生たちによるこの手の事件をよく耳にしますが、千葉大の事件で驚くのは、千葉県警が氏名などの容疑者に関する情報を一切公表していないことです。ネットでは、様々な情報が飛び交っていますが、どうやら、この中のひとりが曽祖父の最高裁判事からから5代続く法曹一家の息子だということです。
このことからも、この国の腐敗した権力の側面がうかがえます。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/195010
ネット上ではすでに容疑者が特定され、Facebookの顔写真も公開されているようですが、
司法関係者・捜査関係者による事件の握り潰しは彼らの常套手段です。法の下の平等が貫徹されるよう監視の目を光らせるておく必要があります。
※
本日、追加の逮捕者とともに実名が公表されました。
容疑者特定のネット記事、一般市民からの批判が捜査機関に圧力をかけたのでしょうか。そうせざる状況に追い込まれたというのが実情ではないでしょうか。
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